○墨田区新商品・新技術開発支援要綱

平成15年3月31日

14墨地商産第351号

(目的)

第1条 この要綱は、区内中小企業又はそのグループが行う新商品・新技術の開発・研究に対し、コンサルティングの実施及び開発経費の一部を助成することにより、商品の企画や開発力の強化・育成及び販路の開拓・拡大を図るとともに、技術の改善に資することを目的とする。

(支援対象者)

第2条 支援の対象は、次に掲げる要件を全て備えているものとする。

(1) 区内に主たる事業所を有する企業又はグループの構成企業の2分の1以上が区内に主たる事業所を有し、引き続き1年以上事業を営んでいること。ただし、次条第3項に係る支援については、区内に主たる事業所を有し、区内で引き続き1年以上事業を営んでいる者に限る。

(2) 前年度の法人都道府県民税(個人企業にあっては市区町村民税)を滞納していないこと。

(3) 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者であること。

(4) 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第2号に規定する暴力団員又は同条第3号に規定する暴力団関係者が経営に関与していないこと。

(支援の対象及び要件)

第3条 新商品開発に係る支援の対象は、区内中小企業又はそのグループが自ら行う新商品の開発で、企業の持つ技術・素材を活かしたものであることとする。

2 新技術開発に係る支援の対象は、区内中小企業又はそのグループが自ら行う新技術の研究開発で、次の各号のいずれかに該当する事業とする。

(1) 新商品の開発技術

(2) 機械、器具又は装置の省力化、高性能化又は自動化のための技術

(3) 新物質又は新材料の開発利用技術

(4) 生産、加工又は処理のための新技術

(5) 新システム又は新工法の開発技術

(6) 資源エネルギー対策関連技術

(7) 公害防止、安全、福祉等社会開発技術

(8) 前各号に掲げるもののほか、産業社会の発展に寄与すると区長が認めた研究開発

3 支援対象の要件は、次に掲げる要件を備えているものとする。

(1) 原則として、未発表のオリジナル企画であること。

(2) 原則として、他の公的助成を受けていないものであること。

(3) 当該年度の末日までに商品化又は技術開発に係る試作品等一定の成果物が確認できるものであること。

(支援の内容)

第4条 支援の内容は、コンサルティングの実施及び開発に要する経費の一部助成で、次に掲げるものとする。ただし、次に掲げる経費のうち、消費税及び地方消費税相当分については助成対象としない。

(1) 開発の段階や内容に応じ、相談、検討、作業補助等のコンサルティング又は技術指導

(2) 開発に要する助成対象経費は、次に掲げる経費のうち区長が認めたものの合計額

 原材料及び副資材の購入に要する経費

 外注設計費(ソフトウェア開発委託等経費を含む。)

 外注加工に要する経費(型代を含む。)

 工業所有権の導入に要する経費

 技術指導の受入れに要する経費

 市場調査の委託に要する経費

 デザイン等の委託に要する経費

 販促費、広告費

 販促ツールのデザイン、制作費(パッケージ、POP、カタログ、取扱説明書、その他これに類するもの)

 機械装置の購入又は借用に要する経費

 研究開発の委託に要する経費

 その他開発に要する経費

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、前条第2号の助成対象経費の3分の2の額又は150万円を限度として毎年度産業観光部長が定める額のうち、いずれか少ない額とする。ただし、同号アからまでの助成対象経費のうち、キの経費を含まない場合は、当該助成対象経費の3分の2の額又は100万円を限度として毎年度産業観光部長が定める額のうち、いずれか少ない額とする。

2 助成金の額の算出に当たっては、1,000円未満の端数は切り捨てるものとする。

(募集件数)

第6条 支援に係る1年度当たりの募集件数は、予算の範囲内で区長が別に定める。

(支援対象者の募集)

第7条 支援を受けようとする者は、新商品・新技術開発支援申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。

(1) 新商品・新技術開発事業計画書(第2号様式)

(2) 新商品・新技術開発資金計画書(第3号様式)

(3) 法人都道府県民税納税証明書(個人企業にあっては市区町村民税納税証明書)

(4) その他(会社概要、製品カタログ、設計図、デザイン画、特許・実用新案等)の補足資料

(審査会の設置及び審査方法)

第8条 区長は、支援対象者を審査するため、墨田区新商品・新技術開発審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会の組織等について必要な事項は、区長が別に定める。

3 区長は、新商品・新技術開発支援申請書が提出されたときは、審査会に諮るものとする。

(支援対象者の決定)

第9条 区長は、審査会の審査結果をもとに事業主旨・企画の評価を総合的に評価し、支援対象の可否を決定し、新商品・新技術開発審査結果通知書(第4号様式)により、申請者に通知するものとする。

(助成金の交付申請)

第10条 支援対象者として決定した者(以下「支援対象決定者」という。)は、当該年度の事業完了後、新商品・新技術開発助成金交付申請書(第5号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 新商品・新技術開発事業成果報告書(第6号様式)

(2) 新商品・新技術開発収支決算書(第7号様式)

(3) 助成対象事業に要した経費の領収書等の写し

(助成金の交付決定)

第11条 区長は、前条の申請書を受理したときは、その内容を審査のうえ、助成金交付の可否及び金額を決定し、その旨を新商品・新技術開発助成金交付決定通知書(第8号様式)により、支援対象決定者に通知するものとする。

(助成金の交付請求及び交付)

第12条 前条の規定による交付決定を受けた者は、速やかに新商品・新技術開発助成金交付請求書(第9号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、請求書が提出されたときは、速やかに助成金を交付するものとする。

(虚偽の申請に係る助成金等の返還)

第13条 区長は、支援対象決定者が偽りその他不正の申請に基づきコンサルティング又は助成金の交付を受けたときは、支援の決定を取り消すとともに、既に行ったコンサルティングに要した経費に相当する額を徴収し、かつ、交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができるものとする。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、産業観光部長が別に定める。

1 この要綱は、平成15年4月1日から適用する。

2 区内中小企業自主研究グループに対する技術・製品開発助成要綱(平成2年7月20日2墨中セ第44号)は、廃止する。

1 この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の第3条第3項に規定する高品質化等に係る支援については、この要綱の適用の日から平成30年3月31日までの間に限り、この要綱の適用の日から新商品・新技術開発等支援申請書の各申請受付開始の日の前日までの間(以下「経過措置期間」という。)に既に購入した工作機械等、測定・試験機器及び3Dプリンタ(売買契約書の写し等により経過措置期間内に購入したことを確認することができるものに限る。)に要する経費についても申請することができる。

この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区新商品・新技術開発支援要綱

平成15年3月31日 墨地商産第351号

(平成30年3月31日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 産業振興課
沿革情報
平成15年3月31日 墨地商産第351号
平成21年7月27日 墨産産第262号
平成23年9月15日 墨産産第410号
平成24年7月31日 墨産産第216号
平成29年3月31日 墨産産第722号
平成29年6月8日 墨産産第182号
平成29年10月30日 墨産産第515号
平成30年3月31日 墨産産第906号