○墨田区行政手続等における情報通信技術の利用に関する規則
平成17年1月24日
規則第2号
(趣旨)
第1条 区の機関が所管する手続等を、墨田区行政手続等における情報通信技術の利用に関する条例(平成16年墨田区条例第31号。以下「条例」という。)第3条から第6条までの規定に基づき、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合については、他の条例等に特別の定めのある場合を除き、この規則の定めるところによる。
(平29規21・令6規48・一部改正)
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、特段の定めがある場合を除き、条例において使用する用語の例による。
(1) 電子署名 電子署名及び認証業務に関する法律(平成12年法律第102号)第2条第1項に規定する電子署名をいう。
(2) 電子証明書 申請等をする者又は区の機関が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
(平29規21・一部改正)
(電子情報処理組織による申請等)
第3条 条例第3条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により申請等をする者は、当該申請等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項その他区の機関が必要と認める事項を、区の機関の定めるところにより、当該申請等をする者の使用に係る電子計算機であって次に掲げる機能を有するものから入力して、申請等を行わなければならない。
(1) 区の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する機能
(2) 区の機関の使用に係る電子計算機と通信する機能
(1) 電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律(平成14年法律第153号)第3条第1項に規定する署名用電子証明書
(2) 電子署名及び認証業務に関する法律第8条に規定する認定認証事業者が作成した電子証明書(電子署名及び認証業務に関する法律施行規則(平成13年総務省・法務省・経済産業省令第2号)第4条第1号に規定する電子証明書をいう。)
(3) 商業登記法(昭和38年法律第125号)第12条の2第1項及び第3項の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
(4) 前3号に掲げるもののほか、区の機関が定める電子証明書
5 区の機関は、第1項の規定により申請等が行われるときは、当該申請等を書面等により行うときに規則その他の区の機関の定める規程の規定により併せて提出すべきこととされている書面等又は電磁的記録について、区の機関の定めるところにより、当該書面等又は電磁的記録の提出を省略させることができる。
6 同一の内容の書面等を複数必要とする申請等(副本又は写しを正本と併せて必要とするものを含む。)について、第1項の規定により申請等が行われたときは、当該申請等に必要な数の書面等が提出されたものとみなす。
7 条例第3条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 申請等をする者について対面により本人確認をするべき事情があると区の機関が認める場合
(2) 申請等に係る書面等のうちにその原本を確認する必要があるものがあると区の機関が認める場合
(平29規21・令6規48・一部改正)
(電子情報処理組織による処分通知等)
第4条 区の機関は、条例第4条第1項の規定により電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を行うときは、当該処分通知等を書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を、区の機関の定めるところにより、区の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録しなければならない。
3 条例第4条第1項ただし書に規定する規則で定める方式は、次の各号のいずれかの方式とする。
(1) 電子情報処理組織を使用して行う識別番号及び暗証番号の入力
(2) 電子情報処理組織を使用する方法により処分通知等を受けることを希望する旨の区の機関の定めるところによる届出
(3) 前2号に掲げるもののほか、区の機関が定める方式
5 条例第4条第5項に規定する規則で定める場合は、次に掲げる場合とする。
(1) 処分通知等を受ける者について対面により本人確認をするべき事情があると区の機関が認める場合
(2) 処分通知等に係る書面等のうちにその原本を交付する必要があるものがあると区の機関が認める場合
(平29規21・令6規48・一部改正)
(電磁的記録による縦覧等)
第5条 区の機関は、条例第5条第1項の規定により電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類により縦覧等を行うときは、当該事項をインターネットを利用する方法、区の機関の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録されている事項を記載した書類による方法により縦覧等を行うものとする。
(令6規48・一部改正)
(電磁的記録による作成等)
第6条 区の機関は、条例第6条第1項の規定により電磁的記録により作成等を行うときは、書面等により行うときに記載すべきこととされている事項を区の機関の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。
(令6規48・一部改正)
(委任)
第7条 この規則に定めるもののほか、区の機関に対して行うこととされ、又は区の機関が行うこととしている手続等を、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信技術を利用する方法により行う場合に必要な事項は、区の機関が定める。
(令6規48・一部改正)
付則
この規則は、平成17年1月25日から施行する。
付則(平成29年3月30日規則第21号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和6年6月28日規則第48号)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(墨田区会計事務規則の一部改正)
2 墨田区会計事務規則(昭和39年墨田区規則第8号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則の一部改正)
3 墨田区自転車の利用秩序及び自転車駐車場の整備に関する条例施行規則(昭和60年墨田区規則第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略