○墨田区未熟児養育医療等実施要綱

昭和54年3月31日

54墨衛衛発第132号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、母子保健法(昭和40年法律第141号。以下「法」という。)第10条に規定する保健指導及び第13条に規定する妊婦健康診査の徹底、第18条に規定する低体重児の届出、第19条に規定する未熟児の訪問指導及び第20条に規定する養育医療について、母子保健法施行細則(昭和62年墨田区規則第24号。以下「区規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この要綱に使用する用語の意義は、法に使用する用語の例による。

第2章 未熟児出生の防止

(妊婦健康診査及び保健指導の徹底)

第3条 保健所長は、未熟児の出生を防止するため、未熟児出生の原因となる妊婦の疾病等の予防と早期発見に努めるとともに、早期に治療を行わせるため、妊婦に対し、妊娠中の定期的な健康診査及び保健指導の徹底に努めることとする。

第3章 未熟児の把握

(低体重児届出の徹底)

第4条 保健所長は、未熟児の早期把握に万全を期するため、妊婦の届出、母子保健手帳の交付、母親学級の開催等の機会をとらえて低体重児の早期届出が行われるよう指導するとともに、医師会、助産師会との連絡調整を密にすることとする。

2 低体重児の届出は、保護者が保健所長に対し出生通知票(低体重児届出票。区規則第5号様式)により届け出るものとし、これにより難いときは、電話等の簡便な方法によることができるものとする。

3 未熟児の出生状況を随時に把握するため、医療機関等に別に定める未熟児出生連絡票を配布し、医療機関等において未熟児が発生した場合、速やかに保健所に連絡するよう協力を依頼する。

第4章 未熟児の保護者に対する指導

(未熟児訪問指導)

第5条 保健所長は、前条第2項又は第3項により把握した未熟児について、退院後速やかに訪問指導を実施するものとする。

2 保健所長は、訪問指導の実施に当たっては、医療機関等を通じて未熟児の症状等の把握に努めるものとし、指導内容については当該医療機関の医師等の意見を聴くほか、平成8年11月20日児発第934号厚生省児童家庭局長通知「母性、乳幼児に対する健康診査及び保健指導の実施について」の別添「母性、乳幼児の健康診査及び保健指導に関する実施要領」のⅡの第2の3及び第3の3を参考とし、特に、合併症、後遺症、成長発育状況等に応じて適切な指導を行うこととする。

3 保健所長は、訪問指導を行ったときは、母子健康管理票(母子カード)及び母子健康手帳に必要な事項を記入して事後指導の徹底を図ることとする。

4 前条第3項により連絡のあった未熟児の訪問指導の結果については、別に定める未熟児訪問連絡票により医療機関等へ連絡する。

第5章 未熟児に対する給付等

(未熟児養育医療)

第6条 区長は、区内に居住地を有する法第6条第6項に規定する未熟児で、医師が入院養育を必要と認めたものに対し、医療の給付を行うこととする。

2 法第6条第6項にいう諸機能を得るに至るまでのものとは、次に掲げるいずれかの症状等を有しているものをいう。

(1) 出生時の体重が2,000グラム以下の者

(2) 生活力が特に薄弱であって次に掲げるいずれかの症状を示す者

 一般状態

(ア) 運動不安、痙攣けいれんのある者

(イ) 運動が異常に少ない者

(ウ) 体温が摂氏34度以下の者

 呼吸器、循環器系

(ア) 強度のチアノーゼが持続する者又はチアノーゼ発作を繰り返す者

(イ) 呼吸数が毎分50を超えて増加の傾向にあるか又は毎分30以下の者

(ウ) 出血傾向の強い者

 消化器系

(ア) 生後24時間以上排便のない者

(イ) 生後48時間以上おう吐が持続している者

(ウ) 血性吐物、血性便のある者

 黄疸

生後数時間以内に現れるか、異常に強い黄疸のある者

(養育医療給付の申請)

第7条 養育医療給付の申請(以下「申請」という。)は、母子保健法施行規則(昭和40年厚生省令第55号。以下「規則」という。)第9条第1項の規定により行うものとし、申請に当たっては、次に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 申請書は、養育医療給付申請書(区規則第6号様式。以下「申請書」という。)によること。

(2) 申請書には、医師の記載した養育医療意見書(第1号様式。以下「意見書」という。)並びに世帯調書(第2号様式)及びその関係証明書を必ず添付させること。ただし、関係証明書により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。

(3) 世帯調書及びその関係証明書の取扱いについては、平成18年9月29日18墨福衛保第231号「養育医療の給付等に要する費用の徴収実施要領」に定めるところによること。

(4) 申請書は、保健所長を経由させること。

(5) 保健所長は、申請書を受理したときは、速やかに申請書及び意見書の内容を審査のうえ、給付の必要性の有無についての意見を付してこれを区長に進達すること。

(養育医療給付の決定)

第8条 福祉保健部保健衛生担当部長(以下「部長」という。)は、保健所長から申請書の進達があったときは、速やかに養育医療給付を行うか否かを決定しなければならない。

2 養育医療給付を行うことを決定したときは、規則で定める養育医療券(以下「医療券」という。)を申請者に交付し、必要事項を認定結果等通知書(第3号様式)により保健所長に通知するものとする。

3 養育医療の給付を行わないことを決定したときは、養育医療給付却下決定通知書(区規則第7号様式)により、速やかに申請者に通知し、必要事項を認定結果等通知書により保健所長に通知するものとする。

(医療券の取扱い)

第9条 医療券の有効期間の記載に当たっては、その始期は、当該指定養育医療機関による当該医療開始の日にさかのぼる取扱いとし、その終期は、当該医療の終了の日であるが、若干の余裕を考慮して記入するものとする。

2 部長は、医療券を交付するときには、申請者に対し、その取扱いについて十分指導するとともに、費用の負担等についてもあらかじめ周知させておくこととする。

3 医療は、医療券を指定養育医療機関に提出して給付を受けることとなっているが、やむを得ない理由により、医療券の提出が遅れる場合には、とりあえず医療を行い、その理由がなくなった後、速やかに医療券を提出するものとする。

(養育医療の継続)

第10条 当該医療を医療券の有効期間を過ぎて継続する必要のある場合、医療機関及び当該未熟児の保護者は、事前に継続協議書(第4号様式)に継続の意見書(第5号様式)を添付し、保健所長を経由して区長に協議するものとする。

2 部長は、前項の協議内容を審査し、適当と認めるときは、医療券を保護者に交付し、必要事項を認定結果等通知書により保健所長に通知するものとする。

(転院)

第11条 未熟児が、やむを得ない理由により当該指定養育医療機関を転院する場合は、新たに申請を行わせるものとする。この場合の申請書には、意見書及び転院を必要とする理由を記載した医師の追加意見書(第6号様式)を添付させ、世帯調書等は省略して差し支えないこととする。

(医療券の再交付)

第12条 医療券を紛失し、又はき損した場合は、区長に医療券再交付申請書(第7号様式)を提出させて医療券を再交付し、必要事項を認定結果等通知書により保健所長に通知するものとする。

(養育医療給付の内容)

第13条 養育医療給付は、現物給付によることを原則とし、やむを得ない事情がある場合にのみ現物給付に代えてその費用を支給することとする。

2 養育医療給付の範囲は、法第20条第3項に定めるものとし、このうち、移送については、次のように取り扱うこととする。

(1) 移送は医師が特に必要と認めた場合に承認するものとし、その額は必要とする最小限度の実費とする。この場合において、付添いの必要があると認められるときは、付添人の移送費についても支給して差し支えないこととする。

(2) 移送費の支給申請は、移送承認申請書(第8号様式)により、その事実についての指定養育医療機関の医師の証明書及び当該費用の額に関する証拠書類を添えて、給付の申請者から保健所長を経て区長に申請させることとする。

(3) 部長は、前号の申請を承認したときは、移送承認書(第9号様式)を申請者に交付する。

(医療保険各法との関連事項)

第14条 規則第14条第2項の医療保険各法と養育医療給付との関係は、その本人が医療保険各法の被扶養者等である場合は、医療保険各法による医療の給付が優先し、養育医療給付は、自己負担金を対象とするものである。

(自己負担額の決定及び徴収)

第15条 法第21条の4第1項の規定による扶養義務者から徴収する額は、区規則の定めるところにより決定し、扶養義務者あて通知することとする。

(診療報酬の請求、審査及び支払)

第16条 診療報酬の請求、審査及び支払については、平成25年2月28日雇児発0228第2号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「養育医療費等公費負担医療の給付に係る診療報酬等の審査及び支払に関する事務の国民健康保険団体連合会への委託について」及び平成25年2月28日雇児発0228第3号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知「母子保健法に規定する養育医療に要する費用の審査支払事務を社会保険診療報酬支払基金に委託する契約について」に定めるところによるものとする。

(台帳の整備)

第17条 部長及び保健所長は、申請から給付、費用徴収までの状況を明確にするため、必要な台帳を備え付けることとする。

第6章 雑則

(関係機関等との連携)

第18条 部長は、未熟児養育医療等事業の円滑な実施を図るため、医療機関、医師会、助産師会等に本事業の趣旨を周知し、積極的な協力を求め、効率的な運営を図ることとする。

この要綱は、昭和54年4月1日から適用する。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区未熟児養育医療等実施要綱

昭和54年3月31日 墨衛衛発第132号

(平成30年3月30日施行)