○墨田区認証保育所保育料負担軽減助成要綱

平成18年3月31日

17墨福子第2495号

(目的)

第1条 この要綱は、認証保育所に入所している児童の保護者の負担を軽減するため、保護者に対し助成金を交付することにより、児童福祉の充実を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づき東京都知事が認証した保育所をいう。

(2) 特定子ども・子育て支援施設等 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第58条の2の規定による市町村長の確認を受けた認証保育所をいう。

(3) 入所児童 又はに掲げる時間の認証保育所の利用がある、当該月の初日に墨田区に住民登録をしている0歳から小学校就学前までの児童(次号に該当する児童を除く。)をいう。

 保育標準時間 月120時間以上

 保育短時間 月48時間以上120時間未満

(4) 認定子ども 墨田区から次号及び第6号に掲げる施設等利用給付認定を受けており、認証保育所に在籍する墨田区に住民登録をしている児童をいう。

(5) 第2号認定 法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定のうち、法第30条の4第2号に該当する場合(法第30条の5第7項第1号により施設等利用給付認定を受けたとみなされる場合を含む。)をいう。

(6) 第3号認定 法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定のうち、法第30条の4第3号に該当する場合(法第30条の5第7項第2号により施設等利用給付認定を受けたとみなされる場合を含む。)をいう。

(7) 保護者 認証保育所と入所児童の保育に係る月極の利用契約を締結している者又はその配偶者(次号に該当する者を除く。)であるものをいう。

(8) 認定保護者 特定子ども・子育て支援施設等に在籍している当該認定子どもに係る月極の保育料等(第11号に規定する特定子ども・子育て支援利用料及び特定費用をいう。以下同じ。)を納入する義務を負う者又はその配偶者である者をいう。

(9) 扶養義務者 入所児童を扶養する義務のある保護者をいう。

(10) 認証保育所保育料の額 保護者及び認定保護者(以下「保護者等」という。)が認証保育所に支払う月極保育料の額をいう。ただし、延長保育料、補食代及び雑費を除く。

(11) 特定子ども・子育て支援利用料の額 認定保護者が特定子ども・子育て支援施設等に支払う保育料等のうち、特定費用(入園料、制服代、行事費、通園送迎費、日用品、文具代、給食費、補食代、PTA会費、雑費及びこれらに類する費用をいう。)を除く保育料の額をいう。

(12) 認可保育所保育料の額 入所児童が当該認証保育所に入所する時点(前年度から在園している場合は当該年度の初日)において、認可保育所に入所した場合に、墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例(平成27年墨田区条例第23号。以下「条例」という。)に基づき、扶養義務者から徴収することとなる条例別表第1又は第2に定める保育料の月額をいう。この場合において、第3号アに該当する場合は条例別表第1第3号イに該当する場合は条例別表第2に定める保育料の月額を対象とする。

(助成対象者)

第3条 助成金の対象者は、入所児童の保護者にあっては第1号から第3号までに掲げる要件を、認定子どもの認定保護者にあっては第4号から第6号までに掲げる要件を満たす者をいう。

(1) 保護者が月の初日に墨田区に住民登録をされていること。

(2) 助成対象月の認証保育所保育料の額を、認証保育所の定める期限までに納入し、完納していること。

(3) 認証保育所が前号の確認をしていること。

(4) 認定保護者と認定子どもが墨田区に住民登録をされていること。

(5) 助成対象月の認証保育所保育料の額を特定子ども・子育て支援施設等の定める期限までに完納していること。

(6) 特定子ども・子育て支援施設等が前号の確認をしていること。

2 前項の規定にかかわらず、次の者は対象者から除くものとする。

(1) 法第27条第1項に規定する特定教育・保育施設及び法第29条第3項に規定する特定地域型保育事業所に在籍する児童の保護者

(2) 墨田区私立幼稚園教育事業費補助金交付要綱(昭和62年6月30日62墨区区第183号)により補助金の交付を受けている者

(3) 企業主導型保育事業費補助金実施要綱(府子本第370号・雇児発0427第2号)第2の1に規定する施設に在籍する児童の保護者

(助成金額)

第4条 助成金は、月ごとに算定するものとし、その額は、入所児童にあっては、月の初日に在籍している認証保育所の当月分の認証保育所保育料の額から認可保育所保育料の額を控除して得た額(千円未満の端数は切り捨てるものとする。以下「算出基礎額」という。)の区分に応じ、別表第1に定める額とする。ただし、市町村民税の額が確定していない、又は確認をすることができない場合における認可保育所保育料の月額は、条例別表第1又は第2に定めるD階層第23階層の区分に該当する世帯とみなして適用する。

2 認定子どもにあっては、在籍している特定子ども・子育て支援施設等に対して支払った当月分の認証保育所保育料の額と別表第2に定める助成基準額とを比較しいずれか低い方の額(千円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。ただし、幼児教育・保育の無償化助成金部分については、特定子ども・子育て支援利用料の額を対象とし、第2号認定の認定子どもは37,000円、第3号認定の認定子どもは42,000円を上限とする。

3 月途中における第2号認定及び第3号認定の期間の開始若しくは終了又は特定子ども・子育て支援施設の入園若しくは退園の場合は、別表第2に定める助成基準額のうち、幼児教育・保育の無償化助成金部分については日割り計算(1円未満の端数は切り捨てるものとする。)とする。

4 幼児教育・保育の無償化助成金部分以外の助成金については、月途中における第2号認定及び第3号認定の期間の開始又は特定子ども・子育て支援施設等の入園の場合は助成対象としない。

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする保護者等は、墨田区認証保育所保育料負担軽減助成金交付申請書兼口座振替依頼書(第1号様式。以下「申請書」という。)を区長に提出するものとする。

2 保護者等は、申請書に記載した事項に変更が生じたときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

3 助成金の交付を受けようとする保護者は、申請書とともに、その者が属する世帯に属する者(当該年度分の特別区民税の賦課期日に墨田区特別区税条例(昭和39年墨田区条例第43号)第9条第1号に規定する者に該当する者(生活保護世帯(当該年度の4月1日現在において、生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による保護を受けている世帯をいう。以下この項において同じ。)に属する者を除く。)で、助成金交付手続きのためにその者の市町村民税に係る課税情報を区が確認することに同意したものを除く。)に係る当該年度分の市町村民税の課税証明書、非課税証明書又は納付通知書若しくは特別徴収税額の写し(生活保護世帯に属する者にあっては、当該保護を受けていることを証する書類)を提出しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、扶養義務者が前年又は前々年の1月1日に海外に在住等で区に市町村民税の課税権がないときは、当該所得を証する書類を提出しなければならない。

5 当該年度に係る第1項の申請書を3月31日までに提出しない者については、当該年度に係る助成金は交付しない。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による助成金の交付申請があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、認証保育所入所月以降に係る当該年度分の助成金の交付を決定し、墨田区認証保育所保育料負担軽減助成金交付決定通知書(第2号様式。以下「交付決定通知書」という。)により申請者へ通知するものとする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、入所児童が認証保育所を退所したときは、当該退所日の翌月以降の交付決定を取り消すものとする。ただし、第3条に規定する要件を満たさない場合は、当該退所日の属する月以降の交付決定を取り消すものとする。

(納付状況の確認)

第7条 区長は、前条第1項の規定により助成の交付決定を受けた児童の在籍状況、保護者が納付する認証保育所保育料の額、認定保護者が納付する認証保育所保育料の額及び特定子ども・子育て支援利用料の額並びに納付状況(以下「在籍状況等」という。)を、当該児童が入所する認証保育所の設置事業者(以下「設置事業者」という。)に確認するものとする。

2 前項の確認は、設置事業者が提出する在籍等証明書(第3号様式)により、別表第3に掲げる助成対象月ごとに行うものとする。

(助成額の確定)

第8条 区長は、第5条及び前条の規定により申請者及び認証保育所設置事業者が提出した申請書及び証明書をもとに、当該児童の助成対象月に係る助成金額を確定し、別表第3に掲げる交付の前に、当該申請者に墨田区認証保育所保育料負担軽減助成額決定通知書(第4号様式)により通知するものとする。

(助成金の交付時期)

第9条 助成金は、別表第3の助成対象月ごとに、それぞれ対応する交付月に申請者に交付するものとする。

(決定の取消し)

第10条 区長は、保護者等が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(助成金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて保護者等にその返還を命ずるものとする。

(事務手数料)

第12条 認証保育所が行う助成金申請の取りまとめ等に要する事務手数料は、区長が別に定めるものとする。

(保育料の設定)

第13条 設置事業者は、この要綱による助成金の交付を理由として、保育料等を引き上げてはならない。

(補則)

第14条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が定める。

この要綱は、平成18年4月1日から適用する。

この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

ただし、平成31年4月1日から令和元年9月30日までの期間に対する助成金を令和元年10月1日以降支払う場合に限り、改正前の要綱を適用するものとする。

この要綱は、令和5年10月1日から適用する。ただし、令和5年4月1日から令和5年9月30日までの期間に対する助成金を令和5年10月1日以降支払う場合に限り、改正前の要綱を適用するものとする。

別表第1

年齢


算出基礎額

助成額(月額)

0~2歳児

第1子

1,000円以上40,000円未満

1,000円~39,000円

40,000円以上

40,000円

第2子以降

1,000円以上67,000円未満

1,000円~66,000円

67,000円以上

67,000円

3~5歳児

第1子

1,000円以上40,000円未満

1,000円~39,000円

40,000円以上

40,000円

第2子以降

1,000円未満57,000円未満

1,000円~56,000円

57,000円以上

57,000円

備考

1 「第1子」とは、保護者等に監護される者であって、かつ保護者等と生計を一にする者のうち、最年長者であると墨田区が認めた者をいう。

2 「第2子以降」とは、保護者等に監護される者であって、かつ、保護者等と生計を一にする者のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の者であると墨田区が認めた者をいう。

別表第2

認定区分


助成基準額(月額)

第2号認定

第1子

40,000円(幼児教育・保育の無償化助成金上限37,000円含む。)

第2子以降

57,000円(幼児教育・保育の無償化助成金上限37,000円含む。)

第3号認定

第1子

42,000円(幼児教育・保育の無償化助成金上限42,000円含む。)

第2子以降

67,000円(幼児教育・保育の無償化助成金上限42,000円含む。)

備考 別表第1に準じる。

別表第3

助成対象月

交付月

4月分~6月分

8月

7月分~9月分

11月

10月分~12月分

翌年2月

1月分~3月分

5月

様式 省略

墨田区認証保育所保育料負担軽減助成要綱

平成18年3月31日 墨福子第2495号

(令和5年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子ども施設課
沿革情報
平成18年3月31日 墨福子第2495号
平成20年3月31日 墨福子第2457号
平成21年5月18日 墨福子子第17号
平成22年3月31日 墨福子子第678号
平成23年3月1日 墨福子子第633号
平成24年3月30日 墨福子子第646号
平成24年7月9日 墨福子子第610号
平成25年10月29日 墨福子児第1339号
平成26年3月31日 墨福子児第2514号
平成27年3月20日 墨福子ど第2416号
平成28年2月19日 墨福子ど第2374号
平成29年3月31日 墨福子ど第3074号
平成30年3月30日 墨子施第3208号
平成31年3月25日 墨子施第3060号
令和元年12月20日 墨子施第2314号
令和2年3月30日 墨子施第2946号
令和2年7月31日 墨子施第1141号
令和3年3月23日 墨子施第3390号
令和4年8月31日 墨子施第1089号
令和5年8月2日 墨子施第990号