○墨田区校庭開放実施要綱

平成15年4月1日

15墨教生第8号

墨田区学校開放実施要項(昭和44年3月12日墨教社発第83号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、区立小学校の校庭開放に関し、必要な事項を定め、地域の幼児及び学童の安全な遊び場の確保と健全な育成に資することを目的とする。

(開放日時)

第2条 校庭開放を行う時間は、年末年始を除く日曜日の次の時間とする。

(1) 4月から9月 午前9時から午後5時まで

(2) 10月から3月 午前10時から午後4時まで

2 前項の規定にかかわらず、次の場合にあっては、校庭開放を変更し、又は中止することができる。

(1) 天候又は保健衛生上開放することが適当でないと校庭開放を行う区立小学校(以下「校庭開放校」という。)の校長が認めたとき。

(2) その他特別な事情により開放できないと校庭開放校の校長が認めたとき。

(利用対象者)

第3条 校庭開放の利用対象者は、原則として当該校庭開放校の在校生及び付添人のある幼児とする。ただし、当該校庭開放校の校長が適当と認めた場合はこの限りでない。

(校庭開放運営協議会)

第4条 校庭開放の円滑な運営を図るため、校庭開放校ごとに校庭開放運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(協議会の構成)

第5条 協議会は、おおむね次の者をもって構成する。

(1) 当該校庭開放校の校長、副校長、生活指導主任及び体育主任

(2) 当該校庭開放校のPTA会長、PTA校外生活指導部長

(3) 青少年委員

(4) その他当該校庭開放校の校長が必要と認める者

(協議会役員)

第6条 協議会には、委員長、副委員長の他必要な役員を置くものとする。

2 前項の役員は、委員の互選により選出する。

(校庭開放指導員)

第7条 協議会は、校庭開放の実施に際し、主に危険防止及び遊びの指導のための校庭開放指導員(以下「指導員」という。)を設けるものとする。

2 前項の指導員は、校庭開放日ごとに2名を配置するものとする。

(指導員の職務)

第8条 指導員は、別に定める指導員心得により職務を遂行するものとする。

(報告)

第9条 協議会委員長は、月間利用状況報告書(第1号様式)を翌月5日までに、年間利用状況報告書(第2号様式)を毎年4月10日までに教育委員会に報告するものとする。

2 指導員は、校庭開放の実施中に事故が発生したときは、直ちに教育委員会及び当該学校長並びに協議会委員長その他関係者に報告するとともに、その経過について事故発生届(第3号様式第4号様式又は第5号様式)を教育委員会に提出するものとする。

(運営の支援)

第10条 区長は、別に定める墨田区校庭開放事業補助金交付要綱に基づき、予算の範囲内において、校庭開放事業の運営に要する経費を補助することができるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、校庭開放の実施に関し必要な事項は、教育委員会事務局次長が別に定める。

この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区校庭開放実施要綱

平成15年4月1日 墨教生第8号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 教育委員会事務局/ 地域教育支援課
沿革情報
平成15年4月1日 墨教生第8号
平成20年3月7日 墨教生第960号
平成21年3月10日 墨教生第970号
令和4年3月14日 墨教地第1008号