○道路カラー舗装実施細目

平成2年4月3日

1墨建道第132号

(目的)

第1条 この実施細目は、区道等のカラー舗装の実施に関する要領(平成2年4月3日1墨建道第132号。以下「要領」という。)の実施について必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 道路カラー舗装(以下「カラー舗装」という。)の構成は次のとおりとする。

(1) 表層とは、路面を構成する層

(2) 基層とは、舗装構造のうち表層以外の部分を構成し、表層に係る荷重を路床に伝える基礎部分の層

(舗装の範囲)

第3条 要領第3条の対象道路は、一街区程度の連続した延長を有し、当分の間カラー舗装工事以外の工事が行われない道路とする。

(舗装の基準)

第4条 要領第6条第2号の通常行うカラー舗装とは、原則として、インターロッキングブロック(ILB)舗装をいう。

(負担配分)

第5条 要領第6条第2号に定める工事費用の負担は、次のとおりとする。ただし、一部負担とは、表層工に要する費用を負担することをいい、全部負担とは、表層工及び基層工に要する費用を負担することをいう。

区分

負担区分

道路法第24条申請者

一部負担

全部負担

1

道路舗装の改修時期に合致しないとき。

 

 

2

(1) 要領第4条に規定する路線で区のカラー舗装施行時期に合致し通常行うカラー舗装と異なるとき。

レベルアップ分

 

(2) (1)以外の路線で改修時期に合致し、区が基盤整備をするとき。

 

 

※レベルアップ分とは、使用するブロックとインターロッキングブロックとの単価の差額をいう。

(台帳作成)

第6条 カラー舗装を実施した道路については、台帳を作成し、適切な管理を行わなければならない。

2 前条の台帳には、施工箇所・舗装構造・施工月日・使用材料(メーカー)・施工業者等を記載するものとする。

(舗装構造等)

第7条 カラー舗装に使用する材料の選定は、次のことを考慮するものとする。

(1) 市場に流通し、入手しやすいもの

(2) 滑りにくく耐摩擦、強度が十分なもの

(3) 地域の景観と釣り合うもの

(4) 脱色しにくいもの

2 舗装構造は表1に定めるものとする。

(申請書類)

第8条 要領第7条に定める関係書類は次のものとする。

(1) 案内図

(2) 平面図

(3) 構造断面図

(4) 材料承認書

(5) 現状写真

(6) 同意書(沿道住民の同意を得たもの)

(7) 工程表

(8) その他必要と認めた書類

(引継書類)

第9条 要領第10条の規定により、区以外の者が区に構造物を引き継ごうとするときは、次の書類を提出して検査を受けるものとする。

(1) 完了届

(2) 工事写真

(3) 竣功図面

(4) その他必要と認めた書類

(引継時期)

第10条 要領第10条の規定により、カラー舗装された道路が区に帰属する時期は、前条の検査が完了した時期とする。

(占用物件のカラー化)

第11条 カラー舗装と併せて、道路占用物件(水道・下水道・電気・NTT・ガス等)のカラー化を行おうとするときは、施工方法・費用負担等について占用者と協議を行うものとする。

2 前項により、占用者と協定書等を取り交わしたものについては、区又は申請者の費用でカラー化することができる。

この細目は、平成2年4月3日から適用する。

表1 省略

道路カラー舗装実施細目

平成2年4月3日 墨建道第132号

(平成2年4月3日施行)