○会計年度任用職員の任用、勤務条件等に関する要綱
令和2年1月21日
31墨総職第2058号
(目的)
第1条 この要綱は、会計年度任用職員の任用等に関する規則(令和2年墨田区規則第2号。以下「会計年度任用職員任用規則」という。)に基づき、墨田区(以下「区」という。)が任用する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用、勤務条件等について必要な事項を定めることを目的とする。
2 会計年度任用職員の取扱いについては、法令等に別の定めがあるものを除き、この要綱の定めるところによる。
(任用)
第2条 会計年度任用職員の任用は、区行政の円滑かつ効率的な運営に資するため行うものとする。
2 会計年度任用職員は、当該会計年度任用職員の職務の遂行に必要な能力を有する者のうちから、選考により任命権者が任用する。
(任用手続)
第3条 会計年度任用職員の任免に関する事務は、総務部長が行う。
2 部長等(墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)第2条第2号に規定する部長並びに選挙管理委員会事務局長及び監査委員事務局長をいう。以下同じ。)は、所管する事務の執行上会計年度任用職員を必要とする場合は、別に定める様式により総務部長あて採用の申請を行うものとする。
3 会計年度任用職員の任用及び任用期間満了前の辞職は、辞令を交付して行う。
(任期)
第4条 会計年度任用職員の任用及び任期の更新に当たり、任命権者は、当該会計年度任用職員の職務の遂行に必要かつ十分な任期を定めるものとする。
2 任命権者は、会計年度任用職員の勤務実績が良好の場合には、その任期を更新することができる。
(分限)
第5条 会計年度任用職員に対する分限は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)及び職員の分限に関する条例(昭和33年墨田区条例第10号)の定めるところによる。
(懲戒処分)
第6条 会計年度任用職員に対する懲戒処分は、地方公務員法及び職員の懲戒に関する条例(昭和33年墨田区条例第11号)の定めるところによる。
(服務)
第7条 会計年度任用職員の服務は、墨田区職員服務規程(昭和50年墨田区訓令甲第8号)の定めるところによる。
(兼業)
第8条 会計年度任用職員のうち、地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員(以下「パートタイム会計年度任用職員」という。)は、職員の兼業許可等に関する事務取扱規程(昭和47年墨田区訓令甲第13号)第2条に規定する兼業を行うときは、あらかじめ兼業届出書(第1号様式)を任命権者に提出しなければならない。
(区における兼職の禁止)
第9条 会計年度任用職員は、区において、同時期に複数の職を兼ねることはできない。ただし、任命権者が特に必要があると認めるときは、この限りでない。
(勤務時間)
第10条 パートタイム会計年度任用職員の勤務時間は、休憩時間を除き、4週間を超えない期間につき1週間当たり30時間以内とし、具体的な勤務時間及び勤務の割振りは、職務の実態に応じて部長等が定める。
第11条 部長等は、業務の都合上特に必要があると認めるときは、前条の規定にかかわらず、4週間を超えない期間の一定期間を平均して1週間の勤務時間が30時間を超えない範囲で、勤務時間及び勤務の割振りを定めることができる。
2 前項に規定する具体的な勤務時間及び勤務の割振りは、職務の実態に応じてあらかじめ部長等が定める。
3 前条及び前2項に定めるもののほか、会計年度任用職員の勤務時間等に関することは、会計年度任用職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規則(令和2年墨田区規則第3号。以下「会計年度任用職員勤務時間規則」という。)の定めるところによる。
(休暇等)
第12条 会計年度任用職員の休暇等は、会計年度任用職員勤務時間規則の定めるところによる。
(職務に専念する義務の免除)
第13条 会計年度任用職員における職務に専念する義務の免除は、職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和33年墨田区条例第13号)、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和53年特別区人事委員会規則第14号)等の定めるところによる。
(給与及び費用弁償)
第14条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年墨田区条例第13号)及び会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年墨田区規則第4号)の定めるところによる。
(新たに職員となった者の号給)
第15条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第4条第1項及び第2項の規定により、任命権者が決定するフルタイム会計年度任用職員の給料の額並びに同条例第18条第1項及び第2項の規定により、任命権者が決定するパートタイム会計年度任用職員の報酬の額は、別表の初号給の欄に定める号給(単一の号給の場合にあっては当該号給と、単一の額の場合にあっては当該額)とする。
2 前項の規定により給料又は報酬の額に加算する場合において、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則第5条第5項の規定による経験月数の算定に当たり、私事欠勤、無届欠勤、遅参、早退その他の事由による欠勤等があるときは、任命権者は、必要に応じ、加算号給を調整することができる。
(公務災害補償等)
第17条 会計年度任用職員に対する公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)、特別区非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和43年特別区人事・厚生事務組合条例第8号)及び労働者災害補償保険法(昭和22年法律第50号)の定めるところによる。
(社会保険等)
第18条 会計年度任用職員に対する社会保険等の適用については、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、健康保険法(大正11年法律第70号)、介護保険法(平成9年法律第123号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)及び雇用保険法(昭和49年法律第116号)の定めるところによる。
(研修)
第19条 会計年度任用職員に対し、職務遂行上必要な知識及び技能を習得するための研修を実施する。
(健康診断)
第20条 会計年度任用職員の健康診断の実施については、墨田区職員健康管理規則(昭和52年墨田区規則第22号)の定めるところによる。
(被服)
第21条 会計年度任用職員の職務遂行上必要な被服については、職務実態に応じて措置する。
(人事評価)
第22条 会計年度任用職員の人事評価については、会計年度任用職員人事評価規程(令和2年墨田区訓令第1号)の定めるところによる。
(その他)
第23条 前各条に定めるもののほか、各部等(墨田区会計事務規則第2条第1号に規定する部並びに選挙管理委員会事務局及び監査委員事務局をいう。以下同じ。)における会計年度任用職員の設置について必要な事項は、部長等が定める。
2 前項の規定にかかわらず、各部等における会計年度任用職員の設置について、部長等が定めることにより難い場合は、総務部長が定めることができる。
(委任)
第24条 この要綱に定めるもののほか、会計年度任用職員に関し必要な事項は、総務部長が定める。
付則
(適用期日)
1 この要綱は、令和2年4月1日以後の会計年度任用職員の任用から適用する。
付則
この要綱は、令和2年7月1日以後の会計年度任用職員の任用から適用する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日以後の会計年度任用職員の任用から適用する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日以後の会計年度任用職員の任用から適用する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日以後の会計年度任用職員の任用から適用する。
付則
(適用期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日以後の会計年度任用職員の任用から適用する。
(令和4年度任用者に係る号給の調整)
2 令和4年度に会計年度任用職員に任用されていた者であって、令和5年度に同一の職務内容と認められる職の会計年度任用職員に再度の任用される場合において、令和4年度の経験を考慮して給料又は報酬の額を決定することが適当であると任命権者が認めるものであって、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則(令和2年墨田区規則第4号)第5条第1項の規定による給料の額及び同規則第5条第3項の規定による報酬の額に加算した号給が、この要綱による改正後の別表の初号給の欄に定める号給に満たないときは、当該初号給の欄に定める号給とする。
付則
この要綱は、令和6年12月1日から適用する。
別表
体系 | 職名 | 給料表 | 号給又は額 | |
初号給 | 上限号給 | |||
技能労務職以外 | 事務 | 行(一) | 43 | 58 |
事務Ⅱ | 行(一) | 64 | ||
事務Ⅲ | 行(一) | 61 | ||
筆耕員 | 行(一) | 49 | 77 | |
納付指導員 | 行(一) | 58 | ||
求職相談員 | 行(一) | 58 | ||
法人会計専門員 | 行(一) | 45 | 77 | |
緑化推進員 | 行(一) | 45 | 77 | |
緑化相談員 | 行(一) | 77 | ||
監査事務員 | 行(一) | 45 | 77 | |
相談官 | 行(一) | 149 | ||
事務補助 | 行(一) | 8 | ||
オフィスサポーター | 行(一) | 8 | ||
合唱団事務補助員 | 行(一) | 15 | ||
緑化推進補助員 | 行(一) | 8 | ||
介護事業者指導員 | 行(一) | 45 | 77 | |
資産調査専門員 | 行(一) | 45 | 77 | |
生活相談員 | 行(一) | 55 | 77 | |
家庭相談員 | 行(一) | 55 | 77 | |
婦人相談員 | 行(一) | 59 | 77 | |
自立支援相談員 | 行(一) | 55 | 77 | |
高齢者自立支援員 | 行(一) | 50 | 77 | |
就労支援相談員 | 行(一) | 55 | 77 | |
障害福祉支援員 | 行(一) | 45 | 77 | |
作業指導員 | 行(一) | 45 | 77 | |
利用者支援員 | 行(一) | 45 | 77 | |
給付適正化指導員 | 行(一) | 45 | 77 | |
介護支援専門員 | 行(一) | 45 | 77 | |
保育事業指導員 | 行(一) | 45 | 77 | |
保育コンシェルジュ | 行(一) | 45 | 77 | |
児童館指導員 | 行(一) | 120 | ||
保育士 | 行(一) | 40 | 65 | |
保育士Ⅱ | 行(一) | 66 | ||
保育士Ⅲ | 行(一) | 67 | ||
私立保育相談員 | 行(一) | 45 | 77 | |
児童相談員(養育) | 行(一) | 77 | ||
児童専門相談員 | 行(一) | 98 | ||
作業指導補助員 | 行(一) | 8 | ||
保育園管理員 | 行(一) | 25 | ||
保育園運営指導員 | 行(一) | 15 | ||
子育て支援員 | 行(一) | 15 | ||
保育園補助員 | 行(一) | 25 | ||
保育園補助員(夏季対応) | 行(一) | 25 | ||
土木 | 行(一) | 43 | 58 | |
建築 | 行(一) | 43 | 58 | |
電気 | 行(一) | 43 | 58 | |
土木補助 | 行(一) | 8 | ||
建築補助 | 行(一) | 8 | ||
衛生監視補助 | 行(一) | 15 | ||
栄養士 | 医(二) | 55 | 64 | |
管理栄養士 | 医(二) | 67 | 75 | |
心理相談員(養育) | 医(二) | 77 | ||
歯科衛生士 | 医(二) | 44 | 68 | |
保健師 | 医(三) | 57 | 72 | |
看護師 | 医(三) | 49 | 59 | |
助産師 | 医(三) | 56 | 72 | |
高齢者専門相談員 | 医(三) | 41 | 73 | |
精神保健相談員 | 医(三) | 56 | 73 | |
技能労務職 | 庁舎管理員 | 行(二) | 47 | 83 |
緑と花の学習園管理員 | 行(二) | 45 | 78 | |
保育園用務 | 行(二) | 46 | 78 | |
あわの自然学園管理運営員 | 行(二) | 77 | ||
学校管理員 | 行(二) | 46 | 78 | |
収集作業員 | 行(二) | 49 | ||
用務補助 | 行(二) | 46 | ||
技能労務職以外 | 広報専門員 | 適用外 | 342,100 | |
マイナンバー専門員 | 適用外 | 314,400 | ||
法務専門員 | 適用外 | 559,800 | ||
専門人材育成専門員 | 適用外 | 553,600 | ||
審理員 | 適用外 | 8,334(時間額) | ||
消費生活相談員 | 適用外 | 305,600 | ||
事業承継コーディネーター | 適用外 | 484,400 | ||
客引き行為等防止対策員 | 適用外 | 354,400 | ||
地域安全指導員 | 適用外 | 241,200 | ||
心理相談員(子育て) | 適用外 | 3,750(時間額) | ||
危機管理専門員 | 適用外 | 336,300 |
付記
1 行(一)、行(二)、医(二)及び医(三)とは、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)第5条第1項に規定する給料表をそれぞれ指すものとする。
2 適用外とは、付記1に規定する給料表を適用しないことをいう。
3 この表の広報専門員から危機管理専門員までの職については、1週間当たりの勤務時間を30時間以内とし、額を算定するものとする。算定方法は、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例第19条第1項から第3項までの規定の例による。
様式 省略