○道路カラー舗装実施細目
平成2年4月3日
1墨建道第132号
(目的)
第1条 この実施細目は、区道等のカラー舗装の実施に関する要領(平成2年4月3日1墨建道第132号。以下「要領」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 道路カラー舗装(以下「カラー舗装」という。)の構成は次のとおりとする。
(1) 表層とは、路面を構成する層
(2) 基層とは、舗装構造のうち表層以外の部分を構成し、表層に係る荷重を路床に伝える基礎部分の層
(舗装の範囲)
第3条 要領第3条の対象道路は、一街区程度の連続した延長を有し、当分の間カラー舗装工事以外の工事が行われない道路とする。
(舗装の基準)
第4条 要領第6条第2号の通常行うカラー舗装とは、原則として、インターロッキングブロック(ILB)舗装をいう。
(負担配分)
第5条 要領第6条第2号に定める工事費用の負担は、次のとおりとする。ただし、一部負担とは、表層工に要する費用を負担することをいい、全部負担とは、表層工及び基層工に要する費用を負担することをいう。
区分 | 負担区分 | |||
区 | 道路法第24条申請者 | |||
一部負担 | 全部負担 | |||
1 | 道路舗装の改修時期に合致しないとき。 |
|
| ○ |
2 | (1) 要領第4条に規定する路線で区のカラー舗装施行時期に合致し通常行うカラー舗装と異なるとき。 | ○ | レベルアップ分 ○ |
|
(2) (1)以外の路線で改修時期に合致し、区が基盤整備をするとき。 |
| ○ |
|
※レベルアップ分とは、使用するブロックとインターロッキングブロックとの単価の差額をいう。
(台帳作成)
第6条 カラー舗装を実施した道路については、台帳を作成し、適切な管理を行わなければならない。
2 前条の台帳には、施工箇所・舗装構造・施工月日・使用材料(メーカー)・施工業者等を記載するものとする。
(舗装構造等)
第7条 カラー舗装に使用する材料の選定は、次のことを考慮するものとする。
(1) 市場に流通し、入手しやすいもの
(2) 滑りにくく耐摩擦、強度が十分なもの
(3) 地域の景観と釣り合うもの
(4) 脱色しにくいもの
2 舗装構造は表1に定めるものとする。
(申請書類)
第8条 要領第7条に定める関係書類は次のものとする。
(1) 案内図
(2) 平面図
(3) 構造断面図
(4) 材料承認書
(5) 現状写真
(6) 同意書(沿道住民の同意を得たもの)
(7) 工程表
(8) その他必要と認めた書類
(引継書類)
第9条 要領第10条の規定により、区以外の者が区に構造物を引き継ごうとするときは、次の書類を提出して検査を受けるものとする。
(1) 完了届
(2) 工事写真
(3) 竣功図面
(4) その他必要と認めた書類
(引継時期)
第10条 要領第10条の規定により、カラー舗装された道路が区に帰属する時期は、前条の検査が完了した時期とする。
(占用物件のカラー化)
第11条 カラー舗装と併せて、道路占用物件(水道・下水道・電気・NTT・ガス等)のカラー化を行おうとするときは、施工方法・費用負担等について占用者と協議を行うものとする。
2 前項により、占用者と協定書等を取り交わしたものについては、区又は申請者の費用でカラー化することができる。
付則
この細目は、平成2年4月3日から適用する。
表1 省略