○墨田区エコストア制度実施要綱

平成4年3月23日

3墨地リ第56号

(目的)

第1条 この要綱は、環境保全に配慮している商店等をエコストアとして認定することにより、その利用を区民に推奨するとともに、区民のライフスタイルを環境保全型に誘導し、もって地球環境の保全及びリサイクル都市すみだの実現に資することを目的とする。

(認定の対象店舗等)

第2条 エコストアの対象店舗は、別表1に掲げる店舗及び事業所(以下「店舗等」という。)とする。

(エコストアの認定)

第3条 エコストアの認定を受けようとする店舗等の代表者は、エコストア認定申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 前項の申請書の提出があったときは、区長は、別表2に定める基準に基づき、エコストアの認定を行うものとする。

3 区長は、前項の規定によりエコストアとして認定したときは、認定書(第2号様式)を交付するものとする。

(認定の効力)

第4条 エコストアの認定の効力は、認定の日から2年間とする。ただし、再認定を妨げない。

(エコストア・マークの使用等)

第5条 エコストアに認定された店舗等の代表者(以下「エコストア代表者」という。)は、店頭に別に定めるエコストア・マークを掲げるほか、エコストア・マークを利用して広告等を行うことができる。

2 エコストア代表者は、認定を受けたときの認定基準を遵守するとともに、常に環境の保全に留意し、実践をしなければならない。

3 区長は、エコストア代表者、役員、使用人その他従業員が、次の各号のいずれかに該当した場合は、認定を取り消すことができる。

(1) 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第2号及び第3号に規定する暴力団員、暴力団関係者、その他反社会勢力等の関係者に該当することが明らかとなった場合

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する風俗営業等を営む者であることが明らかとなった場合

(3) 法令違反、その他エコストア制度の趣旨に反した場合

(補則)

第6条 この要綱に定めるもののほか、エコストア制度の実施について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成4年4月1日から適用する。

この要綱は、平成29年10月18日から適用する。

別表1 対象店舗

1 食料品販売店

2 生活雑貨販売店

3 酒類販売店

4 家庭電化製品販売店

5 公衆浴場

6 クリーニング店

7 理容・美容店

8 質屋

9 金融機関

10 飲食店

11 宿泊施設

12 その他区長が認める店舗等

別表2 認定基準

1 過剰包装の自粛

2 量り売りの積極的推進

3 環境保全型商品の積極的取扱い

4 生きびんの引取り

5 自店で販売した製品の下取り

6 業務に直接関係のあるリサイクルの推進(クリーニング店におけるハンガーの回収等)

7 省エネルギーなど環境にやさしい工夫を業務上行う場合

8 空き容器、乾電池等の回収拠点となるなど地域リサイクルの拠点になる場合

9 雨水利用、緑のリサイクルなど積極的に取り入れる場合

10 リサイクルの情報の拠点として機能する場合

11 食品残さ削減への取組

12 劣化、破損又は故障したものの修復

13 その他区長が認める取組

様式 省略

墨田区エコストア制度実施要綱

平成4年3月23日 墨地リ第56号

(平成29年10月18日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ すみだ清掃事務所
沿革情報
平成4年3月23日 墨地リ第56号
平成29年10月18日 墨す清第562号