○墨田区特別養護老人ホーム入所手続要綱
平成15年3月28日
14墨福高高第783号
(目的)
第1条 この要綱は、特別養護老人ホームの入所に係る手続を明示することにより、入所決定過程の透明性・公平性を確保するとともに、真に施設入所を必要とする高齢者の円滑な入所を促進することを目的とする。
(入所申込)
第2条 特別養護老人ホームを利用しようとする者は、入所申込書(様式第1号)を区長に提出するものとする。
2 前項の入所申込書の受付場所は、墨田区福祉保健部高齢者福祉課並びに区内の特別養護老人ホーム及び高齢者支援総合センターとする。
(申込情報の管理)
第3条 区長は、前条の規定による入所申込書が提出されたときは、その内容を記録し、適切に管理するものとする。また、申込辞退等の事由が生じたときは、その内容を記録するものとする。
(変更の届出)
第4条 第2条の規定により入所申込書を提出した者(以下「申込者」という。)は、入所申込書等の内容に変更が生じた場合は、その内容を速やかに区長に届け出るものとする。
2 区長は、入所申込書等の内容に係る変更を把握したときは、その内容を速やかに区長に届け出るよう、適宜申込者に対し通知するものとする。
(入所選考者名簿の調製に係る審査)
第5条 区長並びに指定管理者(墨田区特別養護老人ホーム条例(平成12年墨田区条例第42号)第8条の規定に基づき区長が指定した法人その他の団体をいう。以下同じ。)及び民間施設(区内で老人福祉法(昭和38年法律第133号)第5条の3に規定する特別養護老人ホームを運営する社会福祉法人をいう。以下同じ。)は、特別養護老人ホームの入所申込があったときは、墨田区特別養護老人ホーム入所指針(平成15年3月28日14墨福高高第783号。以下「指針」という。)に定める特別養護老人ホーム入所判定基準(以下「判定基準」という。)により、入所選考者名簿の調製に係る審査をするものとする。
(区における入所検討委員会)
第6条 墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した入所検討委員会(以下「区委員会」という。)は、前条の規定による審査及び第7条第4項に規定する入所選考者名簿を作成する。
2 区委員会は、区職員、医師、特別養護老人ホーム職員及び高齢者支援総合センター職員等で構成する。
3 区委員会は、委員長を置き、福祉保健部長をもって充てる。
4 区委員会は、委員長が招集し、年3回開催するものとする。
5 区委員会は、入所検討に係る審議の内容を記録し、2年間保管しなければならない。
6 前項の記録及び入所選考者名簿は、原則として非公開とする(区長が指定管理者及び民間施設(以下「指定管理者等」という。)に提供する場合を除く。)。
2 区長は、指定管理者等に対し、次の各号に掲げるところにより、民間委員会の設置及び運営について、指導及び助言するものとする。
(1) 民間委員会は、当該特別養護老人ホーム職員及び地域の福祉関係者等で構成する。
(2) 民間委員会は、委員長を置き、特別養護老人ホームの各施設長をもって充てる。
(3) 民間委員会は、委員長が招集し、年6回開催するものとする。
(4) 民間委員会は、入所検討に係る審議の内容を記録し、2年間保管しなければならない。
(5) 前項の記録及び入所選考者名簿は、原則として非公開とする(指定管理者等が、区長に提供する場合を除く。)。
(入所選考者名簿の調製)
第7条 区長は、判定基準により1次判定を行う。ただし、入所を希望する者が要介護1又は2のときは、1次判定を行う前に指針第1条ただし書に規定する特例入所要件に該当するか否かの判断について、特別養護老人ホームの各施設長に見解を示すものとする。
2 特別養護老人ホームの各施設長は、前項ただし書の規定により示された見解を踏まえた上で、指針第1条に規定する入所対象者に該当するか否かについて判断するものとする。
3 区長は、前項の規定により指針第1条に規定する入所対象者に該当すると判断された者について1次判定を行う。
4 区委員会は、区外の特別養護老人ホームのみを希望した申込者について、第2条第1項の規定により提出された入所申込書及び1次判定に基づき、入所可能性を考慮して判定基準により再評価を行い(2次判定)、点数の高い順に入所選考者名簿に登載する。
5 民間委員会は、区内の特別養護老人ホームを希望した申込者について、第2条第1項の規定により提出された入所申込書及び1次判定に基づき、入所可能性を考慮して判定基準により再評価を行い(2次判定)、点数の高い順に入所選考者名簿に登載する。
6 指定管理者等は、前項の規定により作成した入所選考者名簿を区長に提出する。
7 区長は、指定管理者等から提出された全ての入所選考者名簿を、点数の高い順に総合的に調製し、入所申込者が入所を希望する指定管理者等に当該名簿を提供する。
(判定結果の通知)
第8条 区長は、前条第7項の規定により調製された入所選考者名簿に登載された者の入所優先度判定結果について、当該名簿登載者に通知するものとする。
2 区長は、前条第2項の規定により指針第1条に規定する入所対象者に該当しないと判断された者に対して、その結果を通知するものとする。
(入所決定)
第9条 指定管理者等は、第7条第7項の規定により提供された調製後入所選考者名簿に基づき、各指定管理者等が管理又は運営する特別養護老人ホームの入所者を決定し、入所決定者に通知する。ただし、区外の特別養護老人ホームについては、区長が入所選考者名簿の優先順位に従い事前調製を行い、区外の特別養護老人ホームの当該施設長が入所者を決定し、入所決定者に通知する。
2 指定管理者等は、前項の規定による入所者の決定に当たっては、当該特別養護老人ホーム入所状況、男女別構成等を総合的に勘案し、サービスの質の確保に努めるものとする。
4 区長及び指定管理者等は、入所の決定に至らなかった者に対して介護支援専門員等と連携を取り、在宅生活を支援するための必要な措置を講じられるよう助言及び相談に努めるものとする。
(入所指針の適正運用)
第10条 区長は、この要綱の適正な運用を図るため、特別養護老人ホームに対して必要な報告を求めるとともに助言を行うものとする。
(その他)
第11条 区長及び指定管理者等は、入所決定を受けた者が、自己の都合により入所を辞退したときは、当該辞退をした者に対して、申請の取り下げをさせることができる。
2 区長は、入所申込者に係る情報の共有化及び指針の円滑な運営を図るため、区内の指定管理者等と区の職員とで構成する入所連携連絡会を設置する。
3 老人福祉法に基づく措置入所等に係る事項については、別に定めるものとする。
(補則)
第12条 この要綱の運用に関し、必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、平成15年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略