○墨田区児童養育家庭ホームヘルプサービス事業要綱

昭和58年3月23日

58墨厚厚発第105号

(目的)

第1条 この要綱は、児童を養育している家庭及び妊婦がいる家庭で、日常生活を営むのに著しく支障があるものに対して一定の期間、家事の援助を行う者(以下「ホームヘルパー」という。)を派遣し、日常生活の世話等必要な援助を行うことにより、これらの家庭の福祉を増進するとともに、児童の健全育成及び妊婦がいる家庭の支援を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象者(以下「対象者」という。)は、墨田区に住所を有し、義務教育終了前の児童を扶養している家庭の保護者及び妊婦とする。

(派遣要件)

第3条 ホームヘルパーの派遣(以下「派遣」という。)は、対象者が次の各号のいずれかに該当し、かつ、他から援助を行う者が得られないときに行う。

(1) 一時的疾病(けがを含む。)、出産退院後間もない期間及び出産前の期間で、家事又は育児等の日常生活に支障を来しているとき。

(2) 親族等の冠婚葬祭に出席するとき。

(3) 母子家庭、父子家庭、寡婦又は寡夫(以下「ひとり親家庭等」という。)となってから義務教育終了前の児童を扶養している家庭で、家事、育児等の日常生活に支障を来しているとき。

(4) 墨田区養育支援訪問事業実施要綱(平成22年3月31日21墨福子セ第246号)に基づき、ホームヘルパーの派遣が必要と認められたとき。

(5) その他区長が派遣を必要と認める状態にあるとき。

(派遣委託)

第4条 派遣については、区長が認めた民間事業者(以下「受託者」という。)に委託する。

(ホームヘルプサービスの内容)

第5条 ホームヘルパーの業務内容は、次の各号に掲げるもののうち、区長が必要と認めるものとする。ただし、ひとり親家庭等以外の家庭においては、専ら児童に係る範囲のものとする。

(1) 食事の準備や片付け

(2) 居室の掃除、整理整とん

(3) 衣類の洗濯

(4) その他必要な家事

(派遣期間及び派遣時間)

第6条 派遣期間は、申請のあった日の翌日から3か月以内とする。ただし、次の各号に定める区分による派遣については、当該各号に定める日数とし、また、区長が必要と認めたときは派遣期間を延長することができる。

(1) 出産退院後間もない者 出産した日から56日以内で10日を限度とする。この場合において、多胎出産の乳児を養育する場合における派遣日数は、出産した日から1年以内で15日を限度とする。

(2) 出産前の期間 分娩予定日から前1か月以内で10日を限度とする。

2 派遣時間は、午前7時から午後7時までの間で、1回につき連続2時間以内とする。

(負担金)

第7条 派遣を受ける者は、別表に定める区分に応じた額を負担するものとする。ただし、墨田区養育支援訪問事業実施要綱に基づきホームヘルパーの派遣を受ける場合は、この限りでない。

(派遣の申請及び決定)

第8条 派遣の申請は、対象者又はその代理人が、派遣申請書(第1号様式)を区長に提出して行う。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、口頭によることもできる。

2 区長は前項の申請に基づき、その内容を審査し、派遣することと決定したときは、前条の負担金の額を決定する。

3 前2項の規定にかかわらず、第3条第4号の規定による派遣については、墨田区養育支援訪問事業実施要綱に基づく支援決定により派遣を行う。

(派遣委託の決定及び負担額の納入)

第9条 区長は、前条の規定により派遣を決定したときは、対象者に決定通知書(第2号様式)を交付するとともに、受託者に援助計画に基づき、委託派遣依頼書(第3号様式)により派遣を依頼する。援助計画に変更があったときは、速やかに派遣内容の変更を通知する。

2 対象者は、前条の規定により決定された負担額のあるときは、当該負担額を区に納入するものとする。

(派遣の中止)

第10条 区長は、派遣を受けている者が次の各号のいずれかに該当したときは、派遣を中止することができる。

(1) 対象者でなくなったとき、又は派遣要件に該当しなくなったとき。

(2) 派遣を受けることを辞退したとき。

(3) その他区長が派遣の必要がないと認めるに至ったとき。

2 区長は、前項の規定により派遣を中止した場合において、当該派遣に係る納入済負担金があるときは、これを還付するものとする。

(派遣の取消し)

第11条 区長は、偽りその他不正な方法で派遣を受けた者があるときは、その派遣を取り消し、派遣時間相当の負担額を納入させるものとする。

2 前項の場合において、第9条第2項の規定により納入された負担金があるときは、これを前項に規定する納入金に充て、なお不足金又は残金があるときは、これを納入させ、又は還付するものとする。

(実施上の留意事項)

第12条 ホームヘルパーは、その業務を行うに当たって、対象者の人格を尊重し、当該家庭に関して知り得た秘密を漏らしてはならないものとする。

(帳簿等の整備)

第13条 区長は、この事業を行うためホームヘルプサービス申請受付簿、利用者別援助計画表等を整備しておくものとする。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、児童養育家庭ホームヘルプサービス事業に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

1 この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。

2 墨田区父子家庭等家事援助者派遣要綱(昭和56年4月24日56墨厚厚発第182号)は、廃止する。

この要綱は、平成2年4月1日から適用する。ただし、別表の改正規程は、平成元年6月1日から適用する。

この要綱は、平成2年6月1日から適用する。ただし、第4条の改正規程は、平成2年7月2日から適用する。

この要綱は、平成26年4月1日から適用する。ただし、改正後の別表注1の規定は、同年10月1日から適用する。

この要綱は、平成31年4月1日から適用する。

別表

階層区分

負担額

通常時間単価

時間外単価

A

生活保護世帯等・区民税非課税世帯

0円

0円

B

区民税均等割のみ課税世帯

450円

500円

C

その他の世帯

900円

1,000円

(注)

1 「生活保護世帯等」とは、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯をいう。

2 「区民税非課税世帯」は、当該年度分(4月から6月までの申請分については、前年度分)の特別区民税非課税世帯とする。

3 負担額の「通常時間単価」とは、平日の午前9時から午後5時までの時間帯における単価をいい、「時間外単価」とは、平日の午前9時以前、午後5時以降及び土曜日の時間帯における単価をいう。

4 婚姻歴のないひとり親世帯で児童扶養手当を受給しているものに係る階層区分については、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第11号に規定する寡婦又は同項第12号に規定する寡夫とみなして算定した区民税額に応じたものとする。

様式 省略

墨田区児童養育家庭ホームヘルプサービス事業要綱

昭和58年3月23日 墨厚厚発第105号

(平成31年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子育て支援総合センター
沿革情報
昭和58年3月23日 墨厚厚発第105号
平成17年11月22日 墨福子第1304号
平成19年3月16日 墨福子第2504号
平成22年3月31日 墨福子セ第246号
平成23年3月7日 墨福子セ第281号
平成26年11月18日 墨福子セ第70号
平成27年12月25日 墨福子セ第893号
平成29年11月22日 墨子セ第662号
平成31年1月16日 墨子セ第749号