○墨田区介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業補助要綱

平成14年1月8日

13墨福高介第1037号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区介護保険サービス提供事業者等による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業実施要綱(以下「実施要綱」という。)に基づき介護保険サービス提供事業者(以下「事業者」という。)が行った事業に対し、予算の範囲内において、その事業に要する経費の一部を補助し、もって事業の円滑な執行を図ることを目的とする。

(補助対象事業)

第2条 この補助金の交付の対象となる事業は、実施要綱に基づき、事業者が実施する次に掲げる事業とする。ただし、第1号から第3号までに掲げる事業については、社会福祉法人及び区市町村が実施する場合を除く。

(1) 訪問介護

(2) 通所介護

(3) 短期入所生活介護

(4) 訪問入浴介護

(5) 訪問看護

(6) 訪問リハビリテーション

(7) 通所リハビリテーション

(8) 短期入所療養介護

(9) 定期巡回・随時対応型訪問介護看護

(10) 夜間対応型訪問介護

(11) 地域密着型通所介護

(12) 認知症対応型通所介護

(13) 小規模多機能型居宅介護

(14) 看護小規模多機能型居宅介護

(15) 介護予防短期入所生活介護

(16) 介護予防訪問入浴介護

(17) 介護予防訪問看護

(18) 介護予防訪問リハビリテーション

(19) 介護予防通所リハビリテーション

(20) 介護予防短期入所療養介護

(21) 介護予防認知症対応型通所介護

(22) 介護予防小規模多機能型居宅介護

(23) 第一号訪問事業のうち介護予防訪問介護に相当する事業及び第一号通所事業のうち介護予防通所介護に相当する事業(自己負担割合が保険給付と同様のものに限る。)

(補助対象経費及び算定基準等)

第3条 この補助金の補助対象経費及び算定基準等は、別表のとおりとする。

(補助金交付額)

第4条 補助金の交付額は、別表に定める基準額と別表に定める対象経費の実支出額から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額に、別表に定める補助率を乗じて得た額とする。ただし、算出された額に円未満の端数が生じた場合には、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付申請は、区が指定する期日までに様式1、様式2、様式3、様式4、様式5―1及び様式5―2を区長に提出して行うものとする。

(補助金の交付決定)

第6条 区長は、交付申請のあった事業について適当と認める場合は、補助金の交付を決定し、事業者に通知する。

(補助条件)

第7条 前条の規定による交付の決定に当たっては、次の条件を付すものとする。

(1) 実施状況報告

区長は、補助事業の実施状況について、必要があると認めるときは、事業者に対し、報告を求めることができる。

(2) 事業実績報告

補助事業が終了したとき、補助事業の廃止の承認を受けたとき等は、別紙様式6、様式7、様式8、様式9、様式10―1及び様式10―2に必要な書類を添付して補助事業の実績を区長に報告しなければならない。

(3) 補助金の額の確定

区長は、事業者から前号の規定による事業実績報告書の提出があった場合においては、当該事業実績報告書を審査した上、適正と認められるときは、交付すべき補助金額を確定し、事業者に通知する。

(4) 是正のための措置

区長は、第1号の規定による実施状況報告又は第2号の規定による事業実績報告の審査の結果、この要綱に定める補助条件に適合しないと認められる場合は、事業者に、これを適合させるための措置をとるべきことを命ずるものとする。

(5) 交付決定の取消し

区長は、事業者が次のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことがある。なお、この規定は、第3号の規定により交付すべき補助金の額が確定した後においても適用する。

 偽りその他の不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

 補助金を他の用途に使用したとき。

 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(6) 補助金返還

区長は、事業者が次のいずれかに該当した場合は、期限を定めて当該部分に係る補助金の返還を命ずることができる。

 交付決定の全部又は一部が取り消されたとき。

 補助金の額が確定した場合において、既にその額を超える補助金が交付されているとき。

(7) 違約加算金

事業者は、第5号の規定により交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命じられたときは、その命令に係る補助金の交付を受けた日から当該返還金の納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(8) 延滞金

事業者は、第6号の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(9) 事情変更による届出

事業者は、補助金の交付の決定を受けた後に、事情の変更を生じた場合は、速やかにその旨を区長に届け出て、その指示を受けるものとする。

(10) 財産処分の制限

事業者は、補助事業により取得し、又は効用を増加した財産をこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供しようとするときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、補助事業により取得し、又は効用を増加した後に別に定める期間を経過したものについては、この限りでない。

(11) 財産処分による補助金の返還

前号の規定による区長の承認を受けて財産処分をすることにより収入があった場合には、区長は、事業者に対し、その収入の全部又は一部を納付させることがある。

(12) 関係書類の作成

事業者は、この補助金と補助金に係る予算及び決算との関係を明らかにした書類を作成し、当該会計年度終了後5年間保存しなければならない。

(補助金の交付時期)

第8条 この補助金の交付は、事業者の申請に基づいて、区長が定める時期に行うものとする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、平成14年1月1日から適用する。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

別表

対象経費

基準額

補助率

実施要綱第5条に基づく利用者負担額を軽減した額

区長が必要と認めた額

2分の1

様式 省略

墨田区介護保険サービス提供事業者による生計困難者等に対する利用者負担額軽減制度事業補助要…

平成14年1月8日 墨福高介第1037号

(平成30年9月10日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 介護保険課
沿革情報
平成14年1月8日 墨福高介第1037号
平成18年3月2日 墨福高介第1527号
平成18年8月9日 墨福高介第815号
平成20年3月21日 墨福高介第1665号
平成24年11月20日 墨福介第746号
平成27年10月5日 墨福介第1012号
平成28年7月7日 墨福介第562号
平成30年9月10日 墨福介第1309号