○墨田区保健衛生協力員会助成金交付要綱

平成13年3月27日

12墨福衛保第1232号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区保健衛生協力員設置要綱(平成13年3月27日12墨福衛保第1232号)第8条の規定に基づき、保健衛生協力員会(以下「協力員会」という。)の行う事業に係る経費の助成について必要な事項を定めるものとする。

(助成対象事業)

第2条 助成対象事業は、次のとおりとする。

(1) 地域住民の健康づくり活動の支援に関する事業

(2) 健康づくり意識の普及及び啓発活動の推進に関する事業

(3) 生活習慣改善運動の実践及び普及啓発活動に関する事業

(4) 区が実施する健康づくり施策への協力に関する事業

(5) 保健衛生広報等の周知に関する事業

(6) 保健衛生協力員の資質向上のための研修会等の実施に関する事業

(7) その他特に区長が適当と認める事業

(助成金の額)

第3条 助成金の額は、毎年度予算の範囲内において区長が定める額とする。

(助成金の交付申請)

第4条 助成金の交付申請は、協力員会の代表者(以下「代表者」という。)が行うものとし、あらかじめ、助成金交付申請書(第1号様式)に事業計画書(第2号様式)及び事業収支予算書を添えて区長に提出することにより行わなければならない。

(助成金の交付決定)

第5条 区長は、前条の助成金の交付申請があった場合は、速やかに、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、交付決定をし、助成金交付決定通知書(第3号様式)により当該申請をした代表者に通知するものとする。

(助成金の交付請求)

第6条 代表者は、前条の規定による通知を受けた場合において、助成金の交付決定の内容及びこれに付した条件(以下「交付条件」という。)に異議がないときは、速やかに助成金交付請求書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(実績報告)

第7条 代表者は、助成金の交付決定を受けた助成対象事業(以下「助成事業」という。)の属する会計年度が終了したときは、遅滞なく、事業実績報告書(第5号様式)に事業収支決算書を添えて区長に提出しなければならない。

(剰余金の返還)

第8条 代表者は、交付を受けた助成金に剰余金を生じたときは、速やかに当該剰余金を区長に返還しなければならない。

(助成金の交付決定の取消し等)

第9条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認める場合は、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すとともに、既に助成金を交付しているときは、当該取消しに係る部分の助成金の返還を命じることができる。

(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。

(2) 交付条件に違反したとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき。

(助成金の経理)

第10条 代表者は、助成事業に係る収支に関する帳簿を備え、収支状況を常に明らかにしておくほか、当該帳簿その他関係書類を当該助成事業の属する会計年度終了後5年間整理保管しておかなければならない。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区保健衛生協力員会助成金交付要綱

平成13年3月27日 墨福衛保第1232号

(平成13年4月1日施行)