○墨田区商工業融資要綱

平成11年3月30日

10墨商生第473号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区(以下「区」という。)内の中小企業者に対し、経営に必要な資金の融資をあっせんすることにより、区内の中小企業者の経営の向上と安定を図ることを目的とする。

(取扱金融機関の公表)

第2条 区長は、この要綱による商工業融資(以下「融資」という。)を取り扱うものと指定した金融機関(以下「取扱金融機関」という。)の名称及び所在地を公表するものとする。

(取扱金融機関による融資)

第3条 取扱金融機関は、区長があっせんする次条に規定する者のうち、適当と認めたものに対し、第6条に規定する融資限度額の範囲内において、融資するものとする。

(融資の対象)

第4条 運転資金及び設備資金の融資を受けることができる者は、中小企業信用保険法(昭和25年法律第264号。以下「法」という。)第2条第1項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であって、次の各号に掲げる要件に該当するものとする。

(1) 法人にあっては登記事項証明書に記載されている本店登記地及び事業の実態が区内にあること、個人にあっては所得税の確定申告書又はその添付書類に記載されている事業所及び営業の本拠地が区内に存在すること。また、個人のうち区内に住所を有さない者にあっては、区民税事業所課税分を滞納していないこと。

(2) 区内において引き続き1年以上同一事業を営んでいること。

(3) 東京信用保証協会(以下「保証協会」という。)の保証対象業種に属する事業を営んでいること。

(4) 特別区民税(法人にあっては法人都民税)を滞納していないこと。ただし、区長が特別の事由があると認めたときは、この限りでない。

(5) 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団である団体又は代表者若しくは団体の構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者ではないこと。

2 前項の規定にかかわらず、設備・環境改善資金の使用目的が工場認可を受けた区内の自社工場の建築(増改築を含む。)である場合の当該資金の融資を受けることができる者は、前項第2号から第5号までに掲げる要件に該当する中小企業者とする。

3 産業支援資金を受けることができる者は、第1項各号に掲げる要件に該当する中小企業者で、資金使途等は区長が別に定めるものとする。

4 公害防止資金の融資を受けることができる者は、第1項第2号から第5号までに掲げる要件に該当する中小企業者で、区内の事業所に公害防止設備を設置し、かつ、当該施設に係る区長の認定を受けたものとする。

5 アスベスト対策資金の融資を受けることができる者は、第1項第2号から第5号までに掲げる要件に該当する中小企業者で、区内の事業所のアスベスト除去等に係る工事費用で融資する必要があると認めるものとする。

6 経営安定資金の融資を受けることができる者は、第1項各号に掲げる要件に該当する中小企業者(法第2条第5項第1号から第6号までに該当する中小企業者に限る。)で、区長が経済環境の著しい変動等により事業活動に重大な影響を受け、かつ、当該企業の経営の安定を図るため融資する必要があると認めるものとする。

7 チャレンジ支援資金を受けることができる者は、第1項第3号から第5号に掲げる要件に該当し、かつ、次の各号に該当する者とする。

(1) 法人にあっては登記事項証明書に記載する本店所在地等を、個人にあっては主たる事業所所在地を区内に設置する(以下「開業」という。)ことが確実であること又は同一事業を営んでから5年未満で区内に開業していること。

(2) 信用保証協会の保証を得られること。

(3) 許認可等が必要な業種については、既に許認可を得ているか、又は確実に得る見込みがあること。

(4) 法定の資格を必要とする業種については、既に資格を取得しているか、又は確実に取得する見込みがあること。

(5) 具体的事業計画を有すること。

8 小規模企業資金は、国の全国統一保証制度である小口零細企業保証制度に準拠した制度とし、この資金を受けることができる者は、第1項各号に掲げる要件に該当し、かつ、法第2条第3項に規定する小規模企業者であって、保証協会の保証付融資残高が2,000万円以下の法人又は個人とする。

9 事業共同化資金を受けることができる者は、区内に主たる事業所を有する中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条第1項に規定する中小企業団体(信用協同組合及び信用協同組合連合会を除く。)又は商店街振興組合法(昭和37年法律第141号)第2条に規定する商店街振興組合若しくは商店街連合会で、第1項第2号から第5号までに掲げる要件に該当し、かつ、組合員の過半数が区内に事業所を有する者とする。

10 事業承継支援資金を受けることができる者は、第1項各号に掲げる要件に該当する中小企業者で、これから3年以内に事業承継を行う者又は承継後5年を経過していない者のうち、具体的な事業計画を有する者とする。

11 M&A資金を受けることができる者は、M&Aによる被承継者にあっては、第1項各号に掲げる要件に該当し、かつ、第1号及び第2号に該当する者、M&Aによる承継者にあっては、第1項第3号から第5号までに該当し、かつ、第1号から第3号までに掲げる要件に該当する者とする。

(1) 融資を受けようとする日から、3年以内にM&Aによる事業承継を行う者又はM&Aによる事業承継後5年を経過していない者で、具体的な事業計画を有すること。

(2) 承継した事業について、承継後においても引き続き事業の実態が区に存すること。

(3) 都内で引き続き1年以上同一事業を営んでいること。

12 新型コロナウイルス感染症緊急対策資金の融資を受けることができる者は、第1項各号に掲げる要件に該当する中小企業者で、次の各号のいずれも満たすものとする。

(1) 最近1月の売上高が前年の同月の売上高に比して5パーセント以上減少しているもの

(2) 最近1月の売上高及び今後2月(次条第1項の規定による申込日の属する月及びその翌月をいう。)の売上高の見込みが前年の同期間の売上高に比して5パーセント以上減少することが見込まれるもの

13 前各項に規定する要件に該当する者であっても、区長がこの融資事業の目的に合致しないと認める者にあっては、融資を受けることができない。

(融資の手続)

第5条 融資を受けようとする者は、融資申込書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申込書を受理したときは、調査の上適当と認めたものを取扱金融機関にあっせんするものとする。ただし、新型コロナウイルス感染症緊急対策資金に係るあっせんは、令和6年3月31日までとする。

3 取扱金融機関は、区長からあっせんがあったときは、当該取扱金融機関の責任において審査を行い、融資の可否を決定し、区長に通知しなければならない。

(融資限度額等)

第6条 融資の限度額は、次のとおりとする。

(1) 運転資金 1,500万円以内

(2) 設備・環境改善資金 3,000万円以内 ただし、二酸化炭素排出量削減のための具体的な計画に基づき、必要な設備を導入するための資金(以下「設備資金(二酸化炭素)」という。)は5,000万円以内

(3) 産業支援資金 1件 3,000万円以内

(4) 公害防止資金 3,000万円以内

(5) アスベスト対策資金 3,000万円以内

(6) 経営安定資金 1,000万円以内

(7) チャレンジ支援資金 1,750万円以内

(8) 小規模企業資金 2,000万円以内(既存の保証協会の保証付融資残高(根保証においては融資極度額)との合計で2,000万円の範囲内となる新規の保証に限る。)

(9) 事業共同化資金 8,000万円以内

(10) 事業承継支援資金 2,000万円以内

(11) M&A資金 2,000万円以内

(12) 新型コロナウイルス感染症緊急対策資金 2,000万円以内

2 前項各号に掲げる資金のあっせんを、各資金の限度額の範囲内で複数にわたって受ける場合、各資金の合計の限度額は8,000万円以内とする。

3 第1項各号に掲げる資金の融資を受け返済中である者(墨田区商工業融資基金条例及び墨田区小規模企業特別融資基金条例を廃止する条例(平成11年墨田区条例第4号。以下「廃止条例」という。)付則第2項の規定によりなお効力を有することとされた廃止条例による廃止前の墨田区商工業融資基金条例(昭和41年墨田区条例第9号)に基づく融資を受け、現に返済中の者を含む。以下「返済中の者」という。)は、第1項各号に定める額から未返済金の額を減じて得た額を超えない範囲内で、新たに融資を受けることができるものとする。

4 前項の規定により新たに融資を受ける場合、次に掲げる資金(第5号に掲げる資金については、令和3年7月31日までに区長があっせんしたものに限る。)については、既存の融資残額と新たな融資額とを合算して返済することができるものとする。この場合、新たな融資希望額に既存の融資残額を加えた額を合算融資額とし、新たな融資実行時に既存の融資残額を一括返済することを条件とする。ただし、新たな融資は、前項に規定する融資限度額の範囲において、既存の融資と同一資金、同一金融機関の取扱いであり、かつ、既存の融資(第5号に掲げる資金を除く。)について6月以上約定に基づく元金の返済を行っている場合に限る。

(1) 運転資金

(2) 設備・環境改善資金

(3) 小規模企業資金

(4) 経営安定資金

(5) 新型コロナウイルス感染症緊急対策資金

5 設備・環境改善資金及び設備資金(二酸化炭素)は同一資金とみなさない。

6 第1項第8号の小規模企業資金の貸付形式は、証書貸付、手形貸付及び手形割引とする。ただし、極度設定のある貸付・割引(根保証形式のもの)を除く。

(融資利率)

第7条 融資の利率は、次のとおりとする。

(1) 運転資金 年利9.3パーセント以内

(2) 設備・環境改善資金 年利9.5パーセント以内

(3) 産業支援資金 年利9.5パーセント以内

(4) 公害防止資金 年利7.5パーセント以内

(5) アスベスト対策資金 年利7.5パーセント以内

(6) 経営安定資金 年利9.3パーセント以内

(7) チャレンジ支援資金 年利9.3パーセント以内

(8) 小規模企業資金 年利9.3パーセント以内

(9) 事業共同化資金 年利7.5パーセント以内

(10) 事業承継支援資金 年利9.3パーセント以内

(11) M&A資金 年利9.3パーセント以内

(12) 新型コロナウイルス感染症緊急対策資金 年利2.0パーセント以内

(利子の補助)

第8条 区長は、融資を受けた者に対し、融資利子(延滞利子を除く。)を予算の範囲内において、次のとおり補助することができる。この場合において、利子の計算方法について別段の慣習があるときは、その慣習によるものとする。

(1) 運転資金 年利1.5パーセント以内

(2) 設備・環境改善資金 年利2.2パーセント以内

(3) 産業支援資金 年利3パーセント以内

(4) 公害防止資金 年利7.5パーセント以内

(5) アスベスト対策資金 年利7.5パーセント以内

(6) 経営安定資金 年利2パーセント以内

(7) チャレンジ支援資金 年利2.0パーセント以内

(8) 小規模企業資金 年利1.5パーセント以内

(9) 事業共同化資金 年利3.0パーセント以内

(10) 事業承継支援資金 年利2.0パーセント以内

(11) M&A資金 年利2.0パーセント以内

(12) 新型コロナウイルス感染症緊急対策資金 年利1.8パーセント以内

2 融資の決定を受けた者は、返済期間に係る条件変更を第11条の融資期間の範囲内で1回に限り行うことができる。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、利子の補助を停止又は中止することができるものとする。

(1) 約定に基づく返済が行われなくなった場合。

(2) 事業所が区外へ転出した場合。

(利子補助金の交付申請等)

第9条 前条の規定に基づく利子補助金の交付は、毎年3月、7月及び11月の3期に、それぞれの前月分までの利子補助金を交付する。

2 前項の利子補助金の交付を受けようとする者は、利子補助金の交付する月の10日(以下「利子締切日」という。)までに、取扱金融機関を代理人として、利子補助金交付申請書(第2号様式)に利子を支払ったことを証する書類を添えて区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、利子補助金の交付が適当と認めたときは、速やかに利子補助金交付通知書(第3号様式)を交付するものとする。

(利子補助金の交付請求等)

第10条 前条の規定により交付決定を受けた取扱金融機関は、速やかに区長に対し利子補助金の交付請求書(第4号様式)を提出するものとする。

2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、利子締切日から20日以内に利子補助金を交付するものとする。

(融資期間)

第11条 融資期間は、次のとおりとする。

(1) 運転資金及び小規模企業資金のうち運転資金 5年以内(据置期間6月以内を含む。)

(2) 経営安定資金及び事業共同化資金のうち運転資金 6年以内(据置期間6月以内を含む。)

(3) 産業支援資金 9年以内(据置期間12月以内を含む。)で区長が別に定める。

(4) 設備・環境改善資金、公害防止資金及び小規模企業資金のうち設備資金 9年以内(据置期間6月以内を含む。)ただし、設備・環境改善資金のうち、設備資金(二酸化炭素)10年以内(据置期間6月以内を含む。)

(5) アスベスト対策資金及び事業共同化資金のうち設備資金 10年以内(据置期間12月以内を含む。)

(6) チャレンジ支援資金、事業承継支援資金、M&A資金及び新型コロナウイルス感染症緊急対策資金 7年以内(据置期間12月以内を含む。)

(融資の返済)

第12条 融資の返済は、据置期間経過後、毎月割賦払又は一括返済とする。

(保証)

第13条 融資を受けようとする者は、連帯保証人、物的担保又は保証協会の保証を付さなければならない。ただし、取扱金融機関において必要がないと認めたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、小規模企業資金においては、原則として法人の代表者を除いて、保証人を徴求しないこととし、かつ、無担保とする。

(保証料の補助)

第14条 区長は、前条の規定により保証協会の保証を付して融資を受けた者に対し、その者が負担した信用保証料(以下「保証料」という。)を予算の範囲内において、次の各号のとおり補助することができる。この場合において、保証料の算定は、当該融資において、保証協会が決定した保証料の額(第6条第4項の規定により合算して返済する場合は、合算融資額に係る保証料の額から、既存の融資残額を一括返済することにより返戻される保証料の額を差し引いた額)を補助額とする。

(1) 公害防止資金 3,000万円に係る保証料相当分以内

(2) アスベスト対策資金 3,000万円に係る保証料相当分以内

(3) チャレンジ支援資金 1,750万円に係る保証料相当分以内

(4) 事業承継支援資金 2,000万円に係る保証料相当分以内

(5) M&A資金 2,000万円に係る保証料相当分以内

(6) 経営安定資金 1,000万円に係る保証料相当分以内

(保証料補助金の交付申請等)

第15条 前条の規定に基づき保証料補助金の交付を受けようとする者は、取扱金融機関を代理人として保証料補助金交付申請書(第5号様式)に当該融資の信用保証書の写しを添えて区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請書を受理したときは、その内容を審査し、保証料補助金の交付が適当と認めたときは、信用保証料補助金交付通知書(第6号様式)を交付するものとする。

(保証料補助金の交付請求等)

第16条 前条の規定により交付決定を受けた取扱金融機関は、速やかに区長に対し信用保証料補助金交付請求書(第7号様式)を提出するものとする。

2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、当該請求書を受理した日から20日以内に保証料補助金を交付するものとする。

(指導及び調査)

第17条 区長は、第6条第1項の規定に基づき融資申込書を提出した者に対し、本人の申出により、商工業経営に関する指導を中小企業診断士又は税理士に委嘱して行うものとする。

2 区長は、融資資金の効率的利用を図るため、必要に応じ、融資を受けた者(以下「借受人」という。)の事業の経理及び運営について調査できるものとする。

(返還命令)

第18条 区長は、借受人が次の各号のいずれかに該当するときは、その事実のあった日から保証料補助金及び利子補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(1) 融資資金を目的以外に使用したとき。

(2) 偽りその他不正の申請に基づき、補助金の交付を受けたとき。

(3) 融資資金を繰り上げて返済したとき。

(4) 法人の場合は本店所在地、個人経営の場合は主たる事業所の所在地が区外へ転出したとき。ただし、M&A資金については、第4条第11項第2号から第4号までの要件の事実が確認できなくなったとき。

(金庫出資金又は組合出資金)

第19条 融資に際しての金庫出資金又は組合出資金は、当該取扱金融機関の所定の額とする。

(返済金の繰入れ)

第20条 取扱金融機関は、毎月末までに返還を受けた額を翌月の融資枠に繰り入れるものとする。

(融資状況の調査)

第21条 区長は、融資の円滑な運営を図るため、取扱金融機関の融資状況を調査することができる。

(取扱金融機関との契約)

第22条 この要綱に基づく融資の取扱い及び資金の貸付けに係る区と取扱金融機関との契約は、墨田区商工業融資契約書(第9号様式)によるものとする。

2 前項の契約に係る借用証書は、預金証書をもってこれに代えることができる。

(信用保証協会への業況報告)

第23条 経営安定資金を融資実行した取扱金融機関は、半年に一度、信用保証協会に対して業況報告書を提出するものとする。ただし、融資実行者に対する保証金額が1,250万円以下であるとき、または保証期間が1年以内であるときはこの限りでない。なお、取扱金融機関が業況報告書を提出しなかった場合は、当該案件に係る代位弁済請求を行う時に、その理由を記載した書面を提出するものとする。

2 経営安定資金を融資実行した者のうち、中小企業信用保険法第2条第5項第4号(新型コロナウイルス感染症に係るものに限る。)の特定中小企業者であって、信用保証協会から保証承諾を受けた場合は、取扱金融機関は信用保証協会と連携し、次に掲げる期中管理を行わなければならない。

(1) 貸付を実行した日から5年間、モニタリングを行うものとする。

(2) 半期に一度、信用保証協会に対し、モニタリング内容を電子媒体で報告するものとする。また、半期末時点における中小企業者の直前の決算が、償却前経常利益黒字かつ資産超過である場合は、当該中小企業者に係る報告内容の記載を省略することができるものとする。

(3) 前号の報告を行わなかった場合は、第23条第2項の規定により期中管理を行っている案件に係る代位弁済請求を行う時に、その理由を記載した書面を提出するものとする。

(モニタリング調査の実施)

第24条 M&A資金を融資実行した取扱金融機関は、融資期間中、事業計画書に基づくモニタリング調査を実施し、1年に一度、区長に報告書(第10号様式)を提出するものとする。

(補則)

第25条 この要綱の適用について必要な事項は、区長が別に定める。

1 この要綱は、平成11年4月1日から適用する。

2 当分の間、第11条の規定の適用については、同条第1項第2号(事業共同化資金のうち運転資金に係るものを除く。)及び第4号中「据置期間6月」とあるのは、「据置期間12月」とする。

3 この要綱の適用の際現に墨田区商工業融資基金条例施行規則及び墨田区小規模企業特別融資基金条例施行規則を廃止する規則(平成11年墨田区規則第12号)による廃止前の墨田区商工業融資基金条例施行規則(昭和41年墨田区規則第2号)第4条第2項の規定により区長が取扱金融機関に紹介をし、かつ、当該紹介に対する取扱金融機関による融資の可否が決定していない融資の申込みについては、この要綱の相当規定により融資の申込みがなされ、区長が取扱金融機関にあっせんしたものとみなす。

4 区長は、第14条の規定にかかわらず、第13条の規定により保証協会の保証を付して新型コロナウイルス感染症緊急対策資金に係る融資を受けた者に対し、予算の範囲内において、保証協会が決定した当該新型コロナウイルス感染症緊急対策資金に係る保証料の額(第6条第4項の規定により合算して返済する場合は、合算融資額に係る保証料の額から、既存の融資残額を一括返済することにより返戻される保証料の額を差し引いた額)を限度として補助することができる。

5 前項の補助は、新型コロナウイルス感染症緊急対策資金に係る保証料については令和6年3月31日までに区長があっせんしたものを対象とする。

この要綱は、令和2年3月4日から適用する。ただし、第8条第1項並びに付則第4項及び第5項の改正規定は、同年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年10月1日から適用する。ただし、第23条第2項の改正規定は、令和4年10月1日以降に信用保証協会が保証申込を受け付けたものに適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年10月1日から適用する。

この要綱は、令和6年1月1日から適用する。

様式 省略

墨田区商工業融資要綱

平成11年3月30日 墨商生第473号

(令和6年1月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 経営支援課
沿革情報
平成11年3月30日 墨商生第473号
平成12年3月23日 墨商生第502号
平成17年3月30日 墨地商生第778号
平成17年9月6日 墨地商生第376号
平成19年3月13日 墨地商生第895号
平成19年9月12日 墨地商生第286号
平成20年2月28日 墨地商生第611号
平成20年10月14日 墨産生第384号
平成20年12月1日 墨産生第450号
平成21年1月21日 墨産生第591号
平成21年7月9日 墨産生第227号
平成22年3月2日 墨産生第775号
平成22年3月31日 墨産生第869号
平成23年3月7日 墨産生第614号
平成23年3月31日 墨産生第745号
平成23年5月31日 墨産生第81号
平成24年3月2日 墨産生第517号
平成24年6月28日 墨産生第160号
平成25年3月12日 墨産生第491号
平成25年3月22日 墨産生第583号
平成25年9月20日 墨産生第326号
平成26年3月17日 墨産生第540号
平成26年9月16日 墨産生第300号
平成27年2月27日 墨産生第627号
平成28年3月15日 墨産生第673号
平成29年3月17日 墨産生第546号
平成30年3月13日 墨産経第598号
平成30年9月27日 墨産経第247号
平成31年3月29日 墨産経第603号
令和2年3月2日 墨産経第1142号
令和2年3月27日 墨産経第1227号
令和2年6月25日 墨産経第269号
令和2年9月30日 墨産経第605号
令和3年3月18日 墨産経第1185号
令和3年6月28日 墨産経第343号
令和3年7月28日 墨産経第432号
令和3年9月21日 墨産経第529号
令和4年3月31日 墨産経第968号
令和4年6月20日 墨産経第276号
令和4年9月30日 墨産経第625号
令和5年3月30日 墨産経第1239号
令和5年8月22日 墨産経第518号
令和5年11月2日 墨産経第694号