○墨田区希望型指名競争入札実施要領
平成6年3月2日
5墨総契第466号
(趣旨)
第1条 この要領は、墨田区が定める資格要件を満たす者の競争入札への参加意思を反映させて行う指名競争入札(以下「希望型指名競争入札」という。)の取扱いについて必要な事項を定めるものとする。
(用語)
第2条 この要領で使用する用語は、墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)で使用する用語の例による。
(希望型指名競争入札の対象)
第3条 希望型指名競争入札の対象とする契約は、予定価格が500万円以上の工事請負契約とする。ただし、墨田区制限付き一般競争入札実施要綱(平成7年3月24日6墨総契第439号)第2条の規定により制限付き一般競争入札の対象とされる契約及び区長が指定する契約については、この限りでない。
(参加資格要件)
第4条 希望型指名競争入札に参加することができる者(第7条第3項において「入札参加者」という。)は、次に掲げる要件を備えている者とする。
(1) 一般財団法人GovTech東京の資格審査サービスにより、競争入札への参加資格を有する者として墨田区に登録されている者であること。
(2) その他案件ごとに設定した要件に該当すること。
(公表)
第5条 希望型指名競争入札の公表は、一般財団法人GovTech東京の電子調達サービス(以下「電子調達サービス」という。)への掲載、総務部契約課掲示板への掲示その他の方法により行うものとする。
2 公表の内容は、次のとおりとする。
(1) 一般事項
ア 件名
イ 工事概要
(2) 希望の方法等に関する事項
ア 前条第2号の要件
イ 必要書類
ウ 希望票提出期間
エ 希望票提出方法
(3) その他必要な事項
(参加申請等)
第6条 希望型指名競争入札に参加しようとする者は、前条第2項の公表の内容に従い、電子調達サービスにより申請し、及び希望票兼予定監理技術者等調書を提出しなければならない。
2 契約担当者は、前項の規定による指名の結果を電子調達サービスによる指名通知書又は指名結果通知書により入札参加申請者に通知するものとする。
3 入札参加者の数が墨田区工事請負業者指名基準(昭和50年4月2日墨総財発第58号)第8条第1項本文に規定する指名者数に満たないときは、当該規定を適用しないことができる。
(特例)
第8条 第3条の規定にかかわらず、緊急を要する工事その他特別の取扱いを必要とする工事の請負については、希望型指名競争入札以外の方法により契約を締結することができる。
(補則)
第9条 この要領に定めるもののほか、希望型指名競争入札について必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この要領は、平成6年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。