○墨田区介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等実施要綱

平成13年12月7日

13墨福高介第749号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第66条から第69条までに規定する保険給付の制限等に関し、法、介護保険法施行令(平成10年政令第412号。以下「政令」という。)、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)及び墨田区介護保険条例の施行等に関する規則(平成12年墨田区規則第47号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(保険給付の制限等に係る周知等)

第2条 区長は、介護保険の保険料(以下「保険料」という。)の納付勧奨に努めるとともに、保険料滞納者に係る保険給付の制限等について周知の徹底を図るものとする。

(保険料滞納者に係る支払方法の変更に係る手続)

第3条 規則第22条に規定する介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)通知書(以下「支払方法変更通知書」という。)の交付に係る手続は、次のとおりとする。

(1) 第1号被保険者による要介護、要支援認定等の申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料の納付状況について調査する。

(2) 前号の調査により、前号の被保険者による要介護、要支援認定等の申請に係る認定がなされる日において、納期限から1年が経過すると見込まれる滞納保険料があった場合は、介護保険給付の支払方法変更(償還払い化)予告通知書(第1号様式)を交付する。

(3) 前号の通知書を交付するときは、相当の期間を定め、当該被保険者に対して、介護保険支払方法変更に係る弁明書(第2号様式)の提出を求める。

(4) 前号の期間内に弁明書の提出がなかったとき又は弁明の内容について相当の理由がないと認めたときは、要介護、要支援認定等の通知の際、当該被保険者に対して、支払方法変更通知書を交付し、被保険者証に支払方法変更の記載をする。

(5) 支払方法変更の記載の対象となる被保険者については、要介護、要支援認定等の有効期間の延長は行わない。

(6) 支払方法の変更の開始日は、原則として、要介護、要支援認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護更新認定等が、当該認定の有効期間の開始日の属する月の前々月に行われるときは、新たな更新認定の有効期間の開始日とする。

(支払方法変更の記載の消除)

第4条 政令第31条に規定する滞納額の著しい減少とは、次の各号の場合をいう。

(1) 支払方法の変更の措置の対象となった滞納保険料額の7割以上が納付された場合

(2) 前号の割合に満たない場合であって、区長が特に認めた場合

(3) 分割納付書、納入計画書の提出等滞納保険料が相当の期間内に納付されることが確実に見込まれる場合

2 区長は、規則第23条に規定する介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請書の提出があった場合において、当該申請に係る支払方法変更の記載の消除を認めないときは、介護保険支払方法変更(償還払い)終了申請却下通知書(第3号様式)を交付する。

3 支払方法変更の終了は、被保険者証から支払方法変更の記載を消除した日から効力を生じるものとする。

(保険給付の一時差止及び滞納保険料控除に係る手続)

第5条 規則第24条に規定する介護保険給付の支払一時差止通知書(以下「一時差止通知書」という。)及び規則第25条に規定する介護保険滞納保険料控除通知書(以下「保険料控除通知書」という。)の交付に係る手続は、次のとおりとする。

(1) 支払方法の変更の記載を受けている被保険者から保険給付(償還払い)の申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る保険料の納付状況について調査する。

(2) 前号の調査により、前号の被保険者に納期限から1年6月が経過する滞納保険料があった場合は、一時差止通知書を交付するとともに、当該滞納保険料の納付の催告を行う。

(3) 一時差止通知書に係る一時差し止める保険給付の額は、当該被保険者に係る滞納保険料額の1.5倍を超えないものとする。

(4) 第2号の催告にもかかわらず、当該被保険者が滞納保険料を納付しない場合であって、原則として一時差し止める保険給付の額と滞納保険料額とが同程度以上となったときは、保険料控除通知書を交付し、一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除する。ただし、特に必要があると認めるときは、この限りでない。

(5) 一時差止に係る保険給付の額から滞納保険料額を控除したときは、被保険者証から支払方法変更の記載を消除する。

(医療保険各法の規定による保険料等に未納がある者に対する保険給付の一時差止に係る手続)

第6条 規則第26条に規定する介護保険給付の支払一時差止等処分通知書(以下「給付一時差止通知書」という。)の交付に係る手続は、次のとおりとする。

(1) 第2号被保険者による要介護、要支援認定等の申請があったときは、当該被保険者が加入している医療保険者を把握し、当該医療保険者に対し、介護保険要介護認定等申請受理通知書(第4号様式)を送付する。

(2) 医療保険者から保険給付の一時差止めの措置を依頼する旨の書類が提出され、前号の被保険者による要介護、要支援認定等の申請に係る認定がなされる日において、納期限から1年6月が経過すると見込まれる未納保険料等があった場合は、介護保険給付の支払一時差止等予告通知書(第5号様式)を交付する。

(3) 前号の通知書を交付するときは、相当の期間を定め、当該被保険者に対して、介護保険給付の支払一時差止等に係る弁明書(第6号様式)の提出を求める。

(4) 前号の弁明書の提出(相当の期間内に提出されたものに限る。)があった場合は、必要に応じ、医療保険者と協議を行う。

(5) 第3号の期間内に弁明書の提出がなかったとき又は弁明の内容について相当の理由がないと認めたときは、要介護、要支援等の通知の際、当該被保険者に対して、給付一時差止通知書を交付し、被保険者証に給付差止の記載をする。

(6) 給付差止の記載の対象となる被保険者については、要介護、要支援認定等の有効期間の延長は行わない。

(7) 保険給付の一時差止めの開始日は、原則として、要介護、要支援認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護更新認定等が、当該認定の有効期間の開始日の属する月の前々月に行われる場合は、新たな更新認定の有効期間の開始日とする。

(保険給付差止の記載の消除)

第7条 被保険者証に保険給付差止の記載を受けている被保険者が、政令第32条第2項に規定する事由に該当することにより、当該保険給付差止めの記載の消除を受けようとするときは、介護保険給付の支払一時差止等処分終了申請書(第7号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の介護保険給付の支払一時差止等処分終了申請書又は医療保険者から保険給付の一時差止めの措置を終了することを依頼する旨の書類の提出があった場合において、当該申請等に係る保険給付の一時差止めの記載の消除を認めないときは、介護保険給付の支払一時差止等処分終了申請却下通知書(第8号様式)を交付する。

3 保険給付の一時差止めの終了は、被保険者証から支払方法変更の記載を消除した日から効力を生じるものとする。

(保険料を徴収する権利が消滅した場合の保険給付の特例に係る手続)

第8条 規則第27条第1項に規定する介護保険給付額減額等通知書(以下「給付額減額通知書」という。)の交付に係る手続は、次のとおりとする。

(1) 第1号被保険者による要介護、要支援認定等の申請があったときは、直ちに当該被保険者に係る政令第34条に規定する給付額減額期間(以下「給付額減額期間」という。)を算定する。

(2) 前号の被保険者による要介護、要支援認定等の申請に係る認定がなされる日において、給付額減額期間が1月以上あった場合は、給付額減額通知書を交付する。

(3) 給付額減額等の開始日は、原則として、要介護、要支援認定等が行われる日の属する月の翌月の初日とする。ただし、要介護更新認定等が、当該認定の有効期間の開始日の属する月の前々月に行われるときは、新たな更新認定の有効期間の開始日とする。

(給付額減額等の記載の消除)

第9条 区長は、規則第27条第2項に規定する介護保険給付額減額等終了申請書の提出があった場合において、当該申請に係る給付額減額等の記載の消除を認めないときは、介護保険給付額減額等終了申請却下通知書(第9号様式)を交付する。

2 給付額減額等の措置の終了は、被保険者証から給付額減額等の記載を消除した日から効力を生じるものとする。

この要綱は、平成13年10月1日から適用する。

様式 省略

墨田区介護保険料滞納者に係る保険給付の制限等実施要綱

平成13年12月7日 墨福高介第749号

(平成13年10月1日施行)