○墨田区重度心身障害者(児)紙おむつ等支給要綱
平成元年3月31日
63墨厚障第926号
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害者(児)に対し、紙おむつ及び尿とりパッド(以下「紙おむつ等」という。)又はおむつ等に要した費用の全部若しくは一部(以下「おむつ代」という。)を支給することにより、心身障害者(児)の衛生を確保するとともに、介護者の労力及び経済的負担を軽減し、もって障害者の福祉の向上に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 紙おむつ等又はおむつ代の支給対象者は、区内に住所を有する3歳以上の者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。
ア 身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1級又は2級であるもの
イ 愛の手帳の交付を受けている者で、その障害の程度が1度又は2度であるもの
ウ 脳性麻痺又は進行性筋萎縮症を有する者
エ 難病(墨田区心身障害者福祉手当条例(昭和48年墨田区条例第22号)第2条第6号に規定する疾病)を有する者
(2) 前号の規定に該当する者に準ずる者として区長が認めた者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、紙おむつ等又はおむつ代の支給対象者としない。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている者
(2) 墨田区高齢者紙おむつ等支給要綱(昭和62年3月30日61墨厚高第614号)に基づき、紙おむつ等又はおむつ代が支給されている者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に規定する障害者支援施設に入所している者
(4) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)に規定する障害児入所施設に入所している者
(5) 介護保険法(平成9年法律第123号)に規定する介護老人保健施設、介護老人福祉施設若しくは介護医療院又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定による改正前の介護保険法に規定する介護療養型医療施設に入所している者
(支給内容等)
第3条 支給する紙おむつ等は、次に掲げるもののいずれかとし、別に定める枚数を限度とする。
(1) 大人用紙おむつ平型タイプ
(2) 大人用紙おむつテープ型
(3) 大人用紙おむつパンツ型
(4) 中人用紙おむつテープ型
(5) 中人用紙おむつパンツ型
(6) こども用紙おむつテープ型
(7) こども用紙おむつパンツ型
(8) 尿とりパッド
(9) その他特に区長が必要と認めるもの
2 病院が指定するおむつ等を使用している者又はおむつ等の持込みができない病院等に入院等をしている者に対しては、紙おむつ等の支給に代えて、月額7,000円を限度として、おむつ代を支給することができる。ただし、同一の月分として、おむつ代及び紙おむつ等の両方を支給することはできない。
4 紙おむつ等又はおむつ代の支給開始時期は、次条第1項の規定による申請のあった日の属する月(以下「申請月」という。)とする。ただし、申請者から申出があった場合は、申請月の翌月以降とすることができる。
(紙おむつ等又はおむつ代の支給申請及び決定)
第4条 紙おむつ等又はおむつ代の支給を受けようとする者は、紙おむつ等(おむつ代)支給申請書(第1号様式)により区長に申請しなければならない。
(未支給おむつ代)
第6条 おむつ代の支給決定を受けた者が死亡し、かつ、その者に関し支給すべきおむつ代がある場合において、その者の同居の親族から未支給おむつ代請求書(第3の2号様式)によりおむつ代の請求があったときは、区長は、当該同居の親族に対して当該おむつ代を支給することができる。
(支給方法)
第7条 紙おむつ等の支給は、紙おむつ等に係る第4条第3項の規定による支給決定(以下「紙おむつ等の支給決定」という。)を受けた者の自宅又は入院先に配布して行うものとする。
2 おむつ代の支給は、口座振替により行うものとする。
支給する紙おむつ等の金額 | 自己負担額 |
月額7,000円以上 | 1月当たり700円 |
月額7,000円未満 | 1月当たり500円 |
3 前2項の規定の適用に当たっては、世帯の構成員に区市町村民税の額が確定していない者を含む場合には、紙おむつ等の支給決定を受けた者は、区市町村民税を課されている世帯に属する者とみなす。
4 当該年度分の区市町村民税の額が変更されたこと等により、第1項の区民税等非課税世帯に該当し、又は該当しないこととなったときは、その翌月又は翌々月以後の月分の紙おむつ等の支給について、自己負担額を徴収し、又は徴収しないこととすることができる。
(支給内容等の変更)
第10条 紙おむつ等の支給決定を受けた者は、その支給内容をおむつ代の支給に変更しようとするときは、紙おむつ等(おむつ代)支給内容変更申請書(第4号の2様式)により区長に申請しなければならない。おむつ代の支給決定を受けた者がその支給内容を紙おむつ等の支給に変更しようとするときも、同様とする。
5 紙おむつ等の支給決定を受けた者は、受給する紙おむつ等の種類を変更しようとするときは、区が紙おむつ等の配送等を委託した者を経由して区長に申し出るものとする。この場合において、第8条第1項の規定により算定した自己負担額に変更が生じるときは、区長は、紙おむつ等(おむつ代)支給内容等変更決定通知書により申出者に通知するものとする。
6 区長は、第8条第4項の規定により、自己負担額を徴収し、又は徴収しないこととしたときは、紙おむつ等(おむつ代)支給内容等変更決定通知書により、当該受給者に通知するものとする。
(受給資格の消滅)
第11条 受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、その受給資格は消滅する。
(1) 第2条に規定する支給対象者でなくなったとき。
(2) 紙おむつ等又はおむつ代の受給を辞退したとき。
(3) 死亡したとき。
(支給決定の取消し等)
第12条 区長は、偽りその他不正の手段により紙おむつ等又はおむつ代の支給を受けた者があるときは、紙おむつ等の支給決定又はおむつ代の支給決定を取り消すとともに、その者から当該紙おむつ等又はおむつ代を返還させることができる。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、紙おむつ等又はおむつ代の支給に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成元年4月1日から適用する。
付則
1 この要綱は、令和2年1月1日から適用する。
2 改正後の第2条第1項の規定は、令和2年1月1日(以下「適用日」という。)以後に改正後の第4条第1項の規定による申請を行った者について適用し、適用日前に改正前の第4条第1項の規定による申請を行った者については、なお従前の例による。
3 適用日前に、改正前の第4条第3項の規定による支給決定を受けた者は、改正後の第4条第3項の規定による支給決定を受けた者とみなす。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。ただし、第2条第1項第1号エの改正規定は令和3年10月1日から適用する。
様式 省略