○墨田区私立幼稚園等の園児等の保護者に対する補助金交付要綱

平成17年4月1日

17墨総総第5号

(目的)

第1条 この要綱は、私立の特定子ども・子育て支援施設のうち幼稚園に在籍する小学校就学前子どもの保護者又は私立の特定教育・保育施設のうち幼稚園若しくは認定こども園に在籍する小学校就学前子どもの保護者が負担する入園料及び保育料、市町村民税を課される者の第2子以降の預かり保育料並びに幼稚園類似の幼児施設に在籍する幼児の保護者が負担する入園料及び保育料について扶助費及び補助金を交付することにより、保護者の経済的負担の軽減を図るとともに、公立幼稚園との保護者負担の格差の是正を図り、もって児童の健全な発育と児童福祉の向上、幼稚園教育及び幼児教育の振興と充実に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 私学助成園 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)第30の11に定める施設のうち国及び地方公共団体以外の者が設置する、学校教育法(昭和22年法律第26号)に定める私立幼稚園をいう。

(2) 施設型給付園 支援法第27条に定める施設のうち国及び地方公共団体以外の者が設置する、学校教育法に定める私立幼稚園及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)に基づき認定又は認可された私立認定こども園をいう。

(3) 幼児施設 東京都知事が幼稚園類似の幼児施設として認定した施設をいう。

(4) 幼児 墨田区の住民基本台帳に記録されている3歳児(前年度の3月31日に満3歳に達している者及び当該年度中に満3歳に達した者をいう。)、4歳児(前年度の3月31日に満4歳に達している者をいう。)及び5歳児(前年度の3月31日に満5歳に達している者をいう。)をいう。

(5) 小学校就学前子ども 支援法第30条の4第1項第1号から第3号までに掲げる小学校就学前子どもとして支援法第30条の5に定める認定を受けた幼児(以下「施設等利用給付認定子ども」という。)又は支援法第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもとして支援法第20条第4項に定める認定を受けた幼児(以下「教育・保育給付1号認定子ども」という。)をいう。

(6) 保護者 幼児と同一の世帯に属し、私学助成園、施設型給付園又は幼児施設(以下「私立幼稚園等」という。)に当該幼児に係る入園料又は教育標準時間部分の保育料(以下「保育料」という。)を納入する義務を負う者をいう。

(7) ひとり親世帯等

保護者又は保護者と同一の世帯に属する者が以下に該当する世帯をいう。

 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)

 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)による配偶者のない者で現に児童を扶養している者

 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号)の規定により療育手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

 精神保健及び精神障害者福祉に係る法律(昭和25年法律第123号)第45条2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けた者(在宅の者に限る。)

 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)に定める特別児童扶養手当の支給対象児童(在宅の者に限る。)

 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者(在宅の者に限る。)

 その他区長が要保護者に準ずる程度に困窮していると認める者

(8) 保護者と生計を一にする兄・姉等

保護者と生計を一にし、次のいずれかに該当する者をいう。

 保護者が現に監護する未成年

 未成年であったときに、保護者が現に監護していた者

 保護者又はその配偶者の直系卑属(及びを除く。)

(9) 預かり保育料等 墨田区幼児教育・保育無償化助成金交付要綱(令和元年9月13日31墨子施第1458号。以下「無償化要綱」という。)第2条第5号に規定する幼稚園等預かり保育事業を利用した場合に要する保育料又は平日8時間未満(教育標準時間含む。)若しくは年間200日未満の幼稚園等預かり保育事業を利用する場合で認可外保育施設、認証保育所等を併用する場合はそれらを合算した保育料をいう。

(補助金等の種類及び交付方法)

第3条 扶助費及び補助金(以下「補助金等」という。)の種類は、扶助費は施設等利用給付金(以下「利用給付金」という。)、補助金は保育料補助金、入園料補助金及び預かり保育料等補助金とする。この場合において、補助金等は、保護者に対する償還払い方式又は園による代理受領方式のいずれかの方法で交付する。

(補助金等の交付対象者及び金額)

第4条 補助金等は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める者に対して交付する。

(1) 利用給付金 私学助成園に在籍する施設等利用給付認定子どもの保護者で当該園へ当該幼児に係る入園料又は保育料を納入したもの

(2) 保育料補助金 私学助成園に在籍する施設等利用給付認定子ども又は幼児施設に在籍する幼児の保護者で当該園へ当該幼児に係る保育料を納入したもの

(3) 入園料補助金 私学助成園に在籍する施設等利用給付認定子ども、施設型給付園に在籍する教育・保育給付1号認定こども又は幼児施設に在籍する幼児の保護者で当該園へ当該幼児に係る入園料を納入したもの

(4) 預かり保育料等補助金 私立幼稚園に在籍する第2子以降の児童の保護者であって、支援法第30条の4第3号中「課されない者」を「課される者」と読み替えて準用した場合における同号に掲げるもののうち、当該児童に係る預かり保育料等を納入したもの

2 前項の規定にかかわらず、他の地方公共団体から同項各号に定める補助金等と同種の補助金等の交付を受けている者については、当該各号に定める補助金等は交付しない。

3 補助金等の額は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 利用給付金 月額25,700円以内で、保護者が納入した入園料及び保育料の額、施設等利用給付認定子どもの私学助成園の在籍期間並びに当該施設等利用給付認定子ども及び保護者が墨田区の住民基本台帳に記録されている期間に応じた額

(2) 保育料補助金 私学助成園に在籍する施設等利用給付認定子どもは別表第1、幼児施設に在籍する幼児は別表第2に定める額の範囲内で、保護者が納入した保育料の額、当該施設等利用給付認定子ども又は当該幼児の私学助成園又は幼児施設の在籍期間並びに当該施設等利用給付認定子ども又は当該幼児及びこれらの保護者が墨田区の住民基本台帳に記録されている期間に応じた額

(3) 入園料補助金 別表第3に定める額の範囲内で、私学助成園に在籍する施設等利用給付認定子ども、施設型給付園に在籍する教育・保育給付1号認定子ども又は幼児施設に在籍する幼児の保護者が納入した入園料の額に応じた額

(4) 預かり保育料等補助金 無償化要綱第4条第2項第1号の規定を準用する。この場合において、「上限は、別表第1に定める幼稚園等預かり保育(2号認定)又は」とあるのは、「上限は、」に読み替えるものとする。

(補助金等の交付申請等)

第5条 補助金等の交付を受けようとする保護者は、私立幼稚園等保護者補助金等交付申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。ただし、私立幼稚園等が入園料補助金を保護者から代理受領する場合は、この限りでない。

2 保育料補助金の交付を受けようとする保護者は、前項の申請書とともに、その者が属する世帯に属する者(当該年度分の特別区民税の賦課期日に墨田区特別区税条例(昭和39年墨田区条例第43号)第9条第1号に規定する者に該当する者(生活保護世帯(当該年度の4月1日現在において、生活保護法の規定による保護を受けている世帯をいう。以下同じ。)に属する者を除く。)で、保育料補助金の交付手続のためにその者の特別区民税に係る課税情報を確認することに同意したものを除く。)に係る当該年度分の特別区民税(市町村民税を含む。以下同じ。)の課税証明書、非課税証明書又は納税通知書若しくは特別徴収税額の通知書の写し(生活保護世帯に属する者にあっては、当該保護を受けていることを証する書類)を提出しなければならない。

3 前条第1項の規定にかかわらず、当該年度に係る第1項の申請書を当該年度の3月15日までに提出しない者については、当該年度に係る保育料補助金及び入園料補助金は交付しない。

4 前条第1項の規定にかかわらず、第2項の規定により課税証明書等の提出を要する者で当該課税証明書等を当該年度の3月15日までに提出しないもの及び保育料補助金の交付を申請した者でその者が属する世帯に属する者のうちに当該年度分の特別区民税の額が同日において決定していないものがいるものについては、当該年度に係る保育料補助金は交付しない。

5 この条の規定にかかわらず、預かり保育料等補助金の交付申請の取扱いについては、無償化要綱第5条の規定を準用する。この場合において、「別表第2」とあるのは、「別表第2 助成対象月1 幼稚園等預かり保育事業、国立大学附属幼稚園及び国立特別支援学校幼稚部の部」と読み替えるものとする。

(補助金等の交付決定等)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、申請内容を審査し、補助金等の交付の可否を決定する。

2 区長は、前項の規定により補助金等の交付の可否を決定したときは、私立幼稚園等保護者補助金等交付決定通知書(第2号様式)又は私立幼稚園等保護者補助金等不交付決定通知書により、申請者に通知しなければならない。ただし、第4条第3項第4号については、この限りでない。

3 区長は、補助金等の交付を行うに当たっては、当該交付する補助金等に係る幼児が在籍する私立幼稚園等の設置者及び園長に対し、当該幼児に係る在籍等証明書(第3号様式)の提出を求め、当該幼児の在籍状況及び当該幼児の保護者が納入した当該幼児に係る入園料又は保育料の額を確認しなければ、これを行うことができない。ただし、第3条に規定する代理受領の場合は、私立幼稚園等が代理受領した額を除いた額について在籍等証明書で確認を行うものとし、私立幼稚園等が代理受領を行う際の額の決定は、必要な認定を受けている在籍園児数から算出を行うものとする。

(預かり保育料等補助金の交付時期)

第7条 区長は、前条の規定により決定した預かり保育料等補助金を、無償化要綱別表第2 助成対象月1 幼稚園等預かり保育事業、国立大学附属幼稚園及び国立特別支援学校幼稚部の部に定める助成対象月ごとに算定し、別に定める交付予定月に、前条の規定により決定を受けた申請者(以下次項において「認定保護者」という。)に交付するものとする。

2 区長は、認定保護者に特段の事情があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、別に定める助成対象月ごとに算定し、預かり保育料等補助金を認定保護者に交付することができるものとする。

(保護者の届出義務)

第8条 利用給付金又は保育料補助金の交付を受けている保護者は、墨田区からの転出、幼児の私立幼稚園等からの退園その他の事由によりこれらの補助金等の交付を受ける資格を有しないこととなったとき、又は第5条第1項の申請書に記載した事項に変更を生じたときは、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(補助金等に関する調査)

第9条 区長は、必要があると認めるときは、私立幼稚園等の設置者若しくは園長又は補助金等の交付を受けた保護者に対し、これらの補助金等に関し説明を求め、及び調査することができる。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、補助金等の交付を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、これらの補助金等の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により、補助金等の交付を受けたとき。

(2) 補助金等を第4条第1項別表第1別表第2及び別表第3にそれぞれ規定する補助対象経費以外の目的に使用したとき。

(3) この要綱に違反する行為があったと認められるとき。

(補助金等の返還)

第11条 区長は、前条の規定により補助金等の交付決定の全部若しくは一部を取り消したとき又は第4条第3項各号に規定する額を超えて当該各号に定める補助金等を交付したときは、既に交付された当該取消しに係る部分の補助金額又は当該超える額の返還を命ずるものとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付について必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

1 この要綱は、平成17年4月1日から適用する。

2 墨田区私立幼稚園就園奨励費補助金交付要綱(昭和51年5月1日51墨区区発第123号)は、廃止する。

3 墨田区私立幼稚園園児の保護者に対する補助金交付要綱(昭和51年5月20日51墨区区発第121号)は、廃止する。

4 墨田区幼稚園類似の幼児施設児の保護者に対する補助金交付要綱(昭和51年5月20日51墨区区発第122号)は、廃止する。

1 この要綱は、平成24年7月9日から適用する。

2 この要綱の適用の日前に外国人登録原票に登録されていた期間は、改正後の住民基本台帳に記録されている期間とみなす。

この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

ただし、平成31年4月1日から令和元年9月30日までの期間に対する補助金を令和元年10月1日から令和2年5月31日までに支払う場合に限り、改正前の要綱を適用するものとする。

また、施設型給付園における入園料補助金は、令和2年度入園者から適用する。

(施行期日)

1 この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

ただし、令和3年3月31日以前に入園した園児に対する入園料補助金を支払う場合は、改正前の要綱を適用する。

(経過措置)

2 この要綱による改正後の別表1備考の規定は、令和3年9月以後の補助対象経費の算定から適用し、同月前の補助対象経費の算定については、なお従前の例による。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

1 この要綱は、令和5年10月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の別表第1及び別表第2は、令和5年10月1日以後に支払うべき事由が生じる補助金等について適用し、同日前に支払うべき事由が生じた補助金等については、なお従前の例による。

別表第1

保護者の階層区分

第1子

年間限度額

第2子

年間限度額

第3子以降

年間限度額

A 生活保護世帯、特別区民税の所得割が非課税の世帯でひとり親世帯等

194,000円

(74,400円)

194,000円

(74,400円)

194,000円

(74,400円)

B 特別区民税の所得割が非課税の世帯、特別区民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯でひとり親世帯等

158,000円

(38,400円)

194,000円

(74,400円)

194,000円

(74,400円)

C 特別区民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯

52,800円

(21,600円)

133,000円

(21,600円)

194,000円

(74,400円)

D 特別区民税の所得割課税額が77,101円以上211,200円以下の世帯

21,600円

(21,600円)

63,800円

(21,600円)

186,800円

(67,200円)

E 特別区民税の所得割課税額が211,201円以上256,300円以下の世帯

21,600円

(21,600円)

25,600円

(21,600円)

179,600円

(60,000円)

F 特別区民税の所得割課税額が256,301円以上の世帯

21,600円

(21,600円)

21,600円

(21,600円)

119,600円

(21,600円)

備考

1 補助対象経費は保育料と入園料とする。ただし、( )内の金額分は保育料のみを対象とする。

2 補助対象の幼児に生計を一にする兄又は姉がいる場合は、多子計算の算定対象とする。

3 特別区民税の所得割の額に100円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。

4 特別区民税所得割課税額については、租税特別措置法(昭和32年法律第26号)による住宅借入金等特別税額控除等の適用前の税額とする。

5 1月1日(4月から8月までの月分の補助金額の算定にあっては前年1月1日)現在、指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項に規定する指定都市をいう。)に住所を有する者の特別区民税所得割課税額については、当該者を墨田区の区域内に住所を有する者とみなして、所得割課税額を算定した額とする。

別表第2


第1子

(年間限度額)

第2子

(年間限度額)

第3子以降

(年間限度額)

A 生活保護世帯、特別区民税の所得割が非課税の世帯でひとり親世帯等

304,800円

304,800円

304,800円

B 特別区民税の所得割が非課税の世帯、特別区民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯でひとり親世帯等

268,800円

304,800円

304,800円

C 特別区民税の所得割課税額が77,100円以下の世帯

252,000円

252,000円

304,800円

D 特別区民税の所得割課税額が77,101円以上211,200円以下の世帯

252,000円

252,000円

297,600円

E 特別区民税の所得割課税額が211,201円以上256,300円以下の世帯

252,000円

252,000円

290,400円

F 特別区民税の所得割課税額が256,301円以上の世帯

252,000円

252,000円

252,000円

備考

別表第1備考2から5までに準じる。

別表第3

補助対象経費

補助金額

入園料

幼児1人につき 40,000円

備考

1 入園料補助金は、幼児1人について1回のみ交付する。

2 あらかじめ園が入園料から補助金相当額を控除して保護者から徴収しているものと区が認めた場合に限り、園による代理受領方式とすることができる。

様式 省略

墨田区私立幼稚園等の園児等の保護者に対する補助金交付要綱

平成17年4月1日 墨総総第5号

(令和5年10月1日施行)