○墨田区事業系一般廃棄物の持込みに係る取扱要綱

平成13年6月1日

13墨地環リ第38号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する条例(平成11年墨田区条例第38号。)第36条に基づき、事業系一般廃棄物(以下「廃棄物」という。)を区長が指定する処理施設(以下「処理施設」という。)に持込む場合の取扱いについて必要な事項を定める。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 指定処理施設 区長が指定する処理施設をいい、東京二十三区清掃一部事務組合(以下「一部事務組合」という。)が管理する処理施設及び東京都が設置管理する最終処分場をいう。

(2) 持込み 事業活動に伴って発生した廃棄物を事業者が自ら運搬し、又は一般廃棄物収集運搬業者に委託して運搬させ、指定処理施設に搬入することをいう。

(3) 継続持込み 持込みのうち、定期的又は継続的に概ね1週間に1回以上持込む場合で、一部事務組合処理施設への持込みについては一部事務組合の管理者がこれを承認し、最終処分場への持込みについては区長が承認したものをいう。

(4) 臨時持込み 持込みのうち、臨時に持込む場合及び継続持込みに該当しない場合で、一部事務組合処理施設への持込みについては一部事務組合の管理者がこれを承認し、最終処分場への持込みについては区長が承認したものをいう。

(5) 自己持込み 持込みのうち、事業者が自ら持込む場合で、一部事務組合処理施設への持込みについては一部事務組合の管理者がこれを承認し、最終処分場への持込みについては区長が承認したものをいう。

第2章 最終処分場への持込車両の基準等

(持込車両の基準)

第3条 最終処分場への持込みに使用する車両(以下「持込車両」という。)の基準は、次のとおりとする。ただし、一般廃棄物収集運搬業者の持込車両は、墨田区一般廃棄物処理業許可取扱要綱の規定を満たしているものとする。

(1) 原則として、自動排出機能を有していること。

(2) 自動車検査証(以下「車検証」という。)を発行する管轄が、東京都及びその隣接した地域の陸運支局や自動車検査登録事務所にあること。

(3) 車両の使用権限が申請者にあると確認ができるものであること。

使用賃借している車両である場合は、借受名義が申請者と同一(車検証の使用者欄が申請者名義となっていることをいう。)であること。

(4) 最終処分場の管理者が定める規定に反していないこと。

(運転者)

第4条 持込車両の運転者は、廃棄物を排出する事業者又は一般廃棄物収集運搬業者でなければならない。

(車両重量の算定方法)

第5条 持込車両の重量は、原則として、車検証により算定するものとする。

2 区長は、車検証による車両重量の算定が実状に合わないと認める場合は、持込車両の空車状態での計量を行い、車両重量を算定することができる。

3 前2項で規定する算定方法は、実施細目に定めるものとする。

4 車両重量に疑義が生じた場合については、最終処分場の管理者と協議の上、算定する。

第3章 最終処分場への継続持込扱い

(継続持込みの承認)

第6条 最終処分場への継続持込みの承認を受けようとする者は、廃棄物の排出場所を所管する区長に廃棄物継続持込申請書兼ICカード貸付申請書(別記第1号様式)及び排出場所一覧表(別記第2号様式)を提出するものとする。

2 区長は、前項の申請があったときは、次の要件を満たす場合に限り、廃棄物継続持込承認書(別記第3号様式)を交付する。

(1) 持込みの実績があり、週1回程度以上の持込みが予想されること。

(2) 申請時に、廃棄物処理手数料を滞納していないこと。

(3) 申請する車両は、第3条の規定を満たしていること。

(4) 最終処分場の管理者が定める規定に反していないこと。

3 廃棄物継続持込承認書は、当該事業者が継続持込みに使用する車両(以下「継続持込車両」という。)を単位として交付するものとする。

4 継続持込みの承認期間は、1年を限度とし、年度をわたらないものとする。ただし、一般廃棄物収集運搬業者については、業の許可期間に準じ、1年を限度として、年度をわたり承認することができる。

5 区長は、最終処分場の管理者から継続持込みの承認を受けた者(以下「継続持込業者」という。)に関する情報の照会があったときは、情報の提供を行うものとする。

6 区長は、廃棄物継続持込承認書を交付したときは、廃棄物継続持込承認書交付簿兼ICカード貸付簿(別記第4号様式)により整理しなければならない。

(ICカードの貸付け等)

第7条 ICカード(以下「カード」という。)の貸付けを受けようとする者は、区長に廃棄物継続持込申請書兼ICカード貸付申請書を提出するものとする。

2 区長は、前項の申請内容を調査し、適当であると認めるときは、ICカード貸付決定書(別記第5号様式)を交付し、カードを貸し付けるものとする。

3 カードは、継続持込車両1台につき1枚を貸付けるものとする。

4 カードの貸付期間は、継続持込みの承認期間とする。

5 継続持込みの申請を行った者が、カードの貸付けの決定を受けたときは、廃棄物継続持込承認書交付簿兼ICカード貸付簿の貸付確認欄に記名し、押印するものとする。

6 区長は、カードを貸し付けたときは、廃棄物継続持込承認書交付簿兼ICカード貸付簿により整理しなければならない。

(変更等の手続き)

第8条 継続持込業者は、継続持込車両の代替、排出場所等の変更があったときは、その変更事項について、改めて継続持込みの申請を行わなければならない。この場合において区長は、第6条及び第7条に規定する手続きを行うとともに、従前の廃棄物継続持込承認書及びカードの返還を求めなければならない。

2 区長は、前項に規定することのほか、継続持込みの承認内容に変更が生じたときは、継続持込業者から、廃棄物継続持込承認書及びカードの返還を求め、変更内容に応じた手続きを行うものとする。

(紛失等の手続)

第9条 継続持込業者は、廃棄物継続持込承認書又はカードを紛失し、又は毀損したときは、廃棄物継続持込承認書・ICカード紛失・毀損届(別記第6号様式)により直ちに区長に届出なければならない。

2 区長は、前項の規定による届の内容を調査し、やむを得ない理由によるものと認められるときは、廃棄物継続持込承認書の再交付又はカードの再貸付けをすることができる。この場合において、再交付する承認期間又は再貸付けの期間は、当初の承認期間又は貸付期間とする。

(継続持込車両の特例措置)

第10条 最終処分場への継続持込業者は、継続持込車両が故障又は車検の理由により使用できない場合であって、代車を使用しようとするときは、区長に代車等使用申請書(別記第7号様式)により申請を行い、代車等使用承認書(別記第8号様式)の交付を受け、継続持込みができるものとする。

2 継続持込業者は、代替又は車両重量の変更の理由によりカードを作成中のため、継続持込みができない当該車両を使用しようとするときは、次の要件を満たす場合に限り、区長に代車等使用申請書により申請を行い、代車等使用承認書の交付を受け、継続持込みができるものとする。

(1) 廃棄物継続持込申請書兼ICカード貸付申請書により継続持込みの申請中であること。

(2) 代替のためにカードを作成中の場合は、一般廃棄物収集運搬業者にあっては、該当車両について、墨田区廃棄物の減量及び処理に関する規則(平成12年墨田区規則第17号)第66条に規定する変更届を提出していること。

(3) 車両重量の変更のためにカードを作成中の場合は、第5条の規定により算定していること。

3 代車等として申請できる車両は、原則として継続持込車両と同一の車体形状等のものとし、代車等の承認期間は、当該車両がカードによる持込みを開始できるまでの必要最低限の期間とし、最長でも概ね1ケ月未満とする。

4 代車等使用承認書の交付及び返還は、代車等を使用する対象となった継続持込車両の廃棄物継続持込承認書及びカードと引き替えに行うものとする。

第4章 最終処分場への臨時持込扱い

(最終処分場への臨時持込みの承認)

第11条 最終処分場への臨時持込みの承認を受けようとする者は、廃棄物臨時持込申込書兼廃棄物処理票(別記第10号様式)により廃棄物の排出場所を所管する区長に申請するものとする。

2 区長は、前項の申請があったときは、次の要件を満たす場合に限り、廃棄物臨時持込連絡書(別記第10号様式の2)及び廃棄物処理票(持込)(別記第10号様式の3)を交付し、最終処分場へ提出させるものとする。

(1) 申請する車両は、第3条の規定を満たしていること。

(2) 最終処分場の管理者が定める規定に反していないこと。

第5章 一部事務組合処理施設への臨時持込扱い

(一部事務組合処理施設への臨時持込みの受付)

第12条 一部事務組合の管理者から一部事務組合処理施設への臨時持込みの承認を受けようとする者は、一部事務組合へ申請する前に廃棄物の排出場所を所管する区長より申請内容の確認を受けるものとする。

2 前項の確認は、一部事務組合が定める廃棄物臨時持込申請書〔清掃事務所控用〕の記載内容及び積載している廃棄物等の確認により行うものとする。

3 区長は、前項の確認において、次の要件を満たす場合に限り、指定した持込先の処理施設まで提出させるものとする。

(1) 申請する車両は、第3条の規定を満たしていること。

(2) 一部事務組合処理施設の管理者が定める規定に反していないこと。

4 区長は、一部事務組合の管理者から通知された臨時持込みの搬入先に基づき持込業者に指示するものとする。

第6章 持込みにおける留意事項

(関係規定の遵守)

第13条 持込みをする者(以下「持込業者」という。)は、持込みを行う上での管理責任等において、廃棄物の処理に関わる法令及び道路交通法等、車両運行等に関わる法令その他関係法令を守らなければならない。

2 持込業者は、指定処理施設の管理者が規定する受入基準等を遵守しなければならない。

3 再生資源取扱業者が継続持込みを行う場合は、墨田区及び一部事務組合が策定する再生資源取扱業に係る廃棄物処理手数料の減免措置の実施に関する規定により、減免対象物に対するそれ以外の物の混入割合は、概ね20%を限度とする。

(廃棄物継続持込承認書の取扱い等)

第14条 継続持込業者は、継続持込みにあたっては、必ず廃棄物継続持込承認書を提示しなければならない。

2 継続持込みは、区長が承認した廃棄物に限るものとする。

3 継続持込業者は、廃棄物継続持込承認書を紛失・き損しないように保管しなければならない。

(カードの取扱い)

第15条 継続持込業者は、カードを不携帯で継続持込みすることはできない。ただし、第10条に規定する場合を除く。

2 継続持込業者は、カードをき損・変形させないように丁寧に取扱い、紛失・盗難防止の措置を講じなければならない。

3 継続持込業者は、カードを転貸するなどの不正使用をしてはならない。

(持込先等の遵守)

第16条 継続持込業者は、承認された持込先を守らなければならない。

2 継続持込業者は、区長に提出した排出場所一覧表に記載した収集量に増減が見込まれる場合は、速やかに区長に届け出なければならない。

第7章 最終処分場への継続持込みの承認の停止等

(継続持込みの承認の停止)

第17条 区長は、次のいずれかに該当する行為があったときは、当該持込車両の廃棄物継続持込承認書の提出を求め、最終処分場への継続持込みを停止し、臨時持込み扱いとすることができる。

(1) 持込みにおいて、第13条から第16条までの規定に反したとき。

(2) 持込みにおいて、指定処理施設の通行指定道路及び通行禁止道路を守らず、持込みをしたとき。

(3) 継続持込みにおいて、廃棄物継続持込承認書の不正使用が認められたとき。

2 区長は、次のいずれかに該当する行為があったときは、最終処分場への継続持込業者から当該業者の全ての廃棄物継続持込承認書の提出を求め、継続持込みを停止し、臨時持込み扱いとすることができる。

(1) 前項の規定により、当該持込車両の継続持込承認の停止を受け、臨時持込みとなっている者が、区長又は最終処分場の管理者の指導にもかかわらず、前項に規定する行為を続け、改善が認められないとき。

(2) 廃棄物処理手数料の滞納があったとき。

(3) カードを転貸するなどの、不正使用が認められたとき。

(4) 最終処分場の管理者から承認の停止依頼があったとき。

3 区長は、前2項の規定による臨時持込みにおいて、区長又は最終処分場の管理者の指導により改善が認められたときは、廃棄物継続持込承認書を返還するものとする。

(継続持込みの承認の取消し)

第18条 区長は、次のいずれかに該当する行為があったときは、最終処分場への継続持込業者の全ての継続持込みの承認を取消し、臨時持込み扱いとすることができる。

(1) 前条第1項及び第2項の規定による臨時持込みにおいて、区長及び最終処分場の管理者の指導にもかかわらず、前条第1項及び第2項に規定する行為を続け、改善が認められないとき。

(2) 継続持込車両の改造等がされているにもかかわらず、区長への届出がなく、悪質であると認められたとき。

(3) 最終処分場の管理者から承認の取消し依頼があったとき。

(管理者等への報告)

第19条 区長は、第17条から第18条までの規定に基づく処分等を行った場合においては、遅滞なく最終処分場の管理者、関係区長及び一部事務組合の管理者に報告しなければならない。

(協議)

第20条 区長は、この要綱に基づき、廃棄物の持込みを円滑に行うため、必要に応じて、指定処理施設の管理者と協議することができる。

2 区長は、指定処理施設の管理者から協議を求められた場合には、その協議に応じなければならない。

この要綱は、平成13年6月1日から適用する。

この要綱は、平成23年8月1日から適用する。

別記様式 省略

墨田区事業系一般廃棄物の持込みに係る取扱要綱

平成13年6月1日 墨地環リ第38号

(平成23年8月1日施行)

体系情報
要綱集/ 資源環境部/ すみだ清掃事務所
沿革情報
平成13年6月1日 墨地環リ第38号
平成18年6月30日 墨す清第193号
平成23年9月6日 墨す清第374号