○墨田区療育給付事業実施要綱
平成12年3月31日
11墨保保第1165号
(目的)
第1条 この要綱は、特別区における東京都の事務処理の特例に関する条例(平成11年東京都条例第106号)第2条の表35の項イ、ロ及びリからルまでの規定に基づき、墨田区が実施する児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第20条の規定による療育の給付を行う事業の事務手続を定め、もって医療給付等の円滑な実施を図ることを目的とする。
(給付の対象)
第2条 給付の対象となる児童は、親権者又は未成年後見人(以下「保護者」という。)が墨田区に住所を有する18歳未満の児童で、結核にかかっている者のうち、その治療のため医師が入院を必要と認めたものとする。なお、療育給付の適用を受けようとする者は、原則としてあらかじめ感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)の適用を受けている必要がある。
(1) 診察
(2) 薬剤又は治療材料の支給
(3) 医学的処置、手術及びその他の治療並びに施術
(4) 病院への入院及びその療養に伴う世話その他の看護
(5) 移送
(6) 日用品(療養生活に必要な物品)
(7) 学習用品(小学生及び中学生に対して、学習に必要な物品)
2 医療保険各法及び結核予防法を適用して生じた自己負担額を療育給付で給付する。ただし、高額療養費制度が適用される場合には、その限度額までを療育給付で給付する。なお、生活保護法(昭和25年法律第144号)が適用される場合については、療育給付が優先して適用される。
3 入院時食事療養費に係る標準負担額についても、給付対象とする。
(給付の期間)
第4条 療育給付の期間は、入院で1年間を限度とする。また、治療継続が必要と認められる場合には、更新することができる。
(給付の申請)
第5条 給付の申請は、保護者が行うこととし、原則として治療開始予定日より前に、次の全ての書類を保健所長を経由して区長に提出するものとする(保健所長を経由することについては、以下区長あての申請等について同様とする。)。ただし、第4号に掲げる書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類の添付を省略させることができる。
(1) 療育給付申請書(児童福祉法施行細則(昭和41年東京都規則第169号。以下「細則」という。)第12号様式。ただし、同様式中「区郡市町村」とあるのは「区」と、「東京都知事」とあるのは「墨田区長」と、「子ども医療課」とあるのは「区主管課」と読み替えるものとし、以下細則の様式を使用するものについて同様とする。)
(2) 療育給付意見書(細則第12号の3様式)
(3) 世帯調書(第1号様式)
(4) 所得税額証明書等
次のいずれか一つの証明書等を添付すること。
ア 源泉徴収票又はその写し
イ 確定申告書の控又はその写し
ウ 住民税の課税証明書
エ 生活保護法による被保護世帯であることの証明書
オ 中国残留邦人等の世帯であることの証明書
(費用の徴収)
第7条 法第56条第2項の規定により本人又はその扶養義務者(以下「扶養義務者等」という。)から徴収する費用の徴収については、次のとおりとする。
(1) 区長は、療育の給付に要する費用のうち細則第33条第1項に定める額を扶養義務者等から徴収する。
(2) 扶養義務者等から徴収する費用の額を算出するにあたっては、別に定める「養育医療の給付等に要する費用の徴収実施要領(平成18年9月29日18墨福衛保第231号)」によるものとする。
(3) 区長は、扶養義務者等に対して納入通知書により徴収する費用の額を通知する。扶養義務者等は納入期限までに区が指定する金融機関にこれを納入しなければならない。
(医療券の再交付等)
第8条 区長は、保護者から次のいずれかに該当し医療券の再交付等の申請があった場合、その内容を審査のうえ医療券を新たに保護者に交付するものとし、必要事項を認定結果等通知書により保健所長に通知するものとする。
(1) 医療券を紛失し、又は棄損したときは、保護者は医療券再交付申請書(第4号様式)により区長に申請し、医療券の再交付を求めることができる。
(2) 住所又は健康保険証等の変更があったときは、保護者は変更届(第5号様式)に医療券を添付して区長に申請し、医療券の再交付を求めなければならない。ただし、他の特別区又は東京都内の市町村に居住し、医療券を交付されている児童の保護者が墨田区に住所を変更した場合は、新規の給付申請ではなく、上記と同様に変更届に医療券を添付して区長に申請し、新たに医療券の再交付を求めることができる。
(3) 扶養義務者等の所得税額等に変更が生じたときは、保護者は徴収金額変更申請書(第6号様式)に変更後の所得税額証明書等、世帯調書及び医療券を添付して区長に申請し、新たに医療券の交付を求めることができる。なお、変更された徴収金額は、保健所長が徴収金額変更申請書を受け付けた月の翌月から適用する。
(給付の継続)
第9条 指定療育機関が引き続き療育の給付を継続する必要があると認めた場合は、保護者は医療券の有効期間満了前に療育給付の継続協議書(細則第12号の2様式)に療育給付意見書、世帯調書及び所得税額証明書等を添付して区長に申請し、新たに医療券の交付を求めることができる。なお、区長は、継続給付を承認したときは、医療券を新たに保護者に交付し、必要事項を認定結果等通知書により保健所長に通知するものとする。
(日用品等の支給)
第10条 区長は、療育の給付を受ける児童に対し、保護者の請求により日用品及び学習用品を現物支給する。なお、日用品及び学習用品の支給については、別表の支給額の範囲内で行うものとする。
(移送の給付)
第11条 医療券の交付を受けている児童で、現物給付ができない看護及び移送の給付を必要とする場合は、保護者は事前に区長に対し申請し承認を得るものとする。その申請に関する取扱いは別に定める。
付則
1 この要綱は、平成12年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成30年4月1日から適用する。
別表
日用品費及び学習用品費
費目 | 1人当たり月額 |
日用品費 | 18,510円 |
学習用品費(小学生) | 2,190円 |
学習用品費(中学生) | 2,810円 |
様式 省略