○墨田区住宅修築資金融資あっせん要綱

昭和52年4月19日

52墨区経発第107号

(目的)

第1条 この要綱は、住宅の修繕、模様替え、増築又は改築(以下「修築等」という。)に要する資金(以下「資金」という。)が不足する区民に対し、区長が指定した金融機関に融資あっせんを行い、資金を貸し付けることにより、区民の住宅環境の改善を図り、もって区民福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 高齢者 第8条第1号に規定する融資あっせんの申込み時点において、65歳以上の者をいう。

(2) 障害者 第8条第1号に規定する融資あっせんの申込み時点において、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により交付を受けた身体障害者手帳に記載されている身体上の障害の程度が、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号の1級から4級までの者若しくは東京都知事の定めるところにより知的障害者に発行する手帳の交付を受けている者のうち、当該手帳に記載されている知的障害の程度が総合判定1度から4度までのもの若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項の表の1級から3級までの者若しくは墨田区心身障害者福祉手当条例(昭和48年墨田区条例第22号)第2条第4号から第6号までに該当する者をいう。

(3) 子育て世帯 第8条第1号に規定する融資あっせんの申込み時点において、子ども(融資あっせんの申込人(以下「申込人」という。)の子又は配偶者の子)及びその親からなる世帯をいう。この場合において、世帯に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもが含まれていることを要する。

(4) 若年夫婦世帯 第8条第1号に規定する融資あっせんの申込み時点において、申込人及びその配偶者のいずれもが40歳未満の世帯をいう。

(5) 配偶者 第8条第1号に規定する融資あっせんの申込み時点において、申込人と婚姻関係にある者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者、東京都パートナーシップ宣誓制度又は墨田区パートナーシップ制度における受理証明書等の交付を受けている者を含む。)をいう。

(融資あっせんの対象住宅)

第3条 融資あっせんの対象となる住宅は、次に掲げる要件を満たしているものでなければならない。

(1) 区内に所在するものであること。

(2) 申込人が現に自ら居住し、又は修築等を行った後に自ら居住するものであること。

(融資あっせんの申込人の要件)

第4条 融資あっせんの申込みができる者は、次に掲げる要件を満たしていなければならない。

(1) 融資あっせん対象住宅に申込人が修築等を行った後に自ら居住すること。

(2) 前年の所得額が、1,200万円以下であること。

(3) 市区町村民税及び都道府県民税を滞納していないこと。ただし、区長が特別に認めるときはこの限りでない。

(4) 申込時の年齢が、18歳以上であること。

(5) 融資を受けた資金の償還及びその利子の支払について、十分な能力を有すること。

(6) 一般社団法人しんきん保証基金(以下「しんきん保証基金」という。)と保証契約を締結することができること。

(融資あっせんの区分)

第5条 融資あっせんの区分は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 一般融資あっせん 第3条に規定する住宅の安全性、耐久性又は居住性を高めるための住宅の修繕又は模様替えに要する資金の融資あっせん

(2) 子育て世帯等融資あっせん 子育て世帯又は若年夫婦世帯(以下「子育て世帯等」という。)が子育て又は生活しやすくなるような住宅環境の改善を図るための修築等に要する資金の融資あっせん

(3) 特別融資あっせん 申込人又は修築等を行った後に申込人と同一世帯に属する世帯員が、高齢者又は障害者であって、その者の用に供する専用室を設け、又はその者が生活しやすくなるような住宅環境の改善を図るための修築等に要する資金の融資あっせん

(4) 道路交通騒音防止融資あっせん

第3条に規定する住宅が、道路(国及び東京都並びに首都高速道路株式会社等による防音工事の助成対象地域を除く。)に面し、当該道路の騒音が夜間の環境基準を超える音量であって、そこに居住する者が静穏な生活環境を確保するために、道路に面する住宅部分の開口部、内壁、空気調整機及び換気扇の改良工事又は取付工事を行うために要する資金の融資あっせん

(5) 防災対策融資あっせん

 ブロック塀の地震対策については、建築士等の資格を有する者によるブロック塀の調査の結果、倒壊等の危険を防止するための措置が必要であると判定を受けた者が当該ブロック塀について、耐震対策のための改造工事(以下「改造工事」という。)を行うために要する資金の融資あっせん

 墨田区民間建築物耐震診断助成要綱(平成7年10月25日7墨都建第131号)第2条第1号に規定する住宅の耐震診断を受けた者が、当該診断の結果に基づき作成した耐震改修計画により、当該住宅の改修工事を行うために要する資金のあっせん

(6) 吹付アスベスト除去等対策融資あっせん

第3条に規定する住宅について、調査の結果、アスベストの含有が確認された吹付アスベスト施工箇所について、当該住宅の居住者の安全確保のため、吹付アスベストの除却及び復旧又は囲い込み等の修繕工事(工事終了後に申込人が任意で行うアスベストに係る検査のための費用を含む。)に要する資金の融資あっせん

2 前項第6号の融資あっせんの対象となる住宅は、次の要件を満たす場合は当該住宅に付属する作業場、店舗、倉庫、車庫等の用途を含むものとする。

(1) 住宅内部で居住部分と作業場、店舗、倉庫、車庫等との行き来ができる構造であること。

(2) 居住部分が延べ床面積の2分の1以上であること。

(3) 居住部分を申込人自らが使用すること。

(取扱金融機関)

第6条 この要綱に定める融資の取扱金融機関(以下「取扱金融機関」という。)は、墨田区内に本店又は支店を置く信用金庫とする。ただし、区長が特に認める場合は、この限りでない。

(融資について)

第7条 取扱金融機関は、この要綱に定める融資対象者に資金の貸出しを行うものとする。

(融資の手続)

第8条 申込みから融資までの手続は、次のとおりとする。

(1) 融資あっせんの申込みは、住宅修築資金融資あっせん申込書(第1号様式)に、次の書類を添えて行う。

 工事見積書

 土地及び家屋の登記事項証明書

 借家、借間又は借地の場合は、家屋又は土地所有者の修繕等の承諾書(第2号様式)

 申込人の属する世帯全員の続柄入りの住民票の写し

 申込人の前年度の住民税納税証明書

 本申込みに係る修築等が、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する申請を要する工事である場合は、建築確認済証(同法第6条の2第1項の規定によりみなされるものを含む。)

 第5条第1項第2号に規定する区分において、申請者とその配偶者が事実上婚姻関係と同様の事情又は東京都パートナーシップ宣誓制度若しくは墨田区パートナーシップ制度における受理証明書の交付を受けている場合は、受理証明書又は受理証明カード等の写し

 第5条第1項第3号に規定する区分である場合は、高齢者又は障害者であることを証する書類の写し

 誓約書(第1号様式の2)

 工事計画書(第1号様式の3)

 その他区長が必要と認める書類

(2) 前号の申込みがあった場合は、区長は融資あっせん申込書の内容を調査し、あっせんが適当と認めたときは当該申込人を取扱金融機関に対し、住宅修築資金融資申込人紹介書(第3号様式)により紹介し、申込人に対しては住宅修築資金融資あっせん対象者決定通知書(第4号様式)を送付する。

(3) 取扱金融機関は、前号の規定による紹介に基づき、申込人と融資に係る相談を行い、審査し、その結果を住宅修築資金融資あっせん回答書(第5号様式)により区長に対し回答する。

(4) 区長は、融資あっせん回答書に基づき、住宅修築資金融資あっせん結果通知書(第6号様式)を申込人に送付する。

(5) 申込人は、工事着手後、速やかに区長に対し、住宅修築資金融資工事着手届(第7号様式)を提出する。

(6) 申込人は、工事完了後、速やかに住宅修築資金融資工事完了届(第8号様式)を区長へ提出する。

(7) 区長は、工事完了届に基づき、工事現場を確認の上、取扱金融機関に対し、住宅修築資金融資工事完了確認通知書(第9号様式)を送付する。

(8) 取扱金融機関は、住宅修築資金融資工事完了確認通知書を受領したときは、申込者に通知の上融資契約を締結し、融資を実行し、住宅修築資金融資実行通知書(第10号様式)及び融資契約に係る書類の写しを区長に提出する。

(9) 取扱金融機関は、融資資金の償還完了を確認したときは、住宅修築資金融資償還完了報告書(第11号様式)を区長へ提出する。

(融資資金の限度額等)

第9条 融資資金の限度額等は、次のとおりとする。

(1) 融資額 20万円(改造工事にあっては10万円)から1万円を単位として、500万円を限度に、工事費の額以内とする。ただし、この要綱に定めるものを除き、当該工事について区から補助等を受ける場合は、工事費の額から当該補助等の見込額を差し引いた額以内とする。

(2) 融資期間 据置期間3か月(第5条第1項第5号及び第6号に規定する融資あっせんは6か月)を含み、融資額が300万円以下の場合にあっては7年以内とし、300万円を超え500万円以下にあっては10年以内とする。

(3) 融資利率 取扱金融機関と協議して、別に定めるものとする。

(4) 返済方法 元金均等月賦償還とする。

2 融資は、重ねて申し込むことができる。ただし、第8条第4号の規定によりあっせんの決定を受けた融資に係る修築等については、この限りでない。

3 前項の規定により重ねて融資を行う場合の融資額は、第1項第1号に規定する限度額から第8条の規定により融資を受けた額を控除して得た額の範囲内とする。

(利子補助)

第10条 区長は、この要綱に基づく資金の融資を受けた者(相続により融資資金を償還することとなった者を含む。以下「借受人」という。)のうち次の各号に該当する者に対しては、予算の範囲内で当該各号に定める利子補助を行うことができる。ただし、償還金を延滞したときの延滞の利子相当分については利子補助をしない。

(1) 第5条第1項第3号又は第4号に掲げるあっせんに係る借受人に対しては、その年の融資利率の半額とする。

(2) 第5条第1項第2号に掲げるあっせんに係る借受人に対しては、申請者の所得金額が別表第1に定める基準額の範囲である場合は、その年の融資利率の全額とする。

(3) 第5条第1項第3号に掲げるあっせんに係る借受人に対しては、申請者の所得金額が別表第2に定める基準額の範囲である場合は、その年の融資利率の全額とする。

(4) 第5条第1項第5号又は第6号に掲げるあっせんに係る借受人に対しては、その年の融資利率の全額とする。

(利子補助交付申請等)

第11条 前条の規定による利子補助の交付申請は、毎年度6月、10月及び2月(以下この条において「補助月」という。)とし、それぞれの補助月の10日(次項において「締切日」という。)までに取扱金融機関を代理人として、確定した利子に係る住宅修築資金融資利子補助金交付申請書(第12号様式)に利子を支払ったことを証する書類を添えて行う。

2 区長は、利子補助金交付申請書を受けた場合はその内容を審査し、適当と認めたときは住宅修築資金融資利子補助金交付決定通知書(第13号様式)を代理人に送付し、代理人は住宅修築資金融資利子補助金交付決定通知書に基づき住宅修築資金融資利子補助金請求書(第14号様式)を区長に提出し、区長は締切日から20日以内に利子補助金を交付する。

(保証委託契約等)

第12条 申込人及び取扱金融機関は、第8条第8号に規定する融資契約の締結に当たり、申込人にあってはしんきん保証基金と保証委託契約を、取扱金融機関にあってはしんきん保証基金と保証契約を、それぞれ締結するものとする。

2 区長は、前項の保証委託契約に基づき申込人が支払った保証料を予算の範囲内において補助するものとする。

(保証料の補助交付申請書)

第13条 前条第2項の保証料の補助金交付申請は、保証料を支払った日の属する月の翌月の末日(次項において「締切日」という。)までに、住宅修築資金融資保証料補助金交付申請書(第15号様式)に保証委託契約書の写し及び保証料を支払ったことを証する書類を添えて行う。

2 区長は、住宅修築資金融資保証料補助金交付申請書を受理した場合は、その内容を審査し、適当と認めたときは住宅修築資金融資保証料補助金交付決定通知書(第16号様式)を申込人に送付し、申込人は住宅修築資金融資保証料補助金交付決定通知書に基づき住宅修築資金融資保証料補助金交付請求書(第17号様式)を区長に提出する。この場合において、区長は、締切日から20日以内に保証料の補助金を交付する。

3 前項に規定する補助金の交付を受けた者は、前条第1項に規定する保証委託契約及び保証契約に係る融資の全額又は一部の額を繰り上げて返済したことにより、支払った保証料の一部が基金から返戻されたときは、当該返戻された額に相当する補助金の額を区に返還しなければならない。

(代位弁済発生の報告)

第14条 取扱金融機関は、この要綱に定める融資に関して、第12条第1項に規定する保証委託契約及び保証契約に基づき代位弁済が行われたときは、住宅修築資金融資代位弁済発生報告書(第18号様式)により区長に報告するものとする。

(融資あっせんの取消し)

第15条 区長は、申込人が次の各号のいずれかに該当したときは、融資のあっせんを取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により融資あっせんの決定を受けたとき。

(2) 正当な理由がなく、融資あっせん結果通知後1か月以内に工事を着手しないとき。

(3) 正当な理由がなく、工事完了確認後1か月以内に、取扱金融機関との融資契約を締結しないとき。

(住宅の譲渡及び目的外使用の禁止)

第16条 借受人は、修築等を行った住宅を、融資を受けた資金の償還完了前に他人に譲渡し、又は目的以外の用途に供してはならない。ただし、相続による場合は、この限りでない。

(融資契約の解除等)

第17条 取扱金融機関は、借受人が次の各号のいずれかに該当したときは、融資に関する契約を解除し、又は既に融資が行われた場合には、融資した資金全額の返還を請求することができる。この場合において、取扱金融機関は、その状況を区長に報告しなければならない。

(1) 正当な理由がなく、工事が著しく遅延したとき。

(2) 割賦金の償還又は利子の支払を怠ったとき。

(3) 第15条の規定により、区の融資あっせんを取り消されたとき。

(4) 前条の規定に違反したとき。

2 区長は、前項の規定により報告を受けた場合は、既に借受人に対し補助した利子の返還を求めることができる。

(融資あっせんに関する報告及び調査)

第18条 区長は、融資あっせんに関する制度の適正な運営を図るため、融資を受けようとする者、借受人及び取扱金融機関に対し必要な事項について報告を求め、若しくは区の職員をして当該融資に係る修築等の内容及び書類等を調査するものとする。この場合において、区長は、融資を受けようとする者、借受人及び取扱金融機関の協力を得るものとする。

2 借受人又は借受人の相続人は、次の各号のいずれかに該当した場合には、取扱金融機関を通じて、直ちに区長に報告しなければならない。

(1) 借受人が死亡した場合

(2) 借受人が住所を変更した場合

(3) 不慮の災害が発生した場合

(4) この融資を受けて修築等を行った住宅が滅失し、又は著しく損傷した場合

3 借受人は、取扱金融機関によるこの融資に係る調査又は報告に協力するものとする。

(取扱金融機関との契約)

第19条 この融資の取扱いに関しては、取扱金融機関と区との間において、墨田区住宅修築資金融資に関する契約書により契約を締結する。

(取扱機関との協議)

第20条 この要綱に定めのない事項又はこの要綱に疑義が生じた場合は、区長が取扱金融機関との協議により決定するものとする。

(委任)

第21条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は区長が定める。

この要綱は、昭和52年5月1日から適用する。

1 この要綱は、平成11年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行日前に既に融資あっ旋を受けている者に係る第2条第4号及び第7条から第10条までの規定は、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成13年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の墨田区住宅修築資金融資あつ旋要綱第6条第2号、第8条第1項第1号から第3号までの規定並びに第10条第1号及び第2号の規定は、平成13年4月1日以後に融資あつ旋の申込みがあつたものから適用し、同日前に融資あつ旋の申込みがあつたものについては、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成14年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の墨田区住宅修築資金融資あつ旋要綱第2条第4号、第8条第1項第3号及び第10条第1号の規定は、平成14年4月1日以後に融資あつ旋の申し込みがあったものから適用し、同日前に融資あつ旋の申し込みがあったものについては、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

2 この要綱による、改正後の墨田区住宅修築資金融資あつ旋要綱第2条第4号の規定は、平成15年4月1日以後に融資あっ旋の申し込みがあったものから適用し、同日前に融資あっ旋の申し込みがあったものについては、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

2 この要綱による、改正後の墨田区住宅修築資金融資あつ旋要綱第5条第1号、第6条第1号及び第3号、第8条第1項第3号、第9条第1号及び第15条第4号の規定は、平成15年4月1日以後に融資あっ旋の申し込みがあったものから適用し、同日前に融資あっ旋の申し込みがあったものについては、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成17年9月12日から適用する。

2 この要綱による、改正後の墨田区住宅 修築資金融資あっ旋要綱第8条第1項第2号の規定は、平成17年9月12日以後に融資あっ旋の申込みがあったものから適用し、同日前に融資あっ旋の申込みがあったものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の適用後3年を目途として、第2条第5号に係る融資あっ旋については、その状況等を勘案し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

1 この要綱は、平成25年4月1日から適用し、同日前に融資あっせんの申込みがあったものについては、なお従前の例による。

2 この要綱の適用の際、改正前の墨田区住宅修築資金融資あつ旋要綱の規定により作成された第12号様式から第15号様式までの用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、平成29年4月1日から適用し、同日前に融資あっせんの申込みがあったものについては、なお従前の例による。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用し、同日前に融資あっせんの申込みがあったものについては、なお従前の例による。

別表第1

子育て世帯等

扶養人数

所得区分

0人

0円~4,800,000円

1人

0円~5,180,000円

2人

0円~5,560,000円

3人目以降については、扶養人数が、1人増えるごとに38万円を加算

別表第2

特別区分

世帯人数

所得区分

1人

0円~2,568,000円

2人

0円~2,948,000円

3人

0円~3,328,000円

4人

0円~3,708,000円

5人目以降については、世帯人数が、1人増えるごとに38万円を加算

様式 省略

墨田区住宅修築資金融資あっせん要綱

昭和52年4月19日 墨区経発第107号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 都市計画部/ 住宅課
沿革情報
昭和52年4月19日 墨区経発第107号
平成14年8月1日 墨都住第304号
平成15年3月31日 墨都住第718号
平成16年6月4日 墨都住第172号
平成17年3月4日 墨都住第866号
平成17年9月5日 墨都建第209号
平成19年4月1日 墨都建第112号
平成22年4月1日 墨都建第116号
平成25年4月1日 墨都住第105号
平成29年3月30日 墨都住第1250号
平成30年2月9日 墨都住第1375号
令和3年4月1日 墨都住第12号
令和4年4月1日 墨都住第1888号
令和5年3月10日 墨都住第1570号