○ごみ容器無償貸付要綱

平成13年6月1日

13墨地環リ第38号

(目的)

第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助、教育扶助又は住宅扶助のうちいずれかの扶助を現に受給している世帯(以下「被保護世帯」という。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による生活支援給付又は住宅支援給付のいずれかの給付を現に受給している支援給付受給世帯(以下「支援給付受給世帯」という。)にごみ容器を無償貸付することによって、ごみ排出の適正化(容器排出の徹底)を促進し、生活環境の保全を図ることを目的とする。

(貸付対象世帯)

第2条 被保護世帯又は支援給付受給世帯であって、ごみ容器の貸付を希望する世帯にごみ容器を無償貸付する。

(貸付ごみ容器の数量及び型)

第3条 原則として1世帯に1個の割合とし、3人以下の世帯には、小型容器(20リットル入り相当)、4人以上の世帯には、中型容器(40リットル入り相当)を貸し付ける。

(貸付方法)

第4条 区長は、被保護世帯又は支援給付受給世帯からごみ容器貸付申請書(別記様式)次項に規定する被保護世帯又は支援給付受給世帯であることが証明できる書類の提出を受けて、前条に規定するごみ容器を無償で貸し付けることができる。

2 前項に規定する被保護世帯又は支援給付受給世帯であることが証明できる書類とは、福祉事務所が発行した証明書、保護開始決定通知書の写し若しくは支援給付開始決定通知書の写し又は保護変更決定通知書の写し若しくは支援給付変更決定通知書の写しのいずれかとする。

(貸付ごみ容器の管理)

第5条 すみだ清掃事務所の物品管理者は、貸付ごみ容器について、墨田区物品管理規則(以下「規則」という。)第46条に基づき貸付品整理簿を備え、適切に管理しなければならない。

2 貸付ごみ容器の取扱責任者は申請者とする。

(貸付ごみ容器の使用及び保管条件)

第6条 区長は、ごみ容器の貸付けにあたっては、取扱責任者に次の条件を付すものとする。

(1) ごみ容器は常に清潔にし、ふたをして使用すること。

(2) 本体及びふたには必ず使用者の名前を記入すること。

(3) ごみ容器は、破損しないように丁寧に扱い、盗難等の恐れのないよう注意すること。

(4) ごみ容器は、ごみの収容以外には使用せず、また転貸、売却しないこと。

(5) その他、係員の指示、調査に応ずること。

(貸付ごみ容器の交付)

第7条 区長は、ごみ容器の貸付申請があったときは、速やかに調査のうえ、貸付対象と認められる場合には、あらかじめすみだ清掃事務所で購入したごみ容器を貸し付ける。

(保管状況の確認)

第8条 すみだ清掃事務所長は、申請書に基づき貸し付けた容器の数、使用保管状況等を確認し、盗難、破損等のないよう注意しなければならない。

(事故手続)

第9条 すみだ清掃事務所長は、盗難、破損等の事故があった場合、その状況を確認し、規則第47条により亡失、損傷の手続きをとること。

(趣旨徹底)

第10条 すみだ清掃事務所長は、被保護世帯又は支援給付受給世帯に対し、容器貸付けの趣旨徹底を図ること。

(貸付期間と期間満了手続き)

第11条 ごみ容器の貸付期間は3年とし、貸付期間満了のときは、規則第2章第6節の処分の手続きをとる。

(新規貸付)

第12条 新たに被保護世帯又は支援給付受給世帯になったものには、その時点においてごみ容器を貸し付けることができる。

(再交付)

第13条 貸付期間中において、火災、風水害、その他の天災によりごみ容器を破損した場合は、第4条の手続きにより、再交付することができる。

(扶助又は支援給付の解除と貸付継続)

第14条 貸付期間中に扶助又は支援給付が解除された場合においても、なお、ごみ容器は貸付期間満了まで使用させることができる。

この要綱は、平成13年6月1日から適用する。

この要綱は、平成20年4月1日から適用する。

この要綱は、平成26年10月1日から適用する。

別記様式 省略

ごみ容器無償貸付要綱

平成13年6月1日 墨地環リ第38号

(平成26年10月1日施行)