○墨田区高齢者向け優良賃貸住宅制度要綱
平成15年3月10日
14墨都住第717号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、高齢者の居住の用に供する優良な賃貸住宅について、建設又は改良に要する費用に対する助成と家賃の減額に要する費用に対する助成とを連携して行う制度を確立することにより、高齢者の安全で安定した居住の確保を図り、もってその福祉の増進に寄与することを目的とする。
(通則)
第2条 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の供給については、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成13年法律第26号。以下「法」という。)、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行令(平成13年政令第250号。以下「令」という。)、高齢者の居住の安定確保に関する法律施行規則(平成13年国土交通省令第115号。以下「規則」という。)、社会資本整備総合交付金交付要綱(平成22年3月26日付け国官会第2317号)、地域優良賃貸住宅制度要綱(平成19年3月28日付け国住備第160号)、その他関係法令及び関係通知等並びに東京都高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業制度要綱(平成11年4月1日付け10住開計第232号。以下「東京都制度要綱」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(1) 基本方針 法第3条に基づき国土交通大臣が定めた事項
(2) 高齢者 60歳以上の者をいう。
(3) 土地所有者等 土地の所有権又は建物の所有を目的とする地上権、賃借権若しくは使用貸借による権利を有する者及び第5号に掲げる賃貸住宅の賃借権又は使用貸借による権利を有する者をいう。
(4) 公社等 地域優良賃貸住宅制度要綱第2条第4号に規定する者をいう。
(6) 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅 地域優良賃貸住宅制度要綱第3条第4項、東京都制度要綱第7の規定による認定を受けた供給計画に基づき整備等及び管理される賃貸住宅をいう。
(7) 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅であって、土地所有者等(公社等、独立行政法人都市再生機構(以下「機構」という。)、都及び区市町村を除く。)が建設、改良及び既存住宅の転用(以下「整備等」という。)並びに管理を行うもの(生活援助員用の賃貸住宅を含む。)をいう。
(8) 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅であって、公社等が整備等及び管理を行うもの(生活援助員用の賃貸住宅を含む。)、東京都住宅供給公社(以下「公社」という。)が法第46条の規定による都又は区市町村の要請に基づき整備等及び管理を行う法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅(生活援助員の賃貸住宅を含む。)をいう。
(9) 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等C型 機構が、法第46条の規定による都又は区市町村の要請に基づき建設及び改良(以下「整備」という。)並びに管理を行う法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅(生活援助員の賃貸住宅を含む。)、機構が整備及び管理を行う法第49条各号に規定する基準に適合する賃貸住宅(生活援助員の賃貸住宅を含む。)をいう。
(10) 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等D型 都及び区市町村が整備及び管理を行う法第45条第1項各号に掲げる基準に適合する賃貸住宅(生活援助員の賃貸住宅を含む。)をいう。
第2章 供給者の選定等
第4条 削除
(管理類型)
第5条 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の管理類型は、次に掲げる類型によるものとする。
(1) 管理受託型 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型を受託して管理するもの
(2) 借上型 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型又は墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等C型を借り上げて管理するもの
(3) 施行型 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅を整備等する者が自ら管理するもの
(事業適用者の選定申請等)
第6条 良好な居住環境を備えた高齢者向けの賃貸住宅の整備等及び管理を行おうとする者(機構を除く。)は、区長が定める事業者選定の募集期間に事業適用者の選定を申請することができる。
2 前項の選定の申請は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅制度実施要領(以下「実施要領」という。)で定める申請書を区長に提出して行うものとする。
4 第2項の申請を行う場合は、次の基準を満たしているものとする。
(1) 賃貸住宅の戸数が5戸以上(既存住宅等の改良及び転用による場合は、1戸以上)であること。
(2) 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備が、別に定める墨田区高齢者向け優良賃貸住宅整備基準(以下「整備基準」という。)に適合するものであること。
(3) 賃貸住宅の整備に関する資金計画が、当該事業を確実に遂行するため適切なものであること。
(4) 賃貸住宅の管理の期間が10年以上であること。
(5) 賃貸住宅の入居者及び同居者の資格を、次に掲げる要件を満たす者とするものであること。
ア 入居者が高齢者であること。
イ 現に自ら居住するため住宅を必要としていること。
ウ その他実施要領に定める要件を満たしていること。
(6) 賃貸住宅の入居者の家賃の額が、近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう、かつ実施要領に定める限度額家賃を超えないよう定められるものであること。
(7) 家賃の支払方式等が第39条の規定に該当していること。
(9) 賃貸住宅の管理の方法が第28条で定める基準に適合するものであること。
(10) 賃貸住宅の入居者の事故、急病、負傷等に対応するサービス(以下「緊急時対応サービス」という。)及び安否を確認するサービス(以下「安否確認サービス」という。)並びに生活支援サービスの提供においては、次に掲げる条件を満たしていること。
ア 緊急時対応サービスの内容が、夜間を含め緊急時に迅速かつ適切に対応するものであり、その提供のために必要な体制を整えているものであること。
イ 入居者が安否確認サービスの提供を希望するときに、適切な方法により提供できる体制を整えているものであること。
ウ 生活支援サービスの附帯した高齢者向け住宅におけるサービス内容の届出・公表事業実施要綱(平成22年9月1日付け21福保高住在第690号)に基づく届出(以下「サービスの届出」という。)を行うこと。
(11) 賃貸住宅の敷地に係る権利が地上権、賃借権又は使用貸借による権利である場合には、実施要領に定める要件の全てを満たすものであること。
(12) 賃貸住宅に係る権利が賃借権又は使用貸借による権利である場合には、実施要領に定める要件のすべてを満たすものであること。
(13) 申請者が法人の場合、定款等に賃貸住宅の経営が記載されていること。
(14) 既存住宅等を改良して墨田区高齢者向け優良賃貸住宅を整備した場合は、耐力、耐火性能、耐用年数等を勘案して、整備後おおむね20年間使用が可能なものであること。
(15) その他基本方針及び高齢者の居住安定確保プラン(22都市住政第291号。以下「確保プラン」という。)に照らして適切なものであること。
(事業適用者の決定等)
第7条 区長は、前条第1項の規定による申請があったときは、次に掲げる条件を考慮のうえ、事業適用者を決定するものとする。
(1) 区シルバーピア(借上げ型を含む。)又は東京都シルバーピアによる高齢者住宅の分布状況
(2) 敷地面積、地域地区等の土地に係る条件
(3) 交通の便、買い物の便、公園又は高齢者在宅サービスセンターからの距離等の立地条件
(4) 建設に係る計画の実現性、当該住宅の優良性等の検討
第3章 供給計画等
(供給計画の申請)
第8条 前条の規定により事業適用者の決定を受けた者は、当該賃貸住宅の整備及び管理に関する計画(以下「供給計画」という。)を策定し、区を経由して都知事に認定の申請をすることができる。
2 供給計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
(1) 賃貸住宅の位置
(2) 賃貸住宅の戸数
(3) 賃貸住宅の規模並びに構造及び設備(加齢に伴って生ずる高齢者の身体の機能の低下の状況に対応した構造及び設備(以下「加齢対応構造等」という。)の内容を含む。)
(4) 賃貸住宅の整備に関する資金計画
(5) 賃貸住宅の入居者の資格に関する事項
(6) 賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項
(7) 賃貸住宅の管理の方法及び期間
(8) 賃貸住宅の整備の事業の実施期間
(9) 改良工事を実施しようとする建築物に関する事項(改良を伴う場合に限る。)
(10) 緊急時対応サービス及び安否確認サービスに関する事項
(11) 基本方針及び確保プランに従って賃貸住宅の整備及び管理を行う旨
(供給計画の認定)
第9条 都知事から供給計画の認定を受けた者は、当該認定を受けた日からその翌年度の末日までの間に墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の整備等に着手しなければ、この要綱に基づく一切の補助金を受けることができないものとする。
(供給計画の変更)
第10条 都知事から供給計画の認定を受けた者は、当該認定を受けた供給計画の変更(実施要領に定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、区を経由して都知事の認定を受けなければならない。
(助言及び指導)
第11条 区長は、供給計画の認定(前条第1項の規定による変更の認定を含む。以下「計画の認定」という。)を受けた者(以下「認定事業者」という。)に対し、基本方針を勘案し、当該計画の認定を受けた供給計画(変更があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)に基づき整備が行われる、又は行われた賃貸住宅(認定計画に定められたその管理の期間(以下「認定管理期間」という。)が経過したものを除く。)の整備及び管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
(地位の承継)
第12条 認定事業者の一般承継人又は認定事業者から墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の敷地の所有権その他当該墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の整備及び管理に必要な権原を取得した者は、区を経由し都知事の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
(計画の認定の取消し)
第13条 区長は、都知事が東京都制度要綱第18に基づき供給計画の認定を取り消した場合は、当該事業に係る補助を行わないものとする。
(東京シニア円滑入居賃貸住宅の登録の申請等)
第14条 認定事業者は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅について、入居者の募集に先立ち、東京シニア円滑入居賃貸住宅情報登録・閲覧制度に係る事務要領(平成22年7月2日22都市住民第399号)第5条の規定による東京シニア円滑入居賃貸住宅(以下「東京シニア賃貸住宅」という。)の登録の申請をしなければならない。ただし、当該墨田区高齢者向け優良賃貸住宅を転貸事業者に賃貸するときは、この限りでない。
2 認定事業者は、東京都高齢者向け優良賃貸住宅を転貸事業者に賃貸するときは、当該墨田区高齢者向け優良賃貸住宅について、転貸事業者が入居者の募集に先立ち、東京シニア賃貸住宅の登録の申請をするよう、必要な措置を講じなければならない。
3 前2項の規定は、認定事業者が、当該墨田区高齢者向け優良賃貸住宅について、法第5条の規定によるサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けた場合には、適用しない。
第4章 入居者の選定及び契約
(入居者の募集方法)
第15条 管理者は、災害、不良住宅の撤去、その他実施要領に定める特別な事情がある場合において、賃貸住宅に入居させることが適当である者として区長が認める者を入居させる場合を除くほか、当該賃貸住宅の入居者を公募しなければならない。ただし、管理者に代わり、区が入居者を公募することもできる。
3 第1項の規定による公募は、棟ごとに又は団地ごとに、少なくとも次に掲げる事項を示して行わなければならない。
(1) 賃貸する住宅が高齢者向け優良賃貸住宅であること。
(2) 賃貸住宅の所在地、戸数、規模及び構造
(3) 管理者の氏名及び住所又は名称及び主たる事務所の所在地
(4) 入居者の資格
(5) 家賃その他賃貸の条件
(6) 家賃を減額する場合は、入居者の負担する額
(7) 入居の申込みの期間及び場所
(8) 申込みに必要な書面の種類
(9) 提供される生活支援サービス
(10) 入居者の選定方法
(11) 賃貸住宅の管理期間
4 前項第7号の申込みの期間は、少なくとも1週間としなければならない。
(入居者の選定及び審査)
第16条 入居の申込みを受理した戸数が賃貸住宅の戸数を超える場合においては、管理者は、抽選その他公正な方法により入居者を選定するものとする。
(墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等の目的外使用)
第17条 認定事業者並びにこの要綱に基づき墨田区高齢者向け優良賃貸住宅を供給しようとする機構、都及び区市町村(以下「認定事業者等」という。)は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等の全部又は一部について、3月以上、第6条第4項第5号に規定する資格を有する入居者を確保することができないときは、区を経由し知事の承認を受け(知事の認定を受け供給計画に基づくものに限る。)、かつ、その住宅の処分に係る国土交通大臣又は地方整備局長等(以下「国土交通大臣等」という。)の承認を知事を経由し受けた場合は、次の各号に掲げる住宅の種別に応じて、当該各号に掲げる者に賃貸し、又は転貸事業者に転貸させることができる。
(1) 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型又は墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型 第6条第4項第5号に掲げる者以外の者で、地域住宅計画に記載した配慮入居者
(2) 平成23年10月19日以前に法に基づき供給計画の認定を受けた高齢者向け優良賃貸住宅 高齢者以外の者
(賃貸借契約の解除)
第19条 管理者は、入居者が不正の行為によって賃貸住宅に入居したときは、当該賃貸住宅に係る賃貸借契約の解除をすることを賃貸の条件としなければならない。
(前払家賃の算定の基礎となる家賃の月額等の明示等)
第20条 管理者は、法第52条の認可を受けて賃借人の終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する場合にあっては、当該前払家賃の算定の基礎となる家賃の月額、賃借人の終身にわたる居住が余命等を勘案して想定される期間(以下「想定居住期間」という。)、想定居住期間に係る前払家賃の額及び賃借人が想定居住期間を超えて居住する場合の前払家賃の額並びに家賃の額の改定の方法について、書面で明示しなければならない。
2 管理者は、前項の場合にあっては、賃借人が想定居住期間の経過前に退去する際には、想定居住期間に係る前払家賃の額のうち当該退去の日後の想定居住期間に係る額を返還することを賃貸の条件としなければならない。
(入居契約締結前の説明等)
第21条 管理者は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の賃借の相手方に対し、その者が借りようとしている墨田区高齢者向け優良賃貸住宅に関し、その賃貸借契約が成立するまでの間に、契約書及び管理規程のほか、管理者の住所及び氏名その他実施要領に定める入居契約に係る重要な事項を記載した書面(以下「重要事項説明書」という。)をその説明を行う者の署名を行った上で交付し、当該説明者により十分に説明をさせなければならない。
2 管理者は、賃貸住宅の管理開始後にあっては、賃貸借契約締結前に当該賃貸住宅への入居を体験する機会を設けるよう努めるものとする。
(賃貸借契約の内容)
第23条 管理者は、入居者と墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の賃貸借契約を締結するときは、次に掲げる事項を契約の内容としなければならない。
(1) 入居者は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅を他の者に貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならないこと。
(2) 入居者は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の用途を変更してはならないこと。
(3) 入居者は、認定事業者及び管理者の承認を得たときを除き、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅を模様替えし、又は増築してはならないこと。
(4) 入居者は、管理者の承認を受けた場合に限り、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の入居の際に同居した者以外の者を同居させることができること。
(5) 入居者が退去する場合は、同居者は、管理者の承認を受けた場合に限り、引き続き入居することができること。
(賃貸条件の制限)
第24条 認定事業者は、毎月その月分の家賃を受領すること、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領すること(法第56条の認可を受けた場合に限る。)及び家賃の3月分を超えない額の敷金及び実施要領に定める費用を受領することを除くほか、賃借人から権利金、謝金等の金品を受領し、その他賃借人の不当な負担となることを賃貸の条件としてはならない。
(管理受託型の供給に関する契約)
第25条 管理受託型の認定事業者及び管理者は、認定計画に沿って墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の管理委託契約を締結するものとする。
(借上型の供給に関する契約)
第26条 借上型の認定事業者及び管理者は、認定計画に沿って墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の賃貸借契約を締結するものとする。
2 認定事業者は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅を管理者に引き渡したときは、当該墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の賃借権設定登記に協力するものとする。
第5章 管理方法等
(1) 認定事業者は、賃貸住宅の管理を行うために必要な資力及び信用並びにこれを的確に行うために必要な経験及び能力を有する者で、第29条の規定に該当する者に当該賃貸住宅の管理を委託し、又は当該賃貸住宅を賃貸すること。ただし、当該認定事業者が当該基準に該当する者であり、かつ、当該賃貸住宅の管理を自ら行う場合には、この限りでない。
(2) 賃貸住宅の修繕が計画的に行われるものであること。
(3) 管理規程を作成し、これに基づいた適正な管理を行うものであること。
(4) 賃貸住宅の賃貸借契約書並びに家賃(第40条第1項に規定する前払金を含む。)及び敷金の収納状況を明らかにする書類その他の賃貸住宅に関する事業の収支状況を明らかにするために必要な書類が備え付けられるものであること。
(管理者)
第29条 管理者となることができる者は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 区
(2) 公社、農住組合、日本勤労者住宅協会、都若しくは区(その出資され、又は拠出された金額の全部が都又は区により出資され、又は拠出されている法人を含む。)の出資若しくは拠出に係る法人又は一般社団法人若しくは一般財団法人で賃貸住宅の管理を行うことを目的とするもの
(3) 機構
(4) 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第22条に規定する社会福祉法人で、同法第57条に規定する社会福祉施設のうち入所型のもの又は老人福祉法(昭和38年法律第133号)第29条に規定する有料老人ホームを経営し、かつ、収益事業として賃貸住宅の経営が定款に登載されているものであって、賃貸住宅の管理業務の体制等について実施要領に定める基準に該当するもの
(5) 農業協同組合又は農業協同組合連合会で農業協同組合法(昭和22年法律第132号)第10条第5項に規定する事業を行うもの
(6) 賃貸住宅の管理を業務として行う民間法人で、原則として宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項に規定する宅地建物取引業者の免許を有し、かつ、賃貸住宅の管理経験、経営の内容、賃貸住宅の管理業務に関する体制等について実施要領に定める基準に該当するもの
(7) 医療法(昭和23年法律第205号)第39条に規定する医療法人で賃貸住宅の管理業務の体制等について実施要領に定める基準に該当するもの(以下「医療法人」という。)
(管理者の義務)
第30条 管理者は、常に墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の状況に留意し、その管理を適正かつ合理的に行うよう努めなければならない。
(管理者の業務)
第31条 管理者が行う管理業務は、次に掲げる事項とし、業務内容は実施要領に定めるものとする。
(1) 賃貸借契約の締結及び更新に関すること。
(2) 家賃(第38条の規定により家賃の減額を行う場合は、入居者の負担する額)、敷金及び共益費の受領及び精算に関すること。
(3) 入居及び退去の手続に関すること。
(4) 住宅の維持、修繕に関すること(入居者負担(共益費を含む。)により行うべきものに限る。)。
(5) 前各号に掲げるもののほか、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の管理に関すること。
(維持・修繕)
第32条 認定事業者は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の安全性、居住性及び耐久性に関する適切な性能を維持するため、計画的に修繕を行うものとし、あらかじめ長期的な修繕計画を作成しなければならない。
2 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の維持・修繕については、入居者の責めに帰すべき事由による修繕を除き、認定事業者がその費用負担により行うものとし、維持・修繕内容は実施要領に定めるものとする。
3 認定事業者は、前項に規定する当該墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の維持・修繕を管理者に委託する場合は、管理者と業務委託契約を締結するものとする。
(事業収支計画の作成等)
第33条 管理者は、事業収支計画を長期にわたり安定した経営が可能な計画とすることその他の実施要領に定める事項に留意して、事業収支計画を作成しなければならない。
2 管理者は、事業開始後の経営方針として、単年度の財務内容が適正であることその他の実施要領に定める事項の全てに該当するものを策定しなければならない。
3 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の経理及び会計は、独立したものでなければならない。
4 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅は、供給計画等に基づき、相当数の入居見込み者を確保することができると認められるものでなければならない。
第6章 建設費等補助
(供給計画策定に要する費用の補助)
第34条 区長は、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型又は墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型を整備するため、第8条に規定する供給計画を策定しようとする土地所有者等に対し、その策定に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することができる。
(建設等に要する費用の補助)
第35条 区長は、認定事業者(公社等を除く。)が建設する墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型について、その建設に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することができる。
2 区長は、認定事業者(公社等を除く。)が改良する墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型について、その改良に要する費用のうち住宅の共用部分、入居者の共同の福祉のために必要な施設及び高齢者向け設備その他の施設(以下「住宅の共用部分等」という。)に係る費用の一部を予算の範囲内において補助することができる。
3 区長は、公社等が建設する墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型について、その建設に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することができる。
4 区長は、公社等が改良する墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型について、その改良に要する費用のうち住宅の共用部分等に係る費用の一部を予算の範囲内において補助することができる。
5 区長は、公社が区の要請に基づき建設する墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型について、その建設に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することができる。
6 区長は、公社が区の要請に基づき改良する墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型について、その改良に要する費用のうち住宅の共用部分等に係る費用の一部を予算の範囲内において補助することができる。
7 区長は、機構が区の要請に基づき建設する墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等C型について、その建設に要する費用の一部を予算の範囲内において補助することができる。
8 区長は、機構が区の要請に基づき改良する墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等C型について、その改良に要する費用のうち住宅の共用部分等に係る費用の一部を予算の範囲内において補助することができる。
(実績報告)
第36条 認定事業者は、工事が完了したときは、認定計画に沿って工事が行われたことを証する実績を区長に報告しなければならない。ただし、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業補助要領(以下「補助要領」という。)の規定による整備費の補助を受けている場合は、補助要領第23条の実績報告に代えることができる。
2 墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の家賃の額は、区長の承認を受けて変更することができる。この場合においては、前項の規定を準用する。
3 区長は、社会経済状況を考慮し必要があると認める場合は、認定事業者に対し、家賃の変更を求めることができる。
(家賃の減額に要する費用の補助)
第38条 区長は、認定事業者が、認定管理期間のうち補助要領に定める期間において、入居者の居住の安定を図るため墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等A型又は墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型の家賃を減額する場合においては、当該認定事業者に対し、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
2 区長は、公社が、区の要請に基づき建設する墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等B型において、入居者の居住の安定を図るため、家賃を減額する場合においては、公社に対し、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
3 区長は、機構が区の要請に基づき建設する墨田区高齢者向け優良賃貸住宅等C型において、入居者の居住の安定を図るため、家賃を減額する場合においては、機構に対し、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
4 前3項の規定による補助は、入居者の所得が補助要領に定める基準を超える場合には、補助要領に定めるところにより、その額を減額し、又は補助を行わないものとする。
(家賃の支払方式等)
第39条 認定事業者は、毎月その月分の家賃を受領する方式(以下「月払方式」という。)のほか、認定事業者が法第52条の認可を受けて賃借人に賃貸する場合に限り、月払方式に代えて、終身にわたって受領すべき家賃の全部又は一部を前払金として一括して受領する方式(以下「前払金方式」という。)を採用することができる。
2 認定事業者が前払金方式を採用する場合においては、次の各号に規定するところに従わなければならない。
(1) 前払家賃の算定の基礎となる家賃の月額等の明示等について、第22条の規定に従わなければならない。
(2) 前払家賃について、終身賃貸事業者が返還債務を負うこととなる場合に備えて、実施要領に定めるところにより必要な保全措置が講じられるものであること。
(1) 次に該当するものであること。
ア 管理期間が10年を経過している住宅であって、社会・経済情勢の変化等により空家となり、入居者募集のための処置を講じたにもかかわらず入居者がないとき。
イ 本来入居者の入居を阻害せず、当該地域優良賃貸住宅の適正かつ合理的な管理の支障を及ぼさないとき。
(2) 災害、老朽化等により墨田区高齢者向け優良賃貸住宅として引き続き管理することが不適当なとき。
(3) 建替えを行うため必要があるとき。
(4) 都市計画事業等を施行するため必要があるとき。
(5) 地方自治法(昭和22年法律第67号)その他法令の規定による場合
(6) 地域優良賃貸住宅制度要綱第19条の規定に基づく用途の変更のための廃止を行う場合
(7) その他やむ得ない事情があるとき。
(報告の徴収)
第41条 区長は、認定事業者に対し、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅の整備又は管理の状況について報告を求めることができる。
(指導監督)
第42条 区長は、認定事業者に対し、この要綱の実施のために必要な限度において、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅供給助成事業制度の適正な実施のため必要な措置を命じ、又は必要な勧告、助言若しくは援助を行うことができる。
(補則)
第43条 この要綱の実施に関し必要な事項は、都市計画部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年3月10日から適用する。
付則
この要綱は、平成21年4月1日から適用する。
(経過措置)
平成19年9月3日以前に供給計画の認定を受けた高齢者向け優良賃貸住宅については、従前の例による。ただし、第15条及び第40条は除く。
付則
1 この要綱は、平成22年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 平成21年3月31日以前に供給計画の認定を受けた高齢者向け優良賃貸住宅については、従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成22年9月9日から適用する。
2 平成22年9月8日以前に供給計画の認定を受けた高齢者向け優良賃貸住宅については、従前の例による。
付則
1 この要綱は、平成23年10月20日から適用する。
2 平成23年10月19日以前に法の規定により供給計画の認定を受けた高齢者向け優良賃貸住宅については、墨田区高齢者向け優良賃貸住宅と読み替えて本要綱の規定を受けることとする。