○臨時非常配備態勢の設置要領
平成3年6月1日
3墨地防第68号
(目的)
第1条 この要領は、夜間、休日等の勤務時間外に発生する地震等の非常災害及び警戒宣言に備えて、その事態に対処するための初動態勢(以下「態勢」という。)を確立することにより、区としての災害応急対策の円滑な処理を期することを目的とする。
(態勢の発令)
第2条 態勢は、次の場合に発令されたものとする。この場合において、次条第3項の規定により定められた構成員は、直ちに指定された場所に参集しなければならない。
(1) 自動的発令
区内に震度5強以上の地震が発生した場合
(2) 招集による発令
ア 区内に大規模火災等の突発的事故が発生し、区長が招集した場合
イ 特別警報が発表される可能性がある旨の気象情報が発表され、区長が招集した場合
ウ その他区長が必要と認め、招集した場合
(構成員)
第3条 態勢は第6条の表に掲げる隊をもって組織する。
2 前項の各隊は、都市計画部危機管理担当防災課職員、区内及び隣接する区に居住する職員を中心に短時間で参集できる職員並びに区長が必要と認める職員で構成する。
3 区長は、毎年、4月1日現在の職員の所属及び住所により、当該年度の隊を構成する職員(以下「構成員」という。)及びその属する隊を定めるものとする。
(総括責任者)
第4条 態勢の総括責任者は、都市計画部危機管理担当部長とする。
(参集場所)
第5条 参集場所は、次のとおりとする。ただし、第2条第2号の規定による発令があった場合において特に指示があったときは、その指示のあった場所とする。
(1) 情報収集隊 区庁舎
(2) 災害対策本部準備隊 区庁舎又は指定された事業所
(3) 白鬚東地区防災拠点参集隊 白鬚東地区防災拠点
(4) 指定避難所参集隊 指定された指定避難所
(5) 施設参集隊 指定された事業所
(6) 緊急医療救護所参集隊 指定された緊急医療救護所
(隊の所掌事務)
第6条 隊の所掌事務は、次表のとおりとする。
隊 | 所掌事務 |
情報収集隊 | 災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第42条第1項に基づく墨田区地域防災計画(以下「地域防災計画」という。)に定める災対総務部総務隊の分掌事務のうち、通信・連絡、情報収集、調査等の事務 |
災害対策本部準備隊 | 地域防災計画に定める災害対策本部各部が行う事務のうち、特に災害応急対策初動期において必要と区長が認める事務(情報収集隊に属する事務を除く。) |
白鬚東地区防災拠点参集隊 | 「白鬚東地区防災拠点における防災施設の管理及び防災機器の作動等に関する協定」において定められている業務 |
指定避難所参集隊 | 参集した指定避難所における通信・連絡、被害情報収集等の事務及び避難者受け入れの事務 |
施設参集隊 | 参集した事業所における通信連絡及び被害情報収集等の事務 |
緊急医療救護所参集隊 | 参集した緊急医療救護所における緊急医療救護所の開設及び運営 |
(隊の構成員の変更)
第7条 総括責任者は、構成員の参集状況や被害状況等により、適宜構成員及び所掌事務の変更をすることができる。
(態勢の解除)
第8条 墨田区災害対策本部条例(昭和38年墨田区条例第7号)に定める区災害対策本部が設置され、災害の状況に応じた非常配備がなされた場合、区災害対策本部長は態勢を解除するものとする。この場合において、構成員は地域防災計画に定める災害対策本部各部に編入されたものとする。
(構成員以外の職員)
第9条 非常災害発生に際しては、構成員以外の職員についても、あらゆる手段を駆使し、速やかに所属する職場に登庁し、災害救援活動に努めなければならない。
(その他)
第10条 この要領に定めのない態勢に関する事項については、必要に応じ、区長の指示を受け、総括責任者が定める。
付則
この要領は、平成3年4月1日から適用する。
付則
この要領は、令和3年4月1日から適用する。