○墨田区工事成績評定要綱
平成15年3月28日
14墨総契第626号
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区が施行する請負工事に係る成績評定(以下「評定」という。)に必要な事項を定め、監督員及び検査員が評定を厳正かつ適切に実施することにより、工事請負者の適正な選定及び指導育成に資することを目的とする。
(評定の対象工事)
第2条 評定は、1件の契約金額が130万円超の請負工事(単価契約による請負工事を除く。)について行うものとする。
(評定者)
第3条 評定者は、次に掲げる者とする。
(1) 墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)第51条第1項に規定する監督員
(2) 墨田区契約事務規則第53条第1項に規定する検査員
2 前項第1号の監督員は、次のとおりとする。
(1) 担当監督員 対象工事を主管する課の担当職員
(2) 主任監督員 対象工事を主管する課の担当係長又は担当主査
(3) 総括監督員 対象工事を主管する課の長
(評定の時期)
第4条 監督員及び検査員は、原則として完了検査合格の日から14日以内に評定を行うものとする。
2 評定は、監督員及び検査員の評定を合わせたものとし、評定基準及び評定細目に基づき行うものとする。この場合における評定点の配分割合は、監督員7割、検査員3割とする。
3 前項の評定基準及び評定細目は、工事の施行を主管する部(以下「工事主管部」という。)の長及び検査を主管する部(以下「検査主管部」という。)の長が、それぞれ定めるものとする。
4 工事評定表における各評定者の評定点配分割合及び評定項目別評定割合は、工事主管部の長が別に定めるものとする。
5 検査員評定表における評定項目別評定割合は、検査主管部の長が別に定めるものとする。
6 第1項の評定表の監督員の評定項目は、建築等主管課が施行する工事にあっては施工管理、工程管理、現場管理及び安全管理、土木主管課が施行する工事にあっては施工管理、現場管理、品質管理及び安全管理とし、検査員の評定項目は、技術力、企業責任及び企業努力とする。
7 工事主管部又は検査主管部の長は、評定について疑義があるときは、当該主管課の長に再評定を指示することができる。
(評定の取りまとめ)
第6条 監督員は、全ての評定が完了した後、対象工事を主管する部長又は課長の決裁を経て、その評定結果を総括監督員に送付するものとする。
2 検査員は、全ての検査が完了した後、当該検査を主管する部長又は課長の決裁を経て、その評定結果を総括監督員に送付するものとする。
3 総括監督員は、監督員の評定及び検査員の評定を取りまとめ、墨田区工事成績評定報告書(第4号様式。以下「報告書」という。)に評定結果を記録するものとする。
(評定結果の決定)
第7条 総括監督員は、対象工事の契約に係る事案決定区分に応じ、報告書により評定結果の決定を受けるものとする。ただし、事案決定区分が部長以上の場合における評定結果は、部長の決定を受けるものとする。
(評定結果の送付)
第8条 総括監督員は、前条の規定により決定を受けた報告書の写しを契約課長に送付するものとする。
(評定結果の運用)
第9条 総務部長は、評定結果について、必要に応じて墨田区指名業者選定委員会設置要綱(昭和50年4月2日墨総財発第58号)に規定する墨田区指名業者選定委員会に報告する等、決定結果の有効かつ適切な運用を図るものとする。
(評定結果の説明)
第11条 総括監督員は、評定結果について前条の請負者から説明を求められたときは、速やかにこれに応じなければならない。
(調整)
第12条 この要綱の運用に関し必要となる調整等の事務は、契約課長が行う。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、平成26年4月1日以後に契約を締結する工事に係る成績評定について適用する。
付則
この要綱は、令和3年2月26日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日以後に契約を締結する工事に係る成績評定について適用する。
様式 省略