○墨田区福祉のまちづくり施設整備助成金交付要綱
平成5年8月26日
5墨厚障第482号
(趣旨)
第1条 この要綱は、東京都福祉のまちづくり条例施行規則(平成8年東京都規則第169号。以下「都規則」という。)に定める整備基準に従って建築物を整備する者に対し、その経費の一部を助成することについて、必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条に規定する中小企業者
(2) 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に規定する一般社団法人及び一般財団法人
(3) 公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成18年法律第49号)に規定する公益社団法人及び公益財団法人
(4) 医療法(昭和23年法律第205号)に規定する医療法人
(5) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)に規定する社会福祉法人
(6) 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)に規定する特定非営利活動法人
(7) 建物の区分所有等に関する法律(昭和37年法律第69号)に規定する管理を行うための団体又は管理組合法人
(8) 個人
(9) その他、区長が特に必要と認める者
2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる者は、この要綱による助成の対象としない。
(1) 住民税(法人にあっては、法人住民税)を滞納している者
(2) 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団である団体、同条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者である者
(3) 既に助成金の交付を受けた者であって、交付を受けた日の属する年度から起算して5年間を経過していないもの
(1) 手すり及びスロープ(出入口に係るものを除く。)を整備する事業
(2) 出入口を整備する事業
(3) 便所内を整備する事業
(4) エレベーターを整備する事業
3 前2項の規定にかかわらず、既に基準に合致した施設を単なる老朽化による改修をする事業又は墨田区の同種の助成金の対象となった事業については、本助成金の対象外とする。
(助成金交付額)
第4条 助成金の額は、助成対象事業の実施のために特に必要と認めた経費から、この助成金以外に墨田区以外から支給される同種の助成金を控除した後の額に2分の1を乗じて得た額とし、予算の範囲内において助成するものとする。ただし、その上限額にあっては、一つの建築物につき次に掲げる費用に応じ、当該各号に定める金額とする。
(1) 手すり及びスロープの整備費用 20万円
(2) 出入口の整備費用 50万円
(3) 便所内の整備費用 50万円
(4) エレベーターの整備費用 100万円
2 前項の助成金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。
(助成対象認定申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ区長に申請し、整備する事業が助成対象事業に該当することの認定(以下「助成対象認定」という。)を、当該整備の開始前までに受けなければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、助成対象認定の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
3 区長は、助成対象認定をするに際し、必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(助成対象事業変更承認申請)
第6条 助成対象認定を受けた者は、当該認定に係る助成対象事業の内容を変更しようとするときは、速やかに区長に申請し、承認(以下「変更承認」という。)を得なければならない。
2 区長は、前項の規定による申請があったときは、変更承認の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
3 区長は、変更承認をするに際し、必要があるときは、条件を付すことができる。
(事業の適正実施)
第7条 助成対象認定を受けた者(助成対象認定事業の変更承認を受けた者を含む。以下同じ。)は、当該認定に係る事業(以下「助成対象認定事業」という。)を適正かつ確実に実施し、予定の期間内に完了するよう努めなければならない。
2 区長は、助成対象認定事業の実施状況その他必要と認める事項について、助成対象認定を受けた者に対し、報告を求め、指示し、若しくは調査をさせ、又は必要な調査をすることができる。
(助成対象認定事業の中止等の通知)
第8条 助成対象認定を受けた者は、助成対象認定事業を中止し、又は予定の期間内に完了することが困難になったときは、理由を付した書面により速やかに区長に通知しなければならない。
(助成対象認定取消し)
第9条 区長は、助成対象認定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、当該認定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成対象認定を受けたとき。
(2) 助成対象認定事業を実施するうえで関連する法令又は条例に違反したとき。
(3) 助成対象認定事業を中止し、取りやめ、又は完了することが困難となったとき。
(5) 正当な理由なく、第7条第2項による報告の求めに応じず、指示に従わず、若しくは調査の求めに応じず、又は調査を妨げるとき。
(助成金交付申請)
第10条 助成対象認定を受けた者は、助成対象認定事業を完了したときは、完了年度内に、区長に助成金の交付を申請しなければならない。
2 区長は、前項の申請があったときは、助成金の交付の可否を決定し、申請者に通知するものとする。
3 区長は、助成金を交付するに際し、助成金の交付の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付すことができる。
(助成金交付請求)
第11条 助成金の交付の決定を受けた者は、区長に対し助成金の交付の請求をするものとする。
(助成金の交付決定の取消し)
第12条 区長は、助成金の交付の決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、助成金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付の決定を受けたとき。
(2) 助成金を助成対象認定事業以外の用途に使用したとき。
(3) 第10条第3項の条件に違反したとき。
(助成金の返還)
第13条 前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に交付した助成金があるときは、期限を定めその全部又は一部の返還を命じるものとする。
(適正管理及び利用)
第14条 助成金の交付を受けた者は、助成金の交付を受けて整備した箇所等を適正に管理するとともに、障害者や高齢者などを含む区民の利用に供しなければならない。
(委任)
第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成5年9月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和2年4月1日から適用する。ただし、同日前に助成対象事業に該当することの認定の申請があったものについては、なお従前の例による。
別表1
区分 | 対象施設 | 整備基準 | |
1 | 医療等施設 | (1) 病院又は診療所(患者の収容施設を有しないものであって、用途に供する部分の床面積の合計が200m2以上500m2未満の施設) (2) 助産所(用途に供する部分の床面積の合計が200m2以上500m2未満の施設) (3) 施術所(用途に供する部分の床面積の合計が200m2以上500m2未満の施設) (4) 薬局(医薬品の販売業を併せ行うものを除く。)(用途に供する部分の床面積の合計が200m2以上500m2未満の施設) | 東京都福祉のまちづくり条例施行規則 別表第5 |
2 | 興行施設 | (1) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場(用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2未満の施設) (2) その他これらに類する施設(用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2未満の施設) | |
3 | 集会施設(冠婚葬祭施設を含む) | (1) 集会場(用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2未満の施設。ただし、全ての集会室の床面積が200m2以下のものに限る) | |
4 | 展示施設等 | (1) 展示場(用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2未満の施設) (2) その他これらに類する施設(用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2未満の施設) | |
5 | 物品販売業を営む店舗等 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(用途に供する部分の床面積の合計が200m2以上500m2未満の施設) | |
6 | 宿泊施設 | (1) ホテル又は旅館(用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2未満の施設) (2) その他これらに類する施設(用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2未満の施設) | |
7 | 事務所 | 事務所(用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2未満の施設) ※他の施設に付属するものを除く。 | |
8 | 運動施設又は遊技場等 | (1) 体育館、水泳場、ボウリング場又は遊技場(用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2未満の施設) (2) その他これらに類する施設(用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2未満の施設) | |
9 | 公衆浴場 | 公衆浴場(用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2未満の施設) | |
10 | 飲食店等 | (1) 飲食店(用途に供する部分の床面積の合計が200m2以上500m2未満の施設) (2) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの(用途に供する部分の床面積の合計が1,000m2未満の施設) | |
11 | サービス店舗等 | (1) 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗(用途に供する部分の床面積の合計が200m2以上500m2未満の施設) (2) 一般ガス事業、一般電気事業、電気電信事業の用に供する営業所(用途に供する部分の床面積の合計が200m2以上500m2未満の施設) (3) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの(用途に供する部分の床面積の合計が200m2以上の施設) | |
12 | 工業施設 | (1) 工場(用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2未満の施設) (2) その他これらに類する施設(用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2未満の施設) | |
13 | 自動車関連施設 | (1) 自動車の停留又は駐車のための施設(用途に供する部分の床面積の合計が500m2未満の施設) (2) 自動車修理工場(用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2未満の施設) (3) 自動車洗車場(用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2未満の施設) (4) 給油取扱所(用途に供する部分の床面積の合計が200m2以上2,000m2未満の施設) (5) 自動車教習所(用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2未満の施設) | |
14 | 複合施設 | 1の項から13の項まで及び別表3に掲げる施設の複合建築物(用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2未満の施設) |
別表2
区分 | 対象施設 | 整備基準 | |
1 | 共同住宅等(共有部分に限る) | (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿(用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2未満の施設) (2) その他これらに類する施設(用途に供する部分の床面積の合計が2,000m2未満の施設) | 東京都福祉のまちづくり条例施行規則 別表第6 |
別表3
区分 | 対象施設 | 整備基準 | |
1 | 医療等施設 | (1) 診療所(患者の収容施設を有しないものであって、用途に供する部分の床面積の合計が200m2未満の施設) (2) 助産所(用途に供する部分の床面積の合計が200m2未満の施設) (3) 施術所(用途に供する部分の床面積の合計が200m2未満の施設) (4) 薬局(医薬品の販売業を併せ行うものを除く。)(用途に供する部分の床面積の合計が200m2未満の施設) | |
2 | 物品販売業を営む店舗等 | 百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(用途に供する部分の床面積の合計が200m2未満の施設) | |
3 | 飲食店 | 飲食店(用途に供する部分の床面積の合計が200m2未満の施設) | |
4 | サービス店舗等 | (1) 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗(用途に供する部分の床面積の合計が200m2未満の施設) | |
(2) 一般ガス事業、一般電気事業、電気電信事業の用に供する営業所(用途に供する部分の床面積の合計が200m2未満の施設) | |||
(3) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの(用途に供する部分の床面積の合計が200m2未満の施設) | |||
5 | 自動車関連施設 | (1) 給油取扱所(用途に供する部分の床面積の合計が200m2未満の施設) |