○墨田区特別保育の利用に関する条例

平成15年9月30日

条例第35号

(目的)

第1条 この条例は、墨田区保育所条例(昭和36年墨田区条例第4号)第1条の規定に基づき設置した墨田区保育所(以下「保育所」という。)及び墨田区認定こども園条例(平成28年墨田区条例第59号)第1条の規定に基づき設置した墨田区認定こども園(以下「認定こども園」という。)において特別保育を行うことにより、保護者の就労等を支援するとともに、緊急に保育を必要とする児童等の保護を図り、もって児童及び保護者の福祉の向上を図ることを目的とする。

(平27条24・平28条59・一部改正)

(特別保育)

第2条 区長は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第20条第3項の規定により認定された保育必要量(第1号から第3号までにおいて「認定保育必要量」という。)の範囲内の保育(以下この条において「通常保育」という。)以外に、特に必要があると認める児童に対し、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める保育所及び認定こども園において次に掲げる特別保育を行う。

(1) 標準時間保育延長保育 通常保育を利用している児童(認定保育必要量が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分である児童に限る。)について、当該利用に係る保育所又は認定こども園において常態として当該認定保育必要量の範囲を超えて行う保育をいう。

(2) 短時間保育延長保育 通常保育を利用している児童(認定保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分である児童に限る。)について、当該利用に係る保育所又は認定こども園において常態として当該認定保育必要量の範囲を超えて行う保育をいう。

(3) 一時延長保育 通常保育を利用している児童について、当該利用に係る保育所又は認定こども園において一時的に1日当たりの当該認定保育必要量の範囲を超えて行う保育をいう。

(4) 休日保育 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(1月1日から同月3日まで及び12月29日から同月31日までを除く。)に行う保育をいう。

(5) 年末保育 年末に行う保育をいう。

(6) 一時保育 一時的に保育を必要とする児童に対して行う保育をいう。

(7) 緊急一時保育 緊急に保育を必要とする児童に対して行う保育をいう。

(平21条17・平27条24・平28条59・一部改正)

(特別保育の利用の承認)

第3条 特別保育を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、区長に申込書を提出し、その利用の承認を受けなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、墨田区保育所条例第5条に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)が管理する保育所における一時延長保育又は一時保育(以下「一時延長保育等」という。)を利用しようとする者は、規則で定めるところにより、当該保育所の指定管理者に申込書を提出し、その利用の承認を受けなければならない。

(平21条17・平27条24・一部改正)

(費用の徴収)

第4条 区長は、前条第1項の規定による申込みに対し、特別保育(標準時間保育延長保育及び短時間保育延長保育を除く。)の利用を承認したとき、又は延長保育を行ったときは、当該特別保育に係る児童の扶養義務者から、特別保育に係る費用を徴収する。

2 指定管理者は、前条第2項の規定による申込みに対し、一時延長保育等の利用を承認したときは、当該一時延長保育等に係る児童の扶養義務者から、当該一時延長保育等に係る費用を徴収する。

(平21条17・平27条24・一部改正)

(特別保育料等の額)

第5条 前条第1項の規定により区長が徴収する費用(以下「特別保育料」という。)の額は、次に掲げる特別保育の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 標準時間保育延長保育 別表第1に定める額

(2) 短時間保育延長保育 別表第2に定める額

(3) 前2号に掲げる特別保育以外の特別保育 別表第3に定める額

2 前条第2項の規定により指定管理者が徴収する費用(以下「利用料金」という。)の額は、別表第3(一時延長保育の項及び一時保育の項に限る。)に定める額の範囲内で、指定管理者が区長の承認を得て定める。

(平18条23・平21条17・平27条24・一部改正)

(特別保育料等の額の通知)

第6条 区長は、前条第1項の規定により特別保育料の額を決定したとき、又はその額を変更したときは、第4条第1項の扶養義務者に通知するものとする。

2 指定管理者は、前条第2項の規定により利用料金の額を決定したとき、又はその額を変更したときは、第4条第2項の扶養義務者に通知するものとする。

(平21条17・平27条24・一部改正)

(特別保育料等の納付)

第7条 前条第1項の扶養義務者は、前条の規定による通知を受けたときは、指定された納期限までに、区長に特別保育料を納付しなければならない。

2 前条第2項の扶養義務者は、同項の規定による通知を受けたときは、指定管理者に利用料金を納付しなければならない。

(平21条17・一部改正)

(特別保育料等の減免)

第8条 区長は、特別の事情があると認めるときは、特別保育料の額を減額し、又は免除することができる。

2 指定管理者は、特別の事情があると認めるときは、利用料金の額を減額し、又は免除することができる。

(平21条17・一部改正)

(特別保育料等の返還)

第9条 既に納めた特別保育料又は利用料金は、返還しない。ただし、区長又は指定管理者が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(平21条17・一部改正)

(督促及び滞納処分)

第10条 区長は、第4条第1項の扶養義務者が第5条第1項及び第8条第1項の規定による特別保育料を納期限までに納付しないときは、期限を指定して督促しなければならない。

2 区長は、前項の規定による督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第3項の規定により、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(平18条23・追加、平21条17・平27条24・一部改正)

(委任)

第11条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(平18条23・旧第10条繰下)

(施行期日)

1 この条例は、平成15年11月1日から施行する。ただし、第2条(第1号に係る部分に限る。)第4条(延長保育に係る部分に限る。)次項から付則第4項まで及び別表(1 延長保育の部に係る部分に限る。)の規定は平成16年4月1日から、第2条(第2号及び第4号に係る部分に限る。)及び別表(2 休日保育の部及び4 一時保育の部に係る部分に限る。)の規定は同年6月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日前に、付則第4項の規定による改正前の墨田区保育の実施及び費用徴収に関する条例の規定によりなされた延長保育の実施に係る手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされた手続その他の行為とみなす。

(墨田区保育所条例の一部改正)

3 墨田区保育所条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(墨田区保育の実施及び費用徴収に関する条例の一部改正)

4 墨田区保育の実施及び費用徴収に関する条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成18年3月30日条例第23号)

この条例は、平成18年7月1日から施行する。ただし、第10条を第11条とし、第9条の次に1条を加える改正規定は、平成18年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日条例第17号)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の墨田区特別保育の実施に関する条例第4条の規定による実施の決定が行われた一時保育については、なお従前の例による。

(平成24年3月29日条例第24号)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後の別表(1延長保育の部に係る部分に限る。)の規定は、平成24年4月分以後の特別保育料から適用し、同年3月分以前の特別保育料については、なお従前の例による。

(平成27年3月17日条例第24号)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年度から平成29年度までの間における標準時間保育延長保育に係る特別保育料の額は、この条例による改正後の別表第1の規定にかかわらず、同表に掲げる額を次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める表に掲げる額にそれぞれ読み替えて適用する。

(1) 平成27年度

階層区分

月額

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

A階層

0円

0円

0円

B階層

200円

200円

200円

C階層

800円

800円

800円

D階層

第1階層

800円

800円

800円

第2階層

第3階層

1,100円

1,100円

1,100円

第4階層

第5階層

第6階層

1,700円

1,500円

1,500円

第7階層

2,100円

第8階層

2,300円

第9階層

2,500円

1,700円

1,700円

第10階層

2,700円

1,900円

1,800円

第11階層

2,900円

2,000円

2,000円

第12階層

3,100円

2,100円

第13階層

3,300円

2,200円

第14階層

3,400円

2,300円

第15階層

3,600円

2,400円

第16階層

3,800円

2,500円

2,100円

第17階層

4,000円

第18階層

4,100円

第19階層

4,300円

第20階層

4,700円

2,600円

2,200円

第21階層

5,200円

第22階層

5,700円

第23階層

6,100円

(2) 平成28年度

階層区分

月額

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

A階層

0円

0円

0円

B階層

200円

200円

200円

C階層

800円

800円

800円

D階層

第1階層

800円

800円

800円

第2階層

第3階層

1,200円

1,200円

1,200円

第4階層

第5階層

第6階層

1,800円

1,600円

1,600円

第7階層

2,200円

第8階層

2,400円

第9階層

2,600円

1,800円

1,800円

第10階層

2,800円

2,000円

1,900円

第11階層

3,100円

2,200円

2,100円

第12階層

3,300円

2,300円

第13階層

3,500円

2,400円

第14階層

3,700円

2,500円

第15階層

3,900円

2,600円

第16階層

4,100円

2,700円

2,200円

第17階層

4,300円

第18階層

4,400円

第19階層

4,600円

第20階層

5,000円

2,800円

2,300円

第21階層

5,600円

第22階層

6,100円

第23階層

6,500円

(3) 平成29年度

階層区分

月額

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

A階層

0円

0円

0円

B階層

200円

200円

200円

C階層

900円

900円

900円

D階層

第1階層

900円

900円

900円

第2階層

第3階層

1,200円

1,200円

1,200円

第4階層

第5階層

第6階層

1,900円

1,800円

1,700円

第7階層

2,300円

第8階層

2,600円

第9階層

2,800円

1,900円

1,900円

第10階層

3,000円

2,100円

2,000円

第11階層

3,200円

2,300円

2,300円

第12階層

3,500円

2,400円

第13階層

3,700円

2,600円

第14階層

3,900円

2,700円

第15階層

4,100円

2,800円

第16階層

4,400円

2,900円

2,400円

第17階層

4,500円

第18階層

4,700円

第19階層

4,800円

第20階層

5,300円

3,000円

2,500円

第21階層

5,900円

第22階層

6,500円

第23階層

6,900円

3 平成27年度における短時間保育延長保育に係る特別保育料は、この条例による改正後の第4条第1項及び別表第2の規定にかかわらず、徴収しない。

(墨田区保育所条例の一部改正)

4 墨田区保育所条例(昭和36年墨田区条例第4号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年9月30日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、付則第4項の規定は、公布の日から施行する。

(墨田区特別保育の利用に関する条例の一部改正に伴う準備行為)

4 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後の墨田区認定こども園における特別保育の実施に係る必要な手続その他の準備行為は、施行日前においても、前項の規定による改正後の墨田区特別保育の利用に関する条例の規定の例により行うことができる。

(令和元年7月5日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表第1 標準時間保育延長保育料

(平27条24・追加、令元条9・一部改正)

階層区分

月額

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

A階層

0円

0円

0円

B階層

200円

200円

200円

C階層

1,000円

1,000円

1,000円

D階層

第1階層

1,000円

1,000円

1,000円

第2階層

第3階層

1,300円

1,300円

1,300円

第4階層

第5階層

第6階層

2,000円

1,900円

1,800円

第7階層

2,400円

第8階層

2,700円

第9階層

3,000円

2,000円

2,000円

第10階層

3,200円

2,300円

2,200円

第11階層

3,400円

2,400円

2,400円

第12階層

3,700円

2,600円

第13階層

4,000円

2,700円

第14階層

4,100円

2,800円

第15階層

4,300円

3,000円

第16階層

4,600円

3,100円

2,500円

第17階層

4,800円

第18階層

5,000円

第19階層

5,100円

第20階層

5,600円

3,200円

2,600円

第21階層

6,300円

第22階層

6,900円

第23階層

7,300円

備考

1 この表の適用に係る児童の年齢は、年度の初日の前日における児童の年齢によるものとする。

2 この表における階層区分は、墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例(平成27年墨田区条例第23号)別表第1に規定する階層区分の例による。

3 世帯の階層区分を区が保有する情報又は証明書等により確認することができない場合にあっては、D階層第23階層に該当する世帯とみなしてこの表を適用する。

4 この表における月額は、1日につき1時間を超えない範囲内で標準時間保育延長保育を利用する場合の額とし、1日につき1時間を超えて標準時間保育延長保育を利用する場合にあっては、当該月額の額に1日当たりの標準時間保育延長保育を利用する時間を乗じて得た額を月額とする。

5 この表の規定にかかわらず、世帯の階層区分がB階層に該当する規則で定める世帯に属する児童に係る特別保育料の額は無料とし、規則で定める児童に係る特別保育料の額は同表に掲げる額を限度として規則で定める額とする。

別表第2 短時間保育延長保育料

(平27条24・追加)

階層区分

月額

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

A階層

0円

0円

0円

B階層

100円

100円

100円

C階層

400円

400円

400円

D階層

第1階層

400円

400円

400円

第2階層

第3階層

550円

550円

550円

第4階層

第5階層

第6階層

850円

750円

750円

第7階層

1,050円

第8階層

1,150円

第9階層

1,250円

850円

850円

第10階層

1,350円

950円

900円

第11階層

1,450円

1,000円

1,000円

第12階層

1,550円

1,050円

第13階層

1,650円

1,100円

第14階層

1,700円

1,150円

第15階層

1,800円

1,200円

第16階層

1,900円

1,250円

1,050円

第17階層

2,000円

第18階層

2,050円

第19階層

2,150円

第20階層

2,350円

1,300円

1,100円

第21階層

2,600円

第22階層

2,850円

第23階層

3,050円

備考 この表の適用については、別表第1備考の規定を準用する。この場合において、同表備考4中「1時間」とあるのは「30分」と、「標準時間保育延長保育」とあるのは「短時間保育延長保育」と読み替えるものとする。

別表第3 その他の特別保育料

(平27条24・追加)

特別保育の種類

区分

特別保育料の額

一時延長保育

3歳未満児

1時間につき 600円

3歳以上児

1時間につき 400円

休日保育


1日につき 2,500円

年末保育


1日につき 2,500円

一時保育

1日の利用時間が5時間以内の場合

1日につき 2,000円

1日の利用時間が5時間を超える場合

1日につき 3,000円

緊急一時保育

3歳未満児

1日につき 1,280円

3歳以上児

1日につき 520円

備考 この表の適用に係る児童の年齢は、年度の初日の前日における児童の年齢によるものとする。

墨田区特別保育の利用に関する条例

平成15年9月30日 条例第35号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
例規集/第9類 生/第4章 福祉施設
沿革情報
平成15年9月30日 条例第35号
平成18年3月30日 条例第23号
平成21年3月30日 条例第17号
平成24年3月29日 条例第24号
平成27年3月17日 条例第24号
平成28年9月30日 条例第59号
令和元年7月5日 条例第9号