○墨田区都市防災不燃化促進補助金交付要綱

昭和55年10月16日

55墨都不発第119号

(趣旨)

第1条 この要綱は、墨田区地域防災基本条例(昭和54年墨田区条例第18号)に基づき、耐火建築物の建築を促進するための墨田区都市防災不燃化促進補助金(以下「補助金」という。)の交付について必要な事項を定めるものとする。

(用語)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次に定めるところによるほか、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)で使用する用語の例による。

(1) 都市防災不燃化促進区域 大規模な地震等に伴い発生する火災から住民の生命、身体等を保護するため、避難地又は避難路の周辺の区域で耐火建築物の建築の促進を図る必要があると認めて区長が指定した区域をいう。

(2) 建築主 法第2条第16号に規定する建築主をいう。ただし、次に定める建築方式に該当する場合にあっては、従前の敷地の権利者をいう。

 建築の施行者が、従前の敷地の権利者から依頼を受けて建築物を建築し、当該建築物の完成後、当該依頼者にこれを譲渡する旨の契約を締結して建築する建築方式(以下「譲渡契約建築方式」という。)

 建築の施行者と従前の敷地の権利者とが、従前の敷地等と建築される建築物の床等とをそれぞれの権利価格に基づいて交換する旨の契約を締結して建築する建築方式(以下「等価交換契約建築方式」という。)

 従前の敷地の権利者がその敷地を信託し、建築物完成後、一定期間を経た後、従前の敷地の権利者にその敷地及び建築物を返還する旨の契約を締結して建築する建築方式(以下「賃貸型土地信託契約建築方式」という。)

(3) 共同化建築 権利者の異なる複数の敷地を共同利用して、当該権利者である複数の建築主が、共同して建築物を建築する場合をいう。

(4) 協調建替え建築 権利者の異なる複数の敷地によって構成される一団の土地に、各権利者があらかじめ協議を行い、まちづくりに配慮した一体性のある建築設計に基づいて協調建築物を建築する場合をいう。

(5) 仮住居居住 建築主が現在居住している建築物を建て替えている間仮住居に居住し、その後引続き建替え後の建築物に居住する場合をいう。

(6) 住宅型不燃建築 新築で、4階建て以上の建築物のうち別表9に定める要件に合致するものを建築する場合をいう。

(7) 主要生活道路 墨田区都市計画マスタープランに定める道路網計画において、区長が幅員を定め、指定した道路をいう。

(8) 延焼抑止建築 重点不燃化促進区域(区長が別に定める延焼遮断機能の確保が必要な区域をいう。)において、市街地大火の際に延焼の抑止に寄与する形態の共同化建築を実施する場合をいう。

(都市防災不燃化促進区域の指定)

第3条 都市防災不燃化促進区域は、区長が国土交通大臣又は東京都知事の承認を受け、期間を定めて指定するものとする。

2 区長は、都市防災不燃化促進区域を指定したときは、その旨を告示し、かつ、関係図書を公衆の縦覧に供するものとする。

(補助対象)

第4条 補助金は、都市防災不燃化促進区域内で、別表1に該当する耐火建築物を建築(移転を除く。以下同じ。)する建築主に対し、予算の範囲内で交付することができる。ただし、次の各号に掲げる建築物を建築する建築主は除くものとする。

(1) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者が建築する販売のための建築物

(2) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項の中小企業者以外の会社又は事業を営む個人が建築する建築物

(3) 仮設建築物

(4) 高架の工作物内に設ける建築物

(5) 都市計画施設の区域内の建築物(建築物の一部が都市計画施設の区域内にかかる場合にあっては、当該区域内にかかる部分)

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、次のとおりとする。

(1) 次に掲げる場合に該当するものにあっては、補助対象建築物の地上1階から地上3階までの床面積の合計(以下「補助対象床面積」という。)に応じて定めた別表2に掲げる額

 建築主が単数である場合

 一の敷地に建築する建築物で、複数の権利者が当該建築物を共有する場合

 敷地面積が200平方メートル未満の共同化建築の場合

(2) 敷地面積が200平方メートル以上の共同化建築又は協調建替え建築の場合にあっては、補助対象床面積に応じて定めた別表3に掲げる額

(3) 住宅の重点供給地域(住生活基本法(平成18年法律第61号)第17条第2項第6号の規定に基づき定められた住宅の供給等及び住宅地の供給を重点的に図るべき地域)内に建築する共同住宅等の複数の住戸を有する建築物(以下「大都市型建築物」という。)で、別表4の補助の対象となる建築物の要件を満たす場合には、第1号の規定にかかわらず、補助の対象となる建築物の要件及び補助対象床面積に応じて定めた別表4に掲げる額

(補助金額の加算)

第6条 補助金の額は、次に掲げる場合にあっては、前条に掲げる額に別表5に掲げる額(第1号第6号又は第7号に掲げる場合にあっては、当該建築に要した費用を超えない範囲の額)を加算することができる。

(1) 仮住居居住の場合

(2) 住宅型不燃建築の場合

(3) 主要生活道路沿道後退の場合(別表10に定める要件に合致する場合をいう。)

(4) 主要生活道路角地隅切りの場合(別表11に定める要件に合致する場合をいう。)

(5) 延焼抑止建築の場合

(6) 動産移転が生ずる場合

(7) 移転雑費が伴う場合

(補助対象の確認申請等)

第7条 補助金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、建築確認申請の手続を行う際に、不燃化補助対象確認申請書(第1号様式)及び申告書(第1号の2様式)次の各号に掲げる書類を添えて区長に提出し、補助対象となるかどうかについてその確認を受けなければならない。

(1) 設計図書(区長が指定するもの)

(2) 納税に関する書類

 個人の場合にあっては、前年度の住民税を滞納していないことを証する書類

 中小企業の場合にあっては、前年度の法人住民税を滞納していないことを証する書類

(3) 第6条に定める加算を受ける場合にあっては、加算申請申告書(第1号の3様式)

(4) 共同化建築の場合にあっては、従前の敷地及び建築物に関する権利を証する書類

(5) 協調建替え建築の場合にあっては、当該建築主全員の連名により次に掲げる内容を記載した協定書

 対象建築物すべての配置等が確認できる概略図

 各建築物の建替え時期

 一体性に配慮した内容

 その他区長が必要と認める事項

(6) 仮住居居住の場合にあっては、住所を表する書類

(7) 住宅型不燃建築の場合にあっては、住戸部分を自己用又は賃貸用以外の用途に供しない旨の誓約書

(8) その他区長が必要と認める書類

2 区長は、不燃化補助対象確認申請書が提出されたときは、その内容を審査し、補助の対象となることを確認したときは、不燃化補助対象確認通知書(第2号様式)により当該申請者に通知する。

3 不燃化補助対象確認申請書を提出した者が、当該申請書を取り下げようとするときは、不燃化補助取下げ届出書(第3号様式)を区長に提出しなければならない。

第8条 削除

(変更の承認等)

第9条 補助の確認を受けた者が、当該補助の確認を受けた内容を変更しようとするときは、不燃化補助変更承認申請書(第4号様式)に区長が指定する書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更の場合においては、不燃化補助変更報告書(第5号様式)を提出するものとする。

2 区長は、前項の申請を適当と認めるときは、不燃化補助変更承認通知書(第6号様式)により当該申請者に通知する。

3 補助の確認を受けた者が、当該建築工事を取りやめ、又は中止しようとするときは、不燃化補助取下げ届出書を区長に提出しなければならない。

(中間検査等)

第10条 区長は、必要があると認めるときは、建築工事の状況等について検査し、又は補助の確認を受けた者にその報告を求め、若しくは必要な指示をすることができる。

(対象確認の取消し)

第10条の2 区長は、補助の確認を受けた者がこの要綱の規定に違反したとき又は区長の指示に従わないときは、当該補助対象確認を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定に基づき、補助対象確認を取り消したときは、不燃化補助対象確認取消通知書(第7号様式)により、当該補助の確認を受けた者に通知する。

(補助金の交付申請等)

第11条 補助の確認を受けた者は、建築工事が完了した後に、不燃化補助金交付申請書(第8号様式)に次の書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 申請者の印鑑登録証明書

(2) 共同化建築の場合にあっては、完成後の建築物に関する権利を証する書類

(3) 仮住居居住の場合にあっては、申請者が補助対象建築物に居住したことを証する住民票の写し及び仮住居を賃貸していたことを証する書類

(4) その他区長が必要と認める書類

2 不燃化補助金交付申請書を提出した者が、当該申請書を取り下げようとするときは、不燃化補助取下げ届出書を区長に提出しなければならない。

(補助金の交付決定)

第12条 区長は、不燃化補助金交付申請書が提出されたときは、その内容を審査し、及び当該建築物の現場検査を行い、補助金の交付の可否及びその額を決定する。

2 区長は、前項により補助金を交付すべきものと決定したときは、不燃化補助金交付決定通知書(第9号様式)により当該申請者に通知する。

(補助金の交付請求及び交付)

第13条 補助金の交付決定を受けた者は、速やかに、不燃化補助金交付請求書兼口座振替依頼書(第10号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、不燃化補助金交付請求書兼口座振替依頼書が提出されたときは、速やかに、補助金を交付する。

(建築主に対する指導等)

第14条 区長は、必要と認めるときは、建築主に対し、当該建築物についての防災性能の強化が図られるよう助言・指導を行い、及び条件を付すことができる。

(交付決定の取消し等)

第15条 区長は、補助金の交付決定を受けた者が、次の各号のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定を取り消すことができる。

(1) 前条の条件に反したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(3) 前2号に定めるもののほか、この要綱に反したとき。

2 区長は、前項の規定に基づき補助金の交付決定を取り消したときは、不燃化補助金交付決定取消通知書(第11号様式)により当該交付決定を受けた者に通知する。

3 区長は、第1項により補助金の交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(建築物の管理義務等)

第16条 補助金の交付を受けた者は、補助に係る建築物を常に防災上安全かつ良好な状態に管理するほか、地震等により災害が発生したときは、被災者の避難、保護等に積極的に協力するよう努めるものとする。

2 補助金の交付を受けた者は、当該建築物を補助金の交付の目的に反して処分してはならない。

(委任)

第17条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、区長が別に定める。

1 この要綱は、昭和55年10月17日から施行する。

2 この要綱の施行の際、既に建築確認を受けている者で当該建築物が完成していないもの又は建築確認を申請中である者については、この要綱を適用する。第3条第1項の規定による都市防災不燃化促進区域の指定があった場合、当該指定日(以下「区域指定日」という。)現在、既に建築確認を受けている者で当該建築物が完成していないもの又は建築確認を申請中である者についても、また同様とする。

3 前項の規定により補助金の交付を受けようとする者は、第7条第1項の規定にかかわらず、この要綱の施行の日又は区域指定日から60日以内(この期間内に当該建築物が完成する場合は完成時まで)に補助対象確認申請書を区長に提出しなければならない。

1 この要綱は、平成元年10月1日以後に交付決定するものから適用する。

2 この要綱による改正後の墨田区都市防災不燃化促進補助金交付要綱別表第1(緑地整備に関する部分に限る。)の規定は、平成元年9月30日までに補助対象確認申請書を提出している者については、適用しない。

1 この要綱は、平成3年7月1日以後に交付決定するものから適用する。

2 前項の規定にかかわらず、この要綱による改正後の墨田区都市防災不燃化促進補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)第5条第3号の規定は、区長が別に定める日から適用する。

3 この要綱の適用の際、この要綱による改正前の墨田区都市防災不燃化促進補助金交付要綱(以下「改正前の要綱」という。)第7条第1項の規定により補助対象確認の申請をしている者又は同条第2項の規定により補助対象の確認通知を受けている者で、改正後の要綱第6条の規定の適用を受けようとする者は、区長が別に定める加算変更申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

4 区長は、前項の規定による承認をしたときは、別に定める加算変更承認書を交付するものとする。

5 この要綱の適用の際、改正前の要綱の規定により作成された様式の用紙で残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、平成10年10月1日以後に交付決定するものから適用する。

2 この要綱による改正後の墨田区都市防災不燃化促進補助金交付要綱(以下「改正後の要綱」という。)別表1(主要生活道路沿道後退及び主要生活道路角地角切りに関する部分に限る。)の規定は、平成10年9月30日までに補助対象確認申請書を提出している者については、適用しない。

3 この要綱の適用の際、この要綱による改正前の墨田区都市防災不燃化促進補助金交付要綱(以下「改正前の要綱」という。)により、対象確認申請中のもの又は既に対象確認を受けているものについては、なお従前の例による。

4 この要綱の適用の際、この要綱による改正前の要綱第7条第1項の規定により補助対象確認の申請をしている者又は同条第2項の規定により補助対象の確認通知を受けている者で、改正後の要綱第6条の規定の適用を受けようとする者は、区長が別に定める加算変更申請書を提出し、その承認を受けなければならない。

5 区長は、前項の規定による承認をしたときは、別に定める加算変更承認書を交付するものとする。

6 この要綱の適用の際、改正前の要綱の規定により作成された様式の用紙で残存するものは、所要の改正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、平成14年10月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の墨田区都市防災不燃化促進補助金交付要綱別表5の規定は、この要綱の適用の日(以下「適用日」という。)以後に第7条第2項の補助対象確認通知書(以下「通知書」という。)に係る耐火建築物の建築工事に着手する者に係る助成金(交付決定する場合に限る。以下同じ。)から適用し、適用日前に通知書に係る耐火建築物の建築工事に着手している者に係る助成金については、なお従前の例による。

1 この要綱は、平成20年10月1日から施行する。ただし、第1号の2様式の改正規定(「公益法人」を「公益社団法人又は公益財団法人」に改める部分に限る。)は、同年12月1日から施行する。

2 この要綱による改正後の墨田区都市防災不燃化促進補助金交付要綱(次項において「新要綱」という。)第6条第5号及び別表5の規定は、この要綱の施行の日(以下「施行日」という。)以後に補助金の交付申請をするものに適用し、施行日前に交付申請をしたものについては、なお従前の例による。

3 この要綱の施行の際、現にこの要綱による改正前の墨田区都市防災不燃化促進補助金交付要綱(次項において「旧要綱」という。)第7条第2項に規定する補助対象確認通知を受けている者で、新要綱第6条第5号及び別表5の規定の適用を受けようとする者は、新要綱第9条第1項の不燃化補助変更承認申請書又は不燃化補助変更報告書を提出しなければならない。

4 この要綱の施行の際、旧要綱の規定により作成された様式の用紙で残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

1 この要綱は、平成26年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の第6条及び別表2から別表6までの規定は、この要綱の適用の日(以下「適用日」という。)以後に補助金の交付申請をするものに適用し、適用日前に交付申請をしたものについては、なお従前の例による。

この要綱は、平成27年6月25日から適用する。

別表1

1 区長が別に定める地区整備指針に適合するものであること。

2 階数が2(地階を除く。)以上であること。

3 区長が別に定めるところにより細街路を拡幅整備することについて、承諾すること。

4 譲渡契約建築方式、等価交換契約建築方式、賃貸型土地信託契約建築方式の場合においては、各階に消火器を設置すること。

5 区長が別に定める主要生活道路沿道において、計画幅員を確保するよう道路後退することについて、承諾すること。

6 主要生活道路と主要生活道路が交差する角地において、計画幅員まで後退し、計画のとおり隅切りすることについて、承諾すること。

7 以下の敷地面積区分に応じた緑化基準(屋上緑化及び壁面緑化を含む)を満たすこと。なお、法定建ぺい率には、角地等の緩和規定による割合を含むものとし、また、法定建ぺい率が90%を超える敷地については、以下の算定式における法定建ぺい率を90%とする。

① 敷地面積が100m2以上1,000m2未満の場合(ただし、敷地の使用又は周囲の状況その他の理由により、以下の基準の適用が困難な場合は、この限りでない。)

緑化面積は、以下のア~ウのうち、いずれか小さい面積以上とすること。

ア 敷地面積×(1-法定建ぺい率)×α

イ 敷地面積×(1-0.8)×α

ウ (敷地面積-建築面積)×α





敷地面積

100m2以上

200m2未満

200m2以上

300m2未満

300m2以上

1000m2未満


α

0.1

0.2

0.25

② 敷地面積が1,000m2以上の場合

緑化面積は、ア又はイのうち、いずれか小さい面積以上とすること。

ア (敷地面積-建築面積)×0.3

イ {敷地面積-(敷地面積×法定建ぺい率×0.8)}×0.3

(注)緑化面積の算出は、「東京における自然の保護と回復に関する条例(平成12年東京都条例第216号)」に基づく緑化計画書制度における算出方法による。

別表2 一般建築助成費

補助対象床面積

金額

補助対象床面積

金額

補助対象床面積

金額

m2以上 m2未満

千円

m2以上 m2未満

千円

以上 m2未満

千円

~5

0

120~130

2,364

380~400

5,466

5~10

98

130~140

2,561

400~420

5,663

10~15

197

140~150

2,758

420~440

5,860

15~20

295

150~160

2,955

440~460

6,057

20~25

394

160~170

3,152

460~480

6,254

25~30

492

170~180

3,349

480~500

6,451

30~35

591

180~190

3,447

500~550

6,648

35~40

689

190~200

3,496

550~600

6,944

40~45

788

200~220

3,693

600~650

7,239

45~50

886

220~240

3,890

650~700

7,535

50~60

985

240~260

4,087

700~750

7,830

60~70

1,182

260~280

4,284

750~800

8,126

70~80

1,379

280~300

4,481

800~850

8,421

80~90

1,576

300~320

4,678

850~900

8,717

90~100

1,773

320~340

4,875

900~950

9,012

100~110

1,970

340~360

5,072

950~1,000

9,308

110~120

2,167

360~380

5,269

1,000~

9,603

(注)

1 補助対象面積とは、助成対象建築物の階数が3まで(地階を除く。)の床面積の合計をいう。

2 共同建築の場合においては、助成対象建築物の階数が3まで(地階を除く。)の床面積の合計を、各建築主(補助金の交付申請をする者に限る。)の所有床面積の割合に応じてあん分して得た面積(所有床面積を限度とする。)をそれぞれの補助対象面積とする。

別表3 共同建築助成費及び協調建築助成費

補助対象床面積

金額

補助対象床面積

金額

補助対象床面積

金額

m2以上 m2未満

千円

m2以上 m2未満

千円

m2以上 m2未満

千円

~5

0

120~130

3,144

380~400

7,270

5~10

131

130~140

3,406

400~420

7,532

10~15

262

140~150

3,668

420~440

7,794

15~20

393

150~160

3,930

440~460

8,056

20~25

524

160~170

4,192

460~480

8,318

25~30

655

170~180

4,454

480~500

8,580

30~35

786

180~190

4,585

500~550

8,842

35~40

917

190~200

4,650

550~600

9,235

40~45

1,048

200~220

4,912

600~650

9,628

45~50

1,179

220~240

5,174

650~700

10,021

50~60

1,310

240~260

5,436

700~750

10,414

60~70

1,572

260~280

5,698

750~800

10,807

70~80

1,834

280~300

5,960

800~850

11,200

80~90

2,096

300~320

6,222

850~900

11,593

90~100

2,358

320~340

6,484

900~950

11,986

100~110

2,620

340~360

6,746

950~1,000

12,379

110~120

2,882

360~380

7,008

1,000~

12,772

(注)

1 補助対象面積とは、助成対象建築物の階数が3まで(地階を除く。)の床面積の合計をいう。

2 共同建築の場合においては、助成対象建築物の階数が3まで(地階を除く。)の床面積の合計を、各建築主(補助金の交付申請をする者に限る。)の所有床面積の割合に応じてあん分して得た面積(所有床面積を限度とする。)をそれぞれの補助対象面積とする。

別表4 大都市型建築物助成費

(1) 住宅の重点供給地域内において、次の要件を満たす建築物の建築主に適用する。

ただし、(2)に該当する建築主を除く。

① 延面積の3分の2以上が住宅の用に供されるものであること。

② 自己使用分を除く住戸が8戸以上であるもの

補助対象床面積

金額

補助対象床面積

金額

補助対象床面積

金額

m2以上 m2未満

千円

m2以上 m2未満

千円

m2以上 m2未満

千円

~5

0

120~130

2,364

380~400

6,139

5~10

98

130~140

2,561

400~420

6,402

10~15

197

140~150

2,758

420~440

6,665

15~20

295

150~160

2,955

440~460

6,927

20~25

394

160~170

3,152

460~480

7,190

25~30

492

170~180

3,349

480~500

7,453

30~35

591

180~190

3,447

500~550

7,715

35~40

689

190~200

3,513

550~600

8,011

40~45

788

200~220

3,775

600~650

8,306

45~50

886

220~240

4,038

650~700

8,602

50~60

985

240~260

4,301

700~750

8,897

60~70

1,182

260~280

4,563

750~800

9,193

70~80

1,379

280~300

4,826

800~850

9,488

80~90

1,576

300~320

5,089

850~900

9,784

90~100

1,773

320~340

5,351

900~950

10,079

100~110

1,970

340~360

5,614

950~1,000

10,375

110~120

2,167

360~380

5,877

1,000~

10,670

(注)

1 補助対象面積とは、助成対象建築物の階数が3まで(地階を除く。)の床面積の合計をいう。

2 共同建築の場合においては、助成対象建築物の階数が3まで(地階を除く。)の床面積の合計を、各建築主(補助金の交付申請をする者に限る。)の所有床面積の割合に応じてあん分して得た面積(所有床面積を限度とする。)をそれぞれの補助対象面積とする。

(2) 住宅の重点供給地域内において、第5条第2号の規定に適合する建築物の場合で、次の要件を満たす建築物の建築主に適用する。

① 延面積の3分の2以上が住宅の用に供されるものであること。

② 自己使用分を除く住戸が4戸以上であるもの

補助対象床面積

金額

補助対象床面積

金額

補助対象床面積

金額

m2以上 m2未満

千円

m2以上 m2未満

千円

m2以上 m2未満

千円

~5

0

120~130

3,144

380~400

8,165

5~10

131

130~140

3,406

400~420

8,515

10~15

262

140~150

3,668

420~440

8,864

15~20

393

150~160

3,930

440~460

9,213

20~25

524

160~170

4,192

460~480

9,563

25~30

655

170~180

4,454

480~500

9,912

30~35

786

180~190

4,585

500~550

10,261

35~40

917

190~200

4,672

550~600

10,654

40~45

1,048

200~220

5,021

600~650

11,047

45~50

1,179

220~240

5,371

650~700

11,440

50~60

1,310

240~260

5,720

700~750

11,833

60~70

1,572

260~280

6,069

750~800

12,226

70~80

1,834

280~300

6,419

800~850

12,619

80~90

2,096

300~320

6,768

850~900

13,012

90~100

2,358

320~340

7,117

900~950

13,405

100~110

2,620

340~360

7,467

950~1,000

13,798

110~120

2,882

360~380

7,816

1,000~

14,191

(注)

1 補助対象床面積とは、助成対象建築物の階数が3まで(地階を除く。)の床面積の合計をいう。

2 共同建築の場合においては、助成対象建築物の階数が3まで(地階を除く。)の床面積の合計を、各建築主(補助金の交付申請をする者に限る。)の所有床面積の割合に応じてあん分して得た面積(所有床面積を限度とする。)をそれぞれの補助対象面積とする。

別表5 加算の額

加算の理由

加算の額

仮住居居住の場合

300,000円

住宅型不燃建築の場合

別表6の補助対象床面積に応じて定められた額

主要生活道路沿道後退の場合

計画幅員まで敷地を後退した部分の水平投影面積に応じ、次に掲げる額

(1) 6平方メートル未満 600,000円

(2) 6平方メートル以上7平方メートル未満 700,000円

(3) 7平方メートル以上8平方メートル未満 800,000円

(4) 8平方メートル以上9平方メートル未満 900,000円

(5) 9平方メートル以上 1,000,000円

主要生活道路角地隅切りの場合

600,000円

延焼抑止建築の場合

建築主の数×1,000,000円

動産移転が生ずる場合

動産移転に係る費用の一部を補助対照とし、次のいずれかに応じた額

(1) 従前の建築物から引越し、引き続き建替え後の建築物に居住する場合 180,000円

(2) 従前の建築物から転出するだけの場合 100,000円

移転雑費が伴う場合

移転雑費に係る費用の一部を補助対象とする。ただし、建築助成費の対象となる建築主のうち、従前の建築物に居住し、かつ、引続き建替え後の建築物に居住する者に限る。 540,000円

備考

1 加算の理由が2以上あるときの加算の額は、それぞれの理由に係る加算の額の合計額とする。

2 延焼抑止建築の場合の建築主とは、完成した建築物に対し、床面積40平方メートル以上の持分を有する者をいう。

別表6 住宅型不燃建築物助成費

補助対象床面積

金額

補助対象床面積

金額

補助対象床面積

金額

m2以上 m2未満

千円

m2以上 m2未満

千円

以上 m2未満

千円

~5

0

120~130

2,364

380~400

5,466

5~10

98

130~140

2,561

400~420

5,663

10~15

197

140~150

2,758

420~440

5,860

15~20

295

150~160

2,955

440~460

6,057

20~25

394

160~170

3,152

460~480

6,254

25~30

492

170~180

3,349

480~500

6,451

30~35

591

180~190

3,447

500~550

6,648

35~40

689

190~200

3,496

550~600

6,944

40~45

788

200~220

3,693

600~650

7,239

45~50

886

220~240

3,890

650~700

7,535

50~60

985

240~260

4,087

700~750

7,830

60~70

1,182

260~280

4,284

750~800

8,126

70~80

1,379

280~300

4,481

800~850

8,421

80~90

1,576

300~320

4,678

850~900

8,717

90~100

1,773

320~340

4,875

900~950

9,012

100~110

1,970

340~360

5,072

950~1,000

9,308

110~120

2,167

360~380

5,269

1,000~

9,603

(注)

1 補助対象床面積とは、助成対象建築物の階数が4階以上の階の55平方メートル以上の専用床面積(バルコニー等を除く。)の合計をいう。

2 共同建築の場合においては、助成対象建築物の階数が4階以上の階の住戸専用部分の床面積の合計を、各建築主(補助金の交付申請をする者に限る。)の所有床面積の割合に応じてあん分して得た面積(所有床面積を限度とする。)

別表7 削除

別表8 削除

別表9 住宅型不燃建築加算要件

1 建物全体で4以上の住戸を有し、4階以上の階は、原則として住戸であること。

2 次に掲げる要件に該当する4階以上の住戸(以下「補助対象住戸」という。)を有すること。

ア 自己用又は賃貸用住戸であること。

イ 専用面積(バルコニー等を除く。)が55平方メートル以上であること。

3 補助対象住戸以外の住戸は、25平方メートル未満の住戸がないこと。

4 2年以内毎に住戸の管理状況について報告すること。

5 住宅型不燃建築の補助を受けた建物である旨の標示板(幅0.4メートル、高さ0.25メートル)を設置すること。

別表10 主要生活道路沿道後退加算要件

1 計画幅員が6メートル、8メートル又は9メートルの主要生活道路沿道を対象とする。

2 現況幅員が、計画幅員に満たないときは、計画幅員まで後退すること。ただし、計画幅員までの後退幅が10センチメートル以上あること。

3 敷地が主要生活道路に2メートル以上接していること。

4 後退部分に地下埋設物(建築物の基礎等)がないこと。

5 後退部分には、建築物を設けないこと。

別表11 主要生活道路角地隅切り加算要件

1 主要生活道路と主要生活道路が交差する角地を対象とする。

2 計画幅員まで後退し、計画のとおり隅切りを行うこと。

様式 省略

墨田区都市防災不燃化促進補助金交付要綱

昭和55年10月16日 墨都不発第119号

(平成27年6月25日施行)

体系情報
要綱集/ 都市計画部/ 不燃・耐震促進課
沿革情報
昭和55年10月16日 墨都不発第119号
平成14年9月5日 墨都建第115号
平成16年7月1日 墨都建第73号
平成20年9月30日 墨都建第304号
平成21年6月10日 墨都建第185号
平成22年5月31日 墨都建第126号
平成24年3月30日 墨都建第883号
平成26年3月31日 墨都建第1137号
平成27年6月22日 墨都防第243号