○墨田区保健衛生協議会条例

平成15年12月9日

条例第48号

墨田区保健所運営協議会条例(昭和50年墨田区条例第18号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 地域保健対策の円滑な実施及び区民の健康の増進の推進を図るため、墨田区保健衛生協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(所管事項)

第2条 協議会は、次の事項を審議する。

(1) 地域保健法(昭和22年法律第101号)第11条に規定する地域保健及び保健所の運営に関する事項

(2) 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)に規定する特定健康診査等実施計画、特定健康診査、特定保健指導及び後期高齢者医療の被保険者に係る保健事業に関する事項

(3) 健康増進法(平成14年法律第103号)に規定する市町村健康増進計画、生活習慣相談等及び健康増進事業に関する事項

(4) その他区長が必要と認める事項

(平18条58・平20条23・一部改正)

(組織)

第3条 協議会は、委員30人以内をもって組織する。

2 委員は、次の者のうちから、区長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識経験を有する者

(2) 関係団体の代表者

(3) 関係行政機関の職員

(4) その他区長が適当と認める者

(委員の任期等)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、委嘱し、又は任命された時における前条第2項各号に掲げる身分を失ったときは、第1項の規定にかかわらず、委員の身分を失う。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

4 区長は、委員に職務遂行上の支障があり、又は委員としてふさわしくない行為があったと認めるときは、第1項の規定にかかわらず、協議会の意見を聴いて、委員を解任することができる。

(会長等)

第5条 協議会に会長を置き、委員の互選により定める。

2 会長は、協議会を代表し、会務を総理する。

3 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。

(招集)

第6条 協議会は、会長が招集する。ただし、会長が定められていない場合は、区長が招集する。

(定足数及び表決)

第7条 協議会は、半数以上の委員の出席がなければ、会議を開くことができない。

2 協議会の議事は、出席した委員(会長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(委員以外の者の出席)

第8条 協議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者で議事に関係があるものの会議への出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第9条 協議会の会議は、公開する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、これを公開しないことができる。

(1) 墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)第6条各号に掲げる非公開情報に関し審議する場合

(2) 会議を公開することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生ずると認められる場合

(平20条23・一部改正)

(委員の守秘義務)

第10条 委員又は委員であった者は、その職務に関して知り得た秘密を漏らし、又は不当な目的に利用してはならない。

(分科会)

第11条 特定の事項、専門的な事項等について調査検討するため、必要に応じて、協議会に分科会を置くことができる。

2 第3条第1項及び第4条第1項の規定にかかわらず、分科会の委員の定数、任期等については、区長が別に定める。

(庶務)

第12条 協議会の庶務は、福祉保健部及び墨田区保健所において処理する。

(委任)

第13条 この条例の施行について必要な事項は、区長が定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(平成18年9月29日条例第58号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年3月28日条例第23号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

墨田区保健衛生協議会条例

平成15年12月9日 条例第48号

(平成20年4月1日施行)