○墨田区被災市街地の復興整備に関する条例施行規則

平成16年6月30日

規則第42号

(定義)

第2条 条例第2条第3号に規定する建築物以外の工作物で規則で定めるものは、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第138条第1項に規定する工作物とする。

(復興対象地区の指定基準)

第3条 条例第6条第2項に規定する規則で定める復興対象地区の指定基準は、別表のとおりとする。

2 区長は、前項の規定にかかわらず、次に掲げる地区等の区域内に復興促進地区が存するときは、当該復興促進地区を重点復興地区に指定することができる。

(1) 東京都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針に則した計画がある地区

(2) 都市再開発法(昭和44年法律第38号)第2条の3第1項第2号の規定に基づき定められた都市再開発の方針における再開発促進地区

(3) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第6項の規定による都市計画施設のうち、道路、公園等の基幹的都市計画施設が未整備の地域

(4) 東京都防災都市づくり推進計画の整備計画における整備地域

(5) 墨田区基本構想及び墨田区基本計画に則した計画がある地区

(6) 墨田区都市計画マスタープランに則した計画がある地区

(7) 墨田区住宅マスタープランにおける重点供給地区

(8) 前各号に定めるもののほか、区長が特に必要と認める地区

(建築行為の届出)

第4条 条例第10条第1項に規定する建築物等の建築をしようとする建築主は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項又は第6条の2第1項に規定する確認申請をしようとする30日前までに、建築行為届出書(別記様式)を区長に提出しなければならない。

この規則は、公布の日から施行する。

別表 復興対象地区の指定基準

重点復興地区

都市基盤施設の未整備地区であって、大被害地区であるもの

復興促進地区

都市基盤施設の未整備地区であって中被害地区であるもの又は都市基盤施設の整備地区であって大被害地区若しくは中被害地区であるもの

復興誘導地区

都市基盤施設の未整備地区又は整備地区であって小被害地区であるもの

備考

1 都市基盤施設の未整備地区とは、墨田区都市計画マスタープランで定める幹線道路、地区幹線道路及び主要生活道路のうち、おおむね8割以上が未整備の地区をいう。

2 都市基盤施設の整備地区とは、前項の都市基盤施設の未整備地区以外の地区をいう。

3 大被害地区とは、町丁目単位でおおむね8割以上の家屋が全壊、半壊又は全半壊し、かつ被害のある街区が連担している地区をいう。

4 中被害地区とは、町丁目単位でおおむね5割以上の家屋が全壊、半壊又は全半壊し、かつ被害のある街区が連担している地区(大被害地区を除く。)をいう。

5 小被害地区とは、町丁目単位でおおむね5割未満の家屋が全壊、半壊又は全半壊し、かつ被害のある街区が連担している地区をいう。

別記様式

 略

墨田区被災市街地の復興整備に関する条例施行規則

平成16年6月30日 規則第42号

(平成16年6月30日施行)

体系情報
例規集/第1類 則/第4章 災害・安全対策
沿革情報
平成16年6月30日 規則第42号