○墨田区福祉作業所利用者派遣実習要綱

昭和58年11月1日

58墨福作発第158号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区福祉作業所(以下「福祉作業所」という。)が、一般企業の協力を得て、福祉作業所を利用している者(以下「利用者」という。)を一定期間企業へ派遣し、実習させることにより、企業での勤務に対する心構えと社会人としての自覚を養い、もつて利用者の就労への意欲の向上を図ることを目的とする。

(実習対象者)

第2条 実習の対象者は、利用者のうち、福祉作業所の長(以下「所長」という。)が、指導上実習を必要と認める者及び就職可能と認める者とする。

(派遣対象企業)

第3条 実習生の派遣対象企業は、次に掲げる企業を除く一般企業とする。

(1) 所長が安全上及び衛生上、適切でないと認める企業

(2) その他、所長が適切でないと認める企業

(実習期間)

第4条 実習期間は、6か月以内とする。

(申込み)

第5条 所長は、実習生の派遣を企業に申し込むときは、派遣実習申込書(様式第1号)を当該企業に提出するものとする。

2 所長は、実習生の労働に見合う賃金及び実習生が住居から当該企業まで通勤するのに必要な交通費(以下「賃金等」という。)を企業が負担することを条件に実習の申込みを行うものとする。

3 前項の規定にかかわらず、所長は、賃金等を負担しないことにつき相当の理由があると認めるときは、同項の条件を付さずに実習の申込みを行うことができる。

4 所長は、企業が実習の申込みを承諾したときは、当該企業から派遣実習承諾書(様式第2号)を徴するものとする。

(賃金等の支給)

第6条 所長が賃金等の負担を条件としないで派遣実習の申込みをした場合には、区が次に定める額を実習生に支給する。

前条第2項の賃金等負担条件付申込みを承諾した企業が賃金等を支払わないこととなつた場合について、所長が相当の理由があると認めるときも、また同様とする。

(1) 賃金 1日につき前年度の工賃の平均月額に20分の1を乗じた額(円未満切捨て)

(2) 交通費 墨田区福祉作業所等利用者交通費支給要領(昭和55年4月12日55墨厚厚発第121号。以下「交通費支給要領」という。)第3(2)に定める額

2 前項第2号に規定する交通費の支給方法その他交通費の支給に関し必要な事項は、交通費支給要領の定めるところによる。

この要綱は、昭和58年4月1日から適用する。

この要綱は、平成23年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区福祉作業所利用者派遣実習要綱

昭和58年11月1日 墨福作発第158号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 障害者福祉課
沿革情報
昭和58年11月1日 墨福作発第158号
平成15年9月30日 墨福障第623号
平成21年3月11日 墨ふセ第386号
平成23年4月12日 墨厚館第169号