○墨田区まちづくり条例施行規則

平成16年9月30日

規則第63号

(趣旨)

第1条 この規則は、墨田区まちづくり条例(平成16年墨田区条例第21号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(まちづくり検討委員会の組織及び運営)

第2条 条例第10条の規定によるまちづくり検討委員会(以下「委員会」という。)の組織及び運営は、次のとおりとする。

(1) 委員会の構成は、区民等3人、学識経験を有する者2人及び関係行政機関の職員1人とする。

(2) 委員会に会長及び副会長を置き、委員の互選によってこれらを選任する。

(3) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。

(4) 委員会の会議は、会長が招集する。

(5) 委員会は、委員の定数の半数以上の出席がなければ会議を開くことができない。

(6) 会議の議長は、会長が務めるものとする。

(7) 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(8) 委員会の庶務は、都市計画部都市計画課において処理する。

(平27規100・一部改正)

(地区まちづくり団体の通知)

第3条 条例第11条第1項に規定する通知は、地区まちづくり団体結成通知書(第1号様式)により行うものとする。

(地区まちづくり団体の認定申請)

第4条 条例第12条第1項の規定により地区まちづくり団体(以下「団体」という。)の認定を受けようとするものは、当該団体が活動する区域の区民等にその活動内容を説明するとともに、地区まちづくり団体認定申請書(第2号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。

(1) 団体の代表者及び構成員の氏名及び住所を記載した名簿

(2) 規約及び事業計画を定めた書類

(3) 団体の活動区域を示す図面

(4) 団体が活動する区域の区民等への説明に係る報告書

(5) 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請内容に変更があった場合は、区長に対して速やかに、地区まちづくり団体等変更届(第3号様式)を提出しなければならない。

(平27規100・一部改正)

(団体の認定)

第5条 区長は、条例第12条第2項の規定による団体の認定に当たっては、次に掲げる事項を考慮して認定するものとする。

(1) 規約、事業計画等に定められている団体の目的が、地区まちづくり計画等の作成とその実現のための活動であること。

(2) 団体がその目的を達成するために必要な活動区域を定めていること。

(3) 団体がその活動区域の10人以上の区民等(団体の活動区域の区民等の人数が10人未満であるときは、当該区民等全員)で構成され、そのうち5人以上が土地所有者、地上権者又は借地権者であること。なお、当該権利が数人の共有に属する場合は、その数人を1人の権利者とみなす。

(4) 団体の活動区域の区民等に当該団体の活動内容を説明し、多数の賛同を得ていること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めること。

2 区長は、前条第1項に規定する申請があった場合においてその認定の適否を決定したときは、地区まちづくり団体等認定・不認定通知書(第4号様式)により、当該団体代表者に通知するものとする。

(平27規100・一部改正)

(報告義務)

第6条 条例第13条に規定する報告は、年1回、区長が指定する日までに行うものとする。

(認定の取消し)

第7条 区長は、条例第12条第2項の規定により認定された団体(以下「認定団体」という。)次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、条例第14条の規定により認定団体の認定を取り消すことができる。

(1) 認定団体が活動していないとき。

(2) 認定団体が目的以外の活動を行っているとき。

(3) 認定団体から認定取消しの申出があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

2 認定団体が前項第3号に規定する取消しの申出をするときは、地区まちづくり認定団体認定等取消申出書(第5号様式)を区長に提出するものとする。

3 区長は、第1項の規定により認定を取り消したときは、地区まちづくり認定団体等認定取消通知書(第6号様式)により、当該団体代表者に通知するものとする。

(平27規100・一部改正)

(地区まちづくり計画の認定)

第8条 条例第15条第1項の規定による地区まちづくり計画(以下「地区まちづくり計画」という。)の認定を受けようとする認定団体は、地区まちづくり計画等認定申請書(第7号様式)に、地区まちづくり計画書、当該地区まちづくり計画の区域の区民等のおおむね5割以上の賛同があることを確認することができる書類その他区長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。

2 区長は、前項に規定する申請があった場合においてその認定の適否を決定したときは、地区まちづくり団体等認定・不認定通知書により当該認定団体代表者に通知するものとする。

(平27規100・一部改正)

(地区まちづくり協定の認定)

第9条 条例第17条第1項の規定による地区まちづくり協定(以下「地区まちづくり協定」という。)の認定を受けようとする認定団体は、地区まちづくり計画等認定申請書に、地区まちづくり協定書、当該地区まちづくり協定の区域の区民等のおおむね8割以上の賛同があることを確認することができる書類その他区長が必要と認める書類を添えて申請するものとする。

2 前項に規定する地区まちづくり協定の対象地区の面積は、おおむね1,000平方メートル以上であることを要する。ただし、区長が必要と認めるときは、この限りでない。

3 区長は、第1項に規定する申請があった場合においてその適否を決定したときは、地区まちづくり団体等認定・不認定通知書により当該認定団体代表者に通知するものとする。

(平27規100・一部改正)

(地区まちづくり計画等の変更)

第10条 認定団体は、地区まちづくり計画又は地区まちづくり協定を変更(軽微な変更を除く。)するときは、区長に対して地区まちづくり団体等変更届を提出しなければならない。

2 区長は、地区まちづくり計画又は地区まちづくり協定の変更の適否を決定したときは、地区まちづくり団体等認定・不認定通知書により当該認定団体代表者に通知するものとする。

(平27規100・一部改正)

(地区まちづくり計画等の廃止等)

第11条 認定団体は、地区まちづくり計画又は地区まちづくり協定を廃止するときは、区長に対して地区まちづくり認定団体認定等取消申出書を提出するものとする。

2 区長は、地区まちづくり計画又は地区まちづくり協定が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。

(1) 認定団体から地区まちづくり計画又は地区まちづくり協定の認定取消しの申出があるとき。

(2) 地区まちづくり計画又は地区まちづくり協定の内容が、虚偽等不正な内容であることが明らかになったとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認めるとき。

3 区長は、前項の規定により地区まちづくり計画又は地区まちづくり協定の認定を取り消すときは、地区まちづくり認定団体等認定取消通知書により当該認定団体代表者に通知するものとする。

(平27規100・一部改正)

(地区計画等推進地区の指定等)

第12条 条例第19条第1項の規定により地区計画等推進地区の指定の要請をしようとする認定団体又は区民等は、地区計画等推進地区指定要請書(第8号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の要請があった場合においてその指定の適否を決定したときは、地区計画等推進地区指定・不指定通知書(第9号様式)により当該要請者に通知するものとする。

3 前項の規定による地区計画等推進地区の指定期間は、指定をした日から6年を限度として区長が定める。ただし、区長が必要と認めるときは、指定期間を延長することができる。

4 区長は、第2項の規定による地区計画等推進地区の指定の廃止及び前項ただし書の規定による指定期間の延長を行うときは、委員会の意見を聴くものとする。

(平27規100・一部改正)

(開発事業者の情報提供の期限)

第13条 条例第20条に規定する開発事業に関する情報提供の期限は、墨田区中高層建築物の建築に係る紛争の予防及び調整に関する条例(昭和53年墨田区条例第30号)第5条に規定する標識の設置の7日前で、かつ、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項に規定する建築確認申請の67日前とする。

(情報提供の様式)

第14条 前条の規定による情報の提供については、開発事業事前情報届出書(第10号様式)を、計画概要書その他区長が必要と認める資料を添えて、区長及び当該まちづくり認定団体に提出するものとする。

(開発事業者への指導)

第15条 条例第21条の規定による指導は、開発事業者指導書(第11号様式)により行うものとする。

(開発事業者名の公表方法)

第16条 条例第22条の規定による公表は、墨田区告示式(昭和51年墨田区告示第25号)によるほか、墨田区のお知らせ等に登載する方法により行うものとする。

2 前項の規定による公表の内容は、次に掲げる事項とする。

(1) 開発事業者の住所及び氏名(法人にあっては、その事務所の所在地及び名称並び代表者の氏名)

(2) 開発事業の概要

(3) 指導の内容

(4) 公表する理由

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

3 区長は、第1項の規定による公表を行おうとするときは、開発事業者公表通知書(第12号様式)により、あらかじめ開発事業者に通知するものとする。

(平27規100・一部改正)

(都市計画の素案の提案)

第17条 条例第29条第2項に規定する提案者(以下「提案者」という。)は、同条第1項に規定する都市計画の素案(以下「都市計画素案」という。)の提案に当たっては、都市計画素案提案書(第13号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。

(1) 都市計画の種類、名称、位置、区域及び内容を記載した書類

(2) 都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)その他法令の定めるところにより、都市計画素案に定めることとされている事項を記載した書類

(3) 都市計画素案の提案に係る理由書

(4) 都市計画素案の対象となる土地の区域内の法第21条の2第3項第2号に規定する土地所有者等の一覧表及び同号の同意を得たことを証する書類

(5) 都市計画素案の対象となる土地の公図の写し及び当該土地の登記事項証明書並びに当該土地に借地権を有する者が当該借地上に有する建物の登記事項証明書(借地権の登記がない場合に限る。)

(6) 都市計画素案に係る説明状況報告書(第14号様式)

(7) 提案者が法人の場合は、当該法人の登記事項証明書及び定款又は寄附行為

(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類は、当該都市計画素案の提案を受けた日の翌日から、当該都市計画素案を踏まえた都市計画を定める告示の日又は法第21条の5第1項の規定により当該都市計画素案を踏まえた都市計画を定める必要がないと判断した旨及びその理由の通知をする日まで、閲覧に供するものとする。

3 区長は、第1項の提案があった場合においてその適否を決定したときは、都市計画素案提案結果通知書(第15号様式)により当該提案者に通知するものとする。

(平27規100・一部改正)

(手続の進行状況に関する情報提供)

第18条 区長は、当該都市計画素案に係る都市計画を定める手続の進行状況について必要と認める場合は、当該提案者に手続の進行状況に関する情報を提供するものとする。

(平27規100・一部改正)

(地区計画等素案の基礎となる計画等の提案)

第19条 条例第30条第1項の規定による提案は、地区計画等の素案の基礎となる計画等提案書(第16号様式)に次に掲げる書類を添えて区長に提出するものとする。

(1) 地区計画等の素案の基礎となる計画等(以下「地区計画素案」という。)の提案に係る都市計画の位置、区域及び内容を明らかにした図面

(2) 地区計画素案の概要を記載した書類

(3) 地区計画素案に係る理由書

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 区長は、前項の提案があった場合においてその適否を決定したときはその旨を地区計画等素案の基礎となる計画等提案結果通知書(第17号様式)により通知するものとする。

(平27規100・一部改正)

(補則)

第20条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

この規則は、平成16年10月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第22号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成27年12月28日規則第100号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日規則第27号)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

2 この規則による改正前の様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

第1号様式

(平27規100・令4規27・一部改正)

 略

第2号様式

(平27規100・令4規27・一部改正)

 略

第3号様式

(令4規27・一部改正)

 略

第4号様式

(平17規22・全部改正、平27規100・一部改正)

 略

第5号様式

(令4規27・一部改正)

 略

第6号様式

(平17規22・全部改正、平27規100・一部改正)

 略

第7号様式

(令4規27・一部改正)

 略

第8号様式

(平27規100・令4規27・一部改正)

 略

第9号様式

 略

第10号様式

(平27規100・令4規27・一部改正)

 略

第11号様式

(平27規100・一部改正)

 略

第12号様式

 略

第13号様式

(平27規100・令4規27・一部改正)

 略

第14号様式

(平27規100・令4規27・一部改正)

 略

第15号様式

 略

第16号様式

(平27規100・令4規27・一部改正)

 略

第17号様式

 略

墨田区まちづくり条例施行規則

平成16年9月30日 規則第63号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
例規集/第10類 設/第4章
沿革情報
平成16年9月30日 規則第63号
平成17年3月31日 規則第22号
平成27年12月28日 規則第100号
令和4年3月10日 規則第27号