○墨田区家庭的保育事業運営費等補助要綱

平成11年6月30日

11墨厚厚第191号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第34条の15第1項の規定により認可した家庭的保育事業者(以下「家庭的保育者」という。)に対し、その保育に要する経費等の一部を補助することにより、児童福祉の向上と家庭的保育事業の健全な運営を期することを目的とする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付対象者は、墨田区保育所等の利用調整等に関する規則(平成27年墨田区規則第21号)に基づき保育の利用の決定を受けた乳幼児(以下「利用乳幼児」という。)を保育する家庭的保育者とする。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象とする経費は、次に掲げるとおりとする。

(1) 運営費 家庭的保育事業の実施等に要する次に掲げる経費

 保育助手雇用経費(ただし、家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第23条第3項に規定する家庭的保育補助者を雇用している場合は対象外とする。)

 欠員対策費

(2) 施設開設費 家庭的保育事業を行う保育室の開設に要する経費

(補助金の額)

第4条 補助金の額は、前条各号に掲げる経費の区分に従い、墨田区家庭的保育者運営費補助金算定基準(別表第1)により算定した額を限度として予算の範囲内で区長が定める額とする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする家庭的保育者は、毎月5日までに墨田区家庭的保育者運営費補助金交付申請書(第1号様式)に墨田区家庭的保育者運営費補助金交付申請額の算出内訳書(第2号様式)その他区長が必要と認める書類を添付して区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を決定し、墨田区家庭的保育者運営費補助交付決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第7条 前条の通知を受けた家庭的保育者は、毎月15日までに墨田区家庭的保育者運営費補助金交付請求書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付)

第8条 区長は、前条の規定による請求があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金の交付を受けた家庭的保育者は、年度終了後4月30日までに墨田区家庭的保育者運営費補助金実績報告書(第5号様式)及び墨田区家庭的保育者運営費補助金実績報告書算出内訳書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の報告書を受理したときは、報告書の内容を審査し、その報告に係る補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件等に適合するものであるかどうかを調査しなければならない。

(決定の取消し等)

第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を補助目的以外の用途に使用したとき。

(3) その他補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件等に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、墨田区家庭的保育者運営費補助金交付決定取消通知書(第7号様式)により、当該家庭的保育者に通知する。

3 区長は、第1項の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、既に補助金の交付がなされているときは、当該補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(補助金の一時停止)

第11条 区長は、前条の規定により補助金の返還を命じられた家庭的保育者が当該補助金の一部又は全部を返還しない場合において、この要綱に基づき交付すべき補助金があるときは、返納されるまでの間その交付を一時停止することができる。

(財産の処分の制限)

第12条 家庭的保育者が、第3条第2号の経費により取得した備品等(以下「財産」という。)のうち別表第2に掲げるものを目的以外に使用し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、財産処分承認申請書(第8号様式)によりあらかじめ区長に承認を受けなければならない。

2 区長は、前項の規定による承認の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、財産処分承認書(第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

1 この要綱は、平成11年7月1日から適用する。

2 東京都墨田区家庭福祉員に対する遊具等貸付要綱(昭和40年6月4日墨厚福発第34号)及び東京都墨田区家庭福祉員に対する保育経費補助要綱(昭和42年5月30日墨厚福発第164号)は、廃止する。

この要綱は、令和7年4月1日から適用する。

別表第1

区分

算定基準

備考

運営費


申請時、利用乳幼児を保育したことを証する書類を添付すること。

(1)保育助手雇用経費

家庭的保育者が保育助手を雇用したときは、次の金額を運営費として加算する。

1時間 880円

時間数は、1年間当たり以下を限度とする。

定員1人 80時間

定員2人 200時間

定員3人 400時間

(2)欠員対策費

1か月間定員に空きがあったときは、欠員児童1人につき月額20,000円を補助する。

施設開設費

保育専用室開設後1年間に限り、施設開設等のために要した経費

ただし、80,000円を限度とする。

申請時、購入した物品等の領収書を添付すること。

別表第2

種類

構造又は用途

建物付属設備

電気設備(照明設備を含む。)

給排水設備

ガス設備

衛生設備

消火設備

災害報知設備

備品

調理台、レンジ、食器洗浄乾燥器

冷蔵庫、食器棚、洗濯機、たんす、パソコン、コピー機、プリンターその他比較的長期に使用し、かつ保存することができる物品

様式 省略

墨田区家庭的保育事業運営費等補助要綱

平成11年6月30日 墨厚厚第191号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子ども施設課
沿革情報
平成11年6月30日 墨厚厚第191号
平成15年3月31日 墨福厚第658号
平成16年3月4日 墨福子第1061号
平成18年2月9日 墨福子第2010号
平成19年2月22日 墨福子第2081号
平成20年2月22日 墨福子第2039号
平成21年3月31日 墨福子子第676号
平成24年3月30日 墨福子子第631号
平成25年3月15日 墨福子子第1940号
平成26年3月19日 墨福子児第2009号
平成27年1月29日 墨福子ど第2165号
平成27年6月3日 墨福子ど第213号
令和6年1月17日 墨子施第2511号