○墨田区福祉作業所運営要綱
平成15年9月30日
15墨福障第623号
第1章 総則
(目的)
第1条 この要綱は、墨田区福祉作業所条例(平成15年墨田区条例第13号。以下「条例」という。)に基づいて実施する就労継続支援事業の運営について、必要な事項を定めることを目的とする。
(用語の定義)
第2条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 「規則」とは、墨田区福祉作業所条例施行規則(平成15年墨田区規則第68号)をいう。
(2) 「課長」とは、福祉保健部障害者福祉課長をいう。
(3) 「作業所」とは、条例第1条第1項に規定する墨田区福祉作業所をいう。
(4) 「所長」とは、墨田区福祉作業所の長をいう。
(5) 「利用希望者」とは、条例第7条に規定する利用対象者で利用を希望する者をいう。
(6) 「利用者」とは、条例第7条に規定する利用対象者で、現に作業所を利用している者をいう。
(運営の基本方針)
第3条 作業所は、通常の事業所に雇用されることが困難な障害者に、就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じ、その知識及び能力の向上のために必要な訓練等を行い、自立の助長を図ることを目的として運営する。
(会議)
第4条 課長は、作業所の利用希望者及び利用者の契約締結及び解除に関し、調整会議を設置し、事業の円滑化を図るよう努めなければならない。
2 所長は、作業所の運営、指導等の内容を検討するため、所属職員をもって構成する各種の運営会議を設置し、事業運営の向上と円滑化を図るよう努めなければならない。
第2章 利用者等に関する事項
(1) 区内に居住する年齢15歳以上の者
(2) 原則として、単独で通所が可能であり、かつ、作業能力があるか又は期待できる者
(利用の手続)
第6条 課長は、条例第8条第1項に規定する契約の申込みの際は、愛の手帳等知的障害者であることを証明する書類又は身体障害者手帳を提出させ、又は提示させることができる。
2 課長は、利用希望者又は関係機関から、次の各号のうち必要と認められる書類を提出させ、又は送付を依頼するものとする。
(1) 医師の発行する診断書
(2) 東京都心身障害者福祉センター又は児童相談所の長の発行する判定書
(3) その他関係機関の発行する調査書等
(契約等の手続)
第7条 課長は、利用希望者(条例第8条第1項の規定により契約を希望した者をいう。以下同じ。)による契約の申し出があったときは、当該利用希望者に対し面接を行い、また、必要に応じて医師による健康診断を実施し、調整会議を開き、速やかに契約締結の適否を決定する。
2 課長は、利用の適否を決定するため、必要と認めるときは、一定の期間を定めて、利用希望者を通所させ作業をさせる等の方法により、調査することができる。
3 区長は、利用希望者が条例第8条第2項各号に規定するもののほか、作業所の利用が困難な者に該当するときは、契約の締結を解除することができる。
(1) 秩序を乱し、他の利用者に著しく迷惑をかけたとき。
(2) おおむね3か月以上の長期療養を要するとき。
(3) その他作業所の運営管理に関する課長の指示に従わないとき。
2 課長は、利用者が就職したとき、又は企業等への就職のために障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条に基づく就労移行支援事業(以下「就労移行支援事業」という。)の利用を開始したときであっても、職場への適応状態又は就労移行支援事業の利用状況を把握するため、6か月(就労移行支援事業にあっては、2か月)を限度として引き続き利用者とみなすことができる。
3 特に必要があると認めたときは、更に引き続き前項と同様の措置をとることができる。
(利用希望者の通所等)
第9条 所長は、条例第7条に規定する利用希望者の適正等を評価するため課長からの指示又は墨田区福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)から依頼があったときは、一定期間を定めて利用希望者を通所させ、作業させることができる。
(契約の解除等事由に関する報告及び協議)
第10条 所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当するものと認めるときは、課長に報告し、利用者の契約の解除に関し、福祉事務所長と協議することができる。
(1) 伝染性の疾病にり患していると認められるとき。
(2) 秩序を乱し、他の利用者に著しく迷惑をかけたとき。
(3) おおむね3か月以上の長期療養を要するとき。
(4) 作業所の運営管理に関する所長の指示に従わないとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、作業所の管理上支障があると認めるとき。
(休業日)
第11条 所長は、特に必要があると認めるときは、次により条例第5条各号に規定する休業日を変更し、又は臨時に休業日を定めることができる。
(1) 休業日を変更することができる場合は、おおむね次のとおりとする。
ア 利用者の指導上必要な行事を実施するとき。
イ 地域団体、社会福祉施設等の主催する行事で利用者の指導上効果的と認められるものに参加するとき。
(2) 臨時に休業日を定めることができる場合は、おおむね次のとおりとする。
ア 風水害等による交通機関の運転休止、その他利用者が利用する交通機関の運行状態又は通所する道路の状態の悪化等により、利用者を通所させることが危険又は困難であると認められるとき。
イ 伝染性の疾病等の発生、気象条件の悪化等により、利用者を通所させることが危険又は困難と認められるとき。
2 前項の規定により、休業日の変更、又は臨時に休業日を定めようとするときは、所長は、その事実及び理由その他必要な事項を福祉保健部長を経て、区長に報告しなければならない。
(作業時間の延長)
第12条 所長は、作業時間を延長することがやむを得ない場合には、利用者又は保護者に連絡のうえ、終業時間を2時間に限り延長することができる。
(休憩時間等)
第13条 休憩及び休息時間は、それぞれ次のとおりとする。
(1) 休憩時間は、正午から午後1時までとする。
(2) 休息時間は、原則として午前及び午後の作業時間中に各15分間とするが、利用者等の健康状態等に応じて延長することができる。
(実習制度)
第14条 特別支援学校、特別支援学級設置校、生活介護施設等の長が、教育上又は指導上、障害者の職場適応訓練等のため、実習の申込みをしたときは、所長は30日を限度として、受け入れることができる。
3 実習生に対する処遇は、別に定めるところによる。
第3章 利用者の支援
(支援方針)
第15条 利用者の心身の状況に応じ、明るく安全な環境の下で、作業及び規律ある有意義な生活をさせるよう努め、また家庭及び関係機関との連携並びに地域社会の人々との交流を図り、もって利用者の自立を助長するよう支援するものとする。
(虐待防止のための措置)
第15条の2 所長は、利用者の人格を尊重する視点に立ったサービスに努め、また虐待防止に必要な措置を講じるとともに、虐待を受けているおそれがある場合は直ちに防止策を講じるものとする。
(個別支援計画)
第16条 利用者に対する支援は、利用者の要望等を取り入れた個別支援計画を作成し、それに基づき、次の各号について連携し支援する。
(1) 作業指導
(2) 生活支援
(3) 就労支援
2 作業指導は、次の各号に定める点に留意して行うものとする。
(1) 利用者の障害特性を十分考慮し、作業に無理なく適応できるよう作業工程を分析する等、創意工夫を施すとともに将来の自立の可能性を培うため、その能力、機能を高めるよう指導すること。
(2) 作業品目及び作業過程において使用する機械、工具、薬品等については、人体に危険又は有害なものがないよう十分配慮すること。
(3) 受託加工等の取扱いについては、別に定めるところによる。
(4) 自主生産の取扱いについては、別に定めるところによる。
3 所長は、生活支援に当たっては、各利用者の能力、健康状態、家庭環境等を十分に把握し、個別的な指導及び所外指導、宿泊訓練、クラブ活動等の集団的な指導を行い、社会生活に必要な適応能力の向上を図るものとする。
4 所長は、就労支援に当たっては、一般企業等への就職が十分可能であると認められる利用者について、当該利用者の心身の状況、性格等を慎重に検討し、かつ利用者及び保護者の意見、要望等を尊重して、利用者に適応した職種を選定し、就労支援を行うものとする。
また、所長は就労支援を行うに当たって必要と認めるときは、利用者及び保護者並びに受入れ先と十分に連絡を図ったうえ、6か月を限度として利用者を一般企業へ実習させることができる。なお、利用者が就職したときは、関係機関と連絡を密にし、その職場定着に努めるものとする。
第4章 工賃及び福祉厚生
(工賃の支払)
第17条 所長は、規則第5条の規定に基づき、利用者の作業時間及び作業能力又は出来高を勘案して決定した工賃を翌月の10日までに現金で支払うものとする。
2 工賃の支払いについては、別に定めるところによる。
(健康管理)
第18条 所長は、利用者の健康状態の維持増進を図るため、毎年定期的に健康診断を実施するものとする。当該健康診断は、全員に対し行う第1次検診と、その結果により特に必要と認められる者に対して行う第2次検診の2種類とする。
2 嘱託医による健康相談は、利用開始時及び毎月定期的に実施するものとする。
3 利用者が負傷し、又は疾病にかかったときは、保護者・嘱託医等に連絡し、適切な措置をとるものとする。
4 てんかん、その他の病気で治療を要する利用者については、嘱託医、家庭等と緊密な連絡をとり、規則的に服薬させるなどの予防措置を講ずるものとする。
(作業衣等の貸与)
第19条 利用者等に対して、別に定めるところにより、作業衣等を貸与するものとする。
(交通費の支給)
第20条 利用者に対して、別に定めるところにより、通所に要する交通費を支給するものとする。
(災害予防及び訓練)
第21条 所長は、常に災害の予防に努めるとともに、非常災害その他緊急の事態に際して、とるべき処置について、あらかじめ計画を立て、利用者の訓練を行わなければならない。
第5章 家庭及び関係機関との連携
(家庭との連絡協調)
第22条 所長は、利用者に対する支援等をより一層効果的にするため、家族等と協議し、統一的に支援するよう努めなければならない。
2 所長は、保護者に対し利用者の作業状況及び要指導事項を知らせるとともに、家庭における利用者の生活状況等の連絡を受けるものとする。
3 所長は、定期的に保護者との連絡会を開催し、作業所の運営及び支援等に関して、連絡するものとする。
(関係機関との連絡)
第23条 所長は、関係区市町村、福祉事務所、東京都心身障害者福祉センター、児童相談所、保健センター、公共職業安定所、就労支援センター等の関係行政機関並びに特別支援学校、特別支援学級設置校、生活介護施設等及び関係企業との連絡を密にし、作業所の効果的な運営に努めなければならない。
第6章 離職者等の救済措置
(離職者等の救済措置)
第24条 課長は、利用者が次のいずれかに該当するときは、当該利用者と再契約することができる。
(1) 一般企業に就職した後解雇され、又は離職した場合にその再就職を図り、社会復帰を助長するため、作業所の利用が必要であると認めるとき。
(2) 企業等への就職のため、就労移行支援事業を利用したが、就職に至らないまま、就労移行支援事業の利用契約が終了したとき。
(再利用の人員)
第25条 前条の規定により再契約させることができる人員は、作業所の定員の10パーセントとする。
(再利用の期間)
第26条 再契約の期間は、6か月以内とする。
(再利用の手続)
第27条 再利用を希望する者の利用の手続は、規則に定めるところによる。
(就職の促進)
第28条 課長は、関係機関と連携して再契約の利用者を再契約期間内に就職させるよう努めるものとする。
(利用期間の延長)
第30条 課長は、再契約の利用者の健康上の理由その他により就労支援を行うことが困難と認めたときは、第26条の規定にかかわらず、再利用の期間を延長することができる。この場合、作業所の定員に欠員があり、かつ、課長が必要があると認めたときは、定員に組み入れることができる。
第7章 補則
(補則)
第31条 この要綱に定めのない事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年10月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
様式 省略