○墨田区保育所等の利用調整等に関する規則
平成27年2月20日
規則第21号
(趣旨)
第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)附則第73条第1項の規定により読み替えられた法第24条第3項の規定による保育所、認定こども園(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第27条第1項の確認を受けたものに限り、保育所であるものを含む。以下同じ。)又は家庭的保育事業等(以下「保育所等」という。)の利用に係る調整及び要請について、法に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(平27規87・一部改正)
(用語の意義)
第2条 この規則において使用する用語の意義は、法において使用する用語の例による。
(委任)
第3条 保育所等の利用に係る調整及び要請並びに保育の利用の決定及び取消しに関する区長の権限は、墨田区福祉事務所の長(以下「福祉事務所長」という。)に委任する。
(保育の利用の申込み)
第4条 子ども・子育て支援法第20条第3項の規定による教育・保育給付認定を受けた児童の保護者は、保育の利用をしようとするときは、教育・保育給付認定申請書兼保育所等(入所・転所)申込書(墨田区子どものための教育・保育給付に係る認定等に関する規則(平成27年墨田区規則第20号)第1号の2様式)により福祉事務所長に申し込むものとする。
(平27規87・令元規15・一部改正)
4 福祉事務所長は、利用調整の結果、申込みをした保護者が次のいずれかに該当するときは、保育の利用を認めないことができる。この場合において、福祉事務所長は、当該申込みをした保護者に対し、保育所等利用調整結果通知書(第3号様式)により通知するものとする。
(1) 希望する保育所等の定員に欠員がないとき。
(2) 第1項の規定により決定した優先順位が当該申込みに係る児童より高い児童について保育の利用を決定したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が特に必要があると認めるとき。
(平28規81・令元規15・一部改正)
(令2規58・一部改正)
(転所の申込み)
第7条 保育所等を利用している児童の保護者(次条において「保護者」という。)は、他の保育所等において保育の利用をしようとするときは、教育・保育給付認定申請書兼保育所等(入所・転所)申込書により福祉事務所長に申し込むものとする。
(令元規15・一部改正)
(利用の解除)
第8条 福祉事務所長は、保護者が次のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除するものとする。
(1) 子ども・子育て支援法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定が取り消されたとき。
(2) 子ども・子育て支援法第21条に規定する教育・保育給付認定の有効期間が満了したとき。
(3) 保育の利用をやめる旨の届出をしたとき。
(4) 原則として3か月を超えて保育の利用をしなかったとき。
(5) 偽りその他不正な手段により保育の利用の決定を受けたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が特に必要があると認めるとき。
(令元規15・一部改正)
(調査)
第9条 福祉事務所長は、利用調整に関し必要な調査を行うことができる。
2 福祉事務所長は、前項の調査を行うため必要があると認めるときは、関係人に対し、文書の提出若しくは提示を求め、又は当該職員に質問させることができる。
(補則)
第10条 この規則に定めるもののほか、保育所等の利用調整等に関し必要な事項は、区長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日以後の保育所等の利用調整等に係る必要な手続、準備行為等は、同日前においても、この規則の規定の例により行うことができる。
3 この規則の施行の際現に別表第1 2調整指数の部19の項に掲げる条件に該当する保護者で、平成27年4月1日からの保育の利用の申込みをしたものに係る調整指数の値の適用については、同項中「2」とあるのは、「3」とする。
4 平成27年3月31日をもって育児休業が終了する保護者が同年4月1日からの保育の利用の申込みをした場合においては、別表第1 2調整指数の部22の項に掲げる調整指数を加算するものとする。この場合において、同項の規定中「属する月」とあるのは、「属する月の翌月」と読み替えて適用する。
付則(平成27年11月30日規則第87号)
この規則は、平成27年12月1日から施行し、平成28年1月1日以後の入所に係る利用調整について適用する。
付則(平成27年12月28日規則第104号)
この規則中第1条の規定(墨田区子どもための教育・保育給付に係る認定等に関する規則第1号様式、第5号様式、第6号様式、第10号様式及び第11号様式の改正規定に限る。)及び第2条の規定(墨田区保育所等の利用調整等に関する規則第1号様式の改正規定に限る。)は平成28年1月1日から、その他の規定は同年4月1日から施行する。
付則(平成28年11月28日規則第81号)
この規則は、公布の日から施行し、平成29年1月1日以後の入所に係る利用調整について適用する。
付則(平成30年9月28日規則第48号)
この規則は、平成30年12月1日から施行し、平成31年1月1日以後の入所に係る利用調整について適用する。
付則(令和元年9月30日規則第15号)
1 この規則中別表第1及び別表第2の改正規定並びに次項の規定は令和元年12月1日から、その他の規定は同年10月1日から施行する。
2 この規則による改正後の別表第1及び別表第2の規定は、令和2年1月1日以後の入所に係る利用調整について適用する。
付則(令和2年10月8日規則第58号)
この規則は、令和2年12月1日から施行し、令和3年1月1日以後の入所に係る利用調整について適用する。
付則(令和3年8月3日規則第91号)
この規則は、令和3年12月1日から施行し、令和4年1月1日以後の入所に係る利用調整について適用する。
付則(令和4年9月20日規則第70号)
この規則は、令和4年12月1日から施行し、令和5年1月1日以後の入所に係る利用調整について適用する。
付則(令和5年10月13日規則第61号)
この規則は、令和5年12月1日から施行し、令和6年1月1日以後の入所に係る利用調整について適用する。
付則(令和6年9月19日規則第59号)
この規則は、令和6年12月1日から施行し、令和7年1月1日以後の入所に係る利用調整について適用する。
別表第1 利用調整基準表
(平27規87・平28規81・平30規48・令元規15・令2規58・令3規91・令4規70・令5規61・令6規59・一部改正)
1 基準指数
番号 | 保護者の状況 | 基準指数 | ||
類型 | 細目 | |||
1 | 就労 | 外勤・自営 | 週5日以上で週40時間以上の就労を常態としているもの | 20 |
2 | 週5日以上で週37時間以上の就労を常態としているもの | 18 | ||
3 | 週5日以上で週35時間以上の就労を常態としているもの | 16 | ||
4 | 週4日以上で週30時間以上の就労を常態としているもの | 14 | ||
5 | 週4日以上で週24時間以上の就労を常態としているもの | 12 | ||
6 | 週3日以上で週18時間以上の就労を常態としているもの | 10 | ||
7 | 週3日以上で週12時間以上の就労を常態としているもの | 8 | ||
8 | 内職 | 週3日以上で週12時間以上の日中における就労を常態としているもの | 6 | |
9 | 妊娠 | 妊娠中(番号10に該当するものを除く。)であるもの | 5 | |
10 | 出産 | 出産予定月及び当該月の前後2月の計5月の期間にあるもの | 12 | |
11 | 疾病又は負傷 | 入院 | 入所希望日から1月以上の入院を予定しているもの | 20 |
12 | 居宅内療養 | 精神性若しくは感染性によるもの又は傷病により寝たきりの状態にあるもの | 20 | |
13 | 常時安静又は週3日以上の通院若しくは通所を要する一般療養のもの | 14 | ||
14 | 番号12又は13以外の一般療養のもの | 8 | ||
15 | 障害 | 身体障害者手帳1級若しくは2級、愛の手帳又は精神障害者保健福祉手帳を保持するもの | 20 | |
16 | 身体障害者手帳3級を保持するもの | 16 | ||
17 | 身体障害者手帳4級、5級又は6級を保持するもの | 12 | ||
18 | 介護又は看護 | 寝たきりの状態にある者、心身障害者等の介護、看護若しくは付添い又は週3日以上の通院、通所若しくは入院の付添いを行っているもの | 8から20まで | |
19 | 番号18以外のもの | 8 | ||
20 | 災害復旧 | 震災、風水害、火災その他の災害の復旧に当たっているもの | 20 | |
21 | 求職活動 | 週5日以上で週40時間以上の就労を常態とするものに内定したもの | 12 | |
22 | 週5日以上で週35時間以上の就労を常態とするものに内定したもの | 10 | ||
23 | 週3日以上で週12時間以上の就労を常態とするものに内定したもの | 6 | ||
24 | 番号21から23まで以外の就労に内定したもの又は求職のため日中外出を常態としているもの | 4 | ||
25 | 就学・職業訓練 | 学校、専修学校若しくは各種学校又は公共職業能力開発施設等に通学しているもの | 8から20まで | |
26 | 番号25に内定しているもの | 4から12まで | ||
27 | 虐待・DV | 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第1条第2項に規定する被害者である場合又は児童虐待の防止等に関する法律(平成12年法律第82号)第2条に規定する児童虐待を受けた児童の保護者であるもの | 20 | |
28 | 不存在 | 死亡、離別、行方不明、拘禁等によるもの | 20 | |
29 | その他 | 番号1から28までに掲げるもののほか、保育の利用が必要であると認められるもの | 4から20まで |
備考
1 この表の基準指数は、各番号に掲げる保護者の状況に該当するものが複数ある場合は、当該基準指数の値が最も高いものを適用する。
2 番号1から8までに規定する就労時間には、休憩時間を含むものとする。
3 番号25に規定する「学校、専修学校若しくは各種学校」とは、学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく学校、専修学校又は各種学校をいい、「公共職業能力開発施設等」とは、職業能力開発促進法(昭和44年法律第64号)に基づく公共職業能力開発施設及び職業訓練施設をいう。
4 番号18及び25の基準指数は番号1から7までに掲げる基準指数の例によるものとし、番号26の基準指数は番号21から24までに掲げる基準指数の例による。
2 調整指数
条件番号 | 条件 | 調整指数 |
1 | 保護者が生活保護等を受けており、かつ、就労し、又は就労が内定しているとき。 | 6 |
2 | 保護者が生活保護等を受けており、かつ、自立する意欲があると認められるとき(条件番号1に該当するものを除く。)。 | 4 |
3 | 保護者が生活保護等を現在は受けていないが、今後受ける可能性が高いと認められるとき。 | 2 |
4 | ひとり親家庭であるとき。 | 3 |
5 | 条件番号4に該当し、かつ、申込みに係る児童(以下「申込児童」という。)の居所の近隣に当該児童を保育することが可能な祖父母がいないとき。 | 4 |
6 | ひとり親家庭に準ずるものであると認められるとき。 | 2 |
7 | 条件番号6に該当し、かつ、申込児童の居所の近隣に当該児童を保育することが可能な祖父母がいないとき。 | 3 |
8 | 保護者が基準指数の表の番号18に該当することにより保育に当たることができないとき。 | 3 |
9 | 主たる稼働者が解雇、倒産等(自己の都合による場合を除く。)により早急に就労することを要するとき(基準指数の類型が求職活動に該当するものに限る。)。 | 6 |
10 | 申込児童が身体障害者手帳、愛の手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を保持するとき、又はそれと同程度の障害を有すると認められるとき。 | 4 |
11 | 申込児童が双生児以上の児童であるとき(保育所等の変更を除く。)。 | 2 |
12 | 区内の家庭的保育事業又は小規模保育事業の利用をしている保護者が保育所の利用を希望するとき。 | 1 |
13 | 2歳以下の児童を対象とする区内の保育所等を利用している場合で、当該利用に係る児童が対象外となることに伴い保育所の利用を希望するとき(区内を勤務地とする区外に居住する保護者(以下「区内勤務区外居住保護者」という。)が、希望するときを除く。)。 | 8 |
14 | 申込児童の兄弟姉妹が引き続き利用する保育所等の利用を希望するとき(区内勤務区外居住保護者が、希望するときを除く。)。 | 3 |
15 | 条件番号14に該当する場合で、申込児童が希望する保育所等と異なる保育所等を利用しているとき。 | 4 |
16 | 同時に2人以上の児童について保育の利用を希望するとき(保育所等の変更を除く。)。 | 1 |
17 | 転入又は区内での転居により保育所等を変更することがやむを得ないと認められるとき。 | 1 |
18 | 申込児童を認可外保育施設に月48時間以上預けているとき。 | 2 |
19 | 基準指数の類型が就労に該当する保護者が身体障害者手帳1級から3級まで、愛の手帳1度から3度まで又は精神障害者保健福祉手帳1級から3級までのいずれかを保持しているとき。 | 1 |
20 | 基準指数の類型が就労に該当する保護者が介護又は看護により就労が制限されているとき(基準指数の表の番号1に該当する場合を除く。)。 | 1 |
21 | 保護者が産前産後休業又は育児休業をしている場合で、復職を予定しているとき(条件番号18に該当するものを除く。)。 | 2 |
22 | 保護者の勤務実績が正規の勤務日数の5割以下であると認められるとき。 | -2 |
23 | 申込児童と同居する祖父母が当該児童を保育することが可能であると認められるとき。 | -2 |
24 | 保育料を3か月以上滞納しているとき(既に当該滞納に係る納付相談を行い、分割納付等を開始し、かつ、現在も分割納付等が継続しているものを除く。)。 | -5 |
25 | 区内勤務区外居住保護者が保育の利用を希望するとき(転入予定の場合を除く。)。 | -1 |
26 | 児童福祉等の観点から特に保育の利用が必要であると認められるとき。 | 1から5まで |
備考
1 調整指数は、各条件に該当するものが複数ある場合は、当該調整指数を合算して算出するものとする。
2 条件番号4及び6に規定するひとり親家庭とは、墨田区ひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例(平成元年墨田区条例第33号)第2条第2項に規定するひとり親家庭をいう。
3 条件番号12及び条件番号13に掲げる条件のいずれにも該当するときは、条件番号13のみを適用する。
4 条件番号12及び条件番号17に掲げる条件のいずれにも該当するときは、条件番号12のみを適用する。
5 条件番号13及び条件番号16に掲げる条件のいずれにも該当するときは、条件番号13のみを適用する。
6 条件番号13及び条件番号17に掲げる条件のいずれにも該当するときは、条件番号13のみを適用する。
7 条件番号14に規定する引き続き利用する保育所等は、当該兄弟姉妹が条件番号13又は17に該当することにより保育所を利用し、又は変更する場合における当該利用に係る保育所等を含むものとする。ただし、当該兄弟姉妹が区外の保育所等を利用している場合を除く。
8 条件番号16及び条件番号21に掲げる条件のいずれにも該当するときは、当該児童全てについてこれらの条件を適用する。
9 条件番号18に規定する認可外保育施設とは、法第59条の2第1項に規定する施設をいう。
10 条件番号21に掲げる条件は、希望する保育の利用開始日前に復職し、又は当該日の属する月の翌月1日までに復職する場合に適用する。
11 条件番号21に掲げる条件は、産前産後休業のうち、産前休業を取得する予定の場合に適用する。
12 条件番号22に掲げる条件は、直近3か月の勤務実績のうち、1月以上の月に該当する場合に適用する。
別表第2 同一の指数の場合の優先順位
(平27規87・平28規81・平30規48・令元規15・令2規58・令3規91・令5規61・一部改正)
順位 | 項目 |
1 | 緊急性が非常に高く、特別な配慮が必要であると認められるもの |
2 | 保護者のいずれかが基準指数の番号35に該当するもの |
3 | 保護者のいずれかが単身赴任中で、かつ、保育の利用開始日以後もその状態が継続する予定であるもの |
4 | 申込児童と同居する親族が身体障害者手帳、愛の手帳若しくは精神障害者保健福祉手帳を保持し、又は要介護の認定を受けているもの |
5 | 保護者が保育士、保育教諭又は放課後児童支援員として月120時間以上勤務しているもの又は勤務予定のもの |
6 | 市町村民税が非課税である世帯 |
7 | 保護者の市町村民税が均等割のみ課税されている世帯及び保護者の市町村民税の所得割の額の合計額が48,600円未満の世帯(順位6に該当するものを除く。) |
8 | 保護者の基準指数の合計が高い世帯 |
9 | 保護者のうち、母(父子世帯にあっては、父)の基準指数が高い世帯 |
10 | 基準指数の類型が就労に該当する保護者がいる世帯 |
11 | 基準指数の類型が出産に該当する保護者がいる世帯 |
12 | 基準指数の類型が妊娠に該当する保護者がいる世帯 |
13 | 基準指数の類型が疾病又は負傷に該当する保護者がいる世帯 |
14 | 基準指数の類型が障害に該当する保護者がいる世帯 |
15 | 基準指数の類型が介護又は看護に該当する保護者がいる世帯 |
16 | 基準指数の類型が災害復旧に該当する保護者がいる世帯 |
17 | 基準指数の類型が求職活動に該当する保護者がいる世帯 |
18 | 基準指数の類型が就学・職業訓練に該当する保護者がいる世帯 |
19 | 申込児童が各申込締切日において現にいずれの保育所等も利用していないもの |
20 | 養育する児童の人数が多い世帯 |
21 | 過去に保育料を滞納していない世帯 |
22 | 各申込締切日において区内に引き続き居住している期間が長い世帯 |
23 | 保護者の市町村民税の所得割の額の合計額が低い世帯(順位6に該当するものを除く。) |
備考
1 順位3の適用については、勤務先の証明があるものに限る。
2 順位5に規定する放課後児童支援員とは、放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第63号)第10条第1項に規定する放課後児童支援員をいう。
3 順位5の適用については、保護者のいずれもが該当する世帯がある場合は、当該世帯を優先するものとする。
4 順位6、7及び23の適用については、市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。)の額が未申告等により確認することができない場合は適用しないものとする。
5 順位7及び23に規定する所得割の額の計算については、墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例(平成27年墨田区条例第23号)別表第1備考2ただし書に規定する計算方法によるものとする。
6 順位10から18までの適用については、父母の両方が保護者である世帯にあっては母の基準指数の類型によるものとし、さらに同順位の世帯があるときは父の基準指数の類型によるものとする。
7 順位22の適用については、最も期間の長い保護者の居住期間によるものとする。
第1号様式
(令元規15・旧第2号様式繰上)
略
第2号様式
(平27規104・一部改正、令元規15・旧第3号様式繰上)
略
第3号様式
(平27規104・平28規81・一部改正、令元規15・旧第4号様式繰上)
略
第4号様式
(令元規15・追加)
略