○墨田区福祉のまちづくり施設整備助成金交付細則
平成5年8月26日
5墨厚障第483号
(趣旨)
第1条 この実施細目は、墨田区福祉のまちづくり施設整備助成金交付要綱(平成5年8月26日5墨厚障第482号。以下「要綱」という。)第15条の規定に基づき、要綱の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
(助成対象経費)
第2条 要綱第4条の助成金の額は、消費税及び地方消費税を含んだ額とする。
2 要綱第4条の特に必要と認めた経費は、整備工事費、備品購入費その他区長が必要と認めたものをいう。
(助成対象認定の申請書及び決定通知書)
第3条 要綱第5条第1項の規定による申請は、福祉のまちづくり施設整備助成対象認定申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 住民税納税証明書(法人にあっては、法人住民税納税証明書)
(2) 福祉のまちづくり施設整備事業実施計画書(第2号様式)
(3) 要綱第3条第1項の規定による整備をすることができない場合は理由書(第2号の2様式)
(4) 当該建築物の登記事項証明書
(5) 整備事業者が建築物の所有者でないときは、当該建築物の所有者の工事等承諾書
(6) 申請者が複数のときは、代表者1名に対する委任状
(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が助成対象認定を行うために必要があると認めるもの
(1) 助成対象認定の決定 福祉のまちづくり施設整備助成対象認定決定通知書(第3号様式)
(2) 助成対象不認定の決定 福祉のまちづくり施設整備助成対象不認定決定通知書(第4号様式)
(変更承認の申請書及び決定通知書)
第4条 要綱第6条第1項の規定による申請は、福祉のまちづくり施設整備助成対象事業変更承認申請書(第5号様式)を提出して行わなければならない。
(1) 変更承認の決定 福祉のまちづくり施設整備助成対象事業変更承認決定通知書(第6号様式)
(2) 変更不承認の決定 福祉のまちづくり施設整備助成対象事業変更不承認決定通知書(第7号様式)
(助成対象認定事業中止等通知書)
第5条 要綱第8条の規定による通知は、福祉のまちづくり施設整備助成対象認定事業中止等通知書(第8号様式)を提出して行わなければならない。
(助成対象認定取消通知書)
第6条 要綱第9条の規定による助成対象認定の決定の全部又は一部を取り消したときは、助成対象認定を受けた者に対し、福祉のまちづくり施設整備助成対象認定取消通知書(第9号様式)により通知するものとする。
(助成金交付申請書及び決定通知書)
第7条 要綱第10条第1項の規定による申請は、福祉のまちづくり施設整備助成金交付申請書(第10号様式)に次に掲げる書類を添えて行わなければならない。
(1) 福祉のまちづくり施設整備事業実績報告書(第11号様式)
(2) 法人にあっては、登記簿謄本
(3) 申請者が複数のときは、代表者1名に対する委任状
(4) 契約書、請求書、領収書等経費の額及び内容を証明するもの
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が助成金交付決定を行うために必要と認めるもの
(1) 助成金の交付の決定 福祉のまちづくり施設整備助成金交付決定通知書(第12号様式)
(2) 助成金の不交付の決定 福祉のまちづくり施設整備助成金不交付決定通知書(第13号様式)
(助成金交付請求書)
第8条 要綱第11条の規定による請求は、福祉のまちづくり施設整備助成金交付請求書(第14号様式)により行わなければならない。
(助成金交付決定取消通知書)
第9条 要綱第12条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消したときは、助成金の交付の決定を受けた者に対し、福祉のまちづくり施設整備助成金交付決定取消通知書(第15号様式)により通知するものとする。
(助成金返還請求書)
第10条 要綱第13条に規定する助成金の返還は、福祉のまちづくり施設整備助成金返還請求書(第16号様式)により行うものとする。
付則
この細則は、平成5年9月1日から施行する。
付則
この要綱は、令和4年1月1日から適用する。
様式 省略