○墨田区知的障害者相談員設置要綱
平成12年4月25日
12墨福障第57号
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)第15条の2に基づく知的障害者相談員(以下「相談員」という。)の設置にあたっては、法及び知的障害者福祉法施行細則(昭和39年東京都規則第80号)に定めるもののほか、この要綱に定めるところによる。
(依頼)
第2条 区長は、人格識見が高く、社会的信望があり、知的障害者の福祉の増進に熱意を有し、奉仕的に活動ができ、地域の実情に精通している者であって、原則として知的障害者の保護者である者のうちから適当と認められるものに対して、次条に規定する業務を行う相談員として依頼するものとする。
(業務)
第3条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 知的障害者の更生援護に関する相談に応じ、必要な指導を行うこと。
(2) 知的障害者の更生援護につき、関係機関の業務に協力すること。
(3) 知的障害者に対する区民の認識と理解を深めるため、関係機関等との連携を図り援護思想の普及に努めること。
(4) その他、前各号に付帯する業務を行うこと。
(秘密を守る義務)
第4条 相談員は、業務の遂行上知り得た個人の身上に関する秘密を他に漏らしてはならない。
(依頼の期間)
第5条 相談員の依頼期間は2年とし、補欠の相談員の依頼期間は、前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
(相談員の身分)
第6条 相談員は、区の非常勤職員としての身分は有しない。
(相談員の定数)
第7条 相談員の定数は、6名以内とする。
(依頼の解除)
第8条 区長は、相談員が次の各号の一に該当する場合は、当該相談員に対する依頼を解除することができる。
(1) 業務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合
(2) 業務を怠り、又は業務上の義務に違反した場合
(3) 相談員たるにふさわしくない非行のあった場合
(4) 相談員が自己の都合により辞退を申し出た場合
(5) 相談員が死亡した場合
(活動費の支給)
第9条 相談員に対しては、別に定めるところにより活動費を支給する。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。