○墨田区幼児教育・保育無償化助成金交付要綱

令和元年9月13日

31墨子施第1458号

(目的)

第1条 この要綱は、幼児教育・保育無償化の実施に当たり、助成対象施設等に在籍又は助成対象施設等を利用(以下「在籍等」という。)している児童の保護者に対し助成金を交付することにより、子育てを行う家庭の経済的負担を軽減することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 幼稚園 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する幼稚園をいう。

(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。

(3) 国立大学附属幼稚園 国立大学附属の幼稚園をいう。

(4) 国立特別支援学校幼稚部 国立の特別支援学校幼稚部をいう。

(5) 幼稚園等預かり保育事業 幼稚園、認定こども園又は国立特別支援学校幼稚部において、それぞれの教育標準時間(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第7条第2項の規定にする教育を行う時間をいう。第4条第2項第1号において同じ。)を超えて、当該園に通う児童を預かる事業をいう。

(6) 認可外保育施設等 次に掲げる施設及び事業をいう。

 一時預かり事業等 法第58条の2の規定による市町村長の確認を受けた児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第7項に規定する一時預かり事業及び東京都一時預かり事業・定期利用保育事業実施要綱(平成7年10月23日付7福子推第276号。以下「東京都一時預かり事業等実施要綱」という。)の第4の1(2)により市町村長が適切と認めた、東京都一時預かり事業等実施要綱の第3の1に規定する都単独型一時預かり事業並びに東京都一時預かり事業等実施要綱第3の2に規定する定期利用保育事業をいう。

 病児保育事業 法第58条の2の規定による市町村長の確認を受けた児童福祉法第6条の3第13項に規定する病児保育事業をいう。

 ファミリー・サポート・センター事業 法第58条の2の規定による市町村長の確認を受けた児童福祉法第6条の3第14項に規定する子育て援助活動支援事業をいう。

 ベビーホテル等 法第58条の2の規定による市町村長の確認を受けたベビーホテル(各地方公共団体が定める基準により認証等されて設置されている施設を含み、認証保育所を除く。)、定期利用保育事業、院内保育施設、事業所内保育施設(特定教育・保育施設等であるもの及び次号を除く。)、家庭的保育事業(特定教育・保育施設等であるものを除く。)、居宅訪問型保育事業(特定教育・保育施設等であるものを除く。)その他の認可外保育施設をいう。

(7) 企業主導型保育施設 企業主導型保育事業(法第59条の2第1項の規定による助成及び援助を受けている事業をいう。)を実施する施設をいう。

(8) 緊急1歳児受入事業 緊急1歳児受入事業実施要綱(平成30年3月30日付31福保子保第30号)の第5の規定により、市町村長が必要な手続を行い実施する緊急1歳児受入事業をいう。

(9) 助成対象施設等 第3号から前号までに規定する施設及び事業をいう。

(10) 認証保育所 東京都認証保育所事業実施要綱(平成13年5月7日12福子推第1157号)に基づき東京都知事が認証した保育所をいう。

(11) 認定子ども 次号から第15号までに掲げる施設等利用給付認定又は教育・保育給付認定を墨田区から受けており、墨田区に住民登録をしている児童をいう。ただし、企業主導型保育施設(従業員枠)に在籍している児童については、墨田区に住民登録をしていることをもって、認定子どもとみなすものとする。

(12) 1号認定 法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定のうち、法第30条の4第1号に該当する場合をいう。

(13) 2号認定 法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定のうち、法第30条の4第2号に該当する場合(法第30条の5第7項第1号により施設等利用給付認定を受けたとみなされる場合を含む。)をいう。

(14) 3号認定 法第30条の5第1項の規定による施設等利用給付認定のうち、法第30条の4第3号に該当する場合(法第30条の5第7項第2号により施設等利用給付認定を受けたとみなされる場合を含む。)をいう。

(15) 保育給付認定 法第20条第1項の規定による教育・保育給付認定のうち、法第19条第2号又は第3号に該当する場合をいう。

(16) 認定保護者 助成対象施設等に在籍等している当該認定子どもに係る保育料等(次号に規定する特定子ども・子育て支援利用料及び特定費用をいう。以下同じ。)を納入する義務を負う者又はその配偶者である者をいう。

(17) 特定子ども・子育て支援利用料 認定保護者が助成対象施設等に支払う保育料等のうち、特定費用(入園料(国立大学附属幼稚園及び国立特別支援学校幼稚部に支払うものを除く。)、制服代、行事費、通園送迎費、日用品、文具代、食材料費、補食代、PTA会費、雑費及びこれらに類する費用をいう。)を除く保育料の額をいう。

(18) 特定教育・保育施設等 法第31条第1項各号の規定による市町村長の確認を受けた教育・保育施設及び法第43条第1項による市町村長の確認を受けた特定地域型保育事業をいう。

(助成対象者)

第3条 助成金の対象者は、次の各号に定める要件をいずれも満たす認定保護者とする。ただし、幼稚園等預かり保育事業を利用する場合は、第4号の要件は適用しない。

(1) 墨田区に住民登録をされていること。

(2) 助成対象月の特定子ども・子育て支援利用料を助成対象施設等の定める期限までに納入し、完納していること。

(3) 助成対象施設等から、助成対象施設等が発行する前号に掲げる内容を確認することのできる領収書等の書類を受けていること。

(4) 当該認定子どもが、特定教育・保育施設等に在籍等していないこと。

(助成金額)

第4条 助成金の額は、月ごとに算定するものとし、その額は、認定子どもが在籍等する助成対象施設等に対して支払った当該月分の特定子ども・子育て支援利用料と、当該認定こどもが在席等する助成対象施設等の区分による別表第1に定める助成基準額(幼稚園等預かり保育事業は、日額に利用日数を乗じて得た額と月額とを比較し低い方の額)とを比較し、いずれか低い方の額(10円未満の端数は、切り捨てるものとする。)とする。

2 前項の規定によるほか、次の各号に掲げる場合における助成金の額の算定に当たっての取扱いは、当該各号に定めるところによる。ただし、幼稚園、認定こども園又は国立特別支援学校幼稚部に在籍等する場合は、第2号から第5号までの規定は適用しない。

(1) 幼稚園等預かり保育事業(平日8時間未満(教育標準時間含む。)又は年間200日未満のものに限る。以下この号において同じ。)を利用する場合であって、認可外保育施設等又は認証保育所を併用する場合 幼稚園等預かり保育事業に係る特定子ども・子育て支援利用料、認可外保育施設等に係る特定子ども・子育て支援利用料(複数の認可外保育施設等に在籍等する場合は、在席等する各認可外保育施設等の特定子ども・子育て支援利用料を合算して得た額を含む。次号及び第3号において同じ。)及び認証保育所に係る保育料を合算して得た額を基に助成金の額を算定することができる。この場合において、助成金の額の上限は、別表第1に定める幼稚園等預かり保育(2号認定)又は幼稚園等預かり保育(3号認定)の助成基準額とするものとする。

(2) 複数の認可外保育施設等に在籍等する場合 在籍等する各認可外保育施設等の特定子ども・子育て支援利用料を基に算定することができる。この場合において、助成金の額の上限は、別表第1に定める認可外保育施設等(2号認定)又は認可外保育施設等(3号認定)の助成基準額とするものとする。

(3) 認可外保育施設等に在籍等する場合であって、認証保育所を併用する場合 認可外保育施設等の特定子ども・子育て支援利用料と認証保育所に係る保育料を合算して得た額を基に算定することができる。この場合において、助成金の額の上限は、別表第1に定める認可外保育施設等(2号認定)又は認可外保育施設等(3号認定)の助成基準額から、墨田区認証保育所保育料負担軽減助成要綱(平成18年3月31日17墨福子第2495号)により交付を受ける助成金の額を控除して得た額とする。

(4) 企業主導型保育施設に在籍等する場合 企業主導型保育施設の特定子ども・子育て支援利用料を基に算定する。この場合において、各認可外保育施設等の特定子ども・子育て支援利用料を合算して算定することはできない。

(5) 緊急1歳児受入事業に在籍等する場合 緊急1歳児受入事業に係る保育料を基に算定する。この場合において、各認可外保育施設等の特定子ども・子育て支援利用料を合算して算定することはできない。

(交付請求)

第5条 助成金の交付を受けようとする認定保護者は、別に定める所定の請求用紙に、それぞれ必要な書類を添付し、別表第2の助成対象月ごとに、それぞれ別に指定する日までに、区長(助成対象施設等で取りまとめる場合にあっては、当該助成対象施設等)あてに提出するものとする。

2 前項の規定により、認定保護者から提出された請求用紙等を取りまとめた助成対象施設等は、別に指定する日までに、当該請求用紙等を区長あてに提出するものとする。

3 認定保護者は、請求内容に変更が生じた場合は、速やかにその旨を区長に届け出なければならない。

(助成額の確定)

第6条 区長は、前条の規定による助成金の交付請求があったときは、その内容を審査し、適正であると認めたときは、助成対象月に係る助成金額を決定する。

(在籍状況等の確認)

第7条 区長は、前条の規定による審査のために、交付請求のあった認定子どもの在籍状況及び認定保護者の保育料等の納付状況等を、当該認定子どもが在籍等する助成対象施設等の設置事業者(以下「設置事業者」という。)に確認することができる。

(助成金の交付時期)

第8条 区長は、第6条の規定により決定した助成金を、別表第2で区分する助成対象月ごとに算定し、別に定める交付予定月に、認定保護者に交付するものとする。

2 区長が、認定保護者に特段の事情があると認めた場合は、前項の規定にかかわらず、別に定める助成対象月ごとに算定し、助成金を認定保護者に交付することができるものとする。この場合における助成金の交付請求については、第5条第1項中「別表第2の」とあるのは、「別に定める」と読み替えて適用する。

(決定の取消し)

第9条 区長は、認定保護者が偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたときは、助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消すものとする。

(助成金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により助成金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、既に助成金が交付されているときは、期限を定めて認定保護者にその返還を命ずるものとする。

(保育料等の設定)

第11条 設置事業者は、この要綱による助成金の交付を理由として、保育料等を引き上げてはならない。

2 設置事業者は、保育の質の向上を図るため等の理由により、保育料等を引き上げる場合は、認定保護者へ説明し、認定保護者の同意を得るように努めることとする。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、令和元年10月1日から適用する。

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。ただし、同年3月31日以前の期間に対する補助金を支払う場合は、改正前の要綱を適用する。

別表第1 助成基準額

助成対象施設等

助成基準額(日額)

助成基準額(月額)

幼稚園等預かり保育事業(2号認定)

450円

11,300円

幼稚園等預かり保育事業(3号認定)

450円

16,300円

国立大学附属幼稚園(1号認定及び2号認定)


8,700円

国立特別支援学校幼稚部(1号認定及び2号認定)


400円

認可外保育施設等(2号認定かつ第1子)


37,000円

認可外保育施設等(2号認定かつ第2子以降)


57,000円

(多子世帯支援20,000円を含む。)

認可外保育施設等(3号認定かつ第1子)


42,000円

認可外保育施設等(3号認定かつ第2子以降)


67,000円

(多子世帯支援25,000円を含む。)

ベビーホテル等(保育給付認定かつ第2子以降)

〈0~2歳児〉


27,000円

(多子世帯支援)

企業主導型保育施設(第2子以降)

〈0~2歳児〉


企業主導型保育事業費補助金実施要綱(平成29年4月27日府子本第370号雇児発0427第2号)第3の2の(3)②に該当する児童である場合

25,000円

(多子世帯支援)

企業主導型保育事業費補助金実施要綱第3の2の(3)②に該当しない児童である場合

27,000円

(多子世帯支援)

企業主導型保育施設(第2子以降)

〈3~5歳児〉


20,000円

(多子世帯支援)

緊急1歳児受入事業(3号認定)


104,000円

緊急1歳児受入事業(多子世帯負担軽減第2子)


52,000円

緊急1歳児受入事業(多子世帯負担軽減第3子以降)


104,000円

備考1 この表の「第1子」とは、保護者等に監護される者であって、かつ、保護者等と生計を一にする者のうち、最年長者の者をいう。

備考2 この表の「第2子以降」とは、保護者等に監護される者であって、かつ、保護者等と生計を一にする者のうち、最年長者から順に数えて2人目以降の者をいう。

備考3 この表の「多子世帯支援」とは、令和5年度東京都認可外保育施設利用支援事業補助要綱(令和5年10月27日付5福祉子保第1485号)別表2に規定する多子世帯支援をいう。

備考4 助成基準額のうち、「多子世帯支援」に該当する額については、当該助成対象施設等が「認可外保育施設に対する指導監督の実施について」(平成13年3月29日雇児発第177号雇用均等・児童家庭局長通知)に基づく認可外保育施設指導監督基準を満たしている旨の証明書が発行されている場合に限り、助成基準額とする。この場合において、助成額に日割りが生じたときは、子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第24条の4第2項及び子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第59条の2の規定を準用する。

備考5 この表の「0~2歳児」とは、満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの者をいう。

備考6 この表の「3~5歳児」とは、満3歳に達する日以後の最初の3月31日を経過した小学校就学前子どもをいう。

備考7 この表の「多子世帯負担軽減第2子」とは、特定被監護者等(子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号)第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ)が2人以上いる保護者等の世帯に属する子のうち、最年長者から順に数えて2人目の、法第19条第3号に規定する教育・保育給付認定を受けた児童(ただし、3号認定を受けた者を除く。)をいう。

備考8 この表の「多子世帯負担軽減第3子以降」とは、特定被監護者等が3人以上いる保護者等の世帯に属する子のうち、最年長者から順に数えて3人目以降の、法第19条第3号に規定する教育・保育給付認定を受けた児童(ただし、3号認定を受けた者を除く。)をいう。

備考9 この表の複数の項目を重複して適用することはできず、現に適用中の項目がある場合で、新たな項目の請求があり、当該項目を適用するときは、現に適用中の項目の適用を失うものとする。

別表第2 助成対象月

1 幼稚園等預かり保育事業、国立大学附属幼稚園及び国立特別支援学校幼稚部

助成対象月

4月分~7月分

8月分~11月分

12月分~3月分

備考 この表の規定にかかわらず、令和元年度は、10月分から3月分までを助成対象月として算定する。

2 上記1以外

助成対象月

4月分~6月分

7月分~9月分

10月分~12月分

1月分~3月分

墨田区幼児教育・保育無償化助成金交付要綱

令和元年9月13日 墨子施第1458号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 子ども・子育て支援部/ 子ども施設課
沿革情報
令和元年9月13日 墨子施第1458号
令和2年3月27日 墨子施第2761号
令和6年3月18日 墨子施第3690号