○墨田区重度心身障害者火災安全システム及び緊急通報システム事業実施要綱
平成12年3月31日
11墨厚障第1064号
(目的)
第1条 この要綱は、重度心身障害者の家庭内での火災に対する迅速な消火活動及び当該障害者の救助等を行い、在宅重度心身障害者の生命の安全を確保するとともに、身体障害者にあっては急病等の緊急事態に対し、地域の協力体制を確立することより日常生活の不安を解消することを目的とする。
(2) 知的障害者 東京都愛の手帳交付要綱(昭和42年3月20日42民児精発第58号)に基づく手帳1度又は2度で、18歳以上65歳未満の者
(3) 身体障害者 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する手帳の交付を受けた18歳以上65歳未満の者で、身体障害の程度が同法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める身体障害者障害程度等級表のうち1級又は2級の者
(4) 火災安全システム 重度心身障害者が火災の発生に伴う火災警報器からの信号を専用通報機を通じて東京消防庁に通報することにより、救助及び火災に対する迅速な消火活動を行う制度
(5) 緊急通報システム 火災安全システムを利用する身体障害者が家庭内で急病、事故等の緊急事態に陥り救助を求めたい場合において、無線発報器等を用いて東京消防庁に通報することにより、あらかじめ組織された地域協力体制による速やかな援助を得て、救助を行う制度
(1) 一人暮らし又は日中・夜間独居の知的障害者
(2) 知的障害者のみで構成される世帯
(3) 一人暮らし又は日中・夜間独居の身体障害者
(4) 身体障害者のみで構成される世帯
2 火災安全システムを利用しなくなった身体障害者で、緊急通報システムの利用を継続しようとするものは墨田区重度身体障害者等民間緊急通報システム事業実施要綱(平成23年10月20日23墨福障第773号)に基づく民間型システムに速やかに移行手続を行うものとする。
(決定及び通知)
第5条 区長は、前条の規定により申請書を受理したときは、申請者の生活状況等を調査の上、利用の可否を決定するものとする。
(機器の給付・貸与)
第6条 この事業に基づく機器の給付及び貸与については、東京消防庁が定めるものであって、次に掲げるとおりとする。
ア 火災警報器
イ 自動消火装置
ウ ガス安全システム
エ 専用通報機(受信機組込型)
オ 専用通報機
(2) 緊急通報システムの機器は、次に掲げるものを区が貸与する。
ア 無線発報器
イ 無線受信機(専用通報機組込型を含む。)
ウ 有線発報器
(委託)
第7条 火災安全・緊急通報システムの設置工事及び保守点検等は、業者に委託して行うものとする。
(自己負担額)
第8条 利用者は、機器の設置工事に要する費用の額の一部(以下「自己負担額」という。)を負担するものとする。
2 自己負担額は、設置工事1回につき3,000円とする。ただし、次の各号に定めるものについてはこれを免除する。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給者世帯(当該世帯員に住民税課税者がいる場合を除く。)
(2) 当該年度分(4月から6月までの月分については、前年度分)の特別区民税非課税世帯
3 自己負担額は、業者に直接支払うものとする。
(費用の請求)
第9条 業者が、区長に請求することのできる額は、機器等設置工事費については、委託契約額から利用者が業者に直接支払った自己負担額を控除した額とする。
(機器の管理)
第10条 利用者は、機器の原状を変更し、若しくは転貸し、又は本事業の目的以外に使用してはならない。
(1) 氏名又は住所を変更したとき。
(2) 緊急連絡先を変更したとき。
(3) 第14条に定める協力員を変更するとき。
(4) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(5) その他申請した内容に変更があったとき。
(機器の返還)
第12条 区長は、火災安全システムの利用者が次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに貸与した機器を返還させるものとする。
(1) 第3条に定める要件に該当しなくなったとき。
(2) 第10条の規定に違反したとき。
(3) 区長が機器を貸与する必要がないと認めたとき。
(関係機関等との連携)
第13条 区長は、関係機関と密接な連携を保ち、その協力を得て本事業の円滑な推進を図るものとする。
2 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、速やかに利用者の居住地を管轄する消防署を経由して、東京消防庁に通知するものとする。
(1) 第5条第1項の規定により利用者を決定したとき。
(2) 第11条の規定により利用者に係る登録内容変更の届出があったとき。
(3) 機器の設置工事を計画したとき又は設置工事が完了したとき。
(4) 利用者から本システムの利用を必要としなくなった旨の届出があったとき。
(5) その他、特に区長が必要と認めたとき。
(緊急通報協力員の設置及び活動内容)
第14条 緊急通報システムの利用者は、原則として複数の緊急通報協力員を確保し設置しなければならない。
2 緊急通報協力員は、次の活動を行う。
(1) 区及び東京消防庁との緊密な連携のもとに利用者の安否の確認
(2) 前号の確認の結果について、区、東京消防庁その他の必要な関係機関への連絡
(3) その他、本事業の目的を達成するために必要な活動
(緊急通報協力員の活動費)
第15条 区長は、利用者の三親等以内の親族及び民生委員を除く緊急通報協力員の活動に対し、予算の範囲内で活動費を支給するものとする。
(補則)
第16条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、別に定める。
付則
1 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
2 平成12年4月1日前に墨田区緊急通報システム事業実施要綱(昭和63年10月20日63墨厚高第217号)に基づき設置した緊急通報システム機器については、この要綱に基づき設置したものとみなす。
付則
1 この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
2 平成26年4月1日において現に墨田区緊急通報システム事業実施要綱(昭和63年10月20日63墨厚高第217号)に基づき設置した緊急通報システム機器については、この要綱に基づき設置したものとみなす。
付則
この要綱は、平成26年4月1日から適用する。
様式 省略