○墨田区資源回収システム推進要綱

平成5年3月15日

4墨地リ第15号

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、区民と業者と区とが協働して、消費者・生活者が消費の結果排出する物のうち再生使用が可能な物(以下「資源」という。)を回収するルートを整備・充実し、回収した資源をリサイクルルートに乗せていくことを通して、資源の効果的なリサイクルの促進を図り、もってリサイクル型の社会「リサイクル都市すみだ」の構築に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 資源回収システム 資源を集団回収、資源・ごみ集積所回収及び拠点回収により回収し、リサイクルルートに乗せていくシステムをいう。

(2) 集団回収 区に登録をした団体が、資源を回収し、リサイクルルートに乗せることをいう。

(3) 拠点回収 公共施設及び区が認定した民間施設において、資源を回収し、リサイクルルートに乗せることをいう。

(指導及び助言)

第3条 区長は、資源回収システムの整備・充実を図るため、関係者への指導及び助言を行うものとする。

第2章 集団回収

第1節 集団回収団体に対する報奨金の交付

(実施方法)

第4条 集団回収は、次条第3項に規定する集団回収団体登録証の交付を受けているもの(以下「集団回収団体」という。)が資源を回収するとともに、その資源を回収業者が回収して行う。

(報奨金の交付対象等)

第5条 区長は、現に継続して、区内のおおむね10世帯以上を対象とした資源回収を行い、その回収した資源を回収業者に引き渡す活動をしている団体に対して、報奨金を交付することができる。

2 報奨金の交付を受けようとする団体の代表者は、集団回収団体登録申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査したうえで、適当と認めるときは、当該団体に対し、集団回収団体登録証(第2号様式)を交付するものとする。

4 区長は、前項の登録証を交付した団体について集団回収団体登録簿(第3号様式)に必要事項を記載するものとする。

(報奨金の額等)

第6条 報奨金の額は、第11条第1項に規定する集団回収団体資源回収実績報告書に基づく資源回収量1キログラムにつき6円とする。

2 報奨金は、同一の集団回収団体に対して一会計年度内2期に分けて支給する。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

3 報奨金の交付は、毎年度の予算の範囲内で行う。

(報奨金の交付申請及び交付決定)

第7条 報奨金の交付を受けようとする集団回収団体の代表者は、集団回収団体報奨金交付申請書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査したうえで、適当と認めるときは、交付額を決定し、集団回収団体報奨金交付決定通知書(第5号様式)により、集団回収団体の代表者に通知するものとする。

(報奨金の交付請求等)

第8条 前条第2項の規定により報奨金の交付決定を受けた集団回収団体の代表者は、速やかに集団回収団体報奨金交付請求書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに報奨金を交付するものとする。

(報奨金に係る報告及び実地調査)

第9条 区長は、報奨金に関し必要と認めるときは、報奨金の交付を受けた集団回収団体の代表者に対して報告を求め、又は実地に調査を行うことができる。

(報奨金の返還)

第10条 区長は、不正に報奨金を受けた者があると認めるときは、その返還を命じるものとする。

(実績報告等)

第11条 集団回収団体の代表者は、集団回収を実施したときは、速やかに集団回収団体資源回収実績報告書(第7号様式)を区長に提出するとともに、その他団体活動の状況について、必要に応じて報告しなければならない。

2 集団回収団体の代表者は、代表者等に変更が生じたときは、速やかに集団回収団体代表者等変更届(第8号様式)を区長に提出しなければならない。

3 集団回収団体の代表者は、集団回収を廃止し、又は停止するときは、速やかに集団回収団体廃止・停止届(第9号様式)を区長に提出しなければならない。

第2節 業者会に対する維持対策費の交付

(実施方法)

第12条 第4条の規定により回収する資源のうち雑誌古紙、新聞古紙及び段ボール古紙(以下「古紙三品」という。)については、墨田区資源回収業者会(以下「業者会」という。)に加入する資源回収業者(以下「業者」という。)が、集団回収団体から回収する。

(引取価格の決定)

第13条 区長は、平成10年10月1日を始期とする2か月ごとの期間(以下「交付対象期間」という。)ごとに、当該交付対象期間における問屋での古紙三品のそれぞれの引取価格に基づき、当該交付対象期間の終了後、速やかに古紙三品リサイクルルート維持対策費(以下「維持対策費」という。)の算定の基礎となるそれぞれの引取価格(以下「基礎価格」という。)を決定する。

(維持対策費の交付)

第14条 区長は、古紙三品のそれぞれの基礎価格が1キログラム当たり8円を下回った場合に、当該下回った交付対象期間について、業者会に対して、毎年度、予算の範囲内において古紙三品のそれぞれの維持対策費を交付する。

(維持対策費の額)

第15条 維持対策費の額は、古紙三品についてそれぞれ1キログラムにつき8円からそれぞれの基礎価格を差し引いた金額(3円を限度)に当該基礎価格の算定基礎とした交付対象期間における古紙三品のそれぞれの回収量を乗じて得た額とする。

(維持対策費の交付申請)

第16条 業者会の代表者は、維持対策費の交付を受けようとするときは、第14条の規定による維持対策費の交付対象となる交付対象期間の終了後、古紙三品リサイクルルート維持対策費交付申請書(第10号様式)次の各号に掲げる書類を添えて区長に申請しなければならない。

(1) 古紙三品回収実績報告書(第11号様式)

(2) 問屋等が発行する台貫証明書(複数の集団回収団体と併せて計量したものを含む。)又はその写し

2 前項第2号に規定する台貫証明書は、徴することができない事情があるときは、他の同様に証明できる帳票に代えることができる。

(維持対策費の交付決定)

第17条 区長は、前条第1項の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、交付することを適当と認めるときはその額を決定し、古紙三品リサイクルルート維持対策費交付決定通知書(第12号様式)により、業者会の代表者に通知するものとする。

(維持対策費の交付請求等)

第18条 前条の規定により維持対策費の交付決定を受けた業者会の代表者は、速やかに古紙三品リサイクルルート維持対策費交付請求書(第13号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の請求書の提出があったときは、速やかに維持対策費を交付するものとする。

(維持対策費に係る報告及び実地調査)

第19条 区長は、維持対策費に関し必要と認めるときは、業者会の代表者に対して報告を求め、又は実地に調査することができる。

(業者会の責務)

第20条 業者会は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 業者に対し、古紙三品以外の資源についても積極的に回収に努め、資源化ルートに乗せるよう指導すること。

(2) 業者に対し、集団回収における古紙三品の回収拒否は行わないよう指導すること。

(3) 業者に対し、集団回収団体から古紙三品を逆有償で回収しないよう指導すること。

(4) 業者に対し、回収した古紙三品の問屋等への売渡しを怠らないよう指導すること。

(5) 業者が廃業又は転業し、集団回収団体の回収活動に支障を来した場合には、責任をもって回収業務の引継ぎを行うこと。

2 区長は、業者会が前項に掲げる事項を守らないときは、維持対策費の交付を取り消すことができる。

(維持対策費の返還)

第21条 区長は、業者会が不正に維持対策費を受けたと認めるときは、その返還を命じるものとする。

第22条から第24条まで 削除

第3章 拠点回収

(実施拠点)

第25条 拠点回収の実施拠点は、公共施設及び墨田区エコストア制度実施要綱(平成4年3月23日3墨地リ第56号)の規定により拠点回収を行っているものとしてエコストアに認定された店舗等その他区長が認定した拠点(以下「拠点回収拠点」という。)とする。

(実施方法)

第26条 拠点回収は、回収資源が満杯となった拠点回収拠点に、区が回収車を配車して行う。ただし、拠点回収拠点において当該資源をリサイクルルートに乗せることが可能な場合は、この限りでない。

2 前項の規定による回収車の配車は、集団回収団体から資源の回収を行っている回収業者と墨田区内に住所又は所在地のある回収業者とで構成する団体に委託して行うものとする。

(対象品目)

第27条 区長は、拠点回収拠点の規模等に応じて回収品目を決定するものとする。

第4章 資源回収用具等の貸与及び支給

(貸与及び支給対象等)

第28条 区長は、集団回収団体及び拠点回収拠点(以下「集団回収団体等」という。)の代表者並びに集団回収団体等から資源を回収してリサイクルルートに乗せる回収業者に対して、資源回収用具、施設又は設備(以下「資源回収用具等」という。)を貸与し、又は支給することができる。

2 資源回収用具等の貸与を受けようとする者は、資源回収用具等貸出申請書(第14号様式)を区長に提出しなければならない。

3 区長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、資源回収用具等貸出決定書(第15号様式)を交付するとともに、当該申請人から資源回収用具等借用書(第16号様式)を徴し、資源回収用具等を貸与するものとする。

4 資源回収用具等の支給を受けようとする者は、資源回収用具等支給申請書(第17号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、別表に定める一律支給品については、この限りでない。

5 区長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、資源回収用具等支給決定書(第18号様式)を交付するとともに、当該申請人から資源回収用具等受領書(第19号様式)を徴し、資源回収用具等を支給するものとする。

6 第4項ただし書に規定する一律支給品の支給を受けた者は、前項の資源回収用具等受領書を区長に提出しなければならない。

(貸与期間)

第29条 資源回収用具等の貸与期間は、貸与の日から1年間とする。ただし、区長が必要と認めるときは、更新することができる。

(使用料)

第30条 資源回収用具等の使用料は、無料とする。

(借受者の責務)

第31条 第28条第3項の規定により資源回収用具等の貸与を受けた者(以下「借受者」という。)は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 貸与を受けた資源回収用具等(以下「貸与品」という。)を常に点検・整備し、正常に機能するよう維持管理に努めること。

(2) 貸与品を常に清潔にしておくこと。

(3) 貸与品を破損しないように扱うこと。

(4) 騒音、振動、悪臭等を発生させないよう努めること。

2 区長は、借受者が前項に掲げる事項を守らないときは、当該貸与を取り消すことができる。

(損害賠償の請求)

第32条 区長は、借受者が貸与品を故意又は重大な過失により亡失し、又は破損させたときは、借受者に対して、当該亡失又は破損により生じた損害の賠償を請求することができる。

第5章 雑則

(委任)

第33条 この要綱に定めるもののほか、資源回収システムの推進に関し必要な事項は、資源環境部長が別に定める。

(適用期日)

1 この要綱は、平成4年7月1日から適用する。

(資源再利用実践団体助成要綱及び墨田区空き缶圧縮機貸出要綱の廃止)

2 次に掲げる要綱は、廃止する。

(1) 資源再利用実践団体助成要綱(平成2年11月1日2墨地自第569号)

(2) 墨田区空き缶圧縮機貸出要綱(平成3年5月23日3墨地リ第10号)

(経過措置)

3 旧資源再利用実践団体助成要綱(平成2年11月1日2墨地自第569号)の規定によりした資源再利用実践団体助成申請、資源再利用実践団体助成決定及び資源再利用実践団体助成金交付請求は、この要綱の規定によりした集団回収団体報奨金交付申請、集団回収団体報奨金交付決定及び集団回収団体報奨金交付請求とみなす。

4 この要綱の適用日(以下「適用日」という。)に、再利用運動実施要綱(昭和59年3月31日58清作事第151号)の規定により東京都本所清掃事務所又は東京都向島清掃事務所に再利用実践団体として登録されている団体は、この要綱の規定により集団回収団体登録が行われたものとみなす。

5 適用日に、作業補助用具の貸付けに関する要綱(昭和59年3月31日58清作事第153号)の規定により東京都本所清掃事務所長又は東京都向島清掃事務所長から作業補助用具等の貸与を受けている団体は、この要綱の規定により資源回収用具等の貸与を受けているものとみなす。

6 適用日に、旧墨田区空き缶圧縮機貸出要綱の規定により空き缶圧縮機の貸与を受けている団体は、この要綱により資源回収用具等の貸与を受けているものとみなす。

この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表

集団回収団体一律支給品

品名

軍手

結束ひも

様式 省略

墨田区資源回収システム推進要綱

平成5年3月15日 墨地リ第15号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ すみだ清掃事務所
沿革情報
平成5年3月15日 墨地リ第15号
平成18年10月20日 墨地環リ第311号
平成20年3月27日 墨地環リ第688号
平成28年5月13日 墨す清第167号
令和5年3月30日 墨す清第2683号