○墨田区消費者相談実施要綱

昭和62年2月27日

61墨商生第529号

(目的)

第1条 この要綱は、すみだ消費者センター条例(平成2年墨田区条例第26号)に基づき実施する区民の消費生活に関する相談(以下「消費者相談」という。)を円滑・効果的に行うため、その実施基準を定め、もつて区民の消費生活の安定・向上に寄与することを目的とする。

(消費者相談の内容)

第2条 消費者相談の内容は、消費者が商品又はサービスを購入又は利用する場合に生ずるこれらの安全、品質、計量、価格、表示、契約などに関するトラブル等についての相談とする。

(相談者の範囲)

第3条 消費者相談における消費者の範囲は、次のとおりとする。ただし、営利を目的とする購入者等は除くことができる。

(1) 区内に住所を有する者及び区内に主たる事務所を有する団体

(2) 前号以外の者で、その相談の内容が区民に被害を及ぼす恐れがあるものであり、区において受け付けることが適当であると認めるもの

(相談の受付)

第4条 消費者相談は、消費者相談カード(様式第1号)により受付処理等をする。

(相談の処理方針)

第5条 消費者相談の実施に当たつては、相談者の意志を尊重し、現実に即し、適正かつ迅速に処理するものとする。

(相談の処理方法)

第6条 消費者相談の内容が、相談者において解決することが必要であると認められるものについては、相談者に対し、具体的な解決策を助言する。

2 消費者相談の内容が、相談者において解決することが困難であると認められる場合は、相談者の了解を得て、苦情の相手方に直接交渉して解決を図る。

3 消費者相談の内容が、関係行政機関等の協力を得て処理することが、より実効があると認められる場合は、相談者の了解を得て、処理依頼などの方法により当該機関等の協力を得て処理する。

4 消費者相談の内容が、広く事業者団体等に事業の改善を求めることが効果的であると認められる場合は、要望などの方法により必要な措置を求める。

5 消費者相談の内容が、現行法等によつては消費者の権利を十分確保し得ないと認められる場合は、関係行政機関に対して適当な措置を講ずるよう要請する。

(相談の回答)

第7条 消費者相談の処理の経過及び結果は、相談者に対して速やかに連絡する。

(情報の収集等)

第8条 消費者相談の処理に必要な情報資料については、常時その収集・整理に努めるとともに、処理の完結した相談は、当該情報資料として整理・保管する。

2 消費者相談における情報資料は、相談者のプライバシーに配慮のうえ、消費者教育に活用するとともに、必要に応じて一般区民及び関係機関等に提供する。

3 東京都消費者情報オンラインシステムに蓄積されている相談情報の利用は、消費者相談の処理及び消費者被害の未然防止に有効と認められた場合に限る。

(消費生活相談員の設置)

第9条 消費者相談の受付・処理・情報の収集等を行うため、相談担当職員のほか、消費生活相談員(以下「相談員」という。)を置く。

(相談員の任用)

第10条 相談員は、内閣総理大臣若しくは内閣総理大臣の登録を受けた法人が行う消費生活相談員資格試験に合格した者又はこれと同等以上の専門的な知識及び技術を有すると区長が認める者のうちから、区長が任用する。

(相談員の勤務条件等)

第11条 相談員の勤務条件等については、会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する要綱(令和2年1月21日31墨総職第2058号)及び産業観光部産業振興課会計年度任用職員設置要綱(令和2年2月5日31墨産産第936号)に定めるところによる。

(運用)

第12条 この要綱の実施に当たつては、現実に即して適正かつ弾力的に運用する。

(その他)

第13条 この要綱に定めるもののほか、消費者相談に関し必要な事項は、産業観光部長が別に定める。

この要綱は、昭和62年4月1日から施行する。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区消費者相談実施要綱

昭和62年2月27日 墨商生第529号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 産業振興課
沿革情報
昭和62年2月27日 墨商生第529号
平成17年3月31日 墨地商生第780号
平成20年3月31日 墨地商生第666号
平成28年2月10日 墨産生第597号
令和2年2月17日 墨産産第1011号