○墨田区重度障害者(児)日常生活用具給付等実施要領
昭和61年12月8日
61墨厚障第429号
重度心身障害者(児)日常生活用具及び設備改善費給付等実施要領(昭和55年5月30日55墨祉発第257号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この要領は、墨田区重度障害者(児)日常生活用具給付等要綱(昭和61年12月8日61墨厚障第429号。以下「要綱」という。)に基づく、日常生活用具(点字図書を除く。以下「用具」という。)の給付等の事務の実施に必要な細目を定めるものとする。
(対象者から除外される者)
第2条 次の各号のいずれかに該当する者は、要綱第3条に規定する給付等の対象者から除外するものとする。
(1) 現に障害者支援施設、児童福祉施設、救護施設又は老人ホーム等(通所施設を除く。)に入所中の者及び入院中の者(ストーマ用装具又は埋込型用人工鼻の給付対象者を除く。)。ただし、用具の給付等により退所(退院)可能となる者又は短期間の入院中の者は、この限りでない。ただし、頭部保護帽については第6条第9号の規定により取り扱うものとする。
(2) 自己の所有に係る家屋以外に居住する者であって、その家屋の所有者又は管理者から用具の給付等につき承諾を得られないもの
(3) 要綱別表の種目欄に掲げる用具を現に所有している者
(給付等の申請)
第3条 用具の給付等を希望する者は、日常生活用具給付・貸与申請書(様式第1号)を区長に提出するものとする。
(1) 自己の所有する家屋に居住する者 工事計画書及び見積書
(2) 自己の所有でない家屋に居住する者 工事計画書、見積書、家屋所有者又は管理者の承諾書及び家屋に係る賃貸契約書の写し
3 申請書の提出窓口は、身体障害者(児)及び知的障害者(児)にあっては福祉保健部障害者福祉課とし、精神障害者及び難病患者等にあっては保健衛生担当向島保健センター及び本所保健センターとする。
(用具の給付等)
第4条 区長は、当該申請者の経済状況、身体状況、家庭環境、住宅環境等を実地に調査し、用具の給付等を行うかどうか決定しなければならない。
2 区長は、18歳未満の者に対する用具の給付等の決定に際しては、必要に応じて児童相談所長の意見を聴かなければならない。また、難病患者等に対する用具の給付等の決定に際しては、必要に応じて向島保健センター長又は本所保健センター長の意見を聴かなければならない。
3 第1項の規定による用具の給付等の決定に当たっては、当該申請者が介護保険の被保険者で、当該申請に係る用具等の種目が特殊寝台、特殊マット、体位変換器、移動支援用具、移動用リフト、特殊尿器、入浴補助用具、便器、簡易浴槽又は住宅設備小規模改修の場合は、原則として介護保険による給付の適用となるため、給付等は行わないものとする。ただし、当該種目について介護保険による給付が受けられない場合にあっては、この限りでない。
5 区長は、用具の給付等を行うことを決定したときは、給付等対象者に対して本制度の趣旨、給付等の条件等を十分説明するとともに、給付等後もその適正な使用及び管理が図られるよう家庭訪問等により指導の万全を期さなければならない。
6 用具の給付等は、申請者1人につき1種目当たり1回とする。ただし、世帯内で共有することができる種目で、同一世帯内に同一種目の支給等を要する対象者がいる場合は、1世帯につき1種目当たり1回とする。
7 区長は、用具の貸与をする場合には、当該用具を利用する重度身体障害者又はこれを扶養する者との間に、使用貸借契約書(様式第6号)により用具の貸借に関し、契約を締結するものとする。
8 貸与された用具の返還は、当該貸与対象者の居住地において行う。
9 給付対象者又はその扶養義務者は、委託業者に日常生活用具給付券を提出するとともに、支払うこととされた額を用具の給付前に当該委託業者に支払わなければならない。
10 ストーマ用装具、埋込型用人工鼻及び紙おむつ等の給付は、一度に最大6か月分を一括給付することができるものとする。
(再給付等)
第4条の2 第2条第3号の規定にかかわらず、給付を受けた用具のうち、次のいずれかに該当するときについては、用具等の再給付をすることができる。
(1) ストーマ用装具、埋込型用人工鼻及び紙おむつ等の既給付決定期間を終了したとき。
(2) 要綱別表1において耐用年数の定めがある用具のうち、次のいずれかに該当するとき。
ア 耐用年数経過後であって、修理不能により用具の使用が困難となったとき、修理による用具の性能回復及び耐久性能と比較し、再給付が合理的かつ効果的と認められるとき、又は用具の性能等の改善に伴い再給付により用具の使用効果の向上が見込まれるとき。
イ 耐用年数経過前であって、修理不能により用具の使用が困難となったとき。
(3) 転居又は障害状況の重度化により、住宅設備小規模改修が必要と認められるとき。
(費用の支払)
第5条 給付対象者又はその扶養義務者が支払わなければならない費用については、次の各号によるものとする。
(1) 次に掲げる者については、それぞれに定める額を負担する。
イ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第43条の3第1項第2号に掲げる者は、負担額はないものとする。
(2) 給付対象者のうち、同一月内に墨田区重度身体障害者(児)住宅設備改善費助成実施要綱(昭和61年12月8日61墨厚障第437号)による給付を受け、同要綱の規定に基づき費用の一部を負担したものにあっては、前号により算定した額から既に負担した額を控除した額
(3) 要綱別表で定める基準額を超えるものについては、その超過した額
(給付等の種目の内容等)
第6条 給付等の用具の性能等については、要綱別表に定めるほか次のとおりとする。
(1) 浴槽(湯沸器を含む。)については、実用水量150リットル以上のものであれば和、洋式を問わないが、重度の身体障害者の使用に便利であるものを選定する。
(2) 上記種目の湯沸器については、要綱別表に定める性能を満たし、かつ安全性について配慮されたものであること。原則として給付は浴槽と同時に行うが、区長が必要と認める場合には浴槽及び湯沸器を個々の種目として給付できるものとする。ただし、この使用目的以外に湯沸器単独の給付は行わないこと。
(3) 前2号の条件を満たす場合には、浴槽と湯沸器が一体となっている簡易な風呂であっても、要綱別表の用具の浴槽(湯沸器を含む。)として給付する。
(4) 火災警報器の給付に当たっては、音響装置(警報ブザー)を室外にも設置する。
(5) 自動消火装置は、原則として火災警報器と一体として給付する。
(6) 透析液加温器の給付に当たっては、自己連続携行式腹膜灌流患者であることの医師の証明書を徴さなければならない。
(7) 聴覚障害者用通信装置の給付は、携帯用ファクス、ファクス及びテレビ電話とする。
(8) 頭部保護帽の給付にあたっては、「給付される本人しか使用できない用具」として入院中、施設入所中においても対象とする。なお、頭部保護帽の給付はレディメードを基本とし、オーダーメードの場合は、医師等の意見書を必要とする。
(9) 情報・通信支援用具のソフト及び周辺機器とは、ジョイスティック、大型キーボード及び脚用マウス等の各種入力機器、画面読み上げソフト、画面拡大ソフト、音声入力ソフト、障害者用ワープロソフト、ホームページ関連ソフト、点字入力・点訳支援ソフト、音声辞書ソフト、データ管理ソフト、インターネット用音声英訳ソフト及び音声時刻表検索ソフト等をいう。
(10) 種目欄の「小規模住宅改修」の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる改修を伴う手すり等の用具の購入費及び改修工事費とする。
ア 手すりの取付け
イ 段差の解消
ウ 滑り防止及び移動の円滑化のための床又は通路面の材料の変更
エ 引き戸等への扉の取替え
オ 洋式便器等への便器の取替え
(費用の請求)
第7条 用具を納付した委託業者が費用を請求する場合には、当該用具に係る日常生活用具給付券を添付して、区長に請求するものとする。
(業者の選定)
第8条 委託業者の選定に当たっては、低廉な価格で良質かつ適切な供給が確保できるよう経営規模、地理的条件、アフターサービスの可能性等を十分勘案しなければならない。
(給付等用具の管理)
第9条 用具の給付等を受けた者及びその扶養義務者は、当該用具を最善の注意をもって維持、管理しなければならない。
2 用具の貸与を受けた者が、身体障害者更生援護施設等へ入所するとき又はその他の事情により当該用具を必要としなくなったときは、区長に返還するものとする。
3 用具の貸与を受けた者又はその扶養義務者は、当該用具を破損し、又は滅失したときは、直ちに区長にその状況を報告し、その指示に従うものとする。
4 区長は、用具の給付等を受けた者又はその扶養義務者が第1項の注意を怠って、用具を破損し、又は滅失した場合には再給付又は再貸与を留保することができる。
(給付等台帳の整備)
第10条 区長は、用具の給付等の状況を明確にするため日常生活用具給付・貸与台帳(様式第7号)を整備しておくものとする。
(事業報告)
第11条 区長は、都知事に対し、当該年度における給付等状況を取りまとめて、この事業による当該年度の補助金実績報告の際に報告しなければならない。
付則
この要領は、昭和61年4月1日から適用する。
付則
この要領は、令和6年3月1日から適用する。
様式 省略