○墨田区認証保育所運営費等補助要綱

平成13年9月26日

13墨福児第989号

(目的)

第1条 この要綱は、東京都が認証した保育所のサービス水準の維持向上を図るため、その運営費等の費用の一部を補助するに当たっての算定基準及び手続等を規定し、各事業の円滑な執行を図り、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づき東京都が認証した保育所

(2) 保育料助成事業事務手数料 墨田区認証保育所保育料負担軽減助成要綱(平成18年3月31日17墨福子第2495号)に基づく助成金申請の取りまとめ等に要する事務手数料相当補助金

(補助対象児童)

第3条 この補助金の交付の対象となる児童(以下「対象児童」という。)は、墨田区内に住所があり、次の要件を満たし、認証保育所に入所しているものとする。

(1) 認証保育所A型については、又はに掲げる時間の利用が必要な、0歳から小学校就学前までの児童

 保育標準時間 月120時間以上

 保育短時間 月48時間以上120時間未満

(2) 認証保育所B型については、前号ア又はに掲げる時間の利用が必要な、当該年度の4月1日における年齢が0歳から2歳までの児童(3歳児に係る保育の体制の整備の状況その他の地域の事情を勘案して、区が必要と認める3歳児を含む。)

(補助対象経費)

第4条 この補助金の対象となる経費は、次に定める経費とする。

(1) 運営費 認証保育所の運営に要する経費

(2) 保育料助成事業事務手数料 区内認証保育所設置者の保育料負担軽減助成事業実施に伴う手数料

(3) 修繕費 建物・設備の老朽化に対応するため、施設・設備の修繕に要する経費

(補助金交付額)

第5条 この補助金の交付額は、前条各号に掲げる経費について、別表により算出された額を予算の範囲内において交付するものとする。

(補助条件等)

第6条 この補助金は、次の条件を付して交付するものとする。

(1) 認証保育所の設置者(以下「設置者」という。)は、補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及び従物並びに価格が単価50万円以上の機械及び器具については、「補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産の処分制限期間」(平成20年7月11日厚生労働省告示第384号)に定める期間を経過するまで区長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。

(2) 区長の承認を受けて前号に定める財産を処分することにより収入があった場合には、その収入の全部又は一部を区に納付させることがある。

(3) 設置者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(4) 設置者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを当該事業完了後5年間保管しておかなければならない。ただし、開設準備経費等の証拠書類については、10年間保管しなければならない。

(5) 区長は、補助事業を円滑に実施するために、設置者に対し事業実施に係る指示をすることがある。

(交付申請)

第7条 この補助金の交付申請は、区外認証保育所設置者の運営費については第1号様式、区内認証保育所設置者の運営費及び保育料助成事業事務手数料については第1号の2様式による申請書に、修繕費については第2号様式による申請書に、それぞれ必要書類を添付して区長に提出して行うものとする。

2 前項の運営費に係る交付申請は、毎月初日の在籍児童について区長に提出して行うものとする。

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定に基づく補助金の交付申請があったときは、関係書類を審査し、補助金の交付の可否を決定し、申請者に第3号様式により通知するものとする。

(補助金の請求)

第9条 設置者は、前条の通知を受けたときは、第4号様式により速やかに、区長に交付請求を行うものとする。

(事故報告等)

第10条 設置者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業そのものの遂行が困難となった場合は、その理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第11条 区長は、必要があると認めたときは、設置者に対して、補助事業の遂行状況等の報告を求めることができる。

(補助事業の遂行)

第12条 区長は、第10条及び前条の規定による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、設置者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを指示することがある。

2 設置者が前項の指示に従わないときは、区長は、設置者に対し補助事業の一時停止を指示することができる。

(決定の取消し)

第13条 設置者が次の各号のいずれかに該当したときは、区長は、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件、その他法令に基づく命令又はこの要綱に基づく指示に違反したとき。

(4) 認証の廃止、休止又は取消しとなったとき。

(補助金の返還)

第14条 区長は、前条により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて設置者にその返還を命じるものとする。

(延滞金)

第15条 設置者は、補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(実績報告)

第16条 補助金の交付を受けた設置者は、当該補助金の交付に係る会計年度が終了したときにあっては当該会計年度終了の日から30日以内に、補助事業の廃止の承認を受けたときにあっては当該会計年度終了の日から30日以内又は事業廃止の承認を受けた日から30日以内のいずれか早い日までに、区長に対して区外認証保育所設置者については第4号様式、区内認証保育所設置者については第4号の2様式による実績報告書を提出しなければならない。

(補則)

第17条 この要綱に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、平成13年11月1日から適用する。

この要綱は、令和4年10月1日から適用する。

別表

墨田区認証保育所運営費等補助経費

項目

基準額

運営費

1 年齢別定員別基本額

(1) 保育標準時間

次の表に掲げる認証保育所の定員の区分に応じた毎月初日に在籍する児童の年齢(*1)の区分に定める金額(4月から翌年の3月までは、冷暖房費として当該金額に100円を加算)に、当該年齢の在籍児童数をそれぞれ乗じて得た額の合計額

 

 

 

 

年齢

定員

0歳児

1~2歳児

3歳児

4歳児以上

 

40人まで

166,400円

119,920円

84,780円

80,250円

41~50人

131,740円

85,260円

50,290円

45,770円

51~60人

126,040円

79,560円

44,740円

40,220円

61~70人

122,050円

75,570円

40,790円

36,260円

71~80人

119,130円

72,650円

37,800円

33,270円

81~90人

116,750円

70,270円

35,620円

31,100円

91~100人

112,830円

66,350円

31,650円

27,130円

101~110人

111,510円

65,030円

30,350円

25,820円

111~120人

110,360円

63,880円

29,200円

24,670円

 

(2) 保育短時間

次の表に掲げる認証保育所の定員の区分に応じた毎月初日に在籍する児童の年齢(*1)の区分に定める金額(4月から翌年の3月までは、冷暖房費として当該金額に100円を加算)に、当該年齢の在籍児童数をそれぞれ乗じて得た額の合計額





年齢

定員

0歳児

1~2歳児

3歳児

4歳児以上


40人まで

150,820円

104,340円

67,870円

63,300円

41~50人

125,450円

78,970円

42,500円

37,930円

51~60人

120,820円

74,340円

37,870円

33,300円

61~70人

117,540円

71,060円

34,590円

30,020円

71~80人

115,190円

68,710円

32,240円

27,670円

81~90人

113,270円

66,790円

30,320円

25,750円

91~100人

109,640円

63,160円

26,690円

22,120円

101~110人

108,650円

62,170円

25,700円

21,130円

111~120人

107,790円

61,310円

24,750円

20,180円


2 3歳児配置改善加算

当該認証保育所の年齢別保育従事職員のうち、3歳児に係る保育従事職員を20人につき1人から、15人につき1人に改善した場合に、当該月の初日在籍3歳児童数に、3,900円を乗じて得た金額を加算する。

配置改善した日が月の途中の場合は、翌月から加算の対象とする。要件に適合しなくなった場合には、要件に適合しなくなった日の属する月の翌月から加算の対象外とする。要件に適合しなくなった日が月の初日の場合には、その月から加算の対象外とする。

3 減価償却費加算

以下の要件全てに該当する場合に、当月初日の在籍児童に以下の金額を加算する。

①認証保育所の用に供する建物が事故所有であること(注1)

②建物を整備又は取得する際に、建設資金又は購入資金が発生していること。

③建物の整備に当たって、施設整備費又は改修費等の補助を受けていないこと(注2)

④賃借料加算の対象となっていないこと。

(注1)施設の一部が賃貸物件の場合は、自己所有の建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50%以上であること。

(注2)施設整備費等の補助を受けて建設した建物について、整備後一定年数を経過した後に、以下の要件全てに該当する改修等を行った場合には、上記③に該当することとして差し支えない。

1 老朽化等を理由として改修等が必要であったと区市町村が認める場合。

2 当該改修などに当たって補助を受けていないこと。

3 一施設当たりの改修等に要した費用を2,000で除して得た値が、建物全体の延べ面積に2を乗じて得た額を上回る場合で、かつ、改修等に要した費用が1,000万円以上であること。

(単位:円)





年齢

定員

0歳児

1~2歳児

3歳児

4歳児以上


40人まで

4,000円

41~50人

2,200円

51~60人

1,850円

61~70人

1,600円

71~80人

1,800円

81~90人

1,600円

91~100人

1,450円

101~110人

1,550円

111~120人

1,450円



4 賃借料加算

以下の要件全てに該当する場合に、当月初日の在籍児童に以下の金額を加算する。

①認証保育所の用に供する建物が賃貸物件であること(注)

②上記①の賃貸物件に対する賃借料が発生すること。

③本要綱に規定する開設準備経費の建物賃借料の対象月でないこと。

④減価償却費加算の対象となっていないこと。

(注)施設の一部が自己所有の場合は、賃貸による建物の延べ面積が施設全体の延べ面積の50%以上であること。

(単位:円)





年齢

定員

0歳児

1~2歳児

3歳児

4歳児以上


40人まで

8,800円

41~50人

4,900円

51~60人

4,050円

61~70人

3,550円

71~80人

3,950円

81~90人

3,550円

91~100人

3,100円

101~110人

3,400円

111~120人

3,100円



5 技能・経験に着目した加算

以下の職層区分に応じた職員1人当たり単価に、職層区分に応じた加算額の算定に用いる職員数及び賃金改善実施月数を乗じて得た金額を加算する。





職層区分

(注1)

職員1人当たり単価

(注2)

加算額の算定に用いる職員数(注3)


第3職層

(専門リーダー等)

24,430円

人数A

第4職層

(職務分野別リーダー等)

3,050円

人数B


(注1)職層区分は、4職層以上からなり、第1職層の職員は施設長、第2職層の職員は施設長以外の管理職、第3職層の職員は施設長等の管理職を支えるライン職又は高い専門性を複数もつスタッフ職(専門リーダー等)、第4職層の職員は少なくとも1つの分野に専門性をもつ職員(職務分野別リーダー等)と定義する。

(注2)当該単価には、法定福利費等の事業主負担額を含む。

(注3)人数A及び人数Bは、別に定める「年齢別配置基準による職員数」の合計に、定員40人以下の場合は4.2、定員41人から90人までの場合は5.2、定員91人以上の場合は5.0を加えた人数を基礎とし、人数Aについては1/3、人数Bについては1/5を乗じて得た人数とする(これらに1人未満の端数がある場合には四捨五入する。ただし、四捨五入した結果が「零」となる場合は「1」とする。)

6 認証保育所処遇改善等加算

次の各号に掲げる全ての要件に該当する場合は、下表に定める額に「ひと月の平均年齢別在籍児童数(広域利用子ども数含む。)」を乗じて得た額の合計額に、加算当年度(加算を受けようとする年度。以下同じ。)の「賃金改善実施月数」を乗じて得た額を加算する(算定して得た額に10円未満の端数がある場合は、切り捨てる。)

(1) 交付決定に係る要件

賃金改善実施期間において、次に掲げる全ての要件を満たしていること。

ア 職員(法人の役員を兼務している施設長を除く。以下同じ。)に係る賃金改善等見込総額が加算見込額を下回っていないこと。

イ 認証保育所処遇改善加算による賃金改善見込額の総額の3分の2以上が、原則として基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによるものであること。

(2) 実績報告に係る要件

賃金改善実施期間において、次に掲げる全ての要件を満たしていること。

ア 職員に係る賃金改善実績総額が加算額を下回っていないこと。

イ 認証保育所処遇改善加算による賃金改善額の総額の3分の2以上が、原則として基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げによるものであること。

ウ 東京都保育従事職員等処遇改善事業実施要綱(以下「都処遇改善事業」)(令和4年3月3日付3福保子保第4498号)に基づく事業を実施した施設にあっては、令和4年10月以降の賃金水準が、令和4年9月までの賃金水準を下回っていないこと。

エ 賃金改善等実績総額が加算実績額を下回った場合には、生じた加算残額の全額を、速やかに加算当年度の加算対象職員の賃金(法定福利費等の事業主負担分を含む。)として支払うこと。

(注1)「ひと月の平均年齢別在籍児童数」の算出方法は、別に定める。

(注2)都処遇改善事業に基づく事業を実施した施設にあっては、原則として令和4年10月から令和5年3月までの期間は、補助基準額の算定に用いた「令和3年度年齢別平均利用児童数」とする。





年齢

定員

0歳児

1・2歳児

3歳児

4歳児以上


40人まで

8,350円

6,070円

4,670円

4,240円

41~50人

6,300円

4,020円

2,630円

2,200円

51~60人

6,010円

3,730円

2,340円

1,910円

61~70人

5,800円

3,520円

2,130円

1,700円

71~80人

5,650円

3,370円

1,970円

1,540円

81~90人

5,530円

3,250円

1,850円

1,420円

91~100人

5,390円

3,110円

1,720円

1,290円

101~110人

5,320円

3,040円

1,640円

1,210円

111~120人

5,250円

2,970円

1,580円

1,150円


修繕費

認証保育所開設後10年が経過したことによる建物・設備の老朽化に対応するため、区長が必要と認める施設・設備の修繕に要する経費で、施設ごとに次の1と2の金額を比較していずれか少ない金額を選定し、その選定した金額とする。ただし、年度の補助上限額は、2の金額とする。

1 補助対象経費に係る設置者の実支出額の2分の1

2 2,500千円

保育料助成事業事務手数料

月額3,600円

*1 入所児童の年齢計算

(1) 入所児童の年齢は、入所した日が属する年度の初日の前日の年齢とする。

(2) (1)の規定により年齢を計算された入所児童が、年度を越えて引き続き同一保育所に在籍することとなる場合の年齢計算は、毎年度の初日を基準日として行う。

(3) (1)(2)の規定により年齢を計算された入所児童の年齢は、その年度中に限り変更しないものとする。

様式 省略

墨田区認証保育所運営費等補助要綱

平成13年9月26日 墨福児第989号

(令和5年2月10日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子ども施設課
沿革情報
平成13年9月26日 墨福児第989号
平成14年1月29日 墨福児第1812号
平成15年2月7日 墨福児第1618号
平成15年11月19日 墨福子第623号
平成16年9月17日 墨福子第640号
平成17年10月13日 墨福子第1046号
平成18年3月31日 墨福子第2501号
平成18年9月19日 墨福子第988号
平成19年3月30日 墨福子第2585号
平成19年12月27日 墨福子第1567号
平成20年12月9日 墨福子子第428号
平成21年3月18日 墨福子子第623号
平成22年1月20日 墨福子子第430号
平成22年6月4日 墨福子子第72号
平成23年3月31日 墨福子子第816号
平成25年10月29日 墨福子児第1348号
平成26年11月7日 墨福子ど第1710号
平成28年3月1日 墨福子ど第1930号
平成28年12月19日 墨福子ど第2121号
平成29年11月30日 墨子施第1843号
平成31年2月28日 墨子施第2811号
令和元年12月2日 墨子施第1827号
令和3年2月22日 墨子施第2230号
令和4年10月24日 墨子施第2002号
令和5年2月10日 墨子施第3140号