○墨田区高齢者紙おむつ等支給要綱

昭和62年3月30日

61墨厚高第614号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等に対し、紙おむつ又は入院中に使用したおむつ代(以下「おむつ代」という。)の一部を支給することにより高齢者等及びその介助者の経済的、精神的負担を軽減し、もって高齢者等の福祉の向上を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この要綱の対象となる高齢者等は、区内に住所を有する65歳以上の者又は40歳から64歳の要介護認定を受けた者で、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)の規定による要介護3以上の認定を受けた者のほか要支援1若しくは2又は要介護1若しくは2の認定を受けた者で常時失禁状態にあると認められるもの

(2) 病院に入院している者で、常時失禁状態にあると認められるもの

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めた者

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、紙おむつ又はおむつ代の支給対象者としない。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者で紙おむつ代又は貸おむつ代及び洗濯代が支給されている者

(2) 墨田区重度心身障害者(児)紙おむつ等支給要綱(平成元年3月31日63墨厚障第926号)に定める、紙おむつ等又はおむつ代が支給されている者

(3) 介護保険法(平成9年法律第123号)に定める介護老人保健施設、介護老人福祉施設若しくは介護医療院又は健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)第26条の規定による改正前の介護保険法に定める介護療養型医療施設に入所している者

(支給内容)

第3条 支給する紙おむつは、次のいずれかとする。

(1) テープ付パンツ型紙おむつ 1月につき60枚以内

(2) はくタイプパンツ型紙おむつ 1月につき60枚以内

(3) 尿取りパッド 1月につき150枚以内

2 前項の規定にかかわらず、病院指定のおむつを使用している者に対しては、月額7,000円を限度に、おむつ代を支給することができる。ただし、同一月内において、紙おむつとおむつ代の併給はできないものとする。

(申請)

第4条 紙おむつ又はおむつ代の支給を受けようとする者は、紙おむつ等支給申請書(第1号様式)により区長に申請するものとする。

2 病院に入院している者で紙おむつの支給を受けようとする者は、前項に規定する申請の際に、おむつを使用している旨の証明書を添付するものとする。ただし、要介護3以上の認定を受けている者を除く。

3 おむつ代の支給を受けようとする者は、第1項の申請の際に、病院指定のおむつを使用している旨の証明書を添付するものとする。

(審査、決定)

第5条 区長は前条の規定による申請を受けたときは、その内容について審査し、その適否を決定した上、紙おむつ等支給決定通知書(第2号様式)又は紙おむつ等支給申請却下通知書(第3号様式)により申請者に通知する。

(支給方法)

第6条 前条の規定により支給の決定を受けた者(以下「受給者」という。)に対する紙おむつ及びおむつ代の支給方法は、次に掲げる方法による。

(1) 紙おむつ 毎月区から委託された業者が、受給者の自宅又は入院先に配達して行うものとする。ただし、区長の認めるときは、この限りでない。

(2) おむつ代 受給者の金融機関の口座へ振り込むことにより行う。ただし、受給者の死亡による未払分があるときは、当該費用を支払った者の金融機関の口座へ振り込むものとする。

(おむつ代の請求)

第7条 受給者は、おむつ代の支給を受けようとするときは、おむつ代が発生した月の翌月以降におむつ代請求書(第4号様式)に、おむつ代を証する書類を添付して区長に請求するものとする。

2 第12条第1項の規定により受給資格が消滅した場合における未払分おむつ代の請求はおむつ代未払分請求書(第5号様式)により行うものとする。

(自己負担金の支払)

第8条 第3条第1項に規定する紙おむつを受給する受給者は、別表に定める自己負担額を紙おむつ支給契約業者に直接支払うものとする。

(届出)

第9条 受給者又はその介助者は、住所、氏名、連絡先等に異動があったときは、速やかに紙おむつ等受給資格者異動届(第6号様式)により、区長に届け出るものとする。

(支給内容の変更の申出及び決定)

第10条 決定を受けた支給内容の変更を希望する者は、その旨を区長に申し出るものとする。

2 第4条第2項及び第3項の規定は、前項の変更の申出により、新たに紙おむつ又はおむつ代の支給を受けようとする場合に準用する。

3 区長は、第1項の申出が適当であると認めたときは、申出のあった月又はその翌月から、希望する紙おむつ又はおむつ代を支給するものとする。

4 第3条第2項ただし書の規定は、前項の規定による紙おむつ又はおむつ代の支給について準用する。

(支給台帳の整備)

第11条 区長は、紙おむつ及びおむつ代の支給状況等を明確にするため、紙おむつ等支給台帳(第7号様式)を整備しておくものとする。

(受給資格の消滅)

第12条 紙おむつ又はおむつ代の受給資格は、受給者が次の各号のいずれかに該当するときは、消滅する。

(1) 第2条第1項に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 紙おむつ又はおむつ代の支給を辞退したとき。

(3) 死亡したとき。

2 区長は、前項の規定により受給者の紙おむつ又はおむつ代の受給資格が消滅したときは、紙おむつ等受給資格消滅通知書(第8号様式)により受給資格のあった者に通知する。ただし、同項第3号に該当する場合は、この限りでない。

(返還)

第13条 区長は、偽りその他不正の手段により紙おむつ又はおむつ代の支給を受けた者があるときは、その者の認定を取り消すとともに、その者から当該紙おむつ又はおむつ代を返還させることができる。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、紙おむつ又はおむつ代の支給に関し必要な事項は、別に定める。

この要綱は、昭和62年4月1日から適用する。

この要綱は、平成12年4月1日から適用する。ただし、第3条第2項及び第8条の改正規定は、平成12年6月1日から適用する。

1 この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の際、この要綱による改正前の墨田区ねたきり高齢者紙おむつ等支給要綱の様式により作成した用紙で、現に残存するものは、当該用紙の存する間、なお使用することができる。

1 この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の際、この要綱による改正前の墨田区高齢者紙おむつ等支給要綱の様式により作成した用紙で、現に残存するものは、当該用紙の存する間、なお使用することができる。

1 この要綱は、平成15年7月1日から適用する。

2 この要綱適用の際、この要綱による改正前の墨田区高齢者紙おむつ等支給要綱の様式により作成した用紙で、現に残存するものは、当該用紙の存する間、なお使用することができることとする。

1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の際、この要綱による改正前の様式により作成した用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の際、この要綱による改正前の様式により作成した用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の際、この要綱による改正前の様式により作成した用紙で、現に存ずるものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

2 この要綱の適用の際、この要綱による改正前の様式により作成した用紙で、現に存ずるものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表

区分

負担額

生活保護法による被保護世帯及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯

老齢福祉年金受給者のうち住民税非課税世帯

0円

その他の世帯

支給金額が7,000円以上の場合

1月当たり 700円

支給金額が7,000円未満の場合

1月当たり 500円

様式 省略

墨田区高齢者紙おむつ等支給要綱

昭和62年3月30日 墨厚高第614号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 高齢者福祉課
沿革情報
昭和62年3月30日 墨厚高第614号
平成15年3月31日 墨福高高第706号
平成15年6月30日 墨福高高第228号
平成16年3月31日 墨福高高第819号
平成17年3月31日 墨福高高第1039号
平成18年4月1日 墨福高高第294号
平成20年4月1日 墨福高第442号
平成22年11月22日 墨福高第258号
平成25年4月1日 墨福高第154号
平成26年4月8日 墨福高第1346号
平成26年11月13日 墨福高第813号
平成27年3月24日 墨福高第1315号
平成28年9月30日 墨福高第644号
平成30年2月26日 墨福高第1582号
令和3年4月1日 墨福高第51号
令和3年9月28日 墨福高第861号
令和4年1月31日 墨福高第1415号