○墨田区家庭的保育事業運営費等補助要綱
平成11年6月30日
11墨厚厚第191号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第1項の規定により認可した家庭的保育者(以下「家庭的保育者」という。)に対し、その保育に要する経費等の一部を補助することにより、児童福祉の向上と家庭的保育事業の健全な運営を期することを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付対象者は、墨田区保育所等の利用調整等に関する規則(平成27年墨田区規則第21号)に基づき保育の利用の決定を受けた乳幼児(以下「利用乳幼児」という。)を保育する家庭的保育者とする。
(補助対象経費)
第3条 補助の対象とする経費は、次に掲げるとおりとする。
(1) 運営費 家庭的保育事業の実施等に要する次に掲げる経費
ア 保育助手雇用経費
イ 欠員対策費
(2) 施設開設費 家庭的保育事業を行う保育室の開設に要する経費
(3) 自園調理準備費 自園調理を開始する前に要する経費
(補助金の交付)
第8条 区長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。
2 区長は、前項の報告書を受理したときは、報告書の内容を審査し、その報告に係る補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に適合するものであるかどうかを調査しなければならない。
(決定の取消し等)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金を補助目的以外の用途に使用したとき。
(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件等に違反したとき。
3 区長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金の交付がなされているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
3 家庭的保育事業を開始後3年以内に廃止した場合は、第3条2号に掲げる経費により取得した備品を区に返還するものとする。
付則
1 この要綱は、平成11年7月1日から適用する。
2 東京都墨田区家庭福祉員に対する遊具等貸付要綱(昭和40年6月4日墨厚福発第34号)及び東京都墨田区家庭福祉員に対する保育経費補助要綱(昭和42年5月30日墨厚福発第164号)は、廃止する。
付則
この要綱は、平成27年4月1日から適用する。
別表第1
区分 | 算定基準 | 備考 |
運営費 | 申請時、受託児童を保育したことを証する書類を添付すること。 | |
(1)保育助手雇用経費 | 家庭的保育者が保育助手を雇用したときは、次の金額を運営費として加算する。 1時間 880円 時間数は、1年間当たり以下を限度とする。 定員1人 80時間 定員2人 200時間 定員3人 400時間 | |
(2)欠員対策費 | 1か月間定員に空きがあったときは、欠員児童1人につき月額20,000円を補助する。 | |
施設開設費 | 保育専用室開設後1年間に限り、施設開設等のために要した経費 ただし、80,000円を限度とする。 | 申請時、購入した物品等の領収書を添付すること。 |
自園調理準備費 | 自園調理の開始において、給食専用の調理器具の購入、調理場所の改修等に要する経費。ただし30,000円を限度とし、開始月前1か月以内に限る。 | 申請時、購入した物品等の領収書を添付すること。 |
別表第2
種類 | 構造又は用途 |
建物付属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) 給排水設備 ガス設備 衛生設備 消火設備 災害報知設備 |
備品 | 調理台、レンジ、食器洗浄乾燥器 冷蔵庫、食器棚、洗濯機、たんす、パソコン、コピー機、プリンターその他比較的長期に使用し、かつ保存することができる物品 |
様式 省略