○墨田区学童クラブ利用審査会設置要綱
平成14年1月21日
13墨福児第1668号
(設置)
第1条 墨田区学童クラブ条例(平成11年9月30日条例第28号。以下「条例」という。)に基づき、条例第3条ただし書に該当する児童及び障害を有する児童の学童クラブ利用の可否を審査するため、墨田区学童クラブ利用審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(組織)
第2条 審査会は、会長及び委員をもって組織し、それぞれ次に掲げる職にある者をもって充てる。
会長 子育て政策課長
委員 地域活動推進課長、子育て政策課子育て政策担当主査、地域活動推進課地域活動推進担当主査及び条例別表に定める学童クラブの実施場所の長
(審査基準)
第3条 審査会は、当該児童の状況等を総合的に判断し、学童クラブ利用の可否を審査する。
2 障害を有する児童については、次に掲げる基準により審査する。
(1) 心身の健康状態が安定していること。
(2) 集団生活に支障をきたさないこと。
(3) 指導員とのコミュニケーションがとれること。
(4) 自力通所(保護者等の援助含む。)が可能なこと。
(5) 受け入れ施設に支障がないこと。
(6) 前各号のほか、会長が必要と認める事項
3 会長は、必要があると認めるときは関係機関の意見を聴くことができる。
(会議)
第4条 審査会は、必要に応じ開催するものとし、会長が招集する。
2 会長は、必要があると認めるときは、事案に関係のある職員の出席を求めることができる。
(決定)
第5条 利用の可否については、審査会の審査結果に基づき、区長が決定する。
2 区長は、緊急やむを得ないと認めるときは、審査会を開催せずに利用の可否を決定することができる。
(守秘義務)
第6条 会長、委員及び出席者は、審査会の内容その他職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。
(審査会の事務)
第7条 審査会の事務は、子ども・子育て支援部子育て政策課が行う。
(委任)
第8条 審査会の運営その他この要綱に定めのない事項は、審査会が定める。
付則
この要綱は、平成14年4月1日以後の利用承認を受けようとする者から適用する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。