○いきいきプラザ条例施行規則

平成16年6月30日

規則第52号

(趣旨)

第1条 この規則は、いきいきプラザ条例(平成16年墨田区条例第25号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(利用の申請)

第2条 いきいきプラザの施設(条例第3条第2号から第5号までに掲げる施設に限る。以下同じ。)を利用しようとする者(トレーニングルームの個人利用(貸切でない場合の利用をいう。以下同じ。)をする者を除く。)は、利用開始日の属する月の2月前の月の初日から利用日の前日までに、利用申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、申請時期については、区が主催又は共催で利用する場合その他指定管理者が特別の理由があると認める場合は、この限りでない。

(平28規6・一部改正)

(利用の承認)

第3条 利用の承認は、申請の順序による。ただし、同時に申請があった場合は、抽せんにより決定する。

2 指定管理者は、利用の承認をしたときは、利用承認書を交付する。

(承認事項の変更)

第4条 前条の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が承認を受けた事項を変更しようとするときは、承認を受けている利用日の5日前までに、利用変更申請書を指定管理者に提出しなければならない。

(個人利用)

第5条 トレーニングルームの個人利用をしようとする者は、利用料金と引換えに、当日利用券の交付を受けなければならない。

(平28規6・一部改正)

(利用料金の納付方法)

第6条 条例第8条に定める利用料金の納付の時期、方法等は、指定管理者が区長の承認を得て定める。

(利用料金の減免)

第7条 条例第9条の規定により利用料金を減額することができる場合及びその割合は、次のとおりとする。この場合において、減額後の利用料金の額に10円未満の端数が生じたときは、その端数は切り捨てるものとする。

(1) 区が主催又は共催で利用するとき。 5割

(2) 官公署が公益のため利用するとき。 3割

(3) 団体等が区の後援する事業に利用するとき。 3割

2 前項に定めるもののほか、指定管理者が特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

3 利用料金の減額又は免除を受けようとする者は、利用の申請をする際に、利用料金減額・免除申請書を指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用料金の返還)

第8条 条例第10条ただし書の規定により利用料金を返還することができる場合及びその額は、次に掲げるとおりとする。

(1) 条例第13条第3号又は第4号の規定により利用の承認を取り消したとき。 全額

(2) 利用日の5日前までに利用承認の取消しを申し出て、指定管理者が相当の理由があると認めるとき。 全額

2 利用料金の返還を受けようとする者は、利用料金返還申請書に利用承認書を添えて指定管理者に提出しなければならない。

(特別の設備等)

第9条 条例第12条の規定により施設に特別の設備をし、若しくは変更を加え、又は付帯設備以外のものを利用しようとする者は、利用申請書にその旨を記載し、仕様書又は図面を添付して指定管理者に提出し、その承認を受けなければならない。

(利用承認の取消し)

第10条 利用者が利用承認の取消しを受けようとするときは、利用承認取消申請書を指定管理者に提出しなければならない。

2 条例第13条の規定による利用承認の取消しは、利用承認取消通知書を交付して行うものとする。

(利用者の義務)

第11条 利用者は、その利用に際して、指定管理者の指示に従わなければならない。

(指定管理者が定める事項に係る承認)

第12条 指定管理者は、第2条ただし書及び第7条第2項の規定に関する事項について定め、又はこれらを変更しようとするときは、あらかじめ区長の承認を得なければならない。

(平28規6・一部改正)

(指定管理者の公募)

第13条 条例第17条第1項の規定による公募に当たっては、申請の受付場所、受付期間その他必要な事項をあらかじめ公表しておくものとする。

(平28規6・一部改正)

(指定管理者の申請)

第14条 条例第17条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者が区長に提出する書類は、次に掲げる書類とする。

(1) 指定管理者指定申請書(第1号様式)

(2) 定款、寄附行為、規約その他これらに類する書類

(3) 法人にあっては当該法人の登記事項証明書、法人以外の団体にあっては代表者の住民票の写し

(4) 役員の経歴書

(5) 申請する日の属する事業年度、前事業年度及び前々事業年度に係る財務諸表等の経営状況を示す書類又は活動状況を示す書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(平17規53・平28規6・一部改正)

(指定通知等)

第15条 区長は、条例第17条第2項に規定する指定管理者の指定を受けようとする者の申請について、指定の可否を決定したときは、指定をした申請者に対して指定管理者指定通知書(第2号様式)により、指定をしなかった申請者に対して指定管理者不指定通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(協定の締結)

第16条 区長は、次に掲げる事項について、指定管理者の指定を受けた者と協定を締結するものとする。

(1) 条例第20条に規定する管理の基準に関し必要な事項

(2) 業務の実施に関する事項

(3) 施設の管理に関する事項

(4) 施設の利用料金に関する事項

(5) 管理経費に関する事項

(6) 前各号に掲げるもののほか、いきいきプラザの管理に関し必要な事項

(事業報告書の提出)

第17条 条例第21条本文に規定する区長が定める日は、毎年度終了後30日を経過した日とし、同項ただし書に規定する区長が定める日は、当該処分のあった日から30日を経過した日とする。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その期限を延長することができる。

(様式の特例)

第18条 この規則に定める様式のほか、この規則の施行について必要な様式は、指定管理者が区長の承認を得て定める。

(委任)

第19条 この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成16年12月1日から施行する。ただし、第12条から第19条までの規定は、公布の日から施行する。

(平成17年3月31日規則第53号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成28年2月29日規則第6号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第24号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(平17規53・平28規6・令4規24・一部改正)

 略

第2号様式

(平28規6・一部改正)

 略

第3号様式(表)

(平17規53・全部改正、平28規6・一部改正)

 略

第3号様式(裏)

(平17規53・全部改正、平28規6・一部改正)

 略

いきいきプラザ条例施行規則

平成16年6月30日 規則第52号

(令和4年4月1日施行)