○墨田区指名業者選定委員会設置要綱
昭和50年4月2日
50墨総財発第58号
(設置)
第1条 墨田区が発注する工事の請負、設計、測量及び地質調査の委託並びに総トン数20トン以上の船舶の製造及び修繕の請負について、厳正かつ公正に優良業者を選定するため、墨田区指名業者選定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、区長の命により、次の事項を審議し、及び協議する。
(1) 工事の請負契約、設計、測量及び地質調査の委託契約並びに総トン数20トン以上の船舶の製造及び修繕の請負契約に関する事項で、次に掲げるもの。ただし、起工金額が1,000万円未満のものを除く。
ア 墨田区希望型指名競争入札実施要領(平成6年3月2日5墨総契第466号)第8条の規定により、希望型指名競争入札以外の方法により契約を締結しようとする場合における契約の相手方の選定方法に関すること。
イ 墨田区工事請負業者指名基準(昭和50年4月2日墨総財発第58号)第4条第1項に規定する一般的基準及び同条第2項に規定する原則を適用しないこととしようとする場合における指名業者の選定に関すること。
ウ 随意契約の方法により契約を締結しようとする場合(地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の2第1項第5号の規定による場合及び再度の入札に付し落札者がないときで、同項第8号の規定により、当該入札(初度の入札を含む。)に参加した者と契約を締結しようとする場合を除く。)における契約の相手方の選定に関すること。
(2) 墨田区建設工事に係る共同企業体の運用に関する要綱(平成30年3月7日29墨総契第1093号。以下「共同企業体要綱」という。)第3条第1項各号に規定する工事の請負契約に関する事項で、次に掲げるもの
ア 共同企業体要綱第3条第1項ただし書の規定により、同項各号に掲げる工事を共同企業体による施工としないこととしようとする場合における当該工事の発注方法に関すること。
イ 共同企業体要綱第4条に規定する原則等を適用しないこととしようとする場合における共同企業体の構成に関すること。
(3) その他区長が必要と認める事項
2 前項の規定にかかわらず、年間契約その他の契約案件で委員会が過去に審議し、又は協議したものと同様のものについては、審議又は協議の対象としない。
3 委員会は、審議又は協議の対象としない事項については、報告事項として処理するものとする。
(1) 委員長 総務部長
(2) 委員 企画経営室ファシリティマネジメント担当部長、都市計画部長、都市整備部長、契約課長、公共施設マネジメント推進課長、都市整備課長、道路公園課長、契約課契約係長及び契約課契約係主査並びに教育委員会事務局次長及び庶務課長
2 委員長に事故あるときは、契約課長がその職務を代行する。
3 第1項に定めるもののほか、委員長が必要があると認めるときは、臨時に委員を置くことができる。
(議事等)
第4条 委員会は、委員長が招集する。
2 委員会は、前条第1項に規定する委員(委員長を含む。)の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 委員会の議事は、出席した委員(委員長を除く。)の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
4 委員長は、委員会の運営に支障がないと認めるときは、映像及び音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議により委員会を開催し、又は当該審議の方法により一部の委員を委員会に参加させることができる。この場合において、当該方法により参加した者は、委員会に出席したものとみなす。
5 第1項及び第2項の規定にかかわらず、特に緊急を要するため委員会を招集する時間的余裕がないことが明らかである等、委員長がやむを得ない事由があると認めるときは、審議又は協議すべき内容を記載した起案文書(墨田区文書管理規程(平成16年墨田区訓令第11号。以下「文書管理規程」という。)第2条第8号の起案文書をいう。以下同じ。)を回付して、電子起案方式(文書管理規程第23条第1項に規定する電子起案方式をいう。)にあっては当該起案文書に審議し、又は協議した旨を電磁的に表示し記録することにより、書面起案方式(同条第2項に規定する書面起案方式をいう。)にあっては委員が当該起案文書に押印し、又は署名することにより、審議又は協議を行うことができる。
(指名業者の選定)
第5条 第2条第1項第1号イに規定する指名業者の選定は、墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)第2条第1項第5号に規定する資格審査サービスに登録された業者(以下「有資格者」という。)の中から行う。
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる工事の請負契約に係る入札については、有資格者以外の者から指名業者を選定することができる。
(1) 特に緊急を要する工事
(2) 特別の技術を要する工事
(3) その性質又は目的により、前項の規定により難い工事
付則
この要綱は、昭和50年4月2日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日以後に入札を執行する工事請負契約に係る審議等について適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。