○墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例

平成27年3月17日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づく子どものための教育・保育給付(法附則第6条第1項の規定による委託費の支払を含む。)に係る教育又は保育を受ける小学校就学前子どもの保護者等が負担すべき費用について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この条例で使用する用語の意義は、法で使用する用語の例による。

(利用者負担額)

第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号及び第30条第2項各号の規定により教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して定める額(墨田区立幼稚園設置条例(昭和43年墨田区条例第25号)第1条の規定に基づき設置した幼稚園における教育に係るものを除く。)は、次の各号に掲げる教育・保育の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 私立幼稚園又は認定こども園において受ける特定教育・保育(教育に限る。)又は特別利用教育 0円

(2) 法第20条第3項の規定により認定された保育必要量(次号において「認定保育必要量」という。)が1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の区分である教育・保育給付認定子どもが受ける特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育若しくは特定利用地域型保育又は1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の利用に係る特定教育・保育(法第28条第1項第1号の規定により受けるもののうち、保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育(法第30条第1項第1号の規定により受けるものに限る。)若しくは特別利用地域型保育 別表第1に定める額

(3) 認定保育必要量が1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の区分である教育・保育給付認定子どもが受ける特定教育・保育(保育に限る。)、特定地域型保育若しくは特定利用地域型保育又は1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の利用に係る特定教育・保育(法第28条第1項第1号の規定により受けるもののうち、保育に限る。)、特別利用保育、特定地域型保育(法第30条第1項第1号の規定により受けるものに限る。)若しくは特別利用地域型保育 別表第2に定める額

(平28条59・令元条9・一部改正)

(利用者負担額の徴収)

第4条 区長は、墨田区保育所条例(昭和36年墨田区条例第4号)第1条の規定に基づき設置した保育所、墨田区認定こども園条例(平成28年墨田区条例第59号)第1条の規定に基づき設置した認定こども園又は法附則第6条第1項に規定する特定保育所において特定教育・保育(保育に限る。)又は特別利用保育を利用する保護者(特定保育所における利用にあっては、保護者又は扶養義務者。以下「保護者等」という。)から、前条第2号又は第3号に掲げる利用者負担額(以下「保育料」という。)を徴収する。

(平28条59・令元条9・一部改正)

(保育料の納付)

第5条 保護者等は、区長が指定した納期限までに保育料を納付しなければならない。

(平28条59・令元条9・一部改正)

(保育料の減免)

第6条 区長は、特別の事情があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。

(督促及び滞納処分)

第7条 区長は、保護者等が保育料を納期限までに納付しないときは、期限を指定して督促するものとする。

2 区長は、前項の規定による督促を受けた者が指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、地方税の滞納処分の例により処分することができる。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 平成27年度から平成29年度までの間における別表第2に規定する保育料の額は、同表の規定にかかわらず、当該額を次の各号に掲げる年度の区分に応じ、当該各号に定める表に掲げる額に読み替えて適用する。

(1) 平成27年度

階層区分

月額

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

A階層

0円

0円

0円

B階層

1,200円

1,200円

1,200円

C階層

3,100円

2,500円

2,500円

D階層

第1階層

3,400円

3,000円

3,000円

第2階層

4,000円

3,700円

3,600円

第3階層

7,900円

6,800円

6,800円

第4階層

9,500円

8,500円

8,400円

第5階層

10,600円

10,500円

10,400円

第6階層

16,600円

12,100円

12,000円

第7階層

20,300円

13,900円

13,800円

第8階層

23,100円

15,900円

15,800円

第9階層

25,200円

17,400円

17,300円

第10階層

27,100円

18,600円

18,500円

第11階層

29,100円

19,800円

19,600円

第12階層

31,600円

21,900円

20,400円

第13階層

33,400円

23,100円

第14階層

34,900円

24,000円

第15階層

36,600円

25,000円

第16階層

38,900円

25,800円

21,200円

第17階層

40,400円

第18階層

41,700円

第19階層

43,200円

第20階層

47,400円

26,600円

22,000円

第21階層

52,900円

第22階層

57,700円

第23階層

61,500円

(2) 平成28年度

階層区分

月額

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

A階層

0円

0円

0円

B階層

2,100円

2,100円

2,100円

C階層

3,300円

2,600円

2,600円

D階層

第1階層

3,600円

3,100円

3,100円

第2階層

4,200円

3,900円

3,800円

第3階層

8,400円

7,200円

7,200円

第4階層

10,100円

9,000円

8,900円

第5階層

11,300円

11,100円

11,000円

第6階層

17,600円

12,800円

12,700円

第7階層

21,600円

14,800円

14,700円

第8階層

24,600円

16,900円

16,800円

第9階層

26,800円

18,500円

18,400円

第10階層

28,800円

19,800円

19,700円

第11階層

31,000円

21,100円

20,800円

第12階層

33,600円

23,300円

21,700円

第13階層

35,600円

24,600円

第14階層

37,200円

25,500円

第15階層

39,000円

26,600円

第16階層

41,400円

27,500円

22,500円

第17階層

43,000円

第18階層

44,400円

第19階層

46,000円

第20階層

50,500円

28,300円

23,400円

第21階層

56,300円

第22階層

61,500円

第23階層

65,500円

(3) 平成29年度

階層区分

月額

3歳未満児

3歳児

4歳以上児

A階層

0円

0円

0円

B階層

2,200円

2,200円

2,200円

C階層

3,500円

2,800円

2,800円

D階層

第1階層

3,800円

3,300円

3,300円

第2階層

4,500円

4,100円

4,000円

第3階層

8,900円

7,700円

7,700円

第4階層

10,700円

9,600円

9,500円

第5階層

12,000円

11,800円

11,700円

第6階層

18,800円

13,700円

13,500円

第7階層

23,000円

15,700円

15,600円

第8階層

26,100円

18,000円

17,900円

第9階層

28,500円

19,700円

19,600円

第10階層

30,700円

21,000円

20,900円

第11階層

32,900円

22,400円

22,200円

第12階層

35,800円

24,800円

23,100円

第13階層

37,800円

26,100円

第14階層

39,500円

27,100円

第15階層

41,400円

28,300円

第16階層

44,000円

29,200円

24,000円

第17階層

45,700円

第18階層

47,200円

第19階層

48,900円

第20階層

53,700円

30,100円

24,900円

第21階層

59,900円

第22階層

65,300円

第23階層

69,600円

3 平成27年度における別表第3B階層の項に規定する保育料の額は、同表の規定にかかわらず、同項中「2,000円」とあるのは、「1,200円」と読み替えて適用する。

(墨田区保育の実施及び費用徴収に関する条例の廃止)

4 墨田区保育の実施及び費用徴収に関する条例(平成9年墨田区条例第15号)は、廃止する。

(平成28年9月30日条例第59号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年7月5日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第3条、別表第1及び別表第2の規定は、令和元年10月以後の月分の利用者負担額から適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(墨田区特別保育の利用に関する条例の一部改正)

3 墨田区特別保育の利用に関する条例(平成15年墨田区条例第35号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年9月30日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別表第1 標準時間保育に係る保育料

(令元条9・全部改正、令3条28・一部改正)

階層区分

月額

3歳未満児

3歳以上児

A階層

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第6条の4に規定する里親の属する世帯

0円

0円

B階層

市町村民税非課税世帯(A階層に該当する世帯を除く。)

0円

0円

C階層

市町村民税均等割のみ課税世帯(A階層に該当する世帯を除く。)

3,700円

0円

D階層

第1階層

市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯(A階層からC階層までに該当する世帯を除く。)

5,000円未満

4,000円

0円

第2階層

5,000円以上

10,000円未満

4,800円

0円

第3階層

10,000円以上

23,200円未満

9,400円

0円

第4階層

23,200円以上

36,400円未満

11,400円

0円

第5階層

36,400円以上

48,600円未満

12,700円

0円

第6階層

48,600円以上

72,800円未満

19,900円

0円

第7階層

72,800円以上

97,000円未満

24,300円

0円

第8階層

97,000円以上

115,000円未満

27,700円

0円

第9階層

115,000円以上

133,000円未満

30,200円

0円

第10階層

133,000円以上

151,000円未満

32,500円

0円

第11階層

151,000円以上

169,000円未満

34,900円

0円

第12階層

169,000円以上

185,500円未満

37,900円

0円

第13階層

185,500円以上

202,000円未満

40,000円

0円

第14階層

202,000円以上

218,500円未満

41,800円

0円

第15階層

218,500円以上

235,000円未満

43,900円

0円

第16階層

235,000円以上

251,500円未満

46,600円

0円

第17階層

251,500円以上

268,000円未満

48,400円

0円

第18階層

268,000円以上

284,500円未満

50,000円

0円

第19階層

284,500円以上

301,000円未満

51,800円

0円

第20階層

301,000円以上

349,000円未満

56,800円

0円

第21階層

349,000円以上

397,000円未満

63,400円

0円

第22階層

397,000円以上

443,600円未満

69,200円

0円

第23階層

443,600円以上

73,800円

0円

備考

1 この表の適用に係る小学校就学前子どもの年齢は、年度の初日の前日における小学校就学前子どもの年齢によるものとする。

2 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」及び「所得割」とは、それぞれ、同法第292条第1項第1号及び第2号に規定する均等割及び所得割(それぞれ同法の規定による特別区民税に係るものを含む。)をいう。ただし、所得割の額の計算においては、規則で定める法令の規定を適用しないで計算した額とする。

3 世帯の階層区分を区が保有する情報又は証明書等により確認することができない場合にあっては、D階層第23階層の区分に該当する世帯とみなしてこの表を適用する。

4 4月から8月までの月分の利用者負担額にあっては前年度分の市町村民税の課税状況に基づき、9月から翌年3月までの月分の利用者負担額にあっては当該年度分の市町村民税の課税状況に基づき算定するものとする。

5 この表の規定にかかわらず、規則で定める教育・保育給付認定子どもに係る利用者負担額は、同表に掲げる額を限度として規則で定める額とする。

別表第2 短時間保育に係る保育料

(令元条9・全部改正、令3条28・一部改正)

階層区分

月額

3歳未満児

3歳以上児

A階層

生活保護法による被保護世帯、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付受給世帯又は児童福祉法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者若しくは同法第6条の4に規定する里親の属する世帯

0円

0円

B階層

市町村民税非課税世帯(A階層に該当する世帯を除く。)

0円

0円

C階層

市町村民税均等割のみ課税世帯(A階層に該当する世帯を除く。)

3,100円

0円

D階層

第1階層

市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯(A階層からC階層までに該当する世帯を除く。)

5,000円未満

3,400円

0円

第2階層

5,000円以上

10,000円未満

4,000円

0円

第3階層

10,000円以上

23,200円未満

7,900円

0円

第4階層

23,200円以上

36,400円未満

9,500円

0円

第5階層

36,400円以上

48,600円未満

10,600円

0円

第6階層

48,600円以上

72,800円未満

16,600円

0円

第7階層

72,800円以上

97,000円未満

20,300円

0円

第8階層

97,000円以上

115,000円未満

23,100円

0円

第9階層

115,000円以上

133,000円未満

25,200円

0円

第10階層

133,000円以上

151,000円未満

27,100円

0円

第11階層

151,000円以上

169,000円未満

29,100円

0円

第12階層

169,000円以上

185,500円未満

31,600円

0円

第13階層

185,500円以上

202,000円未満

33,400円

0円

第14階層

202,000円以上

218,500円未満

34,900円

0円

第15階層

218,500円以上

235,000円未満

36,600円

0円

第16階層

235,000円以上

251,500円未満

38,900円

0円

第17階層

251,500円以上

268,000円未満

40,400円

0円

第18階層

268,000円以上

284,500円未満

41,700円

0円

第19階層

284,500円以上

301,000円未満

43,200円

0円

第20階層

301,000円以上

349,000円未満

47,400円

0円

第21階層

349,000円以上

397,000円未満

52,900円

0円

第22階層

397,000円以上

443,600円未満

57,700円

0円

第23階層

443,600円以上

61,500円

0円

備考 別表第1備考の規定は、この表において準用する。

墨田区保育所等の利用者負担額を定める条例

平成27年3月17日 条例第23号

(令和3年9月30日施行)