○墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する取扱要領

平成12年8月25日

12墨都住第356号

(用語)

第2条 この要領で使用する用語は、条例で使用する用語の例による。

(標識設置届等)

第3条 条例第5条第1項の規定に基づく標識設置を要する建築物のうち、既存建築物内の増築及び既存建築物の上部以外に計画建築物を増築する場合は、計画建築物のみの高さが10メートル以下の計画建築物は含まないものとする。

2 条例第5条第2項及び規則第8条の規定による標識設置届は、7日目が閉庁日に当たり、次の開庁日の初日に届け出た場合は、7日以内に届出があったものとする。

3 標識の設置届が規則第8条に定める期間内に行われなかった場合は、届出日より7日さかのぼった日を標識設置日とする。

4 標識設置届を提出した後に規則第5条第1項各号に掲げる手続のいずれかを行う場合の標識設置日は、当初に提出された標識設置届に記載された日とする。

(標識設置届の変更等)

第4条 区長は、規則第8条第2項の規定により届出のあった標識の記載事項の変更について、当該変更の内容が著しいと認めるときその他必要があると認めるときは、建築主に対し、条例第6条第1項又は第2項各号に規定する説明会又は戸別訪問による説明を再度行うよう指導するものとする。

(建築計画の取り止め)

第5条 建築主は、建築に係る計画を取り止めたときは、速やかに標識を撤去するものとする。

2 建築主は、前項の規定に基づき標識の撤去をしたときは、別記様式1により標識設置届取り下げ書を速やかに区長に提出するものとする。

(説明会等の報告書に添付する書類)

第6条 規則第10条第2項に規定する区長が指定する書類は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 説明会及び戸別訪問による説明で配布した書類

(2) 建築主、設計者又は施工者以外の者が説明した場合には、説明者と建築主との関係を示す書類

(3) 前二号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(電波障害対策)

第7条 区長は、必要があると認めるときは、建築主に対し、電波障害対策について次の各号に掲げることを行うよう指導するものとする。

(1) 事前にNHKの技術指導を受けた会社によるテレビ電波受信障害範囲の予測調査

(2) 近隣関係住民からテレビ電波受信障害について説明の申し出があったときの説明

(3) 区長へテレビ電波受信障害範囲の予測調査に基づく報告書の提出

(紛争調整の事項)

第8条 条例第2条第3号に規定する紛争には、次の各号に定めるものは含まないものとする。

(1) 土地の所有権や私道の通行権など権利の認定、契約等の民事上に関する問題

(2) 過去の問題や感情的な問題

(3) 金銭補償や営業補償に関する問題

(4) 資産価値に関する問題

(5) 違反建築物に関する問題

2 国又は地方公共団体が当事者となる紛争については、あっせん又は調停は行わないものとする。

(代理人の範囲等)

第9条 規則第19条に規定する「その他代理人」の範囲は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 建築主が依頼した当該建築物の設計者及び施工者

(2) 近隣関係住民及び建築主が依頼した2親等内の者

2 区長は、会場等の都合によりあっせん及び調停に出席できる者の数を制限することができる。

3 区長は、規則第19条第1項の規定にかかわらず、あっせん又は調停の円滑な進行に必要があると認めた者を、あっせん又は調停に出席させることができるものとする。

4 条例第2条第4号に規定する近隣関係住民には、学校の児童・生徒及びその保護者並びに事業所等に勤務する者は含まないものとする。

5 あっせん又は調停を申し出た者が、当該中高層建築物の紛争にかかわり重複してあっせん又は調停の申し出若しくは出席をすることはできないものとする。

(あっせん又は調停の開催)

第10条 区長は、当事者があっせん又は調停の開催日に相当の理由により欠席する場合に、あっせん又は調停の開催を延期することができる。

(あっせん又は調停の打切り)

第11条 条例第8条に規定する紛争の解決の見込みがないと認めるとき又は条例第10条第1項に規定する合意が成立する見込みがないと認めるときには、当事者があっせん又は調停の開催日に理由なく欠席したとき及び当事者が当該あっせん又は調停と同一の案件について、訴訟等を提起したときを含むものとする。

(あっせん又は調停の議事進行)

第12条 あっせん担当者又は調停委員は、あっせん又は調停の場において、著しく秩序を乱した者又は議事の妨害となる行為等をした者について退場を求めることができる。

2 あっせん又は調停の場において写真、ビデオ等を撮影し、又は録音をしてはならないものとする。

(あっせん又は調停の通知)

第13条 あっせん又は調停の2回目以降の開催の通知は、口頭により当事者に通知することができる。

(紛争処理の一回性)

第14条 当事者が合意に至らずあっせんを打切った場合又はあっせんを打切った際に調停移行の勧告を行ったが、当事者の双方若しくは一方が調停移行を受諾しなかったために、調停移行ができなかった場合については、あっせん再申出はできないものとする。

2 調停により調停案を提示したが当事者の受諾に至らず不調になった場合又は調停が不調になった場合は、調停の再申出はできないものとする。

1 この要領は、平成12年9月1日から施行する。

2 この要領適用の際、既に標識設置届の提出のあったものについても本要領を適用する。

この要領は、平成15年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する取扱要領

平成12年8月25日 墨都住第356号

(平成15年4月1日施行)