○墨田区東墨田地区道路整備事業に伴う移転資金融資あっせん審査会要綱
昭和63年3月2日
62墨都開第258号
(設置)
第1条 墨田区東墨田地区道路整備事業の施行に伴う移転資金融資あっせん要綱(昭和62年9月30日墨都開第108号)に基づく移転資金(以下「移転資金」という。)の融資あっせんの適正かつ円滑な運営を図るため、墨田区東墨田地区道路整備事業に伴う移転資金融資あっせん審査会(以下「審査会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 審査会は、次の事項を審議する。
(1) 移転資金のあっせんに関すること。
(2) 移転資金に係る損失補償に関すること。
(3) 移転資金の損失補償に伴い金融機関から譲渡を受けた債権の管理に関すること。
(構成)
第3条 審査会は、次に掲げる者をもって構成する。
(1) 都市整備部長
(2) 総務部人権同和・男女共同参画課長
(3) 都市整備部都市整備課長
(4) 区担当職員
2 審査会の会長は、都市整備部長とする。
(招集)
第4条 審査会は、会長が必要と認めるときに招集する。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、都市整備部都市整備課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、審査会の運営について必要な事項は、会長が別に定める。
付則
この要綱は、昭和63年4月1日から施行する。
付則
この要綱は、平成25年4月1日から適用する。