○墨田区介護保険サービス提供事業者等による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱

平成14年1月8日

13墨福高介第1037号

(目的)

第1条 この事業は、低所得で特に生計が困難である者等について、介護保険サービスの提供を行う社会福祉法人、区市町村及び事業者(以下「事業者等」という。)が、その社会的な役割に鑑み、利用者負担を軽減することにより、介護保険サービスの利用促進を図ることを目的とする。

(対象サービス)

第2条 この事業の対象となるサービス(以下「対象サービス」という。)の種類は、介護保険法(平成9年法律第123号)に基づく次に掲げるサービスとする。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(5) 夜間対応型訪問介護

(6) 地域密着型通所介護

(7) 認知症対応型通所介護

(8) 小規模多機能型居宅介護

(9) 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

(10) 看護小規模多機能型居宅介護

(11) 介護福祉施設サービス

(12) 介護予防短期入所生活介護

(13) 介護予防認知症対応型通所介護

(14) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(15) 訪問入浴介護

(16) 訪問看護

(17) 訪問リハビリテーション

(18) 通所リハビリテーション

(19) 短期入所療養介護

(20) 介護予防訪問入浴介護

(21) 介護予防訪問看護

(22) 介護予防訪問リハビリテーション

(23) 介護予防通所リハビリテーション

(24) 介護予防短期入所療養介護

(25) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(事業主体)

第3条 この事業の事業主体は、対象サービスを提供する事業者等とする。ただし、前条第9号及び第11号に規定する対象サービスについては、社会福祉法人及び区市町村(以下「社会福祉法人等」という。)が実施する場合のみを対象とする。

2 この要綱に基づき利用者負担額の軽減をしようとする事業者等は、墨田区長及び東京都知事に対して、「生計困難者等に対する利用者負担額軽減申出書」(様式第1号)により、その旨の申出を行うものとする。

(軽減の対象者)

第4条 軽減の対象者(以下「軽減対象者」という。)は、特別区民税世帯非課税であって、特に生計が困難である者並びに生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する被保護者及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による介護支援給付を受ける者(以下「生活保護受給者等」という。)とする。ただし、次の各号のいずれかに該当する者は対象としない。

(1) 対象サービスのうち、訪問介護、夜間対応型訪問介護及び第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)については、障害者訪問介護利用者に対する助成事業実施要綱(平成12年3月31日11墨厚高介第821号)の適用を受ける者

(2) 介護保険法施行法(平成9年法律第124号)第13条第3項の規定の適用を受ける旧措置入所者で、利用者負担割合が5%以下の者(ただし、ユニット型個室の居住費に係る利用者負担額については対象とする。)

(3) 公費医療負担等の適用を受ける者

(4) 墨田区介護保険条例(平成12年墨田区条例第40号)第9条及び第9条の2の規定による居宅サービス費等の額の特例の適用を受ける者

(5) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護、指定地域密着型介護老人福祉施設、指定介護老人福祉施設、小規模多機能型居宅介護及び複合型サービスを利用する利用者負担第2段階の者(ただし、食費及び居住費に係る利用者負担額については対象とする。)

2 「生計が困難である者」とは、次の各号の全ての要件を満たす者のうち、その者の収入や世帯の状況、利用者負担等を総合的に勘案し、区長が認めたものとする。

(1) 世帯の年間収入が基準収入額(ひとり世帯の場合は、150万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに50万円を加えた額)以下であること。

(2) 世帯の預貯金額が基準貯蓄額(ひとり世帯の場合は、350万円とし、世帯構成員が1人増えるごとに100万円を加えた額)以下であること。

(3) 日常生活に供する資産以外に活用できる資産がないこと。

(4) 負担能力のある親族等に扶養されていないこと。

(5) 介護保険料を滞納していないこと。

(対象となる利用者負担額)

第5条 対象となる利用者負担額(以下「利用者負担額」という。)は、軽減対象者が対象サービスを利用する際に負担する額のうち、次に掲げるものとする。ただし、第2条第3号第9号第11号第12号第19号及び第24号に規定する対象サービスの利用に係る食費及び居住費(滞在費)については、介護保険制度における特定入所者介護サービス費又は特定入所者介護予防サービス費が支給されている場合に限る。

(1) 介護費負担

(2) 食費負担

(3) 居住費(滞在費)負担

(4) 宿泊費負担

2 前項の規定にかかわらず、生活保護受給者等である軽減対象者の利用者負担額は、第2条第3号第9号第11号及び第12号に規定する対象サービスの利用に係る個室の居住費(滞在費)とする。

(高額介護サービス費等との適用関係)

第5条の2 この事業と高額介護サービス費及び高額介護予防サービス費並びに高額医療合算介護サービス費及び高額医療合算介護予防サービス費(以下この項において「高額介護サービス費等」という。)との適用関係については、この事業に基づく軽減制度の適用をまず行い、軽減制度適用後の利用者負担額について高額介護サービス費等の支給を行うものとする。

2 この事業と特定入所者介護サービス費及び特定入所者介護予防サービス費(以下この項において「特定入所者介護サービス費等」という。)との適用関係については、特定入所者介護サービス費等を支給後の利用者負担額についてこの事業による軽減の適用を行うこととする。

(軽減の程度)

第6条 軽減の程度は、利用者負担額の4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)とする。ただし、生活保護受給者等である軽減対象者については、利用者負担額の全額とする。

(墨田区による助成の割合)

第7条 墨田区は、事業者等が利用者負担額を軽減した総額のうち、その2分の1を助成する。

2 前項の規定にかかわらず、指定地域密着型介護老人福祉施設及び指定介護老人福祉施設に係る利用者負担額を軽減する社会福祉法人等については、軽減した総額のうち、当該施設の運営に関し本来受領すべき利用者負担額収入に対する割合が10%を超える部分については、その全額を助成するものとする。

(軽減の申請等)

第8条 この要綱に基づき利用者負担額の軽減を受けようとする者は、「社会福祉法人等利用者負担額軽減対象確認申請書」(様式第2号。以下「確認申請書」という。)に、「収入及び預貯金申告書」(様式第3号)及び「資産及び扶養の有無に関する申告書」(様式第7号)を添付して、墨田区長に対し申請しなければならない。

2 前項の規定による申請は、被保険者証を提示して行わなければならない。

3 墨田区長は、第1項の規定による申請があった場合には、軽減対象者であるか否かを速やかに調査の上、決定し、その旨申請を行った者に対して「社会福祉法人等利用者負担額軽減対象決定通知書」(様式第4号。以下「決定通知書」という。)により通知するとともに、「社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証」(様式第5号。以下「確認証」という。)を交付しなければならない。ただし、軽減対象者でないと認めたときは、理由を付して決定通知書により通知するものとする。

(確認証の有効期限)

第9条 確認証の有効期限は、確認証を発行した月の属する年度の翌年度の7月末日とする。ただし、確認証を発行した月が4月、5月、6月又は7月の場合にあっては、当該月の属する年度の7月末日とする。

(確認証の更新)

第10条 確認証の交付を受けた者は、確認証の有効期限後においても引き続き確認証の交付が必要な場合にあっては、確認証の更新の申請を行うことができる。

2 確認証の更新の申請は、7月末日までに確認申請書を墨田区長に提出して行わなければならない。

(確認証の再交付)

第11条 確認証の交付を受けた者が、交付された確認証を紛失し、又は破損した場合には、確認証の再交付を確認申請書により墨田区長に申請することができる。

2 破損による再交付に当たっては、確認申請書に、確認証を添えて行わなければならない。

3 紛失による再交付を受けた者が、紛失した確認証を発見したときは、直ちに、発見した確認証を墨田区に返還しなければならない。

(住所等の変更)

第12条 確認証の交付を受けた者は、被保険者の住所又は氏名を変更したときは速やかに「社会福祉法人等利用者負担額軽減確認証記載事項変更届」(様式第6号)を墨田区長に提出しなければならない。

2 前項に規定する届出は、被保険者証を提示して行うものとする。

(確認証の返還)

第13条 確認証の交付を受けた者は、次に掲げる事由が生じたときは、遅滞なく確認証を墨田区長に返還しなければならない。

(1) 確認証の有効期限に至ったとき。

(2) 確認証の交付を受けた者が転居又は死亡により墨田区の被保険者でなくなったとき。

(3) 要介護被保険者又は居宅要支援被保険者でなくなったとき。

(4) その他墨田区長が必要であると認めるとき。

(軽減の方法)

第14条 確認証の交付を受けた者は、この要綱に基づき利用者負担額の軽減を受けようとする場合、対象サービスを受ける際に、当該事業者等が第3条第2項の申出を行った事業者等であるかを確認した上で、確認証を提示しなければならない。

2 確認証の提示を受けた事業者等は、確認証を提示した者に対し、確認証の内容に基づき利用者負担額の軽減を行う。

(生活扶助基準見直しに伴う特例措置)

第15条 平成25年8月1日適用の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条第1項の軽減対象者に該当するものについては、第6条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

2 平成26年4月1日適用の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点においてこの事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第4条第1項の軽減対象者に該当するものについては、第6条の規定にかかわらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

3 平成27年4月1日施行の生活扶助基準等の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかったもののうち、引き続き第4条に該当するものについては、第6条の規定に関わらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

4 平成30年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条に該当する者については、第6条の規定に関わらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

5 令和元年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条に該当する者については、第6条の規定に関わらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

6 令和2年10月1日施行の生活扶助基準の改正に伴い生活保護が廃止された者であって、廃止時点において本事業に基づく軽減又は特定入所者介護(予防)サービス費の支給により居住費の利用者負担がなかった者のうち、引き続き第4条に該当する者については、第6条の規定に関わらず、軽減の程度を居住費以外に係る利用者負担については4分の1(老齢福祉年金受給者は2分の1)を原則とするとともに、居住費に係る利用者負担については全額とすることができる。

(委任)

第16条 この要綱に定めるもののほか、介護保険サービス提供事業者等による生計困難者等に対する利用者負担額軽減措置について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

(その他)

第17条 自らの財政状況を踏まえて自主的に事業実施が可能である旨を申し出た社会福祉法人については、第7条に規定する助成措置を受けることなくこの事業を実施することができるものとする。この場合における事業の実施方法は、第2条第4条第5条第5条の2第6条第14条及び第15条の規定の例による。

この要綱は、平成14年1月1日から施行する。

1 この要綱は、平成28年4月1日から適用する。

2 この要綱の第3条第2項の規定は、平成28年3月31日までに申出を行った通所介護事業所のうち、平成28年4月1日付けで地域密着型通所介護へ移行した事業所(みなし指定事業所)については、「地域密着型通所介護」での申出があったものとし、新たな申出は不要とする。

この要綱は、令和2年10月1日から適用する。

様式 省略

墨田区介護保険サービス提供事業者等による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業実施…

平成14年1月8日 墨福高介第1037号

(令和3年1月7日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 介護保険課
沿革情報
平成14年1月8日 墨福高介第1037号
平成15年7月9日 墨福高介第456号
平成17年3月31日 墨福高介第2873号
平成18年3月2日 墨福高介第1303号
平成18年8月4日 墨福高介第792号
平成20年3月21日 墨福高介第1665号
平成21年6月26日 墨福介第294号
平成22年6月15日 墨福介第348号
平成23年6月22日 墨福介第263号
平成24年11月20日 墨福介第742号
平成25年9月9日 墨福介第702号
平成26年5月21日 墨福介第178号
平成26年10月21日 墨福介第1198号
平成27年10月5日 墨福介第1008号
平成28年7月7日 墨福介第557号
平成30年9月10日 墨福介第1301号
平成30年10月25日 墨福介第1798号
令和2年3月11日 墨福介第2458号
令和3年1月7日 墨福介第1872号